Archive for the ‘性犯罪’ Category
逮捕なしなら終了?京都府与謝野町の公然わいせつ事件は弁護士へ
逮捕なしなら終了?京都府与謝野町の公然わいせつ事件は弁護士へ
Aさんは、京都府与謝郡与謝野町の路上で、下半身を露出していました。
通行人が通報したことによって、Aさんは京都府宮津警察署に公然わいせつ罪の被疑者として任意同行され、そこで詳しい話を聞かれました。
Aさんは、前科前歴もなく、つい興味本位で今回の行動に及んでしまったとのことでした。
Aさんは、その日は逮捕されることなく帰されたのですが、これで事件が終了したのか不安になり、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・逮捕されなければ事件終了?
上記事例のAさんは、公然わいせつ事件を起こして京都府宮津警察署に任意同行されたものの、逮捕されずに帰宅を許されています。
Aさんが不安に思っているように、逮捕されずに帰されるということは、その刑事事件が終了したということなのでしょうか。
実は、逮捕されずに帰宅を許可されたとしても、刑事事件が終了したとは限りません。
確かに、逮捕されずに、警察段階で注意等行って事件終了とする、「微罪処分」という処分も存在します。
しかし、微罪処分とできる刑事事件は限定されており、犯罪名や被害の大きさ等に細かな規定にのっとって決められます。
公然わいせつ罪はその対象外とされていますから、Aさんは逮捕されていないにしても、まだ事件終了というわけではないということになります。
では、Aさんはこれからどのような手続きを踏むのでしょうか。
一般的には、警察署での取調べ後、さらに事件が検察庁へ送られ、そこでも取調べを受けて最終処分を待つことになります。
取調べへの対応や、処分を軽くするための活動には、刑事弁護に詳しい弁護士の力が必要です。
逮捕されていなくとも、弁護士への相談・依頼が重要と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご来所いただいての法律相談は無料で行っております。
逮捕されずに帰されたけど、今後の手続きが不安だという方こそ、弊所の弁護士による無料法律相談をご利用ください。
ご予約は、0120-631-881でいつでも受け付けております。
(京都府宮津警察署までの初回接見費用:上記お電話にてご案内いたします。)
【淫行事件に強い弁護士】京都府亀岡市で逮捕されたら刑事弁護を相談
【淫行事件に強い弁護士】京都府亀岡市で逮捕されたら刑事弁護を相談
会社員のAさんは、SNSで知り合ったVさんと、京都府亀岡市内のホテルで性行為をしました。
Aさんは、実はVさんが17歳であると知っていましたが、知らないふりをして行為に及びました。
2人の間で特に金銭の授受等はありませんでした。
しかし、ある日、Aさんの自宅に京都府亀岡警察署の警察官がやってきて、Aさんは淫行の疑いで逮捕されることとなってしまいました。
Aさんは、Vさんが17歳であると知っていたことについて、しらを切り続けています。
(※この事例はフィクションです。)
・淫行事件
各都道府県には、青少年の健全な育成に関する条例という条例が規定されています。
その条例の中には、多くの場合、青少年(18歳未満の未婚者)との淫行やわいせつな行為を禁止する条文があります。
これが、よく報道等でいわれる「淫行条例」です。
京都府の場合であれば、21条1項に、青少年との淫行を禁止する条文が規定されており、これに違反して青少年と淫行を行えば、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となる可能性があります(京都府の「青少年の健全な育成に関する条例」31条1項)。
Aさんは、17歳であるVさんと性行為を行ったわけですから、淫行をしたと認められ、この条例違反となりそうです。
さて、そのAさんですが、実はVさんが17歳であると知っていたのにも関わらず、その事実を知らなかったとしているようです。
淫行として犯罪が成立するためには、AさんがVさんを「青少年」であると認識していたことが必要です。
Aさんらの供述やAさんとVさんとのやり取り、淫行に至るまでやその後の状況等から事実を認定していくことになるでしょう。
もしも、AさんがVさんは「青少年」だと明らかに分かる状況や事実が出てきた際、Aさんがしらを切り続けていた場合には、反省の態度がないとして、厳しい処分が下される可能性もあります。
ですから、実際淫行の意識はあったのか、どのように捜査機関に対応していくべきなのかといったことは、専門家である弁護士と相談しながら進めた方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした淫行事件に付いてのご相談も多くいただいております。
取調べ対応から刑事弁護活動の内容まで、淫行事件に関わって不安なことのある方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
(京都府亀岡警察署までの初回接見費用:38,800円)
「本番」をしなくても強制性交等罪に?京都府伊根町の性犯罪は弁護士へ
「本番」をしなくても強制性交等罪に?京都府伊根町の性犯罪は弁護士へ
Aさんは、京都府与謝郡伊根町のホテルで、知人女性Vさんに、無理矢理口腔性交をさせました。
Vさんは、Aさんが離れたすきに逃げ出し、京都府宮津警察署に通報しました。
その結果、Aさんは逮捕されたのですが、逮捕容疑が強制性交等罪であると聞いたAさんは、いわゆる「本番」をしていないのに、なぜ強制性交等罪の容疑なのかと思い、接見に訪れた弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・「本番」なしでも強制性交等罪に
昨年改正された刑法で新設された強制性交等罪ですが、改正のニュースを見たという方も多いのではないでしょうか。
イメージとして、「強姦罪が強制性交等罪という名前になっただけ」というイメージを持たれている方もいるかもしれませんが、実は犯罪の内容も、大きく変化しています。
その大きな変化の1つが、対象となる行為の拡大です。
強姦罪では、性交、いわゆる「本番」がその対象となっていました。
しかし、強制性交等罪の対象となる行為は、性交だけでなく、肛門性交又は口腔性交も含まれます。
つまり、「本番」なしでも強制性交等罪が成立する可能性があるのです。
ですから、上記事例のAさんも、Vさんに無理矢理行ったのは口腔性交のみですが、強制性交等罪が成立する可能性があるのです。
強制性交等事件では、その性犯罪という特性上、被害者の方やその周りの方の受けるショックは大きく、被害感情も大きくなりがちです。
また、性犯罪によって逮捕されたということが広まってしまえば、被疑者本人だけでなく、ご家族等周囲の方にまで、影響が及ぶことも考えられます。
そのため、強制性交等事件によって逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、性犯罪を含む、刑事事件専門の弁護士として活動しております。
被害者の方への謝罪から、被疑者本人へのアドバイスまで、幅広く弁護活動を行っておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。
(京都府宮津警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください。)
京都府大山崎町対応の弁護士 セクスティングで少年事件に発展したら
京都府大山崎町対応の弁護士 セクスティングで少年事件に発展したら
京都府乙訓郡大山崎町に住んでいる女子高生のVさんは、同じ学校に通っている男子高校生Vさんと交際していました。
ある日、Vさんは、ネットで見かけた「セクスティング」をしようと思い、Aさんに自分のヌード写真のデータを送りました。
その後、VさんとAさんは喧嘩をして別れたのですが、どうやらVさんがAさんに送ったヌード写真を、Aさんがばらまいているようです。
Vさんの相談により、Aさんは京都府向日町警察署に逮捕される事態となってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・セクスティングとは
皆さんはセクスティングという言葉をご存知でしょうか。
セクスティングとは、性的な画像や動画、性的なことを連想させるメッセージ等を、SNS等を利用して送受信する行為をいいます。
以前、セクストーションと呼ばれる性的脅迫について取り上げましたが、今回はこのセクスティングについて取り上げていきます。
セクスティングの内容によっては、このセクスティング行為自体が犯罪となる可能性もあります。
例えば、セクスティングとして自分のヌード写真をSNS上にアップした場合、不特定多数の人にわいせつな画像を見せることにつながりますから、公然わいせつ罪やわいせつ物頒布等罪が成立する可能性があります。
セクスティングした本人が18歳未満であれば、児童ポルノ事件ともなる可能性があります。
また、今回のAさんやVさんのように、セクスティング後にリベンジポルノ事件となって事件化する場合もあるでしょう。
このように、セクスティングは、少年事件・刑事事件に繋がる危険をはらんでいます。
しかし、少年たちが、セクスティングの危険性についてきちんと理解せずにセクスティングを行ってしまうこともあります。
そうなってしまった場合、思いもよらぬ少年事件への発展に、本人もご家族も不安を抱えることになってしまいますから、少年事件に強い弁護士のサポートが必要となってくるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうしたセクスティングに絡む刑事事件・少年事件についても、ご相談・ご依頼を受け付けております。
セクスティングに関連した刑事事件・少年事件にお悩みの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱う弊所の弁護士まで、お気軽にご相談下さい。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)
自分は参考人?被疑者?京都市左京区の痴漢事件は刑事弁護士へ
自分は参考人?被疑者?京都市左京区の痴漢事件は刑事弁護士へ
京都市左京区に住んでいるAさんは、ある日、京都府川端警察署からの連絡を受けました。
警察官曰く、「京都市左京区で起きた痴漢事件のことで話を聞きたい」とのことです。
しかし、Aさんには全く身に覚えがありません。
自分が痴漢事件の被疑者として疑われているのではないかと不安になったAさんは、刑事事件に詳しいという弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・自分は疑われている?
自分に全く覚えがないのに警察に呼ばれてしまったり、本当に自分が被疑者として疑われているのか不確定な時は、非常に不安な気持ちとなるでしょう。
原則的に、警察から刑事事件について話を聞きたいと言われた場合には、被疑者として、若しくは参考人として取調べを受けることになります。
被疑者とは、まさに犯罪について疑われている当事者のことを言います。
報道等では、被疑者のことを容疑者と表現されたりもします。
一方、参考人とは、被疑者以外でその刑事事件について有力な情報を持つ人のことを言います。
例えば、事件の目撃者などは参考人として話を聞かれます。
よく言われる「重要参考人」という言葉は、「まだ被疑者とまでは確定できない段階の被疑者候補」という意味合いで使われることが多いです。
自分が受けているのが被疑者としての取調べなのか、参考人としての取調べなのか、見分ける方法の1つとしては、取調べの冒頭に黙秘権の告知があるかどうか、という点をみる方法があります。
被疑者には黙秘権という権利が保障されているため、被疑者として取調べを受ける際には、必ず黙秘権告知が行われます。
このように、被疑者取調べなのか参考人取調べなのかをきちんと把握して取調べに臨むことは、非常に重要です。
余計な不安を抱かずにすみますし、自分に不利益な供述を知らないうちにさせられるといったことも防げます。
ですから、もし自分が何らかの刑事事件について疑われているのではないか、と不安に思われている方は、取調べ前後に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
刑事専門の弁護士が、取調べ対応や刑事手続きについて、丁寧に解説いたします。
(京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4,900円)
逮捕された人の話を聞きたい!京都府宇治田原町の盗撮事件は弁護士接見を
逮捕された人の話を聞きたい!京都府宇治田原町の盗撮事件は弁護士接見を
Aさん家族は、京都府綴喜郡宇治田原町に住んでいます。
ある日、Aさんの妻は、京都府田辺警察署から、「Aさんを盗撮事件の容疑者として逮捕した」という連絡を受けました。
Aさんの妻は、まさかAさんが盗撮をしたとは信じられず、詳しい話を聞こうとAさんの留置されている京都府田辺警察署に向かいました。
しかし、そこでAさんに会うことはできず、警察官も事件の詳細を教えてくれることはありませんでした。
(※この事例はフィクションです。)
・逮捕された人の話を聞きたい!
上記事例のAさんの妻は、警察署からの連絡で、Aさんの逮捕を知りました。
しかし、家族の誰かが逮捕されてしまったという場合、そもそも警察署から連絡が来ないこともあります。
家族がいつまで経っても帰宅しないので、最寄の警察署に問い合わせてみたら逮捕されていることが分かった、というケースも少なくありません。
このように、突然ご家族が逮捕されてしまった場合、なぜ逮捕されているのか、どうしてそのようなことになったのか、と疑問に思い、詳しい事件の経緯を聞きたいと思う方がほとんどでしょう。
Aさんの妻も、そう思ってか、逮捕の知らせを聞いてすぐに警察署に向かっています。
ですが、逮捕直後は、一般の方は原則面会できないことになっています。
さらに、Aさんの妻がそうであったように、詳しい話も聞くことができない場合が多いです。
なぜなら、逮捕されてしまったという情報は、非常にデリケートな個人情報です。
自分が盗撮事件で逮捕されてしまったということを周囲に広めたいと思う人はまずいないでしょう。
そのため、警察も、逮捕の情報について一般の方に詳しく話すことはなかなかできないのです。
逮捕された人の家族であっても、本当に間違いなく家族であるのかどうかの確認が取れないため、デリケートな逮捕についての情報を簡単に話せないということなのです。
それでも、逮捕されてしまった人の言い分を聞きたい、事件の経緯について知りたい、という場合には、弁護士による接見をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕直後からでも対応可能な初回接見サービスをご用意しております。
弁護士であれば、時間制限なく容疑者と面会できますから、言い分も事件の経緯も詳しく聞くことができます。
まずは0120-631-881から、初回接見サービスをお申込み下さい。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)
逮捕報道を回避してほしい!京都の刑事弁護は刑事専門弁護士へ
逮捕報道を回避してほしい!京都の刑事弁護は刑事専門弁護士へ
Aさんは、京都府京田辺市内において、盗撮事件を起こし、京都府田辺警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、京都では誰でも知っている企業に勤める会社員です。
AさんやAさんの両親は、Aさん逮捕の報道が行われることによって、勤務先に迷惑がかかってしまうことを心配しています。
Aさんの両親は、どうにか逮捕報道回避ができないかと、弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・逮捕報道の回避のために
毎日のニュースで、刑事事件で被疑者を逮捕した、というニュースが流れています。
これは、警察が逮捕した被疑者やその事件のことを、報道機関に公表することによって行われます。
警察がどの事件・どの逮捕のことを報道機関に公表するかは、警察の判断によるため、明確な基準はありません。
また、公表された事件・逮捕の事実の中から、どれについて報道を行うかは、各報道機関の判断となるため、これも明確に基準があるわけではありません。
ですから、逮捕された=必ず逮捕報道がなされるというわけではありません。
しかし、上記Aさんのように、名の知れた企業に勤めている人の逮捕となれば、世間の注目を集めやすいため、公表されやすく、報道されやすい傾向にあるといえます。
そのような状況下で逮捕報道がされてしまえば、上記事例のAさんやAさん両親が心配しているように、会社にダメージが与えられてしまう可能性もあります。
逮捕報道回避のためには、警察が報道機関に逮捕について公表する前に働きかける必要があります。
つまり、逮捕されてからすぐに弁護士が活動を行うことが重要なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご依頼から24時間以内に弁護士が面会する初回接見サービスをご用意しております。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:37,600円)
スカートめくりで逮捕?京都府和束町の条例違反の刑事弁護活動
スカートめくりで逮捕?京都府和束町の条例違反の刑事弁護活動
30代男性のAさんは、京都府相楽郡和束町で、何度も、通行人の女子高生のスカートをめくっていました。
被害者の1人が通報した結果、Aさんは、京都府木津警察署に、京都府迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されました。
スカートめくりから逮捕に至るとは思っていなかったAさんは、接見に訪れた弁護士に、今後の手続きについてアドバイスを求めることにしました。
(※平成30年1月18日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)
・スカートめくりで逮捕される?
小さい頃、いたずらとしてスカートめくりをした方も、もしかしたらいるかもしれません。
しかし、上記事例のAさんは、スカートめくりによって逮捕されてしまっています。
ただのいたずらにも思えるスカートめくりによって、犯罪が成立し、逮捕されるような大事になることがあるのでしょうか。
各都道府県において規定されている、「迷惑防止条例」には、「卑わいな行為(言動)」について禁止されていることが多いです。
例えば、京都府迷惑行為防止条例違反の場合、その3条1項4号に、「みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(以下「下着等」という。)をのぞき見すること。」を禁止する条文があります。
スカートめくりについては、この条文に違反することになると考えられます。
そのため、迷惑防止条例違反という犯罪が成立し、スカートめくりによって逮捕されるということもあり得るのです。
迷惑防止条例は、各都道府県で異なる内容の条例が定められていますので、事件の起こった場所によって、どのような条文に該当し、どのような処罰となりうるのかが変わってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国9箇所に支部を展開する、刑事事件専門の法律事務所です。
各都道府県の迷惑防止条例違反事件にも対応が可能です。
お困りの際は、遠慮なく弊所フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)
少年事件の身体拘束は何日間?釈放活動は京都市の弁護士に相談
少年事件の身体拘束は何日間?釈放活動は京都市の弁護士に相談
京都市南区内の高校に通っているAくん(16歳)は、高校の近くで痴漢事件を起こし、京都府南警察署に逮捕されました。
Aくんの逮捕について警察官から知らせを受けた両親は、Aくんがどれくらい身体拘束をされることになるのか不安になり、釈放活動も見据えて弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件は身体拘束のリスクが多い?
お子さんが逮捕されてしまった際に、不安に思われることの1つとして、いつまで身体拘束をされているのだろう、という疑問があると思います。
すぐ釈放して家に帰してもらえるのか、それとも長期に渡って拘束され続けるのか、少年本人の負担はもちろん、学校や職場があれば、心配になることでしょう。
捜査段階では、逮捕は最大3日間、勾留はそこから最大20日間、最大計23日間の身体拘束が行われます。
ただし、何件も事件を起こしているような場合は、それぞれの事件について再逮捕されていく場合もあり、そうなれば事件分、どんどん身体拘束の期間が延びてしまう可能性はあります。
しかし、原則として、捜査段階での身体拘束は最大23日間です。
成人の刑事事件であれば、ここで起訴・不起訴が決定され、不起訴であれば釈放が行われ(処分保留で釈放となる場合もあります。)、起訴された場合には起訴後勾留に切り替わり、事件にもよりますが、2か月程度、裁判が終わるまで身体拘束されます。
少年事件の場合、起訴・不起訴の判断はなく、最大23日間の身体拘束の後は、家庭裁判所に送致されます。
そこで、観護措置が取られれば、今度は4~8週間の身体拘束がなされることになります。
つまり、少年事件の場合には、成人の刑事事件にはない、観護措置という身体拘束のリスクが1つ増えることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、成人の刑事事件の釈放活動だけでなく、少年事件の釈放活動も多く取り扱っています。
少年事件の釈放活動や、身体拘束の見通しについて不安に思われている方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都市南警察署までの初回接見費用:3万5,200円)
AV出演強要で淫行勧誘罪に…京都市伏見区の刑事事件に強い弁護士
AV出演強要で淫行勧誘罪に…京都市伏見区の刑事事件に強い弁護士
京都市伏見区でAVプロダクションを経営しているAさんは、AV出演経験のない女性Vさんに対して、AVの撮影であるということを隠して勧誘を行い、撮影現場であるスタジオへ派遣し、AVに出演させました。
Vさんは出演を拒否したものの、Aさんは、「これまでVさん用の経費がいくらかかっていると思うのか」などと迫り、AV出演を強要したようです。
Vさんからの相談によってこの事件が発覚し、Aさんは、京都府伏見警察署に、淫行勧誘罪や労働者派遣法違反の疑いで逮捕されることになりました。
(※平成30年1月19日産経ニュース掲載記事を基にしたフィクションです。)
・淫行勧誘罪?
昨今、アダルトビデオ、いわゆるAVへの出演を強要するケースが表面化し、問題となっています。
今回の事例の基となった事件も、AV出演強要から刑事事件に発展したものです。
ここで、今回摘要された「淫行勧誘罪」について見ていきましょう。
淫行勧誘罪とは、刑法182条に規定されている犯罪で、淫行勧誘罪となった場合、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
淫行勧誘罪は、「営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させ」ることで成立しますが、本件の場合、AV製作による「営利の目的」で、AV出演の経験のない女性Vさん=「淫行の常習のない女子」を勧誘し、AV出演させた=「姦淫させ」たということで、淫行勧誘罪の適用がなされたのだと考えることができます。
同様のAV出演強要事件が何件か報道されているところですが、この種の事件で淫行勧誘罪が適用されたのはこの事件が初とのことです。
今後、同様のAV出演強要事件において、この淫行勧誘罪が適用される可能性もあります。
このような、今まで適用されてこなかった珍しい犯罪についても、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご相談・ご依頼を承っております。
刑事事件専門だからこそ、幅広い犯罪に対して対応が可能です。
0120-631-881では、24時間いつでも、弊所サービスについてのご案内を受け付けております。
まずは遠慮なく、上記フリーダイヤルまでお問い合わせください。
(京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)