Archive for the ‘少年事件’ Category

盗撮でも逮捕されなければ弁護士は不要?京都府伊根町の少年事件

2017-09-17

盗撮でも逮捕されなければ弁護士は不要?京都府伊根町の少年事件

京都府与謝郡伊根町に住んでいるAくん(15歳)は、駅の階段で前を歩いていた女性Vさんのスカートの中をスマートフォンで盗撮したとして、京都府宮津警察署の警察官に任意同行されることになりました。
しかし、Aくんは逮捕はされずにその日に帰宅を許され、後日また取調べを受けることになりました。
Aくんの両親は、逮捕されないのであれば大事ではないのだろうから弁護士は不要と考えているようです。
(※この事例はフィクションです。)

・逮捕されなくても弁護士は重要

上記事例のAくんは、盗撮の疑いで京都府宮津警察署に任意同行され、逮捕されることなく帰宅しました。
このような場合、今後は取調べのために何度か警察署に呼び出される、いわゆる在宅事件として捜査が進むことになるでしょう。
逮捕されずに手続きが進んでいく在宅事件の場合、Aくんの両親が考えているように、弁護士は必要ないのでしょうか。

実は、逮捕されていない在宅事件においても、弁護士の役割は非常に大きいものなのです。
例えば、Aくんの場合、まだ未成年ですから、少年事件として手続きが進んでいくでしょう。
少年事件の場合、たとえ捜査段階で逮捕されず、在宅事件として進められていたとしても、事件が家庭裁判所に送致された後、観護措置という措置が取られれば、少年は一定期間、鑑別所に収容されることとなってしまいます。
さらに、取調べでも、未成熟な少年が、捜査官相手にきちんと主張したいことを貫けるかどうか、という問題もあります。
また、Aくんのような盗撮事件の場合では、被害者の方への謝罪や賠償も考えられるでしょう。

このように、たとえ逮捕をされていなくとも、刑事事件・少年事件の専門的知識が必要な活動は多く存在します。
特に、少年事件の場合は、逮捕されていないから軽く済むに決まっている、ということはありません。
京都少年事件については、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、盗撮事件などの性犯罪から、傷害事件などの暴力犯罪、万引きなどの財産犯罪まで、幅広く活動しています。
初回無料法律相談もございますので、逮捕されていないけど少年事件を起こしてしまったという方は、お気軽にご利用ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)

【京田辺市の少年事件】スピード違反で逮捕されたら弁護士の接見を

2017-09-15

 

【京田辺市の少年事件】スピード違反で逮捕されたら弁護士の接見を

19歳のAさんは、深夜、京都府京田辺市を通る道路で車を走らせていましたが、スピードを出したくなってしまい、速度超過の状態で車を走行させました。
そこへ、パトロールを行っていた京都府田辺警察署の警察官らがAさんのスピード違反に気づいて停車を求めましたが、Aさんはさらに加速して逃走しました。
しかし、最終的にAさんは、法定速度から50キロオーバーしたスピード違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・スピード違反でも逮捕される?

道路交通法では、道路標識や法令で規定されている最高速度を超える速度で車両を走行させることは禁止されています(道路交通法22条)。
スピード違反といえば、運転免許について減点されたり、反則金を支払ったりという行政罰に処されるイメージがあるかと思います。
しかし、スピード違反でも、刑事罰に処される可能性があるのです。
道路交通法118条1項1号では、上記22条違反=スピード違反をした場合、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処するとしています。
つまり、スピード違反であったとしても、刑務所に行くことになったり、前科がついたりすることもあるということです。
状況によっては、Aさんのように、大幅な速度超過を行っていたり、警察から逃走しようとした場合には、スピード違反であっても逮捕されてしまうこともありうるということです。

上記事例のAさんは、まだ少年ですから、この道路交通法違反事件は少年事件です。
しかし、スピード違反のような交通違反事件の場合、罰金を見込んで、少年事件の手続きではない、成人と同じ手続きに付される可能性があります。
そうなれば、Aさんには罰金前科がついてしまいます。
このような状況を避けるためにも、少年の交通違反事件の逮捕でお悩みの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで接見をご依頼ください。
弊所の刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回接見サービスを通して、少年本人やそのご家族の不安を軽減いたします。
弁護士接見・報告により、少年本人やご家族が直接、取調べ対応の仕方から今後の見通し、弁護活動のプランまで、専門的で詳細な話を聞くことが可能です。
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児童相談所への通告?舞鶴市の不正指令電磁的記録提供事件に強い弁護士

2017-09-09

児童相談所への通告?舞鶴市の不正指令電磁的記録提供事件に強い弁護士

京都府舞鶴市に住むAさんは、フリーマーケットアプリ「メルカリ」にコンピューターウイルスを入手する情報を出品していたとして、奈良県警が5日、不正指令電磁的記録提供の非行内容で大阪府の中学2年の男子生徒(13)を児童相談所通告したというニュースを見ました。
Aさんは、事件が起これば警察が捜査を行うというイメージがあったため、なぜ児童相談所が出てくるのか不思議に思いました。
(※平成29年9月5日産経WEST他にフィクションを織り交ぜた事例です。)

・不正指令電磁的記録提供罪とは

上記事件で登場する「不正指令電磁的記録提供罪」とは、刑法168の2に規定されている犯罪です。
この規定は、平成23年の改正で、サイバー犯罪などに対応するためにできたものです。
いわゆるコンピューターウイルスの作成や提供を処罰するための規定で、成人の刑事事件であれば、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性のある犯罪です。
上記の事件では、ウイルスを提供した男子生徒だけでなく、男子生徒から情報を得た少年についても、不正指令電磁的記録取得罪の容疑で書類送検がなされています。

・児童相談所への通告

14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年は「触法少年」と呼ばれます。
刑法では、14歳未満の者については刑事責任能力を否定していますから(刑法41条)、触法少年については犯罪が成立しません。
しかし、犯罪が成立しないから何もないというわけではなく、そのような少年に関しては、非行に至った原因や環境を専門的に探るために、児童福祉機関にゆだねられることが原則とされています(児童福祉法25条)。
そこで、児童相談所は児童福祉の専門機関ですから、上記事件のように、児童相談所への通告がなされる場合があるのです。

刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、このような児童相談所への通告がなされる、触法事件についても取り扱っています。
0120-631-881では、専門スタッフがいつでも初回無料法律相談や初回接見サービスのお問い合わせを受け付けていますので、まずはお電話ください。
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逆送回避には少年事件に強い弁護士!京都府与謝野町の殺人事件の逮捕に

2017-09-07

逆送回避には少年事件に強い弁護士!京都府与謝野町の殺人事件の逮捕に

京都府与謝郡与謝野町殺人事件を起こし、京都府宮津警察署殺人罪の容疑で逮捕されてしまった17歳のAさん。
Aさんが逆送される可能性があると聞いて不安になったAさんの両親ですが、京都府少年事件に強い弁護士に相談しに来ました。
そこで、Aさんの両親は、逆送がどんなものなのか、逆送回避のためにどのようなことができるのかなどを弁護士に詳しく聞いています。
(※この事例はフィクションです。)

・逆送回避のために

前回の記事で取り上げた「逆送」ですが、今回は、逆送回避のためにどのような手段が取れるのか、といった点に注目してみましょう。
前回取り上げたように、17歳のAさんの起こしたような殺人事件の場合、少年法20条2項の「原則逆送事件」に当てはまります。
しかし、少年法20条2項但し書きでは、調査の結果刑事処分が相当でないと判断されたような場合には、逆送しなくてもよいというようなことが規定されています。
つまり、刑事処分が相当でない=少年院送致や保護観察といった保護処分が相当であると判断してもらえれば、原則逆送事件であっても、逆送されずに終わる可能性があります。

また、逆送されるということになっても、再度検察官から家庭裁判所に事件が送られることがあります。
これがいわゆる「少年法55条移送」というものです。
これは、逆送後の裁判で、裁判所が、その少年にとって刑事処分ではなく保護処分が相当であると判断した際には、再び事件を家庭裁判所に送致するという規定によるものです。
逆送となってしまった場合でも、こうして、裁判の中で保護処分を訴えることもできます。

逆送に関わるこれらの活動は、成人の刑事事件にはない、少年事件独特の活動ですから、少年事件に強い弁護士にご相談されることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件だけでなく、少年事件も専門として取り扱う弁護士です。
京都逆送事件にお困りの方は、まずはお気軽に、弊所の弁護士までご相談ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせがお電話にて承ります。)

京都府与謝野町で逆送回避の弁護士~殺人事件で少年が逮捕されたら

2017-09-06

京都府与謝野町で逆送回避の弁護士~殺人事件で少年が逮捕されたら

17歳のAさんは、京都府与謝郡与謝野町に住んでいるVさんをナイフで刺して殺害してしまい、発見者の通報によって駆け付けた京都府宮津警察署の警察官は、Aさんを殺人罪の容疑で逮捕されました。
その際、Aさんの両親は、「Aさんが起こしたのは殺人事件だから逆送される可能性がある」という話を聞きましたが、逆送されるとどうなるのか、そもそも逆送とは何なのかが分かりません。
そこで、京都府少年事件に強いという弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年による殺人事件は「逆送」される?

少年による殺人事件殺人未遂事件が起こると、マスコミなどによる報道がなされることが多いですが、その中で「逆送」という言葉を聞いたことのある方もいるでしょう。
逆送とは、「逆送致」の略で、検察から家庭裁判所に送致された少年事件が、家庭裁判所から再び検察へ送致されることを指します。
簡単に言えば、逆送されれば、その事件を少年事件としての手続きではなく、成人の刑事事件の手続き同様に進めることになります。
つまり、逆送された少年は、審判ではなく裁判を受け、有罪となって実刑判決が下れば、少年刑務所に入る可能性がある、ということです。

少年法20条では、その1項に、死刑、懲役又は禁錮にあたる罪の事件について、調査の結果相当と認めるときには逆送をしなければならないとする条文があります。
さらに、同法同条2項では、1項の規定に関わらず、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、犯行時16歳以上の少年については逆送しなければならないとしています。
この2項が、いわゆる「原則逆送事件」と呼ばれるもので、上記Aさんが犯した殺人罪もこれに当てはまります。

では、逆送は絶対に避けられないのかというと、そういうことではありません。
早期の弁護士への相談・依頼によって、取れる対策は多く存在します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした逆送事件についても刑事・少年事件専門の弁護士が対応しますので、まずはご相談ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用については0120-631-881までお問い合わせください。)

京都市右京区対応の弁護士に相談…飲酒中の傷害で正当防衛?

2017-09-03

京都市右京区対応の弁護士に相談…飲酒中の傷害で正当防衛?

(前回記事の続き)
京都市右京区で行われた飲み会で、18歳のVくんが無理矢理お酒を飲まされ、急性アルコール中毒で病院に搬送されました。
実は、お酒を強要された際に、Vくんは抵抗し20歳のAくんの手を払い、Aくんに怪我をさせてしまったことが、のちの京都府右京警察署の調べで判明しました。
この時お酒の飲みすぎで記憶をなくしていたVくんは、傷害罪に問われるのでしょうか?
(フィクションです)

~飲酒により記憶がない状態の傷害~

まず、刑法により、相手に身体や物品を傷つけるなどの傷害を負わせると傷害罪に当たります。
傷害罪とは具体的に、「人の生理的機能に障害を与えること、または健康状態を不良にすること」とされます。

例えば、上記のケースでは、VくんはAくんに怪我をさせているので当然傷害罪に問われるでしょう。
しかし、この時Vくんは無理矢理お酒を飲まされて記憶をなくしています。
それでも、傷害罪に問われるかが問題となります。

この場合、自分の意志の飲酒で記憶をなくしているのであれば、罪は軽減されません。
というのも、飲酒するかしないかの選択は自由な意志によって決められているからです。
なので、本人の自由な意思による行動には責任が伴い、酔って起こした傷害事件についても責任があるとされるわけです。

しかし、今回Vくんは無理矢理飲酒を強要されているので自由な意思ではありません。
かつ、当事案では手を払う程度の抵抗であり、またAくんとVくんの間に年齢差があるので正当防衛に当てはまる可能性があります。

正当防衛になるには以下の要件を満たす必要があります。
1.急迫不正の侵害に対するものである
2.自己または他者の権利を守るためである
3.やむを得ず行った

今回の場合、Vくんの行為は
1.抵抗しているのにも関わらず無理矢理お酒を飲まされているので急迫不正
2.お酒を飲みたくないという自分の権利・意思を守る
3.お酒を飲まされないために手を払うというやむを得ない
ものであったため正当防衛に当てはまる可能性が高いです。

このように刑事事件では様々な要素によって、罪が異なります。
飲酒事件傷害事件で少しでもお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

食い逃げは窃盗?詐欺?京都市上京区の少年逮捕は弁護士へ

2017-08-31

食い逃げは窃盗?詐欺?京都市上京区の少年逮捕は弁護士へ

京都府の高校1年生のAさんは、京都市上京区にあるファミレスを訪れました。
料理を注文して食べ終わった後、会計をしようと鞄の中を見たところ、Aさんは財布を忘れていたことに気付きました。
Aさんは、店員に「財布を忘れたので取ってくる。すぐ払いに戻る」と言って店を出ました。
しかし、Aさんはそのまま逃げてしまい、いわゆる食い逃げを行ってしまいました。
後日、ファミレスから被害届が出され、Aさんは京都府上京警察署詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・食い逃げすると何罪になるのか

皆さんは、食い逃げは何罪にあたると思うでしょうか。
料理という商品をお金を出さずにもらっているから窃盗罪でしょうか。
実は、食い逃げの大半は、詐欺罪にあたります。

詐欺罪は、刑法246条に規定のある犯罪で、人をだまして財物や利益を得た場合に成立します。
Aさんが行ったような食い逃げの場合、店員に「財布を取りに戻る。すぐ払いに戻る」と言って料金の支払いをいったん免れるという利益を受けたにもかかわらず、料金を払いに戻らなかった=店員をだまして利益を受けたということになるため、詐欺罪にあたると考えられるのです。

そのため、食い逃げ事件の大半は詐欺事件となります。
食い逃げを行って詐欺事件にまで発展するとは思わず、不安を大きくさせてしまう少年やそのご家族もいらっしゃるでしょう。
そのような方こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士ですから、食い逃げ事件や少年の逮捕にお困りの方のために迅速に活動いたします。
0120-631-881では、専門スタッフがいつでも相談予約や接見申し込みを受け付けています。
次回の記事では、また違った食い逃げについて取り上げます。
京都府上京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

【少年事件に強い弁護士への相談例】宮津市の公務執行妨害事件で退学回避

2017-08-30

【少年事件に強い弁護士への相談例】宮津市の公務執行妨害事件で退学回避

Q.京都府宮津市に住んでいるBといいますが、17歳で高校生の息子Aが、職務質問をしてきた警察官に暴行したとして、公務執行妨害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
先ほど京都府宮津警察署から逮捕の連絡を受けたばかりです。
息子はこのままであれば退学になってしまうのでしょうか?
また、示談などで済ますことはできるのでしょうか?
(※この相談例はフィクションです。)

A.少年による公務執行妨害事件では…

上記のBさんは、Aさんが公務執行妨害事件を起こして逮捕されてしまったことで、Aさんが退学になってしまわないか、また、示談で済ませられないかと悩んでいます。
まず、上記のような、いわゆる少年事件を起こしてしまった少年が退学になるかどうかというのは、それぞれの学校の判断によるところが大きいため、一概に退学になる、ならないということはできません。
しかし、逮捕や勾留といった身体拘束が長期に続けば、退学となる可能性も高まることになりますし、その後の処分(例えば少年院送致や保護観察)によっても、退学になるかどうかが大きく左右されることになるでしょう。
退学回避のためには、身柄解放活動を早期に行ったり、処分を軽くするための活動をしたり、学校との連携を取ったりすることが必要となってきます。
そのためには、少年事件に強い弁護士のサポートが重要です。

また、今回Aさんが起こした公務執行妨害事件ですが、一般的に公務執行妨害事件では、示談はできません。
なぜなら、公務執行妨害事件の被害者は、公務員個人ではなく、公務員を雇っている国や地方公共団体となるからです。
示談のできない刑事事件・少年事件にも対応するためには、やはり刑事事件や少年事件に強い弁護士が必要でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が1から丁寧に対応します。
0120-631-881では、予約専門スタッフが、いつでも初回無料法律相談や初回接見サービスの受付を行っています。
少年事件や、それによる退学についてお悩みの方は、お気軽に弊所までお問い合わせください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用:上記フリーダイヤルまでお問い合わせください)

少年のひき逃げ事件も弁護士に相談~京都市西京区で逮捕されたら

2017-08-27

少年のひき逃げ事件も弁護士に相談~京都市西京区で逮捕されたら

18歳で会社員の少年Aくんは、会社に向かう京都市西京区内の道路を運転中、道路脇に立っていたVさんと接触しました。
しかし、Aくんは、近くにあった看板か何かに当たったのだろうと気にせずにそのまま走り去ってしまいました。
Vさんは、この時の事故で骨折するけがを負っており、京都府西京警察署に通報しました。
捜査の結果、Aくんはひき逃げを行った疑いで逮捕され、Aくんの親は、すぐに弁護士ひき逃げ事件について相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・ひき逃げはどんな犯罪になるのか?

つい先日も、沖縄県の辺野古で、少年がひき逃げ事件を起こしてしまい、逮捕されるという事件が起きています(平成29年8月25日NHKNEWSWEB他)。
皆さんご存知のように、人身事故を起こしてその場から逃げてしまえば、ひき逃げとなります。
しかし、ひき逃げを行っても、「ひき逃げ」という犯罪になるわけではありません。
ひき逃げは、主に、過失運転致死傷罪と、道路交通法違反という2つの犯罪に当てはまります。
過失運転致死傷罪は、不注意によって人身事故を起こし、相手をけがさせたり死亡させてしまった場合に成立する犯罪です。
そのため、ひき逃げでない、単純な人身事故でも、この犯罪が成立します(態様によっては「危険運転致死傷罪」となる可能性もあります)。

ひき逃げは、ここに救護義務違反や報告義務違反という道路交通法違反が加わります。
道路交通法では、72条1項で、交通事故があったときには、車両の運転を停止し、負傷者の救護や危険を防止するための措置などをしなければいけない、という義務が規定されています。
ひき逃げは、事故を起こしてこれらをせずにその場から立ち去ることになりますから、この義務に違反=道路交通法違反となるのです。

少年がひき逃げを起こしてしまった場合、少年本人もそのご家族も、不安に駆られることでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、そんな少年とご家族を支えます。
まずは0120-631-881へお問い合わせください。
京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6,800円)

京都市中京区の客引きで業務妨害事件…少年の逮捕にはすぐ弁護士

2017-08-23

京都市中京区の客引きで業務妨害事件…少年の逮捕にはすぐ弁護士

Aさん(19歳)は、京都市中京区のBという店の客引きを行っていましたが、別の店へ行こうとしている客に対して、「あそこの店には仕切りがないからくつろげないけどBには個室もあって安心だ。Bもそこの店も同じ系列の店だ」などと嘘をつき、客を横取りしたとして、京都府中京警察署に、偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
(※平成29年8月22日日テレNEWS24他を基にしたフィクションです。)

・客引きで業務妨害?

つい先日、東京都池袋で、他の店に入ろうとした客に対し、「同じ系列の店がある」「ここは座敷のみだがそっちの店には個室がある」などとうそをつき、客を横取りしてその店舗の業務を妨害したとして、19歳の少年が逮捕されるという事件がありました(平成29年8月22日日テレNEWS24他)。
この少年にかけられた容疑は、「偽計業務妨害罪」という刑法233条に規定されている犯罪の容疑でした。

偽計業務妨害罪は、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の業務を妨害することで成立します。
このうち、「偽計を用い」るとは、人を欺いたり、誘惑したり、その錯誤(勘違い)や不知を利用することであると言われています。
上記事例では、客引きの少年は、これから店に入ろうとする客という、おそらく各店のことをよく知らない人に対して、嘘をついて騙すことで、客の横取りをしています。
客を横取りされた店舗は、この少年の客引き行為によって入ってくるはずの客がいなくなったわけですから、業務を妨害されたと言えるでしょう。
したがって、この客引きの少年は、「虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の業務を妨害する」という偽計業務妨害罪の行為をしてしまったと考えられるのです。

この事件で客引きをしていた少年は、「遊び感覚だった」と容疑を認めているそうです。
偽計業務妨害罪は、成人の刑事事件であれば3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる、重い犯罪です。
軽率な気持ちで行った行動が、このような少年事件となることもあります。
少年事件が起こってしまった、起こしてしまった、となったら、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が、少年やそのご家族のために尽力いたします。
京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円)

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