Archive for the ‘刑事事件’ Category

京都の刑事事件 出火を見逃したら業務上失火罪に?弁護士に相談

2018-04-25

京都の刑事事件 出火を見逃したら業務上失火罪に?弁護士に相談

Aさんは、京都府南丹市にあるショッピングモールで警備員をしています。
その日、Aさんは夜間警備の担当でしたが、館内を詳しく見回ることが面倒くさく感じ、ほとんど見回りを行いませんでした。
しかし、その日、ショッピングモールに入っている飲食店の厨房から出火し、ショッピングモールを半焼する火事となってしまいました。
原因は、飲食店の従業員の火の消し忘れでしたが、Aさんがきちんと見回りをしていれば、火事は止められたことが発覚しました。
そして、Aさんは京都府南丹警察署に、業務上失火罪の容疑で話を聞かれることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・出火を見逃したら業務上失火罪?

先日の記事で取り上げた業務上失火罪ですが、今回のAさんは、今回の火事の原因となった火を直接扱う立場や業務にあるわけではありません。
このような場合でも、Aさんに業務上失火罪は成立しうるのでしょうか。

過去の判例によれば、業務上失火罪における「業務」とは、直接火事の原因となった火を扱う業務だけでなく、「火災の発見・防止を職務内容とするもの」についても含まれるとされています(最判昭33.7.25)。
つまり、Aさんのように、夜間警備をしなければいけないのにその職務を怠ったことで出火を見逃してしまった場合には、それが業務上失火罪の「業務上必要な注意を怠った」ことと認められうるのです。
そうなれば、Aさんにも業務上失火罪が認められる可能性が十分あるということになります。

このように、原因となった業務を直接行っていない者であっても、刑事事件の被疑者となりえます。
そのような刑事事件の当事者となってしまった場合、どのような対応をすべきなのか、そもそも自分がどうして被疑者となっていうのか分からないと困ってしまうかもしれません。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士によるサービスをご利用ください。
弊所では、弁護士による初回無料法律相談や初回接見サービスをご用意しております。
お問い合わせは0120-631-881まで、お気軽にお電話ください。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円)

業務上失火罪とは?京都府大山崎町の刑事事件は弁護士へ

2018-04-24

業務上失火罪とは?京都府大山崎町の刑事事件は弁護士へ

Aさんは、京都府乙訓郡大山崎町で飲食店を経営しています。
ある日Aさんは、仕込みの鍋を火にかけたまま、買い出しに出かけました。
しかし、Aさんが不在の間に、鍋付近から出火し、Aさんの飲食店を含む3軒を全焼させてしまいました。
幸いにも死亡者やけが人はいなかったものの、Aさんは業務上失火罪の容疑で京都府向日町警察署に話を聞かれることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・業務上失火罪?

不注意で火事を起こしてしまった場合、刑法116条に規定のある、失火罪という犯罪にあたる可能性があります。
上記事例のAさんも、不注意によって火事を起こしてしまっているため、成立するのは失火罪のように思えます。

しかし、上記事例のAさんが問われているのは、業務上失火罪です。
業務上失火罪とは、刑法117条の2に規定のある犯罪です。
業務上失火罪は、失火罪に該当する行為が、業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときに成立します。
上記事例Aさんの場合、Aさんは飲食店の店主であり、飲食店内の火器を注意・管理する義務があると考えられそうです。
そして、そのAさんが、火をつけたまま外出することは、その注意する義務を怠ったといえそうです。
そのため、Aさんには、業務上失火罪が成立しうるということになるのです。

失火罪が50万円以下の罰金となる可能性があるのに対し、業務上失火罪は3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金になる可能性があります。
単なる失火罪と比べてこれだけ重い刑罰を受ける可能性があるからこそ、刑事事件に詳しい弁護士への相談が重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士の所属する法律事務所です。
業務上失火事件についても、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

粉をまいて建造物侵入事件に!外国人の刑事事件も弁護士へ

2018-04-23

粉をまいて建造物侵入事件に!外国人の刑事事件も弁護士へ

中国国籍のAさんは、京都市中京区にある文化遺産の城で、壁や通路等に色のついた粉をまいたとして、京都府中京警察署に、建造物侵入罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、日本語を話すことはできますが、日本の刑事事件の流れは分かりません。
Aさんは、今後自分がどのようなことになるのか、友人の依頼で接見に訪れた弁護士に尋ねることにしました。
(※平成30年4月19日毎日新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)

・粉をまいて建造物侵入?

建造物侵入罪と聞くと、建物に不法侵入した際に成立するイメージがあるかもしれません。
しかし、誰でも入れる建物で、建造物侵入罪が成立しうるケースがあります。

建造物侵入罪では、管理者の意思に反して立ち入っていることを「侵入」として考える説と、その場所の平穏を害する態様で立ち入ることを「侵入」とする説があります。
今回の事例のAさんは、文化遺産の城で色のついた粉をまいています。
色のついた粉をまく目的で建造物に入ると分かっていれば、建造物の管理者は、Aさんの立ち入りを許可しなかったでしょう。
また、色のついた粉をまくことで、建造物の平穏が害されたともとらえられそうです。
どちらの「侵入」の定義でも、Aさんの行為は建造物侵入罪にあたる可能性があります。

・外国人の刑事事件

上記事例のAさんは、中国国籍で、日本の刑事事件の手続きを知りません。
このように、外国人の方は、日本の刑事手続きに詳しくないことがままありますが、刑事事件の手続きや権利を知らなければ、不利な状況に追い込まれてしまう可能性があります。
だからこそ、刑事事件に詳しい弁護士の接見により、丁寧に手続きや権利の説明をしてもらうことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした外国人の方が関わる刑事事件にも対応しています。
刑事事件を専門にしているからこそ、迅速な対応が可能です。
まずはお気軽にお電話下さい。
京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円)

(強制性交等罪)非親告罪でも示談は重要?京都の刑事事件に強い弁護士

2018-04-22

(強制性交等罪)非親告罪でも示談は重要?京都の刑事事件に強い弁護士

京都市下京区に住むAさんは、同僚のVさんが嫌がっているにもかかわらず、自宅近くのホテルで性行為を行いました。
後日、Vさんが京都府下京警察署に相談したらしく、Aさんのもとに、警察官から、強制性交等罪の容疑で話を聞きたいと連絡が入りました。
Aさんは、どうにか穏便に済ませたいと思いましたが、強制性交等罪非親告罪になったと聞いたことを思い出しました。
非親告罪でも示談することは有効であるのか悩んだAさんは、刑事事件を取り扱う弁護士の無料相談へ行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・非親告罪でも示談は重要?

強制性交等罪は、昨年7月の刑法改正で新設された犯罪です。
強制性交等罪は、元は「強姦罪」という犯罪でした。
旧強姦罪では、親告罪といい、被害者等の告訴がなければ起訴できない=裁判にできない犯罪でした。
つまり、示談によって、被害者の方に許してもらうことができ、告訴を取り下げる、または告訴をしないという約束をしていただくことができれば、不起訴を獲得することができたのです。
起訴されなければ刑事裁判を受けることもありませんから、有罪判決を受け、前科がつくということもなくなります。

しかし、新設された強制性交等罪は、非親告罪、つまりは、告訴がなくても起訴できる犯罪となりました。
非親告罪であるなら、こうした示談があったとしても、起訴できることにはなります。
では、示談やってもやっていなくても同じかというと、そうではありません。
示談が行われていることで、被害者の方への被害弁償ができていることや、被害者の方が許してくれていることを主張することができます。
非親告罪であったとしても、やはり被害者の方の意向やその被害の回復は、処分や量刑を決められる上で重視されうる要素なことに変わりはありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした非親告罪示談のご相談も受け付けております。
弊所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談も行っておりますので、とりあえずお話を、という方でもお気軽にご利用いただけます。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円)

自転車ひき逃げ事件の逮捕も相談!京都市の刑事事件専門の弁護士

2018-04-21

自転車ひき逃げ事件の逮捕も相談!京都市の刑事事件専門の弁護士

Aさんは、京都市下京区で自転車を走らせている最中、歩行中の男の子Vくんとぶつかる事故を起こしてしまいました。
Vくんは骨折する大けがを負ったのですが、Aさんは自転車でぶつかったくらいだから大丈夫だろうと、特に何もせずに立ち去りました。
しかし後日、Aさんは京都府下京警察署に、ひき逃げ等の容疑で逮捕されることになりました。
(※平成30年4月20日付TBS NEWS掲載記事を基にしたフィクションです。)

・自転車のひき逃げ

ひき逃げと聞くと、自動車事故を思い浮かべる方も多いでしょう。
しかし、自転車で人身事故を起こし、人を死傷させてしまった場合にも、きちんとした対応を行わなければひき逃げが成立します。
ひき逃げは、交通事故を起こした際の道路交通法上の義務を果たさずにその場を離れることで成立しうります。
交通事故を起こした際の道路交通法上の義務とは、自転車事故の場合も自動車事故の場合も同様で、警察への報告や、それ以上の危険が起こらないように措置をすること、さらには負傷者の救護等があげられます。
今回の場合、Aさんは自転車事故を起こし、けがをしたVくんに対して特に何もすることなくその場を立ち去っているため、ひき逃げとされる可能性があるのです。

自転車事故の場合、相手にけがをさせてしまっているのであれば、過失致傷罪や重過失致傷罪に問われるおそれがありますが、さらにそこにひき逃げの罪(道路交通法違反)が加われば、より厳しい処分が予想されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自転車ひき逃げ事件のご相談についても承っております。
刑事事件専門の弁護士が、無料法律相談や初回接見サービスといった、逮捕前・逮捕後にも対応できるサービスをご用意してお待ちしております。
まずは遠慮なく、お問い合わせください。
(お問い合わせ用フリーダイヤル:0120-631-881)

(弁護士)京都市西京区の盗撮事件~撮っていなくても刑事事件に?

2018-04-20

(弁護士)京都市西京区の盗撮事件~撮っていなくても刑事事件に?

Aさんは、京都市西京区内にある書店で、本を見ている女性客のスカートの下に、盗撮用のカメラを仕込んだ鞄を置き、盗撮をしようとしました。
しかし、その様子を怪しんだ店員が通報し、京都府西京警察署の警察官が駆け付けました。
警察官の職務質問により、Aさんの行為が発覚、Aさんは京都府迷惑行為防止条例違反の容疑で後日取調べを受けることになりました。
Aさんは、盗撮をしようとしていたことは確かであるが、まだ盗撮自体はしていないのに犯罪となってしまうのか疑問に思い、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・撮っていなくても刑事事件?

上記事例のAさんは、盗撮をしようとカメラを仕掛けたものの、実際に写真や動画を撮ったわけではありません。
それでも犯罪となり、刑事事件となってしまうのでしょうか。

犯罪行為を行おうとしたもののそれを達成できなかった場合でも犯罪になる、というと、「未遂罪」がイメージされます。
窃盗未遂、殺人未遂、というような単語を聞いたことのある方も多いかもしれません。
しかし、未遂罪は、法律に、「この犯罪の未遂も罰する」という旨の規定がなければ罰せられませんし、刑事事件にもなりません。
盗撮を禁止している京都府迷惑行為防止条例では、盗撮の未遂罪を規定していませんから、盗撮行為自体を行っていないAさんの行為は、刑事事件とならないように思えます。

ですが、京都府迷惑行為防止条例を見てみると、3条2項2号に、盗撮をしようとして着衣の下等にカメラ等を差し出したり置いたりすることを禁止している条文があります。
つまり、盗撮行為自体が実行されていなくても、盗撮をしようとしてスカートの下にカメラを設置したり差し出したりしただけで、犯罪となるのです。
このように、自分の行為がどの犯罪にあたるのか、本当に犯罪にあたるのか、ぱっとは思いつかないような刑事事件も存在します。
そんな刑事事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、丁寧にご相談に乗らせていただきます。
京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6,800円)

前科があれば執行猶予は無理?京都府久御山町対応の弁護士に相談

2018-04-19

前科があれば執行猶予は無理?京都府久御山町対応の弁護士に相談

Aさんは、京都府久世郡久御山町を走るバス内で、痴漢行為をしてしまいました。
そして、京都府宇治警察署に、京都府の条例違反の容疑で捜査を受け、検察官送致を受けました。
実は、Aさんは、痴漢事件で実刑判決を受けたことがあり、7年前に刑を終えて出所した過去があります。
Aさんは、前科がある自分では、執行猶予を目指すことはできないのかと、弁護士の無料法律相談を受けてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・前科があれば執行猶予は無理?

執行猶予とは、猶予期間内に犯罪行為の問題がなければ、刑の言い渡しの効力をなくす、という制度です。
執行猶予の獲得ができれば、すぐに刑務所に入らずともよく、執行猶予期間中何事もなく過ごせば、刑務所に入る必要がなくなります。
そのため、執行猶予の獲得を目指したいと考えるご相談者様・ご依頼者様も多くいらっしゃいます。
では、Aさんのように、刑務所に行ったことのある、前科のある方でも、執行猶予を目指すことは可能なのでしょうか。

結論から申し上げますと、前科のある方でも、執行猶予を目指すことは可能です。
執行猶予については、刑法25条に規定があります。
その1項2号では、禁錮以上の刑に処せられたことのある者であっても、その刑の執行を終わった日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられていない者については、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けた時、執行猶予を与えることができる、とされています。
つまり、Aさんのように、刑務所に行ったことのある前科があっても、そこから5年以上経過している場合には、執行猶予を目指すことが可能となるのです。

しかし、執行猶予を求めることは可能でも、実際に執行猶予をつけるかどうか判断するのは裁判所です。
裁判所により説得的に執行猶予獲得を主張するためには、刑事事件に詳しい弁護士に相談されることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、前科からの執行猶予に向けての活動も承っております。
まずはお気軽にご相談ください。
京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)

京都市右京区で突然の逮捕!そんな時は刑事事件専門の弁護士へ

2018-04-17

京都市右京区で突然の逮捕!そんな時は刑事事件専門の弁護士へ

京都市右京区に住んでいるBさんは、夫であるAさんの帰宅を自宅で待っていました。
すると、京都府右京警察署の警察官から自宅に電話があり、Aさんを逮捕したと言います。
警察官は、「女性がらみの問題で逮捕した」とだけしか教えてくれず、なぜ、どこでAさんが逮捕されたのかも教えてくれませんでした。
動揺してしまったBさんは、とにかく事実を知って、今後の対応を詳しく聞かなければならないと、刑事事件を扱う弁護士の事務所に電話で問い合わせを行いました。
(※この事例はフィクションです。)

・突然家族が逮捕された!

もしも家族が逮捕されたら、どのような行動を起こすべきなのか、ぱっと思いつく方は少ないでしょう。
逮捕は突然なされます。
警察から電話がかかってきて、「何月何日何時に、なんという犯罪の容疑で逮捕しますよ。」と事前に連絡が来るわけではありません。
上記事例のAさんも、突然逮捕され、妻のBさんはその知らせに動揺しています。

犯罪の嫌疑をかけられて逮捕されたという事実は、プライバシーに関わる非常にデリケートな問題です。
そのため、Bさんのように、逮捕された本人がなんの犯罪の嫌疑をかけられて逮捕されたのかということを教えてもらえないこともままあります。
中には、逮捕の事実さえ連絡が来なかった、というご家族の方もいらっしゃるかもしれません。

では、ご家族が突然逮捕された場合、どのような行動を起こすべきなのでしょうか。
まずは、刑事事件に対応している弁護士に相談することがおすすめです。
逮捕後の手続きの流れ、刑事事件に関わる権利や見通しを、法律の専門家である弁護士に聞くことにより、全く先が見えない不安を解消する一歩となります。
また、弁護士であれば、逮捕直後の被疑者と面会(接見)することも可能ですから、どういった犯罪の嫌疑をかけられて逮捕に至ったのかも、本人から聞いてくることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした内容の無料法律相談や初回接見サービスを、刑事事件専門の弁護士が行っています。
ご予約・お問い合わせは0120-631-881でいつでも受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

勝手にサイト登録したら逮捕?私電磁的記録不正作出事件は刑事弁護士へ

2018-04-16

勝手にサイト登録したら逮捕?私電磁的記録不正作出事件は刑事弁護士へ

京都府京田辺市に住むAさんは、近所に住んでいる知人Vさんのことを嫌っていました。
そこで、Aさんは、嫌がらせをしてやろうと、Vさんの個人情報を利用し、婚活サイトにVさんを勝手に登録しました。
Vさんに婚活サイトからメールが来たことによって、Aさんの一連の行為が発覚し、Aさんは、京都府田辺警察署私電磁的記録不正作出罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年4月16日YOMIURI ONLINE掲載記事を基にしたフィクションです。)

・私電磁的記録不正作出罪とは

私電磁的記録不正作出罪とは、刑法161条の2の1項に規定のある犯罪です。
条文を見てみると、「人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とされています。
この私電磁的記録不正作出罪に言う「事務」とは、人の生活に影響を及ぼす可能性のある仕事のことを指し、その「用に供する」とは、「事務」のために使うということを指します。

上記事例Aさんは、Vさんの個人情報を、嫌がらせのために勝手に婚活サイトに登録しています。
婚活サイトは、登録されたのがVさんであることを前提に運営をすることになりますが、実態はVさんではなくAさんですから、婚活サイトは事務処理を誤ることになり、AさんはそれによってVさんへ嫌がらせしようとしています(=「人の事務処理を誤らせる目的」)。
そして、個人情報の登録は「事実証明に関する電磁的記録」と言えるでしょうし、AさんはVさんに許可なく勝手に登録しているため、「不正に作った」と言えそうです。
したがって、Aさんの行為は私電磁的記録不正作出罪に該当しうるということになるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、私電磁的記録不正作出事件のような、なかなか聞きなじみのない刑事事件のご相談も受け付けております。
刑事弁護士による無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お申込みは0120-631-881でいつでも受け付けております。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)

強制執行妨害罪?京都府の刑事事件専門の弁護士の初回接見で相談

2018-04-15

強制執行妨害罪?京都府の刑事事件専門の弁護士の初回接見で相談

京都府に住むAさんは、土地の差し押さえを逃れようと、京都地方裁判所の裁判官に、偽物の賃貸契約書を示しました。
しかし、後にその契約書が嘘の契約書であることが露見し、Aさんは、強制執行妨害罪の容疑で逮捕されることになりました。
(※平成30年4月12日TBS NEWS掲載記事を基にしたフィクションです。)

・強制執行妨害罪

強制執行妨害罪とは、刑法96条の3の1項に規定のある犯罪です。
条文を見てみると、「偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定されています。

例えば、上記事例のようなケースでは、「土地の差し押さえ」は、「強制執行」にあたります。
そして、Aさんは嘘の契約書を示しており、「偽計」=騙すことによって、その土地の差し押さえ=強制執行を妨害していると言えます。
そのため、Aさんの行為は強制執行妨害罪に該当する可能性があるのです。

しかし、強制執行妨害罪の容疑をかけられても、なかなかどこに相談していいのか分からない方もいらっしゃるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門としている法律事務所です。
逮捕された方向けの初回接見サービスでは、刑事弁護士逮捕された方やご家族に直接会い、アドバイスを行います。
弁護士と直接相談できることは、被疑者本人はもちろん、そのご家族にとっても有益です。
強制執行妨害事件のご相談ももちろん受け付けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部:JR京都駅から徒歩約5分)

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