Archive for the ‘性犯罪’ Category
京都府宇治市の少年事件~痴漢事件の取調べ前には弁護士!
京都府宇治市の少年事件~痴漢事件の取調べ前には弁護士!
Aくん(16歳)は、京都府宇治市内を走る電車内で、乗客である女性Vさんに痴漢を行いました。
しかし、Aくんは痴漢事件の容疑者として、京都府宇治警察署に後日呼び出され、話を聞かれることになりました。
Aくんは、両親になかなか痴漢事件のことを相談できずに困っています。
(※この事例はフィクションです。)
・少年の痴漢事件と弁護士
子どもの立場からすれば、自分が犯罪にあたる行為をしてしまったことは、親には言いづらいことでしょう。
特に、痴漢事件のような性犯罪の場合、多感な時期の少年が、自分の性癖等に関わることを親に言うということは大変勇気のいることだと考えられます。
そのため、実際には痴漢行為をしてしまっているのに、親には痴漢事件の犯人ではないと言ってしまったり、親と事件について詳しく話し合えなかったり、ということが起きてしまうケースもあります。
しかし、自分でやった痴漢事件であるにもかかわらず、むやみやたらにそれを認めないということは、少年が痴漢事件について反省や受け止めができていないという評価にもつながりかねません。
また、両親が痴漢事件についてどう考えているのか、どう受け止めているのか、ということも、少年事件では重視される要素の1つです。
そのため、デリケートな話題ではありますが、少年の痴漢事件では、少年やその両親が、きちんと事件について話し合うことが必要なのです。
それでも、何を話したらいいのか、何を考えていけばいいのか掴みづらいという少年や両親もいらっしゃるでしょう。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件・少年事件専門の弁護士にご相談下さい。
少年事件を扱う弁護士が、少年やそのご家族に寄り添って、アドバイスを行います。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【京都府長岡京市の刑事事件】デートレイプドラッグ事件対応の弁護士
【京都府長岡京市の刑事事件】デートレイプドラッグ事件対応の弁護士
京都府長岡京市に住むAさんは、同僚のVさんと食事をしている際、Vさんの飲み物の中に、こっそりデートレイプドラッグと呼ばれる薬を混入しました。
それに気づかず飲み物を口にしたVさんは、意識を失ってしまいました。
そこでAさんは、意識のないVさんと性交を行いました。
後日、Vさんが京都府向日町警察署に被害届を提出したことで、今回のAさんの行為が発覚し、Aさんは準強制性交等罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・デートレイプドラッグ?
準強制性交等罪とは、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」性交等を行った場合に成立する犯罪です(刑法178条2項)。
つまり、人が意識を失っている時や、著しく抵抗のできない時に性交等を行えば、準強制性交等罪になるということになります。
この準強制性交等罪の「心神喪失」や「抗拒不能」の状態にされる際に用いられることのある薬物が、いわゆる「デートレイプドラッグ」です。
デートレイプドラッグとは、相手の意識や抵抗力を奪って性的暴行に及ぶ目的で使われる薬です。
手口としては、飲料に混ぜて相手にデートレイプドラッグを服用させる手口が多いようです。
デートレイプドラッグは、睡眠剤や抗不安剤の他、GHBと呼ばれる危険ドラッグの一種が使用されることもあるようです。
デートレイプドラッグを使って性交等を行った場合は準強制性交等罪となり、デートレイプドラッグを使って意識を失わせたような場合には、準強制性交等未遂罪や傷害罪となります。
また、デートレイプドラッグとして危険ドラッグを使用した場合には、薬機法違反にもなりえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、このデートレイプドラッグに関連した刑事事件にも対応可能です。
弁護士による初回無料法律相談・初回接見サービスについてのお問い合わせは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
京都の盗撮事件で家宅捜索されたら…押収品目録を持って弁護士に無料相談
京都の盗撮事件で家宅捜索されたら…押収品目録を持って弁護士に無料相談
京都府舞鶴市に住んでいるAさんは、自宅近くの駅で盗撮行為を行いました。
後日、どうやらAさんの盗撮行為によって被害届が出されていたらしく、Aさんは京都府舞鶴警察署の警察官に、自宅の家宅捜索を受けた上で、取調べを受けることになりました。
逮捕はされずに帰宅を許されたAさんですが、取調べはまだ続くようです。
不安になったAさんは、刑事事件を専門に扱っている弁護士の無料相談を受けてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・家宅捜索と押収品目録
ニュースやドラマ等で、被疑者の家や会社に捜査機関の捜査が入り、証拠品等を持っていくシーンを見たことはあるでしょうか。
この捜査は、一般的に「家宅捜索」と呼ばれています。
家宅捜索は、刑事事件の証拠品を捜査機関が収集されるために、裁判所の令状に基づいて行われます。
令状に基づく家宅捜索は、逮捕や勾留と同じく、強制捜査=強制的に行われる捜査です。
つまり、令状のない家宅捜索は任意ということになり、強制的に行うことはできないということになります。
この家宅捜索では、事件に関連する証拠品が押収(または領置)されます。
その際、捜査機関側から、「押収品目録交付書」(いわゆる「押収品目録」)が渡されます。
これは、いつ、何の事件の、どんな証拠品をいくつ押収したのかという一覧表です。
専門知識のある弁護士がこの押収品目録を見て、どんな証拠を捜査機関が持って行ったのかを確認することで、家宅捜索された人がどんな犯罪の疑いをかけられているのか、押収された証拠品からどんなことが導き出されるのかの見通しをつけることができます。
ですから、この押収品目録は、事件の見通しや捜査機関側の動きを知るためにも、非常に大切な手掛かりの1つとなるのです。
盗撮事件等の刑事事件の被疑者となり、家宅捜索をされて不安だという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
無料相談では、刑事事件専門の弁護士が、ご相談者様の不安の解消の手助けを行います。
押収品目録をお持ちの方は、そちらをご持参いただくことで、より具体的なアドバイスが可能となります。
(京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:0120-631-881へお問い合わせください。)

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【児童ポルノ禁止法違反に強い弁護士】笠置町の盗撮事件で逮捕なら
【児童ポルノ禁止法違反に強い弁護士】笠置町の盗撮事件で逮捕なら
Aさんは、小さい女の子に興味を持っており、京都府相楽郡笠置町の商業施設内にある女子トイレで、Vさん(小学3年生)がトイレを利用している姿を盗撮しました。
しかし、周囲の客がAさんの盗撮行為に気づき、警備員を呼んだことで、Aさんは京都府木津警察署の警察官に逮捕されることとなりました。
その後、Aさんは、自分の逮捕された被疑罪名に、児童ポルノ製造が含まれていることに驚き、家族を通して弁護士に接見を依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)
・盗撮が児童ポルノ製造に?
一般的に、盗撮は各都道府県の迷惑防止条例違反となります。
京都府でも、その迷惑防止条例の中に、盗撮行為の禁止の規定や罰則が定められています。
しかし、今回のAさんは、盗撮を行い、児童ポルノ製造の容疑もかけられてしまっています。
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、通称児童ポルノ禁止法という法律では、児童ポルノの製造や所持を禁止しています。
児童ポルノとは、18歳未満の「児童」の「衣服の全部又は一部を着けない」姿態で、「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」等を指します(児童ポルノ禁止法2条3項3号)。
今回の事例を見てみると、Aさんが盗撮したVさんは小学生で、18歳未満の「児童」ですし、盗撮したのはそのVさんがトイレを利用する様子ですから、Vさんは「衣服の全部又は一部を着けない」姿態で、「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され」ていたことでしょう。
そして、Aさんは小さい女の子に興味を持ってこの盗撮を行っていますから、「性欲を興奮させ又は刺激する」ものといえそうです。
よって、この盗撮によって児童ポルノが製造されていますから、Aさんの盗撮行為には、児童ポルノ禁止法違反が成立する可能性があるのです。
児童ポルノ製造は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となる可能性のある、重い犯罪です(児童ポルノ禁止法違反7条5項)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした児童ポルノ禁止法違反の絡んだ盗撮事件のご相談もお受けしています。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:38,900円)

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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【向日市の痴漢事件で逮捕】性依存症による再犯も弁護士へ
【向日市の痴漢事件で逮捕】性依存症による再犯も弁護士へ
会社員のAさんは、京都府向日市を走る電車内で、痴漢事件を起こしてしまいました。
京都府向日町警察署に逮捕されたAさんですが、実は5年前と2年前にも同様の痴漢事件を起こしており、それぞれ不起訴処分と罰金刑を受けていました。
Aさんの妻は、Aさんが再犯を繰り返すことに何か原因があるのではないかと思い、痴漢事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・性依存症による痴漢の再犯
覚せい剤等の違法薬物事件では、その依存性から再犯率が高いことはよく知られているでしょう。
しかし、再犯を繰り返してしまうのは、何も薬物事件だけの話ではありません。
お金がないわけではないのに窃盗行為・万引き行為を繰り返してしまう窃盗癖(クレプトマニア)については、何度かこちらの記事でも取り上げているところです。
同じように、痴漢のような性犯罪を繰り返してしまう「性依存症(性嗜好障害)」というものがあります。
性依存症(性嗜好障害)は、窃盗癖(クレプトマニア)と同様、病気の一種です。
性依存症(性嗜好障害)では、性的行動についてのコントロールが、自分自身では上手く取れない状態になります。
そのため、通常であれば犯罪となるために自制できるはずの、痴漢や盗撮といった行為を繰り返してしまい、再犯を犯してしまうといったケースが起こってしまうのです。
Aさんのように、痴漢の再犯を繰り返してしまうけど原因が分かっていない、という方もいるかもしれません。
そんな痴漢の再犯にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談下さい。
性依存症(性嗜好障害)は、前述した通り、病気の一種ですから、本人だけでは克服することは難しく、周囲の人たちや専門家の支えが必要となります。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士という立場から、法律的なサポートを行っていきます。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
改正前の性犯罪も非親告罪?久御山町の強制性交等(強姦)は弁護士へ
改正前の性犯罪も非親告罪?久御山町の強制性交等(強姦)は弁護士へ
京都府久世郡久御山町に住むAさんは、2016年1月、自宅近辺で、嫌がる女性Vさんと無理矢理性行為をしました。
Vさんは、京都府宇治警察署に被害届を出していましたが、その時はAさんが犯人であるとは分からずにいました。
しかし、最近になって、警察の捜査によって、Aさんが犯人であるということが発覚し、Aさんは強姦罪の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんは、2017年に刑法の性犯罪に関わる部分が改正されたと聞いていたため、自分の処分や手続きにも何か影響が出るのではないかと心配しています。
(※この事例はフィクションです。)
・刑法改正前の強姦事件
昨年の7月に、刑法の性犯罪に関わる部分が大幅に改正されたことは、大きなニュースとなりました。
こちらの記事でも、何度か取り上げたように、強姦罪は強制性交等罪となり、法定刑も5年以上の有期懲役刑となり、強姦罪に比べて引き上げられました。
そして、大きな変更点の1つとして、強制性交等罪や強制わいせつ罪が、起訴に告訴が必要な親告罪ではなく、非親告罪となったことが挙げられます。
通常、法律の改正前に行われた犯罪行為に関しては、改正前の法律が適用されます。
そのため、刑法改正前の2016年1月にAさんが行った行為に対しては、改正後の強制性交等罪ではなく、改正前の強姦罪が適用されることになります。
しかし、ここで注意しなければならないのが、この場合、Aさんに適用される強姦罪は、改正後の強制性交等罪と同様、非親告罪として扱われるという点です。
改正法附則2条2項・3号では、改正前の性犯罪についても、非親告罪として扱うという規定がなされているためです。
このように、刑法の改正によって、改正前の性犯罪行為の手続きや処分にも、影響が出ています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件専門の法律事務所です。
ご自身やご家族の性犯罪やそれに対する改正刑法による影響にお悩みの方、強制性交等事件や強姦事件にお困りの方は、一度弊所の弁護士までご相談ください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
逮捕なしなら終了?京都府与謝野町の公然わいせつ事件は弁護士へ
逮捕なしなら終了?京都府与謝野町の公然わいせつ事件は弁護士へ
Aさんは、京都府与謝郡与謝野町の路上で、下半身を露出していました。
通行人が通報したことによって、Aさんは京都府宮津警察署に公然わいせつ罪の被疑者として任意同行され、そこで詳しい話を聞かれました。
Aさんは、前科前歴もなく、つい興味本位で今回の行動に及んでしまったとのことでした。
Aさんは、その日は逮捕されることなく帰されたのですが、これで事件が終了したのか不安になり、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・逮捕されなければ事件終了?
上記事例のAさんは、公然わいせつ事件を起こして京都府宮津警察署に任意同行されたものの、逮捕されずに帰宅を許されています。
Aさんが不安に思っているように、逮捕されずに帰されるということは、その刑事事件が終了したということなのでしょうか。
実は、逮捕されずに帰宅を許可されたとしても、刑事事件が終了したとは限りません。
確かに、逮捕されずに、警察段階で注意等行って事件終了とする、「微罪処分」という処分も存在します。
しかし、微罪処分とできる刑事事件は限定されており、犯罪名や被害の大きさ等に細かな規定にのっとって決められます。
公然わいせつ罪はその対象外とされていますから、Aさんは逮捕されていないにしても、まだ事件終了というわけではないということになります。
では、Aさんはこれからどのような手続きを踏むのでしょうか。
一般的には、警察署での取調べ後、さらに事件が検察庁へ送られ、そこでも取調べを受けて最終処分を待つことになります。
取調べへの対応や、処分を軽くするための活動には、刑事弁護に詳しい弁護士の力が必要です。
逮捕されていなくとも、弁護士への相談・依頼が重要と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご来所いただいての法律相談は無料で行っております。
逮捕されずに帰されたけど、今後の手続きが不安だという方こそ、弊所の弁護士による無料法律相談をご利用ください。
ご予約は、0120-631-881でいつでも受け付けております。
(京都府宮津警察署までの初回接見費用:上記お電話にてご案内いたします。)

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【淫行事件に強い弁護士】京都府亀岡市で逮捕されたら刑事弁護を相談
【淫行事件に強い弁護士】京都府亀岡市で逮捕されたら刑事弁護を相談
会社員のAさんは、SNSで知り合ったVさんと、京都府亀岡市内のホテルで性行為をしました。
Aさんは、実はVさんが17歳であると知っていましたが、知らないふりをして行為に及びました。
2人の間で特に金銭の授受等はありませんでした。
しかし、ある日、Aさんの自宅に京都府亀岡警察署の警察官がやってきて、Aさんは淫行の疑いで逮捕されることとなってしまいました。
Aさんは、Vさんが17歳であると知っていたことについて、しらを切り続けています。
(※この事例はフィクションです。)
・淫行事件
各都道府県には、青少年の健全な育成に関する条例という条例が規定されています。
その条例の中には、多くの場合、青少年(18歳未満の未婚者)との淫行やわいせつな行為を禁止する条文があります。
これが、よく報道等でいわれる「淫行条例」です。
京都府の場合であれば、21条1項に、青少年との淫行を禁止する条文が規定されており、これに違反して青少年と淫行を行えば、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となる可能性があります(京都府の「青少年の健全な育成に関する条例」31条1項)。
Aさんは、17歳であるVさんと性行為を行ったわけですから、淫行をしたと認められ、この条例違反となりそうです。
さて、そのAさんですが、実はVさんが17歳であると知っていたのにも関わらず、その事実を知らなかったとしているようです。
淫行として犯罪が成立するためには、AさんがVさんを「青少年」であると認識していたことが必要です。
Aさんらの供述やAさんとVさんとのやり取り、淫行に至るまでやその後の状況等から事実を認定していくことになるでしょう。
もしも、AさんがVさんは「青少年」だと明らかに分かる状況や事実が出てきた際、Aさんがしらを切り続けていた場合には、反省の態度がないとして、厳しい処分が下される可能性もあります。
ですから、実際淫行の意識はあったのか、どのように捜査機関に対応していくべきなのかといったことは、専門家である弁護士と相談しながら進めた方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした淫行事件に付いてのご相談も多くいただいております。
取調べ対応から刑事弁護活動の内容まで、淫行事件に関わって不安なことのある方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
(京都府亀岡警察署までの初回接見費用:38,800円)

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「本番」をしなくても強制性交等罪に?京都府伊根町の性犯罪は弁護士へ
「本番」をしなくても強制性交等罪に?京都府伊根町の性犯罪は弁護士へ
Aさんは、京都府与謝郡伊根町のホテルで、知人女性Vさんに、無理矢理口腔性交をさせました。
Vさんは、Aさんが離れたすきに逃げ出し、京都府宮津警察署に通報しました。
その結果、Aさんは逮捕されたのですが、逮捕容疑が強制性交等罪であると聞いたAさんは、いわゆる「本番」をしていないのに、なぜ強制性交等罪の容疑なのかと思い、接見に訪れた弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・「本番」なしでも強制性交等罪に
昨年改正された刑法で新設された強制性交等罪ですが、改正のニュースを見たという方も多いのではないでしょうか。
イメージとして、「強姦罪が強制性交等罪という名前になっただけ」というイメージを持たれている方もいるかもしれませんが、実は犯罪の内容も、大きく変化しています。
その大きな変化の1つが、対象となる行為の拡大です。
強姦罪では、性交、いわゆる「本番」がその対象となっていました。
しかし、強制性交等罪の対象となる行為は、性交だけでなく、肛門性交又は口腔性交も含まれます。
つまり、「本番」なしでも強制性交等罪が成立する可能性があるのです。
ですから、上記事例のAさんも、Vさんに無理矢理行ったのは口腔性交のみですが、強制性交等罪が成立する可能性があるのです。
強制性交等事件では、その性犯罪という特性上、被害者の方やその周りの方の受けるショックは大きく、被害感情も大きくなりがちです。
また、性犯罪によって逮捕されたということが広まってしまえば、被疑者本人だけでなく、ご家族等周囲の方にまで、影響が及ぶことも考えられます。
そのため、強制性交等事件によって逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、性犯罪を含む、刑事事件専門の弁護士として活動しております。
被害者の方への謝罪から、被疑者本人へのアドバイスまで、幅広く弁護活動を行っておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。
(京都府宮津警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください。)

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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京都府大山崎町対応の弁護士 セクスティングで少年事件に発展したら
京都府大山崎町対応の弁護士 セクスティングで少年事件に発展したら
京都府乙訓郡大山崎町に住んでいる女子高生のVさんは、同じ学校に通っている男子高校生Vさんと交際していました。
ある日、Vさんは、ネットで見かけた「セクスティング」をしようと思い、Aさんに自分のヌード写真のデータを送りました。
その後、VさんとAさんは喧嘩をして別れたのですが、どうやらVさんがAさんに送ったヌード写真を、Aさんがばらまいているようです。
Vさんの相談により、Aさんは京都府向日町警察署に逮捕される事態となってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・セクスティングとは
皆さんはセクスティングという言葉をご存知でしょうか。
セクスティングとは、性的な画像や動画、性的なことを連想させるメッセージ等を、SNS等を利用して送受信する行為をいいます。
以前、セクストーションと呼ばれる性的脅迫について取り上げましたが、今回はこのセクスティングについて取り上げていきます。
セクスティングの内容によっては、このセクスティング行為自体が犯罪となる可能性もあります。
例えば、セクスティングとして自分のヌード写真をSNS上にアップした場合、不特定多数の人にわいせつな画像を見せることにつながりますから、公然わいせつ罪やわいせつ物頒布等罪が成立する可能性があります。
セクスティングした本人が18歳未満であれば、児童ポルノ事件ともなる可能性があります。
また、今回のAさんやVさんのように、セクスティング後にリベンジポルノ事件となって事件化する場合もあるでしょう。
このように、セクスティングは、少年事件・刑事事件に繋がる危険をはらんでいます。
しかし、少年たちが、セクスティングの危険性についてきちんと理解せずにセクスティングを行ってしまうこともあります。
そうなってしまった場合、思いもよらぬ少年事件への発展に、本人もご家族も不安を抱えることになってしまいますから、少年事件に強い弁護士のサポートが必要となってくるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうしたセクスティングに絡む刑事事件・少年事件についても、ご相談・ご依頼を受け付けております。
セクスティングに関連した刑事事件・少年事件にお悩みの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱う弊所の弁護士まで、お気軽にご相談下さい。
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