Archive for the ‘性犯罪’ Category

女湯に入って建造物侵入罪に 京都府宮津市の刑事事件は弁護士へ

2018-01-13

女湯に入って建造物侵入罪に 京都府宮津市の刑事事件は弁護士へ

男性であるAさんは、女湯の中に入って女性が入浴する様子を盗み見たいと思い、女装をして京都府宮津市にある銭湯に行きました。
そして、実際に女湯の中に入りました。
しかし、他の客が不審に思って従業員に相談したことでAさんの行為が発覚し、Aさんは京都府宮津警察署建造物侵入罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年1月12日YOMIURI ONLINE掲載記事を基にしたフィクションです。)

・女湯に入ったら建造物侵入に

建造物侵入罪は、簡単に言うと、住んでいる人や管理している人に同意を得ないで建造物に侵入する犯罪です。
こう聞くと、夜中にこっそり家や施設といった建物に侵入する、いたずらで敷地内に侵入する、といったイメージがわくかもしれません。
しかし、Aさんのようなケースも、建造物侵入罪に該当します。
なぜなら、Aさんのように、「女性の入浴の様子を盗み見たい」という目的で入ってきたことが分かれば、銭湯の管理者は、銭湯へ入ることを許可しないだろうと考えられるからです。
そのため、Aさんは管理者の同意を得ずに、不法な目的で銭湯という建造物に入った=建造物侵入罪に該当する、となるわけです。
似たような事例として、男性が盗撮目的でお店の女子トイレに侵入する行為等が、建造物侵入罪に該当することがあります。

建造物侵入事件で逮捕された場合、被害を被った管理者の方等との示談交渉や、同様のことを二度と起こさないようにするための対策等を講じ、少しでも早く被疑者の釈放が実現できるように活動することになるでしょう。
そのためには、迅速に刑事事件に対応できる弁護士のサポートが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでも、相談予約や初回接見サービスのお申込みを受け付けています。
専門スタッフが丁寧にサービス内容をご案内しますので、お気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
京都府宮津警察署までの初回接見費用:上記お電話にてご案内しております。)

真剣交際なのに淫行条例で逮捕されてしまった!長岡京市対応の弁護士

2018-01-11

真剣交際なのに淫行条例で逮捕されてしまった!長岡京市対応の弁護士

京都府長岡京市在住の28歳のAさんは、17歳の女子高生Vさんと交際しており、時折性交を行っていました。
2人は交際をして3年になり、お互いの親にも挨拶をしており、将来結婚を考えている、いわゆる真剣交際を行っていました。
しかし、Vさんが友人らにAさんのことを話したことから話が広がってしまい、Aさんは、京都府向日町警察署の警察官に、淫行条例に該当するとして逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・真剣交際でも淫行条例にあたるのか

淫行条例とは、各都道府県に規定されている青少年保護育成条例の中にある、青少年(既婚者以外の18歳未満の者)との淫行や、みだらな行為等を規制する規定を指しています。
この淫行条例によって規制されている「淫行」とは、簡単に言えばみだらな行為のことを指します。
ただし、この淫行という言葉は、青少年に対する性行為全般を指すわけではありません。
「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為」が淫行であるという最高裁の判例もあります(最判昭60.10.23)。
ですから、いわゆる真剣交際の場合であれば、この「淫行」には当てはまらず、淫行条例には該当しないことになります。
そのため、AさんとVさんの場合も、真剣交際であることが認められれば、Aさんが淫行条例で罰せられることを回避できることになります。

では、その真剣交際を判断するには、どのような事情が考慮されるのかというと、それは事件や当事者の状況によってまちまちということになります。
例えば、Aさんらの事例であれば、交際期間が3年と長期に渡り、さらにお互いの親へ挨拶も行っているようなことから、真剣交際である=淫行条例には当たらないという主張を行っていくことが考えられます。
このような主張は、専門的知識や、事件の細かな分析が必要とされますから、専門家である弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士が、初回接見サービスや初回無料法律相談を行っております。
真剣交際なのに淫行条例の容疑をかけられてしまってお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

京都府八幡市対応の弁護士 教員のわいせつ・セクハラ事件で失職回避

2018-01-03

京都府八幡市対応の弁護士 教員のわいせつ・セクハラ事件で失職回避

Aさんは、京都府八幡市にある公立中学校で教員をしています。
ある日、Aさんは、わいせつ事件を起こし、京都府八幡警察署で取調べを受けることになりました。
Aさんは、教員という仕事についていることから、事件の結果次第では失職してしまうのではないかと不安に思い、京都府の刑事事件に強い弁護士に、失職回避のための弁護活動について相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・教員のわいせつ・セクハラ事件

文部科学省の調査では、2016年度にわいせつ行為セクハラが原因で処分された公立の小中学校・高校等の教員は、226人に上るそうです。
この数値は前年度よりも2人増加しており、わいせつ行為セクハラが原因で処分された教員数としては過去最多を更新したそうです。
なお、京都府では8人の教員が処分されています。

わいせつ行為セクハラは、刑事事件となる可能性のある行為です。
刑法上の強制わいせつ罪や、京都府迷惑行等防止条例違反、児童ポルノ禁止法違反、淫行条例違反等、様々な犯罪が成立する可能性があります。
教員の方がこのようなわいせつ事件セクハラ事件を起こしてしまい、刑事事件化してしまった場合、上記Aさんが心配しているように、失職のリスクがあります。
学校教育法及び教育職員免許法では、禁錮以上の刑に処せられた者は教員となることができないこと、教員免許が執行することを定めています(これは執行猶予の有無は関係ありません)。
ですから、教員の方がわいせつセクハラ事件を起こしてしまった場合、不起訴処分もしくは罰金刑での事件終了とならなければ、強制的に教員の職を失職してしまうことになるのです。

不起訴処分や罰金刑での事件終了のためには、とにかく迅速に弁護活動をスタートさせることが重要です。
京都府教員の方で、わいせつセクハラ行為から刑事事件へ発展してしまった、発展してしまいそうとお困りの方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
失職回避のための弁護活動を、まずは無料相談にて、弁護士から丁寧にご説明させていただきます。
京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

少年事件の示談も相談!京都府城陽市の公然わいせつ事件に対応可能な弁護士

2018-01-02

少年事件の示談も相談!京都府城陽市の公然わいせつ事件に対応可能な弁護士

17歳のAさんは、京都府城陽市の路上で、通行人の女性Vさんに向かって下半身を露出し、通報されました。
Aさんは、京都府城陽警察署に、公然わいせつ罪の容疑で逮捕され、Aさんの両親に電話で逮捕の知らせが届きました。
Aさんの両親は、公然わいせつ罪示談できないということを聞いたことがあったため、これからどのような対応をしていくべきなのか弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・公然わいせつ罪と示談

性犯罪の場合、被害者が方が存在するため、被害者の方への謝罪や賠償を行うことで示談することは非常に重要です。
少年事件の場合、示談したから即処分に影響するというわけではありませんが、それでも、少年やその両親の事件の受け止め方等を考慮する大きな材料となりますから、やはり示談は重要な要素の1つです。
被害者の方と示談することで、逮捕・勾留といった身体拘束からの解放の可能性も上がります。

しかし、上記事例のAさんの両親は、公然わいせつ罪示談できない、と聞いたことがあって不安に思っているようです。
これは、公然わいせつ罪という犯罪が何を守っているのか、ということが関係しています。
公然わいせつ罪は、「性秩序」「善良な風俗」といった、社会的なものを守るための法律であるとされています。
つまり、公然わいせつ罪に該当する行為によって被害を受けたのは、社会ということになるため、法律上被害者が存在しないということになってしまうのです。
ですから、公然わいせつ罪示談はできない、ということになるのです。

では、上記事例のVさんのような立場の方がいた場合はどうなるのでしょうか。
このような場合、Vさんを「実質的な被害者」とし、Vさんに対して謝罪や賠償を行い、示談をすることが考えられます。
よって、公然わいせつ罪だから全く示談ができない、全く示談の必要がないというわけではないのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした公然わいせつ事件のような複雑な性犯罪事件も承っております。
刑事事件だけでなく、少年事件も専門的に取り扱っている法律事務所だからこそ、不安を抱くご本人・ご家族へ丁寧なサポートが可能です。
まずは0120-631-881までお電話ください。
専門スタッフが適切なサービスをご案内いたします。
京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

どこの家庭裁判所が管轄?山科区対応の少年事件に強い弁護士に相談

2017-12-28

どこの家庭裁判所が管轄?山科区対応の少年事件に強い弁護士に相談

Aさん(18歳)は、京都市山科区にある実家を出て、東京都にある大学に通っていますが、住民票は京都市山科区に残ったままでした。
ある日、Aさんは通学途中の電車内で痴漢をしてしまい、警察から取調べを受けた後、家庭裁判所に送致されることになったのですが、送致先は、京都家庭裁判所になるようです。
不思議に思ったAさんとその両親は、少年事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・担当する家庭裁判所の場所

原則として全ての少年事件家庭裁判所に送致されるということは、何度も記事に取り上げてきました(全件送致主義)。
では、その少年事件は、いったいどこの家庭裁判所に送致されるのでしょうか。

少年法5条1項では、「保護事件の管轄は、少年の行為地、住所、居所又は現在地による。」とされています。
つまり、少年事件をどこの家庭裁判所が管轄するかについては、少年が少年事件を起こしてしまった場所、少年の住所地、少年が現在住んでいる場所によるということです。
上記事例のAさんのように、大学等に通うのために実家を離れた先で少年事件を起こしてしまったような場合や、旅行等で遊びに行った先で少年事件を起こしてしまったような場合には、注意が必要です。
例えば、Aさんのように、住民票が実家に残ったままだったような場合、住民票に基づいて、現在少年が住んでいない実家の地域の家庭裁判所に送致されてしまう場合があります。

少年事件において、少年の家庭や少年の通う学校といった、少年の周囲の環境は非常に重要です。
ですから、調査や審判が行われる家庭裁判所がどこになるかということも重要となります。
少年や家族が通うことが難しい遠方の家庭裁判所に送致されてしまえば、少年の更生のための活動や調査に滞りが生じる可能性があるからです。
そこで、このような時でも、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弁護士から、適切な場所の家庭裁判所に管轄してもらえるよう働きかけることで、事件を移送してもらえる場合も多いです。
少年事件の内容や見通しはもちろん、こういった手続き的な不安や疑問も、弊所の弁護士までご相談ください。
弊所は京都府を含め、全国9か所に支部がありますから、遠方の少年事件にも対応しやすくなっております。
京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)

保釈と釈放は何が違う?南丹市の痴漢事件に強い弁護士に相談!

2017-12-22

保釈と釈放は何が違う?南丹市の痴漢事件に強い弁護士に相談!

Aさんは、京都府南丹市痴漢事件を起こし、京都府南丹警察署に逮捕されました。
Aさんは、実は痴漢で罰金を受けた前科が3つあり、逮捕の後、勾留され、起訴されることが決まりました。
Aさんの家族は、どうにかAさんを解放してほしいと思い、弁護士に相談したところ、起訴後の身体解放活動は保釈請求がメインになるという説明を聞きました。
Aさんの家族は、よく聞く釈放という言葉と保釈という言葉の違いがよく分からず、相談の際に弁護士に質問しました。
(※この事例はフィクションです。)

・釈放と保釈は何が違うのか?

釈放という言葉も保釈という言葉も、聞きなじみがある言葉だと思いますが、その違いはお分かりになるでしょうか。

釈放という言葉は、法律上特に規定されているわけではありませんが、一般的に、被疑者段階の逮捕・勾留からの身柄解放を指します。
広い意味では、後程説明する保釈も含むことがあります。
ですから、被疑者の段階=起訴前の段階で、逮捕・勾留といった身体拘束をされている場合には、まず釈放を目指して活動していくことになるでしょう。
この釈放を目指す活動は、逮捕から勾留決定がなされるまでの間に迅速に行われることが望ましいです。
勾留決定後の不服申し立てはなかなか認められにくいのが現実です。

対して、保釈とは、起訴された後の被告人に対する身柄解放制度のことを言います。
保釈金という言葉を聞いたことのある方も多いと思いますが、この保釈金を納めたり、保釈後の住所地を限定したりすることで、起訴後勾留からの解放を行うのが保釈です。
保釈の簡単な流れとしては、裁判所に保釈請求を出し、それが認められたら保釈金を納め、被告人が保釈されるという流れになります。
保釈は起訴されてからでないと行うことができませんから、逮捕直後や起訴前の被疑者段階では保釈はできません。

これら釈放保釈といった身柄解放は、被疑者・被告人、そのご家族にとって非常に重要なものです。
もちろん、より充実した弁護活動のためにも、被疑者・被告人が身体拘束されていない方が密に連絡を取っていけますから、これらの活動は必要です。
弁護士法人あいち刑事事件では、釈放保釈を求める身柄解放活動のご相談も多く承っておりますので、お気軽にご相談ください。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円)

セクストーション?リベンジポルノ?性的画像関連の刑事事件に強い弁護士

2017-12-21

セクストーション?リベンジポルノ?性的画像関連の刑事事件に強い弁護士

Aさんは、京都府京丹後市に住んでいるVさんへセクストーション(性的脅迫)を行ったとして、恐喝罪の容疑で、京都府京丹後警察署に逮捕されました。
Aさんの家族は、「セクストーション」という言葉を聞いたことがなく、Aさんがどんな行為をして逮捕されてしまったのか把握できず、刑事事件に強いという弁護士に接見を依頼し、詳しい話を聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・性的画像に関わる犯罪

情報処理推進機構が行った調査によると、スマートフォンを利用する20代のうち1割が、「恋人などの親しい間柄であれば、SNSで性的画像や動画を共有しても構わない」と回答したそうです。
性的画像を共有することは、上記事例のセクストーションリベンジポルノ等、性犯罪・刑事事件に発展するリスクがあります。

上記事例でAさんの行ったセクストーションとは、性的脅迫を指す造語で、性的画像を公開したり拡散したりする等と脅迫する行為を指します。
セクストーションでは、パソコンのカメラ等への不正アクセスによって性的画像を入手したり、SNSで知り合って相手をそそのかして性的画像を送らせたり個人情報を抜き取ったりし、その画像や情報を公開されたくないなら金を支払えといった要求をしてくる手口が多く見られるようです。
こういったセクストーションは、恐喝罪等の犯罪が成立する可能性のある行為です。

また、性的画像に関連した刑事事件といえば、リベンジポルノを思い浮かべる方も多いでしょう。
リベンジポルノは、元恋人や元配偶者が、相手に拒否されたことへの仕返しとして、相手が公開するつもりのない私的な性的画像を公開する行為を言います。
リベンジポルノは、リベンジポルノ防止法違反やわいせつ物頒布罪、名誉毀損罪等の犯罪が成立する可能性のある行為です。

この他にも、18歳未満の性的画像に関わる児童ポルノ事件や、盗撮事件なども存在し、性的画像に関わる刑事事件が多いことが分かります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、こういった性的画像に関わる刑事事件にも迅速に対処します。
インターネットやSNSの発達した現代では、性的画像に関わる刑事事件は非常に複雑です。
まずは専門の弁護士に相談してみてください。
京都府京丹後警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)

少年事件は木津川市対応の弁護士へ相談 未成年でも児童福祉法違反に?

2017-12-09

少年事件は木津川市対応の弁護士へ相談 未成年でも児童福祉法違反に?

16歳の少女であるAさんは、京都府木津川市にあるガールズバーで女子中学生を働かせたとして、児童福祉法違反などの容疑で京都府木津警察署に逮捕されました。
未成年で女性のAさんが児童福祉法違反で逮捕されたことに驚いたAさんの両親は、少年事件に強いという弁護士に、事件を相談してみることにしました。
(※平成29年12月6日YOMIURI ONLINE掲載記事を基にしたフィクションです。)

・未成年でも児童福祉法違反になる?

児童福祉法とは、その名前の通り、児童福祉に関する保障や支援、権利、手続きについて定めた法律です。
その児童福祉法には、児童に淫行をさせる行為を禁止する規定があります(児童福祉法34条1項6号)。
これに違反して児童に淫行をさせた場合、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます(児童福祉法60条1項)。

ガールズバー等で児童を働かせて淫行をさせていた場合も、この児童福祉法違反となります。
上記事例のAさんは、確かに未成年です。
しかし、児童福祉法には、児童に淫行をさせた者について、特に年齢も性別も限定してはいません。
ですから、未成年であろうと女性であろうと、児童に淫行をさせれば児童福祉法違反となってしまうのです。

ただし、未成年の者がこのような犯罪行為を行った場合、少年事件として扱われます。
少年事件は、何度も取り上げているように、成人の刑事事件とは全く違った手続きに基づいて進行していきますから、少年事件に詳しい弁護士にご相談されるべきでしょう。
未成年児童福祉法違反事件にお困りの際は、少年事件にも対応可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

【京都府大山崎町対応】痴漢事件の逮捕は報道回避の弁護士へ

2017-12-06

【京都府大山崎町対応】痴漢事件の逮捕は報道回避の弁護士へ

京都府乙訓郡大山崎町に住んでいる会社員Aさんは、バス内で痴漢行為をしてしまい、京都府向日町警察署に呼び出されてしまいました。
Aさんは、もしも逮捕され、報道されてしまったら、会社をクビになってしまったり、家族が嫌な目に遭ってしまったりするのではないかと思い、出頭前に刑事事件に強いという弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・痴漢事件の報道回避

痴漢事件を起こしてしまったことや、それによって逮捕されてしまったことを周囲に知られたいと思う人はいないでしょう。
痴漢事件を起こしたことや逮捕を知られてしまえば、上記Aさんが心配しているように、会社を解雇されたり、自分だけでなくその周りの人まで白い目で見られてしまったりするおそれがあります。
ですから、逮捕や事件の報道回避は、被疑者やそのご家族にとって、非常に重要なことであるといえるでしょう。

基本的に、報道されている刑事事件の情報は、警察が報道機関へ発表することによって報道へと繋がります。
しかし、どの刑事事件のどの情報を発表するのか、また、発表された情報のどれをどのように報道するのかは、警察や報道機関によるため、どのような刑事事件であれば報道される、あるいはされないという基準はありません。
同じ痴漢事件について発表があっても、新聞社Xは報道したのに新聞社Yは報道しない、ということもあります。

しかし、では、弁護士に依頼しても全く何の活動もできないのかというと、そうではありません。
警察に向けて、事件や逮捕の事実を発表しないよう働きかけたりすることができます。
Aさんのような場合であれば、逮捕をしないよう、逮捕の必要がないということを警察に向けて主張することも有効でしょう。

このような活動については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、痴漢事件を含めた刑事事件専門の弁護士です。
報道回避逮捕・取調べへの対処といったご相談も、多く承っております。
まずは0120-631-881から、初回無料法律相談のご予約をお取りください。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

京都の性犯罪に強い弁護士への相談例:強制性交等事件の示談は無駄?

2017-12-04

京都の性犯罪に強い弁護士への相談例:強制性交等事件の示談は無駄?

Q.息子のAが、京都府城陽市で、強制性交等事件を起こしてしまいました。
Aは、現在京都府城陽警察署に逮捕・勾留されています。
被害者の方と示談をして、どうか穏便に解決したいと思っているのですが、強制性交等罪は非親告罪だから、示談をしても起訴されてしまうというようなことを聞きました。
息子の事件は示談しても無駄ということなのでしょうか?
(※この相談例はフィクションです。)

A.非親告罪であっても示談は重要です。

今年の7月に行われた刑法の改正では、強制性交等罪の新設や厳罰化等が行われ、性犯罪についての規定が大きく変更されました。
その中でも注目を浴びた1つが、Aさんの親が触れている、性犯罪の非親告罪化です。
親告罪とは、被害者等が「告訴」=被害の申告と処罰のしてほしいという申し出をしなければ起訴できない犯罪のことです。
刑法改正前の性犯罪、例えば、旧強姦罪や強制わいせつ罪は、この親告罪とされていました。
そのため、示談によって被害者から告訴を取り下げてもらったり、告訴を出さないという約束をもらえれば起訴されることはなく、示談の締結は大変大きな意味を持っていたのです、

しかし、改正によって、強制わいせつ罪や新設された強制性交等罪は非親告罪、つまり、告訴がなくとも起訴できる犯罪になりました。
では、Aさんの親が心配しているように、示談をしても無駄かというと、そうではありません。
たとえ非親告罪であったとしても、被害者との示談の有無は、起訴・不起訴の判断がなされる場面や刑罰を決める場面で非常に大きな影響を与えます。
示談があることで、被害者の処罰感情が大きくないこと、被疑者が反省し謝罪の気持ちを持っていることを表すことができるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、性犯罪も多く取り扱う弁護士が、上記のようなご相談をお待ちしております。
初回の法律相談は無料でご利用いただけますし、逮捕・勾留されている方に弁護士が会いに行く初回接見サービスもご用意しております。
性犯罪事件示談に取り掛かるのであれば、早期のご相談が重要です。
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