Archive for the ‘少年事件’ Category

盗撮ハンター恐喝事件で逮捕されたら 京都市東山区の少年事件には弁護士

2018-05-18

盗撮ハンター恐喝事件で逮捕されたら 京都市東山区の少年事件には弁護士

高校生のAさんは、不良仲間のBさんらと、京都市東山区を歩いていたところ、男性Vさんが、通行人の女性のスカートの中を盗撮しているところを発見しました。
Aさんらは、Vさんに「盗撮していましたよね」「盗撮のことをばらされたくなければ100万円支払ってください」等と言って、Vさんから100万円を脅し取りました。
しかし、後日Vさんが京都府東山警察署に相談したことがきっかけでAさんらは恐喝罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんらは、「盗撮ハンター」と呼んで、同様の恐喝事件を複数起こしていました。
(※平成30年5月18日毎日新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)

・盗撮ハンター

最近、「盗撮ハンター」と呼ばれる人たちによる被害の報道が増えています。
盗撮ハンターとは、盗撮犯に対して、盗撮の事実をネタに金銭を脅し取る人たちのことを指します。
盗撮の被害女性と結託して行っている場合や、全く被害女性と関係ないにもかかわらず、関係をにおわせて犯行を行う場合があるようです。
盗撮ハンターが標的とするのは、実際に盗撮を行った盗撮犯です。
盗撮犯は、実際に盗撮という犯罪行為を行ってしまっているという弱みがあるため、盗撮ハンターの要求にこたえて金銭を渡してしまう場合も多いようです。

この盗撮ハンターの行為は、刑法249条に規定されている恐喝罪に該当する可能性があります。
恐喝罪は、簡単に言えば、相手を怖がらせる程度の暴行や脅迫によって相手を怖がらせ、財物や利益を渡させることで成立します。
この相手を怖がらせる程度の脅迫の内容が、「盗撮をばらすぞ」「盗撮を通報するぞ」といった、犯罪行為についての内容であっても、恐喝罪は成立しえます。

Aさんらは未成年のため、この恐喝事件少年事件として扱われますから、刑罰を受けるということは考えにくいでしょう。
しかし、同様の恐喝事件を起こしているとなれば、保護の必要性が大きいと判断され、厳しい処分が下る可能性もあります。
少年による盗撮ハンター事件にお悩みの方は、少年事件も扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
盗撮ハンター被害に遭ってしまった、という方のお問い合わせも受け付けております。
京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円

京都市山科区の器物損壊事件には弁護士 少年事件でも示談は必要?

2018-05-13

京都市山科区の器物損壊事件には弁護士 少年事件でも示談は必要?

京都市山科区に住んでいるAくん(15歳)は、近所のVさんから態度を注意されたことが気にくわず、Vさんの車の窓ガラスを割りました。
Vさんが京都府山科警察署に被害届を出したことで、Aくんは器物損壊罪の容疑で取調べを受けることになりました。
Aくんの両親は、器物損壊罪示談することで終わる、と聞いたことがあったのですが、少年事件でも同じなのか気になり、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年の器物損壊事件でも示談は必要?

器物損壊罪は、「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されている犯罪です(刑法261条)。
上記事例のAくんは、Vさんのものである車の窓ガラスを割っているのですから、器物損壊罪にあたると考えられます。
しかし、上記事例Aくんは15歳の未成年のため、少年事件として扱われ、原則的には刑罰を受けず、保護処分を受ける手続きになります。

この器物損壊罪は、親告罪、つまり、被害者等の告訴がなければ起訴できない犯罪です。
そのため、通常の刑事事件であれば、器物損壊事件を起こしてしまったのであれば、起訴前、早期に被害者の方と示談を行い、告訴を取り下げていただくか、告訴を出さないことを約束していただくことができれば、刑罰を受けることや前科がつくことの心配をせずに済むことになります。
しかし、前述のように、Aくんは少年であり、Aくんの起こした器物損壊事件は少年事件として扱われます。
少年事件は、原則起訴や刑罰といった手続きは出てきませんから、たとえ被害者と示談ができたとしても、成人の刑事事件のような不起訴となることはできません。
それでも、示談をすることで、少年やその両親の反省、事件への向き合い方を示すことができますから、示談は重要な要素の1つと言えます。
ですから、少年事件だから示談は不要、というわけでもないのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料相談を行っています。
弊所の弁護士は、少年事件も専門に取り扱う弁護士です。
まずは無料法律相談で、弁護士の話を聞いてみましょう。
相談予約は0120-631-881でいつでも受け付けていますので、まずはお電話ください。
京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円

複数少年事件を起こして逮捕されたら?京都府下京区の刑事事件専門弁護士

2018-05-12

複数少年事件を起こして逮捕されたら?京都府下京区の刑事事件専門弁護士

高校生のAくんは、京都市下京区内の駅で痴漢事件を起こし、京都府下京警察署逮捕されました。
Aくんは、今回逮捕された痴漢事件以外にも痴漢事件を起こしており、警察署ではその話も出ました。
Aくんの両親は、Aくんが複数事件を起こしていたことを知り、今後Aくんがどのような手続きをたどっていくのか不安になり、少年事件に対応して弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・複数の少年事件を起こしていたらどうなる?

上記事例のAさんは、複数の少年事件を起こしており、現在はそのうちの1件について逮捕されているようです。
このように、複数の少年事件を起こしていた場合には、どのような手続きをたどっていくことになるのでしょうか。

通常、少年事件で少年が逮捕された場合には、家庭裁判所に送致されるまでの間は、一般の刑事事件と同様に、勾留されるか否かの判断を経て、警察や検察の捜査機関の取調べを受けていくことになります。
勾留された場合には、逮捕の期間を含め、最大で23日間の身体拘束を受けます。
その後、少年は家庭裁判所に送られ、審判に向けての観護措置や調査を受けることになります。

しかし、Aくんのように、少年事件を複数起こしてしまっている場合、現在逮捕・勾留されている別の少年事件について逮捕される(いわゆる再逮捕をされる)ことによって、身体拘束される期間が長引いてしまう可能性があります。
そうなると、最大で23日間の拘束期間が積み重なり、1か月、2か月と捜査機関による身体拘束が行われてしまう可能性もあります。

少年にとって、慣れない留置施設で1人で、しかも長期間過ごすということは、大きなストレスとなりえます。
その負担を軽減するためにも、お子さんが複数の少年事件を起こして逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、少年事件も専門に扱う弁護士です。
少年事件再逮捕や再勾留、家庭裁判所送致後の手続きについても、弁護士が丁寧にご相談に乗らせていただきます。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円

京都市上京区の少年事件 飲酒事件で虞犯となったら弁護士に相談

2018-05-10

京都市上京区の少年事件 飲酒事件で虞犯となったら弁護士に相談

京都市上京区に住んでいる17歳の高校生Aくんは、いわゆる不良仲間と交友し、毎日のように夜遊びをしていました。
ある日の深夜、近所のコンビニの前で飲酒をしながらたむろしていたAくんでしたが、巡回中の京都府上京警察署の警察官に補導されることになりました。
補導の連絡を受けたAくんの両親でしたが、その後、Aくんが虞犯少年として家庭裁判所に送られることになると聞き、少年事件に対応している弁護士に相談することとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

・飲酒事件から虞犯事件へ?

前回の記事で触れたように、未成年の飲酒は、未成年者飲酒禁止法で禁止されているものの、罰則規定はありません。
しかし、Aくんのように、警察官の補導対象となったり、飲酒事件から虞犯少年であると判断され、家庭裁判所に送られることとなったりする可能性があります。

虞犯(ぐはん)少年とは、まだ罪を犯したり、法律に触れる行為をしていない少年であるものの、将来的にそのおそれのある少年を指します。
少年法3条3号では、①保護者の正当な監督に服しない性癖がある、②正当の理由がなく家庭に寄り附かない、③犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入する、④自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖がある、という事由にあたる少年を虞犯少年であるとし、家庭裁判所の審判に付するとしています。
成人の場合には、罪を犯していないにも関わらず裁判にかけられる、ということはありませんから、虞犯少年という考え方は、少年の更生を第一に考える、少年事件独特のものと言えるでしょう。
上記事例Aくんについては、罰則規定はないものの、未成年者飲酒禁止法に違反する飲酒を行っていたり、不良仲間と交際して連日夜遊びをしたり等、上記①や②、③に該当しそうな状況ですから、そこから虞犯少年であると判断されたのでしょう。

虞犯少年は、先ほど記載したように、少年事件独特の考え方となりますから、虞犯少年事件について相談されるのであれば、少年事件に精通した弁護士に相談されるべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、成人の刑事事件だけでなく、少年事件も専門に取り扱いをしております。
未成年飲酒事件虞犯少年事件で不安を抱えている方は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
京都府上京警察署までの初回接見費用:3万6,300円

京都の刑事事件で逮捕 未成年者飲酒禁止法違反事件も対応の弁護士

2018-05-09

京都の刑事事件で逮捕 未成年者飲酒禁止法違反事件も対応の弁護士

京都府与謝郡与謝野町で居酒屋を営んでいるAさんは、高校生のBさんらに注文されるまま、酒を提供しました。
Bさんらの中には高校の制服を着ている人もいましたが、Aさんは大して気にすることもなく酒を提供し続けました。
しかし、Bさんらが帰宅途中、京都府宮津警察署の警察官から補導されたことをきっかけとして、Aさんは、未成年者飲酒禁止法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※平成30年5月9日毎日新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)

・未成年者飲酒禁止法違反

皆さんご存知の通り、未成年者の飲酒は禁止されています。
では、未成年者の飲酒がどんな法律で禁止されているのか、ご存知の方はいらっしゃるでしょうか。

未成年者の飲酒は、未成年者飲酒禁止法という法律の1条1項で禁止されています。
未成年者飲酒禁止法1条1項については罰則の規定がないため、未成年者が飲酒をしたからと言って、ただちに何か罰を受けるというわけではありません(ただし、補導されたり、少年法上の虞犯少年として家庭裁判所に送致されたりする可能性があります。)。

しかし、未成年に酒類を提供した側については、罰則規定があります。
未成年者飲酒禁止法1条3項には、酒類を販売したり供与したりする営業者に対し、未成年者が酒類を引用することを知りながら酒類を提供することを禁止する条文があります。
これに違反して、未成年者飲酒禁止法違反となると、50万円以下の罰金となります(未成年者飲酒禁止法3条1項)。
さらに、未成年者飲酒禁止法違反で罰金刑を受けることになると、酒税法により、酒類を販売するための免許が取り消されるおそれがあります。

上記事例Aさんのように、未成年者であることが分かっていながら酒を提供してしまい、未成年者飲酒禁止法違反に問われている場合はもちろん、相手が未成年者だと知らずに酒を提供してしまい、未成年者飲酒禁止法違反に問われている場合でも、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門弁護士です。
逮捕にも迅速に対応いたしますので、まずはお気軽に0120-631-881までお問い合わせください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用:上記お電話にてご案内いたします。)

(京都市北区の淫行事件)虞犯少年事件対応の弁護士

2018-05-05

(京都市北区の淫行事件)虞犯少年事件対応の弁護士

京都市北区の高校に通う16歳のAさんは、交際している同級生のVさんと性行為をしました。
このことがVさんの親に露見したことで、Vさんの親が京都府北警察署に相談し、Aさんは話を聞かれることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・未成年同士の淫行事件

上記事例のAさんは、同級生のVさんと性行為をしたことで、警察署に呼ばれています。
未成年と性行為をしたという事件において、よく取り上げられる犯罪の1つに、淫行条例があります。
淫行条例とは、各都道府県で定められている青少年健全育成条例のうち、青少年との淫行を禁止している条文を指します。
京都府の青少年健全育成条例では、その21条1項に、青少年との淫行を禁止した条文があります。
京都府の場合、この条例に違反して青少年との淫行をしてしまうと、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります(青少年健全育成条例31条1項)。

しかし、今回のAさんは未成年です。
このような、未成年同士の淫行事件の場合、多くの都道府県では、罰則を適用しないという規定がなされています。
京都府の場合、青少年健全育成条例33条に、「この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。この条例に違反する行為をしたとき青少年であつた者についても、同様とする。」と規定されています。

では、未成年同士の淫行事件については何の問題もないかというと、そうでもありません。
上記のように、淫行条例の罰則は適用されませんので、処罰されることはありませんが、条例違反ではないとはされていません。
そのため、補導対象になる可能性や、環境によっては虞犯少年として家庭裁判所に送致される可能性もあります。
ですから、たとえ未成年同士の淫行事件であっても、専門家である弁護士に相談しておくことは大切だといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の他、少年事件にも対応しております。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

少年事件の取調べ対応は弁護士に!京都府亀岡市の窃盗事件で任意同行

2018-04-18

少年事件の取調べ対応は弁護士に!京都府亀岡市の窃盗事件で任意同行

高校2年生のAくんは、京都府亀岡市内にあるコンビニで万引きを行い、京都府亀岡警察署窃盗罪の容疑で話を聞きたいと任意同行されました。
Aくんが万引きを行ったのは今回が初めてのことでしたが、警察の取調べでは、そのコンビニで頻発している万引きがAくんのしわざなのではないかと疑われています。
その日はそのまま帰宅を許されたAくんでしたが、後日また取調べがあるといいます。
やっていないことまでやったことにされてしまうのではないかと不安になったAくんは、どのように取調べに対応すべきか、両親と一緒に少年事件に対応している弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・弁護士に相談してから取調べへ

被疑者が未成年の少年事件であっても、警察や検察といった捜査機関による取調べは行われます。
この取調べでの対応がきちんとできなければ、余計な罪まで被ることになってしまったり、不当に処分が重くなってしまったりする可能性があります。
しかし、いざ取調べを受けるという時に、どのような受け答えをすれば、自分の主張をきちんと反映してもらえるのかは、一般の方にはなかなか分かりづらい部分があるでしょう。

だからこそ、弁護士への相談を行ってから、取調べへ行くことが重要となります。
弁護士は法律の専門家です。
特に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っています。
取調べ対応は、まさにその強みを生かす部分でしょう。
少年事件では、未発達な少年が、捜査官に誘導されてしまったり、捜査官に圧倒されて自分の言い分を言いきれなかったりすることがままあります。
そういった事態を防ぐためにも、取調べの際にどんな権利があるのか、それをどう使えるのか、どうすれば本意でない主張にならないのか、事前に弁護士のアドバイスを受けてから取調べに臨むことが必要なのです。
弊所では、今後の取調べにお悩みの方にもご利用いただける、初回無料法律相談を行っております。
弁護士の話をとりあえず聞いてみたいという方も、お気軽にご利用下さい。
京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,800円)

京都府宇治市の少年事件~痴漢事件の取調べ前には弁護士!

2018-04-14

京都府宇治市の少年事件~痴漢事件の取調べ前には弁護士!

Aくん(16歳)は、京都府宇治市内を走る電車内で、乗客である女性Vさんに痴漢を行いました。
しかし、Aくんは痴漢事件の容疑者として、京都府宇治警察署に後日呼び出され、話を聞かれることになりました。
Aくんは、両親になかなか痴漢事件のことを相談できずに困っています。
(※この事例はフィクションです。)

・少年の痴漢事件と弁護士

子どもの立場からすれば、自分が犯罪にあたる行為をしてしまったことは、親には言いづらいことでしょう。
特に、痴漢事件のような性犯罪の場合、多感な時期の少年が、自分の性癖等に関わることを親に言うということは大変勇気のいることだと考えられます。
そのため、実際には痴漢行為をしてしまっているのに、親には痴漢事件の犯人ではないと言ってしまったり、親と事件について詳しく話し合えなかったり、ということが起きてしまうケースもあります。

しかし、自分でやった痴漢事件であるにもかかわらず、むやみやたらにそれを認めないということは、少年が痴漢事件について反省や受け止めができていないという評価にもつながりかねません。
また、両親が痴漢事件についてどう考えているのか、どう受け止めているのか、ということも、少年事件では重視される要素の1つです。
そのため、デリケートな話題ではありますが、少年の痴漢事件では、少年やその両親が、きちんと事件について話し合うことが必要なのです。

それでも、何を話したらいいのか、何を考えていけばいいのか掴みづらいという少年や両親もいらっしゃるでしょう。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件・少年事件専門の弁護士にご相談下さい。
少年事件を扱う弁護士が、少年やそのご家族に寄り添って、アドバイスを行います。
京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)

少年事件で前科はつく?京都の刑事・少年専門弁護士の無料法律相談受付中

2018-04-11

少年事件で前科はつく?京都の刑事・少年専門弁護士の無料法律相談受付中

京都府福知山市に住んでいる17歳のAさんは、近所のコンビニで万引きをして、京都府福知山警察署で取調べを受けることになりました。
Aさんの両親は、Aさんが犯罪行為を行い、取調べを受けるということから、このままAさんに前科がつき、Aさんの将来に影響してしまうのではないかと心配し、京都府少年事件に対応している弁護士無料法律相談を申し込みました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年事件で前科はつく?

少年事件の場合、原則的に取られる最終処分は、「保護処分」と呼ばれる処分です。
成人の刑事事件の場合は、罰金刑や懲役刑といった刑罰、刑事処分が下されますが、少年事件の場合は、少年の更生に資するための処分である保護処分が下されるのです。
保護処分には、少年院送致や児童自立支援施設送致、保護観察といった種類があります。
この保護処分は、前科とはなりません。
少年院送致と聞くと、厳しい処分であるというイメージのある方もいらっしゃるかもしれませんが、少年院送致は保護処分ですので、前科とはならないのです。

では、少年事件であれば全く前科がつく心配はないのかというと、そういうわけではありません。
殺人事件等重大事件や、罰金刑が見込まれる交通事件では、「逆送」という手続きが取られることがあります。
逆送が取られれば、少年事件であっても成人と同様の刑事手続きを経ることになります。
つまり、少年事件であっても、逆送されて起訴され、有罪判決を受ければ、前科がつくことになるのです。

ご家族が起こしてしまった少年事件が、逆送されて前科がつくような少年事件なのかどうか、前科のつかない保護処分であっても、どの処分となりそうな事件なのか、専門家である弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件少年事件を専門に取り扱う弁護士が、無料法律相談を行っています。
警察の取調べ前に、少年事件を起こしてしまった際に、ぜひ弊所弁護士による無料法律相談をご利用ください。
京都府福知山警察署までの初回接見費用:0120-631-881でご案内いたします)

逮捕されていなくても鑑別所に行く?京都市の少年事件対応の弁護士

2018-04-08

逮捕されていなくても鑑別所に行く?京都市の少年事件対応の弁護士

10代の少年Aくんは、京都市内に住んでいますが、そこで少年事件を起こしてしまいました。
Aくんは、何度か警察署に取調べに呼ばれたのですが、逮捕や勾留をされることなく手続きを進めていきました。
しかし、事件が京都家庭裁判所に送致されてしばらくしてから、Aくんは、観護措置を取られて、京都少年鑑別所に収容されることとなってしまいました。
Aくんの両親は、逮捕や勾留をされていなかったにもかかわらず、突然身体拘束をされてしまったAくんを心配し、弁護士に相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・逮捕されていなくても鑑別所へ?

上記事例のAくんは、捜査段階で逮捕や勾留といった身体拘束をされていませんでしたが、事件が家庭裁判所に送致されてから、少年鑑別所に収容されることとなってしまいました。
少年事件では、このように、捜査段階で身体拘束がなされていなくても、家庭裁判所に送致された段階で身体拘束が行われる場合があります。

Aくんの取られた「観護措置」とは、少年鑑別所に少年を収容し、少年の性格や環境を専門的に調査する措置のことを言います。
この観護措置は、少年事件独特の手続きで、少年事件が家庭裁判所に送致されてから、行われるかどうか判断されます。
捜査段階でなされる逮捕や勾留は、逃亡や証拠隠滅のおそれが大きい場合に行われますが、少年鑑別所に少年を収容して行うこの観護措置は、
上記のように、少年本人の資質等を調べるために行います。
そのため、少年事件の場合、逮捕や勾留がなされていないからといって、身体拘束のリスクが全くない、というわけではないのです。

観護措置となった場合、少年鑑別所に通常4週間程度収容されることとなります。
もちろん、少年鑑別所に行くことによって少年の今まで明らかになっていなかった問題が分かる可能性もありますから、一概には悪いこととは言えませんが、それでも、4週間程度身体拘束されることは少年にとって大きな影響を及ぼします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした家庭裁判所に送致されてからの身体拘束についてのご相談もお受けしています。
少年事件にお困りの方は、弊所弁護士までご相談ください。
京都少年鑑別所までの初回接見費用:3万5,300円)

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