Archive for the ‘性犯罪’ Category

盗撮ハンター恐喝事件で逮捕されたら 京都市東山区の少年事件には弁護士

2018-05-18

盗撮ハンター恐喝事件で逮捕されたら 京都市東山区の少年事件には弁護士

高校生のAさんは、不良仲間のBさんらと、京都市東山区を歩いていたところ、男性Vさんが、通行人の女性のスカートの中を盗撮しているところを発見しました。
Aさんらは、Vさんに「盗撮していましたよね」「盗撮のことをばらされたくなければ100万円支払ってください」等と言って、Vさんから100万円を脅し取りました。
しかし、後日Vさんが京都府東山警察署に相談したことがきっかけでAさんらは恐喝罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんらは、「盗撮ハンター」と呼んで、同様の恐喝事件を複数起こしていました。
(※平成30年5月18日毎日新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)

・盗撮ハンター

最近、「盗撮ハンター」と呼ばれる人たちによる被害の報道が増えています。
盗撮ハンターとは、盗撮犯に対して、盗撮の事実をネタに金銭を脅し取る人たちのことを指します。
盗撮の被害女性と結託して行っている場合や、全く被害女性と関係ないにもかかわらず、関係をにおわせて犯行を行う場合があるようです。
盗撮ハンターが標的とするのは、実際に盗撮を行った盗撮犯です。
盗撮犯は、実際に盗撮という犯罪行為を行ってしまっているという弱みがあるため、盗撮ハンターの要求にこたえて金銭を渡してしまう場合も多いようです。

この盗撮ハンターの行為は、刑法249条に規定されている恐喝罪に該当する可能性があります。
恐喝罪は、簡単に言えば、相手を怖がらせる程度の暴行や脅迫によって相手を怖がらせ、財物や利益を渡させることで成立します。
この相手を怖がらせる程度の脅迫の内容が、「盗撮をばらすぞ」「盗撮を通報するぞ」といった、犯罪行為についての内容であっても、恐喝罪は成立しえます。

Aさんらは未成年のため、この恐喝事件少年事件として扱われますから、刑罰を受けるということは考えにくいでしょう。
しかし、同様の恐喝事件を起こしているとなれば、保護の必要性が大きいと判断され、厳しい処分が下る可能性もあります。
少年による盗撮ハンター事件にお悩みの方は、少年事件も扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
盗撮ハンター被害に遭ってしまった、という方のお問い合わせも受け付けております。
京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円

自動車内でも公然わいせつ罪に?京都府和束町の逮捕も弁護士へ

2018-05-15

自動車内でも公然わいせつ罪に?京都府和束町の逮捕も弁護士へ

Aさんは、周囲に誰もいないことを確認し、京都府相楽郡和束町の駐車場に車を停め、その車内で自慰行為を行いました。
すると、巡回中の京都府木津警察署の警察官がそれに気づき、Aさんは公然わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは、何も街中でいきなり露出したわけでもないのに、なぜ公然わいせつ罪に問われなければならないのか疑問に思い、接見に訪れた弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・自動車内でも公然わいせつ罪?

公然わいせつ罪は、刑法174条に規定されている犯罪で、「公然とわいせつな行為をした者」について、「6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」とされています。
この公然わいせつ罪の典型例としては、往来での下半身等の露出、いわゆる露出狂のような例が考えられます。
対して上記事例のAさんは、周囲に人のいないことを確認し、自動車内で自慰行為を行っています。
このような場合でも、公然わいせつ罪となってしまうのでしょうか。

公然わいせつ罪のいう「公然」とは、一般的に、不特定多数の人が認識できる状態であるとされています。
つまり、公然わいせつ罪の成立において、実際に不特定多数の人がわいせつ行為を認識したのかどうか、ということは関係なく、不特定多数の人が認識することができる状況であったかどうかが重要なのです。
Aさんの場合、自動車内での行為とはいえ、駐車場は公共の場ですから、誰が来てAさんの行為に気づいてもおかしくありません。
そのことから、Aさんの行為=不特定多数の人が認識可能=「公然」にあたると判断され、公然わいせつ罪での現行犯逮捕となったのでしょう。

公然わいせつ罪逮捕されてしまった際、目撃者がいる場合には、その目撃者に迷惑料という形でお詫びすることも考えられます。
また、目撃者の有無にかかわらず、再犯防止策や被疑者の監督体制の構築によって、逮捕・勾留からの解放や、よりよい処分の獲得を目指すことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公然わいせつ事件のご相談・ご依頼も承っています。
公然わいせつ事件逮捕にお悩みの方は、弊所の刑事事件専門の弁護士まで、ご相談ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円

複数少年事件を起こして逮捕されたら?京都府下京区の刑事事件専門弁護士

2018-05-12

複数少年事件を起こして逮捕されたら?京都府下京区の刑事事件専門弁護士

高校生のAくんは、京都市下京区内の駅で痴漢事件を起こし、京都府下京警察署逮捕されました。
Aくんは、今回逮捕された痴漢事件以外にも痴漢事件を起こしており、警察署ではその話も出ました。
Aくんの両親は、Aくんが複数事件を起こしていたことを知り、今後Aくんがどのような手続きをたどっていくのか不安になり、少年事件に対応して弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・複数の少年事件を起こしていたらどうなる?

上記事例のAさんは、複数の少年事件を起こしており、現在はそのうちの1件について逮捕されているようです。
このように、複数の少年事件を起こしていた場合には、どのような手続きをたどっていくことになるのでしょうか。

通常、少年事件で少年が逮捕された場合には、家庭裁判所に送致されるまでの間は、一般の刑事事件と同様に、勾留されるか否かの判断を経て、警察や検察の捜査機関の取調べを受けていくことになります。
勾留された場合には、逮捕の期間を含め、最大で23日間の身体拘束を受けます。
その後、少年は家庭裁判所に送られ、審判に向けての観護措置や調査を受けることになります。

しかし、Aくんのように、少年事件を複数起こしてしまっている場合、現在逮捕・勾留されている別の少年事件について逮捕される(いわゆる再逮捕をされる)ことによって、身体拘束される期間が長引いてしまう可能性があります。
そうなると、最大で23日間の拘束期間が積み重なり、1か月、2か月と捜査機関による身体拘束が行われてしまう可能性もあります。

少年にとって、慣れない留置施設で1人で、しかも長期間過ごすということは、大きなストレスとなりえます。
その負担を軽減するためにも、お子さんが複数の少年事件を起こして逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、少年事件も専門に扱う弁護士です。
少年事件再逮捕や再勾留、家庭裁判所送致後の手続きについても、弁護士が丁寧にご相談に乗らせていただきます。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円

児童福祉法違反事件の逮捕も対応の弁護士 京都府木津川市の刑事事件

2018-05-11

児童福祉法違反事件の逮捕も対応の弁護士 京都府木津川市の刑事事件

会社員の男性Aさんは、京都府木津川市の自宅で、17歳の女子高生Vさんと会っていました。
Aさんは、Vさんが17歳であることを知っていましたが、ばれなければ大丈夫だろうと思い、Vさんの了承を取った上で、みだらな行為を行いました。
しかし後日、Vさんが別件で補導されたことをきっかけに、AさんとVさんの関係が発覚し、Aさんは京都府木津警察署に、児童福祉法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・児童福祉法違反

児童福祉法34条1項6号では、「児童に淫行をさせる行為」を禁止しています。
児童福祉法にいう「児童」とは、18歳未満の者を指し、男女どちらも含みます。
「淫行」とは、性交類似行為のことを指しているとされ、いわゆる「本番」をしていなくても、児童福祉法にいう「淫行」と認められる場合があります。
この「淫行をさせる」という文言からは、他の者に対して淫行をさせることを指しているようにも思えますが、自分に対して淫行させた場合にも、児童福祉法違反となります。
そして、この際、児童自身が行為に対して同意していたとしても、児童福祉法違反となります。
上記事例のAさんは、18歳未満であると認識しているにもかかわらず、17歳のVさんとみだらな行為をしているため、この条文に当てはまり、児童福祉法違反と判断されたのでしょう。

児童との淫行で児童福祉法違反となった場合、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科されます。
少しでも刑罰を軽くするためには、被害児童への謝罪や弁償、再犯防止策の構築等、幅広い活動が必要です。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、もちろん児童福祉法違反事件も取り扱いが可能です。
逮捕についての不安や、今後行うことのできる弁護活動の内容、刑事事件の手続きの流れ等、お悩みのことがあれば、ぜひ弊所の弁護士までご相談ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

(京都市北区の淫行事件)虞犯少年事件対応の弁護士

2018-05-05

(京都市北区の淫行事件)虞犯少年事件対応の弁護士

京都市北区の高校に通う16歳のAさんは、交際している同級生のVさんと性行為をしました。
このことがVさんの親に露見したことで、Vさんの親が京都府北警察署に相談し、Aさんは話を聞かれることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・未成年同士の淫行事件

上記事例のAさんは、同級生のVさんと性行為をしたことで、警察署に呼ばれています。
未成年と性行為をしたという事件において、よく取り上げられる犯罪の1つに、淫行条例があります。
淫行条例とは、各都道府県で定められている青少年健全育成条例のうち、青少年との淫行を禁止している条文を指します。
京都府の青少年健全育成条例では、その21条1項に、青少年との淫行を禁止した条文があります。
京都府の場合、この条例に違反して青少年との淫行をしてしまうと、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります(青少年健全育成条例31条1項)。

しかし、今回のAさんは未成年です。
このような、未成年同士の淫行事件の場合、多くの都道府県では、罰則を適用しないという規定がなされています。
京都府の場合、青少年健全育成条例33条に、「この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。この条例に違反する行為をしたとき青少年であつた者についても、同様とする。」と規定されています。

では、未成年同士の淫行事件については何の問題もないかというと、そうでもありません。
上記のように、淫行条例の罰則は適用されませんので、処罰されることはありませんが、条例違反ではないとはされていません。
そのため、補導対象になる可能性や、環境によっては虞犯少年として家庭裁判所に送致される可能性もあります。
ですから、たとえ未成年同士の淫行事件であっても、専門家である弁護士に相談しておくことは大切だといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の他、少年事件にも対応しております。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

強制わいせつ事件で起訴猶予を目指す刑事弁護 京都府井手町で示談交渉

2018-05-02

強制わいせつ事件で起訴猶予を目指す刑事弁護 京都府井手町で示談交渉

Aさんは、京都府綴喜郡井手町で、嫌がるVさんに対してわいせつな行為をしました。
Vさんが京都府田辺警察署に被害を訴えたことで、Aさんは強制わいせつ罪の容疑で取調べを受け、送検されました。
Aさんは、Vさんに謝罪をしたいとを考え、弁護士に依頼し、Vさんへの謝罪と示談交渉をしてもらいました。
後日、Aさんは起訴猶予の判断を下されました。
(※平成30年5月1日産経ニュース掲載記事を基にしたフィクションです。)

・起訴猶予とは?

最近では、人気アイドルグループのメンバーが強制わいせつ事件を起こし、起訴猶予となったニュースが世間を騒がせています。
そもそも、「起訴猶予」とはどのような処分なのでしょうか。
起訴猶予」とは、検察官の下す「不起訴処分」という処分の理由の1つです。
強制わいせつ事件のような刑事事件を起こった際、検察官が、被疑者を裁判にかけるかどうか、すなわち、起訴するか不起訴にするかを決定します。
この「不起訴処分」には、3つの種類があり、そのうちの1つが「起訴猶予」です。
起訴猶予」は、簡単に言えば、犯罪をしたことは明白であるものの、事件の内容や被疑者の環境、事件後の対応等の様々な事情から、裁判にかける必要がないと判断された場合に下される処分です。
つまり、たとえ実際に犯罪を行ってしまっていたとしても、その後の活動次第では、この起訴猶予を獲得できる可能性があるのです。

では、上記事例のように、強制わいせつ事件を起こしてしまった場合、どのように起訴猶予を目指していくことになるのでしょうか。
強制わいせつ事件起訴猶予獲得を目指すための大きな要素として、被害者の方との示談が挙げられます。
ニュースになったアイドルグループのメンバーの強制わいせつ事件でも、被害者の方との示談は行われていました。
被害者の方が存在する事件では、被害者の方への謝罪や弁償がなされているかどうかが、非常に重要なポイントとなるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、起訴猶予獲得を目指したい方、示談交渉にお困りの方のご相談もお待ちしております。
強制わいせつ事件では、被疑者やその周囲の人が直接被害者の方に連絡することが難しい事も多いです。
示談交渉を含む刑事弁護活動のご相談は、刑事事件専門の弊所弁護士まで、お気軽にどうぞ。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:37,600円)

(強制性交等罪)非親告罪でも示談は重要?京都の刑事事件に強い弁護士

2018-04-22

(強制性交等罪)非親告罪でも示談は重要?京都の刑事事件に強い弁護士

京都市下京区に住むAさんは、同僚のVさんが嫌がっているにもかかわらず、自宅近くのホテルで性行為を行いました。
後日、Vさんが京都府下京警察署に相談したらしく、Aさんのもとに、警察官から、強制性交等罪の容疑で話を聞きたいと連絡が入りました。
Aさんは、どうにか穏便に済ませたいと思いましたが、強制性交等罪非親告罪になったと聞いたことを思い出しました。
非親告罪でも示談することは有効であるのか悩んだAさんは、刑事事件を取り扱う弁護士の無料相談へ行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・非親告罪でも示談は重要?

強制性交等罪は、昨年7月の刑法改正で新設された犯罪です。
強制性交等罪は、元は「強姦罪」という犯罪でした。
旧強姦罪では、親告罪といい、被害者等の告訴がなければ起訴できない=裁判にできない犯罪でした。
つまり、示談によって、被害者の方に許してもらうことができ、告訴を取り下げる、または告訴をしないという約束をしていただくことができれば、不起訴を獲得することができたのです。
起訴されなければ刑事裁判を受けることもありませんから、有罪判決を受け、前科がつくということもなくなります。

しかし、新設された強制性交等罪は、非親告罪、つまりは、告訴がなくても起訴できる犯罪となりました。
非親告罪であるなら、こうした示談があったとしても、起訴できることにはなります。
では、示談やってもやっていなくても同じかというと、そうではありません。
示談が行われていることで、被害者の方への被害弁償ができていることや、被害者の方が許してくれていることを主張することができます。
非親告罪であったとしても、やはり被害者の方の意向やその被害の回復は、処分や量刑を決められる上で重視されうる要素なことに変わりはありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした非親告罪示談のご相談も受け付けております。
弊所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談も行っておりますので、とりあえずお話を、という方でもお気軽にご利用いただけます。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円)

(弁護士)京都市西京区の盗撮事件~撮っていなくても刑事事件に?

2018-04-20

(弁護士)京都市西京区の盗撮事件~撮っていなくても刑事事件に?

Aさんは、京都市西京区内にある書店で、本を見ている女性客のスカートの下に、盗撮用のカメラを仕込んだ鞄を置き、盗撮をしようとしました。
しかし、その様子を怪しんだ店員が通報し、京都府西京警察署の警察官が駆け付けました。
警察官の職務質問により、Aさんの行為が発覚、Aさんは京都府迷惑行為防止条例違反の容疑で後日取調べを受けることになりました。
Aさんは、盗撮をしようとしていたことは確かであるが、まだ盗撮自体はしていないのに犯罪となってしまうのか疑問に思い、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・撮っていなくても刑事事件?

上記事例のAさんは、盗撮をしようとカメラを仕掛けたものの、実際に写真や動画を撮ったわけではありません。
それでも犯罪となり、刑事事件となってしまうのでしょうか。

犯罪行為を行おうとしたもののそれを達成できなかった場合でも犯罪になる、というと、「未遂罪」がイメージされます。
窃盗未遂、殺人未遂、というような単語を聞いたことのある方も多いかもしれません。
しかし、未遂罪は、法律に、「この犯罪の未遂も罰する」という旨の規定がなければ罰せられませんし、刑事事件にもなりません。
盗撮を禁止している京都府迷惑行為防止条例では、盗撮の未遂罪を規定していませんから、盗撮行為自体を行っていないAさんの行為は、刑事事件とならないように思えます。

ですが、京都府迷惑行為防止条例を見てみると、3条2項2号に、盗撮をしようとして着衣の下等にカメラ等を差し出したり置いたりすることを禁止している条文があります。
つまり、盗撮行為自体が実行されていなくても、盗撮をしようとしてスカートの下にカメラを設置したり差し出したりしただけで、犯罪となるのです。
このように、自分の行為がどの犯罪にあたるのか、本当に犯罪にあたるのか、ぱっとは思いつかないような刑事事件も存在します。
そんな刑事事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、丁寧にご相談に乗らせていただきます。
京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6,800円)

前科があれば執行猶予は無理?京都府久御山町対応の弁護士に相談

2018-04-19

前科があれば執行猶予は無理?京都府久御山町対応の弁護士に相談

Aさんは、京都府久世郡久御山町を走るバス内で、痴漢行為をしてしまいました。
そして、京都府宇治警察署に、京都府の条例違反の容疑で捜査を受け、検察官送致を受けました。
実は、Aさんは、痴漢事件で実刑判決を受けたことがあり、7年前に刑を終えて出所した過去があります。
Aさんは、前科がある自分では、執行猶予を目指すことはできないのかと、弁護士の無料法律相談を受けてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・前科があれば執行猶予は無理?

執行猶予とは、猶予期間内に犯罪行為の問題がなければ、刑の言い渡しの効力をなくす、という制度です。
執行猶予の獲得ができれば、すぐに刑務所に入らずともよく、執行猶予期間中何事もなく過ごせば、刑務所に入る必要がなくなります。
そのため、執行猶予の獲得を目指したいと考えるご相談者様・ご依頼者様も多くいらっしゃいます。
では、Aさんのように、刑務所に行ったことのある、前科のある方でも、執行猶予を目指すことは可能なのでしょうか。

結論から申し上げますと、前科のある方でも、執行猶予を目指すことは可能です。
執行猶予については、刑法25条に規定があります。
その1項2号では、禁錮以上の刑に処せられたことのある者であっても、その刑の執行を終わった日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられていない者については、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けた時、執行猶予を与えることができる、とされています。
つまり、Aさんのように、刑務所に行ったことのある前科があっても、そこから5年以上経過している場合には、執行猶予を目指すことが可能となるのです。

しかし、執行猶予を求めることは可能でも、実際に執行猶予をつけるかどうか判断するのは裁判所です。
裁判所により説得的に執行猶予獲得を主張するためには、刑事事件に詳しい弁護士に相談されることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、前科からの執行猶予に向けての活動も承っております。
まずはお気軽にご相談ください。
京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)

京都市右京区で突然の逮捕!そんな時は刑事事件専門の弁護士へ

2018-04-17

京都市右京区で突然の逮捕!そんな時は刑事事件専門の弁護士へ

京都市右京区に住んでいるBさんは、夫であるAさんの帰宅を自宅で待っていました。
すると、京都府右京警察署の警察官から自宅に電話があり、Aさんを逮捕したと言います。
警察官は、「女性がらみの問題で逮捕した」とだけしか教えてくれず、なぜ、どこでAさんが逮捕されたのかも教えてくれませんでした。
動揺してしまったBさんは、とにかく事実を知って、今後の対応を詳しく聞かなければならないと、刑事事件を扱う弁護士の事務所に電話で問い合わせを行いました。
(※この事例はフィクションです。)

・突然家族が逮捕された!

もしも家族が逮捕されたら、どのような行動を起こすべきなのか、ぱっと思いつく方は少ないでしょう。
逮捕は突然なされます。
警察から電話がかかってきて、「何月何日何時に、なんという犯罪の容疑で逮捕しますよ。」と事前に連絡が来るわけではありません。
上記事例のAさんも、突然逮捕され、妻のBさんはその知らせに動揺しています。

犯罪の嫌疑をかけられて逮捕されたという事実は、プライバシーに関わる非常にデリケートな問題です。
そのため、Bさんのように、逮捕された本人がなんの犯罪の嫌疑をかけられて逮捕されたのかということを教えてもらえないこともままあります。
中には、逮捕の事実さえ連絡が来なかった、というご家族の方もいらっしゃるかもしれません。

では、ご家族が突然逮捕された場合、どのような行動を起こすべきなのでしょうか。
まずは、刑事事件に対応している弁護士に相談することがおすすめです。
逮捕後の手続きの流れ、刑事事件に関わる権利や見通しを、法律の専門家である弁護士に聞くことにより、全く先が見えない不安を解消する一歩となります。
また、弁護士であれば、逮捕直後の被疑者と面会(接見)することも可能ですから、どういった犯罪の嫌疑をかけられて逮捕に至ったのかも、本人から聞いてくることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした内容の無料法律相談や初回接見サービスを、刑事事件専門の弁護士が行っています。
ご予約・お問い合わせは0120-631-881でいつでも受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

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