Archive for the ‘性犯罪’ Category

弁護士に無料相談…京都府宇治市の少年のストーカー事件で逮捕なら

2017-07-26

 

弁護士に無料相談…京都府宇治市の少年のストーカー事件で逮捕なら

京都府宇治市に住んでいる高校3年生のAさんは、近所のコンビニに勤めているVさんに一目惚れし、Vさんの勤務するコンビニで待ち伏せしたり、自宅まで付け回したりを繰り返していました。
Vさんは、Aさんに止めてほしいと言ったものの、Aさんの行為は止むことなく、ついにVさんは京都府宇治警察署に相談し、被害届を出しました。
その結果、Aさんは、ストーカー規制法違反の容疑で京都府宇治警察署逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・ストーカー規制法

ストーカー規制法は、正式名称「ストーカー行為等の規制等に関する法律」という法律です。
待ち伏せ行為や付きまとい行為などを繰り返すことは、ストーカー規制法で規制されている「ストーカー行為」となり、ストーカー規制法の対象となります。
昨年の改正で、SNSなどでのメッセージ送信や、メール送信に関しても、「ストーカー行為」の対象となり、拒否されているにもかかわらずこれらを繰り返し行えば、ストーカー規制法違反となることとなりました。
今回のAさんは、Vさんの勤務先での待ち伏せや、自宅までの付きまとい行為を繰り返していますから、ストーカー規制法違反が成立すると考えられます。

ストーカー事件の場合、被害者の方への対応や、再びストーカー事件を繰り返させないような対策を講じるといった活動が予想されます。
これらは、専門家の弁護士のサポートが入ることで、より円滑に、充足した活動が行える可能性が高まります。
さらに、上記事例のような少年事件の場合、少年がストーカーを行ったことをきちんと反省し、更生にふさわしい環境も作っていかなければなりませんから、刑事事件にも少年事件にも対応できる弁護士が必要とされるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士が所属する法律事務所です。
ストーカー事件や少年事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談下さい。
京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)

(改正刑法も相談)京都市北区の性犯罪に強い刑事事件専門の弁護士

2017-07-17

(改正刑法も相談)京都市北区の性犯罪に強い刑事事件専門の弁護士

会社員のAさんは、京都市北区の路上で、Vさんに抱き着いて体を触るという強制わいせつ事件を起こし、京都府北警察署に逮捕されました。
Aさんは、自分の起こした事件については改正刑法が適用されるいう話を小耳にはさみ、どのような変化があるのか気になっています。
一方、Aさんの家族は、性犯罪に強いという刑事事件専門の弁護士のもとを訪れ、Aさんの事件について相談することにしたようです。
(※この事例はフィクションです。)

・改正刑法と性犯罪

つい先日、7月13日に、改正刑法が施行されました。
今回の改正刑法では、上記事例のAさんが起こした強制わいせつ事件のような性犯罪について、従来の規定から大幅に改正がなされました。

主な改正のポイントとしては、①強姦罪が強制性交等罪になり、②強制わいせつ罪や強制性交等罪が非親告罪化し、③性犯罪について厳罰化がなされ、④監護者による性犯罪についての規定が新設されたことが挙げられます。

上記Aさんの強制わいせつ事件にかかわるポイントとしては、②が大きいでしょう。
強制わいせつ罪などの性犯罪については、被害者の名誉やプライバシーへの配慮のために、親告罪=被害者などの告訴がないと起訴できない犯罪とされていました。
しかし、性犯罪の被害者に対し、告訴するのかどうか迫るような形になってしまうことで逆に性犯罪の被害者を追い詰めてしまっていたり、性犯罪の加害者からの報復等を恐れて告訴できない等の声があり、今回の非親告罪化となったようです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
刑事事件を専門に扱っている弁護士ですから、改正刑法についてのご相談や、性犯罪についてのご相談ももちろん受け付けています。
弁護士による法律相談の初回はどなたでも無料ですから、まずは弁護士に話を聞いてみたい、という方でもお気軽にご相談いただけます。
京都性犯罪にお悩みの方は、まずは弊所までお問い合わせください。
京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

少年事件の示談を相談!京都市左京区の痴漢事件に強い弁護士

2017-07-09

少年事件の示談を相談!京都市左京区の痴漢事件に強い弁護士

16歳のAくんは、京都市左京区内で痴漢事件を起こし、京都府川端警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aくんは、すぐに釈放されたものの、痴漢事件の取調べはその後も続くようです。
AくんとAくんの両親は、少年事件に強いという京都市弁護士に、痴漢事件示談についての話を聞きに行ってみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年事件の示談

痴漢事件など、被害者の方が存在する事件で真っ先に思い浮かぶのは、被害者の方への謝罪や弁償、示談というワードだ、という方もいるのではないでしょうか。
ドラマや映画でも、「示談で解決する」というセリフが出てくることもありますよね。
成人事件の場合、確かに痴漢事件などで示談が締結できれば、処分結果に大きく影響する要素となりえます。
では、少年事件の場合はどうでしょうか。

少年事件では、少年事件を起こしてしまった少年の、その後の更生が重要視されます。
そのため、少年事件で少年に下される処分は、少年を罰するものというよりは、少年を更生させるためのものなのです。
このような考え方のもと、少年事件の手続きが構成されているため、少年事件示談が締結できたとしても、成人の刑事事件ほど、処分に大きな影響を及ぼすわけではないとされています。

しかし、では全く被害者の方へ謝罪や弁償、示談をしなくてはいいのかというと、そういうわけでもありません。
被害者の方への謝罪を行うことは、被害者の方のケアにももちろん必要なことですし、少年自身が謝罪や反省の気持ちを深めることも少年の更生に必要なことといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回は無料の法律相談を行っています。
示談や取調べ対応、環境調整など、少年事件において不安に思われることを、弁護士に直接聞いてみましょう。
初回無料法律相談のご予約は、0120-631-881でいつでも受け付けています。
京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4,900円)

(無料相談の弁護士)京都市中京区の盗撮事件・少年事件で困ったら

2017-07-07

(無料相談の弁護士)京都市中京区の盗撮事件・少年事件で困ったら

17歳の高校2年生であるAさんは、京都府中京区内の駅の構内で、女性のスカートの中を盗撮しようと、盗撮用のカメラを階段に設置しました。
しかし、盗撮用のカメラを設置したAさんの行動を怪しいと思った、パトロール中の京都府中京警察署の警察官に声をかけられ、そこから盗撮用カメラの設置が発覚し、Aさんは京都府迷惑行為防止条例違反の容疑で取調べを受けることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・盗撮カメラの設置だけで犯罪?

今回の事例のAさんは、盗撮用のカメラを設置しただけで、まだ盗撮は行っていないようですが、京都府迷惑行為防止条例に違反した容疑で取調べを受けることとなっています。
まだ盗撮していないのに犯罪になることはあるのでしょうか?

盗撮は、各都道府県の迷惑防止条例で禁止されていることが多く、京都府では京都府迷惑行為防止条例にて盗撮が禁止されています。
京都府迷惑行為防止条例では、盗撮行為自体だけではなく、盗撮用カメラなど、盗撮目的で撮影器具を設置することも禁止しています(3条2項2号)。
このように、盗撮用カメラの設置についても、条文で禁止している都道府県もあります。
また、条文上に盗撮用カメラの設置についての規定のない都道府県でも、盗撮をしようとしてカメラを設置するなどのことが、禁止されている「卑わいな言動」であるとして、処罰される場合があります。
実際に盗撮をしていなくとも、盗撮を行おうと行動すれば、このように捜査・処罰対象となることもありえるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、盗撮に関連した刑事事件・少年事件のご相談もお待ちしております。
弊所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士ですから、相談者様の不安の解消に繋がるアドバイスをさせていただけるでしょう。
初回はどなたでも無料相談とさせていただいておりますので、お気軽にご利用いただけます。
まずは0120-631-881で、無料相談のご予約をお取りください。
京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円)

【夫婦でも強姦罪?】京都府伏見区も対応の刑事事件に強い弁護士

2017-06-30

【夫婦でも強姦罪?】京都府伏見区も対応の刑事事件に強い弁護士

京都府伏見区に住んでいるAさんは、妻のVさんと2人で暮らしています。
ある日、Aさんは嫌がるVさんと性行為を行いました。
すると、Vさんが京都府伏見警察署に被害届を提出し、Aさんは強姦罪の容疑で取調べを受けることになってしまいました。
Aさんは、夫婦でも強姦罪が成立してしまうのかと驚き、弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・夫婦であっても強姦?

強姦罪は、刑法177条に規定のある犯罪で、暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者を、強姦罪として、3年以上の有期懲役に処するとされている犯罪です。
一見、強姦罪は知人・友人や、面識のない者同士で成立するもので、夫婦という関係の中では、強姦罪は無縁のものに思えます。
しかし、本当にそうなのでしょうか。

判例では、夫婦関係がすでに破綻している状態の夫婦において、暴行・脅迫を用いて妻と性行為を行った夫に対し、強姦罪の成立を認めたものがあります(広島高判昭62.6.18)。
このように、当時の夫婦関係などの詳しい事情によっては、夫婦でも強姦罪の成立が認められる可能性があるのです。
夫婦間のトラブルが、強姦事件という重い刑事事件に発展する可能性があるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、相談者様・依頼者様に丁寧に対応いたします。
夫婦間の強姦事件というデリケートなご相談内容でも、弁護士であれば安心してお話しいただけます。
初回の法律相談は全て無料となっておりますので、強姦事件などの刑事事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)

(少年事件なら)京都市東山区に対応の児童ポルノ事件に強い弁護士

2017-06-25

(少年事件なら)京都市東山区に対応の児童ポルノ事件に強い弁護士

京都市東山区の高校に通う16歳のAさんは、交際していた同級生の女の子Vさんの裸の写真をスマートフォンで撮影し、保存していました。
しかし、このことを知ったVさんが、京都府東山警察署に相談し、被害届を提出しました。
この被害届をもとに捜査を開始した京都府東山警察署は、Aさんについて、児童ポルノ製造・所持した疑いで取調べを行うことにしました。
京都府東山警察署から連絡を受けたAさんは、まさかこんなに大事になるとは思っておらず、不安を感じています。
(※この事例はフィクションです。)

・少年と児童ポルノ事件

児童ポルノとは、18歳未満の「児童」の裸や性器などを映した画像などを指すものです。
児童ポルノは、児童ポルノ禁止法によって、製造や所持などが禁止されています。
上記事例のように、ただスマートフォンで撮影しただけでも、児童ポルノを作り出していることになりますから、児童ポルノの製造にあたります。

上記事例のAさんは、未成年者で児童ポルノ禁止法の「児童」にあたったとしても、同級生の女の子の裸を撮影したことで、児童ポルノ事件の当事者となってしまいました。
このように、たとえ加害者側が18歳未満であったとしても、児童ポルノを製造したり所持したりすることは、児童ポルノ禁止法違反にあたります。
同級生同士であるから、子供のやったことだから、というわけにはいきません。

少年が児童ポルノ事件の当事者になった場合、Aさんのように、警察署での取調べを受けることになるでしょう。
しかし、大人でも精神的な負担のかかる取調べですから、少年にとってひどく負担になることが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回無料法律相談を行っています。
初回はどなたでも無料ですから、少年事件の取調べ前にアドバイスをもらいたいという方、児童ポルノ事件の見通しを聞きたいという方も、お気軽にご利用いただけます。
その後弁護士に活動を依頼する場合でも、早期のご相談があることで、スムーズに活動に移行することができます。
京都少年事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円)

京都府長岡京市の淫行事件の逮捕で困ったら!刑事事件に強い弁護士に相談

2017-06-22

京都府長岡京市の淫行事件の逮捕で困ったら!刑事事件に強い弁護士に相談

京都府長岡京市に住んでいるAさんは、インターネットで知り合った女性Vさんと直接会い相談を聞いていましたが、Vさんと性行為をしたいと思うようになり、Vさんを連れてホテルへ行き、Vさんと性行為をしました。
しかしその後、Vさんが高校生だったことが発覚し、Vさんの両親がAさんとの関係を知ったことで、京都府向日町警察署に被害届が出され、Aさんは、青少年の健全な育成に関する条例違反、いわゆる淫行条例に違反したとして、逮捕されてしまいました。
Aさんは、Vさんが未成年だとは知らなかったと主張していますが、取調べできちんとその主張ができるのか不安でいます。
(※この事例はフィクションです。)

・淫行事件とは

淫行事件」「淫行条例」というようなキーワードを、ニュースなどで耳にしたことのある方もいるかもしれません。
いわゆる「淫行条例」と言われているのは、各都道府県で定められている、「青少年健全育成条例」(京都府の場合、「青少年の健全な育成に関する条例」)です。
例えば、京都府の条例の場合、21条1項に「何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫いん行又はわいせつ行為をしてはならない。」という条文があり、これが淫行に関する条文です。
京都府の場合、31条に淫行の罰則が規定されており、その法定刑は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。

上記の事例のAさんは、Vさんが高校生であることを知りませんでした。
このような場合、Aさんに淫行の故意=犯罪をするという意思や認識がなかったと考えられますから、Aさんは淫行にあたらないとされる可能性もあります。
ただし、Vさんが高校生であることを何となく感じていた場合などは、故意ありとして淫行が認められる可能性もあります。

淫行事件などの刑事事件で、取調べで自分の主張を貫くことは大変なことです。
特に、いわゆる否認事件の場合は、精神的負担も大きいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、依頼者様を全力でサポートいたします。
刑事事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

SNSのネットストーカーで逮捕されたら…京都の刑事事件専門の弁護士へ

2017-06-16

SNSのネットストーカーで逮捕されたら…京都の刑事事件専門の弁護士へ

京都市南区在住のAさんは、インターネットで知り合ったVさんに好意を寄せていました。
しかし、Aさんは、VさんのSNSにしつこくメッセージやコメントを送り続け、Vさんが拒否してもしつこくSNSでのつきまといを続けていました。
Vさんが京都府南警察署にAさんのネットストーカー行為について相談し、被害届を提出したことで、Aさんは京都府南警察署にストーカー規制法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・ネットストーカー

今年の1月3日に、改正されたストーカー規制法では、いわゆるネットストーカーも規制対象とされました。
ネットストーカーとは、サイバーストーカーとも呼ばれるストーカーの一種で、インターネットを利用して、特定の人につきまとうストーカーをさします。
例えば、SNSなどで拒否されているにもかかわらず、しつこくコメントやメッセージを送り続ける行為は、このネットストーカーにあたる可能性があります。
改正ストーカー規制法では、このネットストーカーに対応し、SNSによるメッセージの連続送信や、ブログなどへの執拗な書き込みといった行為を、ストーカー規制法の規制対象であるストーカー行為とし、規制の対象範囲を広げました。

ネットストーカーの場合、被害者の方への接触がインターネットを介してのため、担当する警察署が遠方であったり、被害者の方へ謝罪しようと思っても、実際の連絡先を知らなかったりと、複雑な事件になることも考えられます。
早期に弁護士に相談し、今後の見通しや、取るべき手段について聞いてみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門弁護士です。
ネットストーカーなどの性犯罪事件も、刑事事件専門弁護士に相談してみましょう。
弁護士による法律相談は、初回無料ですから、お気軽にご利用いただけます。
京都府南警察署までの初回接見費用:3万5,200円)

【無料相談受付中】盗撮事件に強い京都府の刑事・少年事件専門の弁護士

2017-06-13

【無料相談受付中】盗撮事件に強い京都府の刑事・少年事件専門の弁護士

京都府久世郡久御山町に住んでいる17歳のAさんは、京都府久世郡久御山町内の駅構内で、好みの女性Vさんのスカートの中を盗撮しようと、Vさんのスカートの下にスマートフォンを差し出しました。
すると、Aさんが盗撮をしようとしていることに気づいたVさんが、パトロールをしていた京都府宇治警察署の警察官にAさんを突き出し、Aさんは京都府迷惑行為防止条例違反の容疑で取調べを受けることになりました。
今後どうなるのか不安に思ったAさんとその家族は、京都府刑事事件少年事件専門の弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・盗撮事件と条例違反

上記の事例でAさんは、盗撮を行おうと女性のスカートの下にスマートフォンを差し出したことで、京都府迷惑行為防止条例違反の容疑で取調べを受けることになりました。
盗撮に関連する行為は、各都道府県の迷惑防止条例で禁止されていることが多いです。
例えば、上記Aさんは、盗撮をしようとスマートフォンをスカートの下に差し出しただけで、まだ盗撮自体は行っていませんが、京都府迷惑行為防止条例の3条2項2号によると、「みだりに、前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣の中をのぞき込み、又は着衣の中が見える位置に写真機その他の撮影する機能を有する機器を差し出し、置く等をすること」が禁じられています。
「前号に掲げる行為」とは、いわゆる盗撮行為のことです。
このため、Aさんの行った行為は、京都府迷惑行為防止条例違反に当たるのです。

迷惑防止条例は、前述のように、各都道府県で定められているものですから、定められている内容やその法定刑は各都道府県によって様々です。
盗撮事件に強い弁護士であれば、そのあたりの疑問や不安についても、丁寧に対応することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件少年事件専門の弁護士です。
無料相談も実施していますから、盗撮に関連した刑事事件少年事件で不安をお持ちの方は、まずは弊所の弁護士による無料相談をご利用ください。
京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)

性犯罪事件なら相談を!京都府八幡市の強姦事件に強い弁護士

2017-06-10

性犯罪事件なら相談を!京都府八幡市の強姦事件に強い弁護士

京都府八幡市で服飾店を営む男性Aは、普段から仲の良い女性Vとデートに行きました。
夕食後、二人はバーでお酒を飲み、Aは酔ったVを介抱した後、AはVと肉体関係を持ちました。
AはVと同意の上で性行為を行ったと思っていましたが、Vは本意ではなかったと主張し、強姦されたとして、京都府八幡警察署への被害届の提出も考えていると言っています。
Vの主張に不安を覚えたAは、性犯罪の刑事弁護に強い弁護士を探し始めました。
(※この事例はフィクションです。)

【強姦と相手の同意】

強姦罪について定めている刑法177条の文言は次のとおりです。
「暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。」

そして、眠っている女性や酔っぱらっている女性に対して、その状態に乗じて性行為をすることは、刑法178条第2項により、強姦罪として扱われます。

強姦罪の成立において特に問題となるのが、被害者の同意の有無です。
強姦事件については、判例も様々な角度から強姦罪の成立の検討を加えており、一刀両断で有罪・無罪を判断することは非常に困難です。
判例では、以下の争点から強姦罪の成立が争われています。

・暴行または脅迫があったのか
・加害者に強姦の故意があったのか
・相手方の同意(和姦)が推認される状況であったのか

以上のように、強姦罪のような性犯罪の刑事弁護にあたっては、多くの経験に基づく、極めて繊細な対応が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として多くの性犯罪を扱った実績があり、強姦事件のご相談にも対応しております。
京都府八幡市強姦事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談、または初回接見サービスをご検討ください。
京都府八幡警察署までの初回接見費用:38200円)

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