Archive for the ‘刑事事件’ Category

万引きをしてしまい不安な方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談を

2025-01-06

万引きをしてしまい不安な方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談を

万引き

事例

財布を忘れたAさんは京都市伏見区にあるコンビニで、お菓子を3点万引きしてしまいました。
偶然、万引き逮捕されたという報道を見つけたAさんは、自分も逮捕されるのではないか、刑務所に行くことになるのではないかと不安になっています。
(事例はフィクションです。)

万引きと窃盗罪

万引きは犯罪です」などと書かれたポスターやステッカーなどを目にしたことがある方も多いと思います。
実際に、ポスターやステッカーなどに記載されているように、万引きは犯罪行為にあたります。
万引きには万引き法や万引き罪といったような万引きに特化した法律や罪名はなく、万引きを行った場合の多くは窃盗罪が成立することになります。

窃盗罪は、刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
大まかに説明すると、他人の物を所有者の許可なく、自分や第三者の物にした場合に窃盗罪が成立します。
万引きでは、お店の商品をお店に許可なく自分の物にしますから、窃盗罪が成立する可能性が極めて高いといえます。

窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
ですので、万引きをしたAさんには窃盗罪が成立する可能性があり、窃盗罪で有罪になった場合には、懲役刑か罰金刑が科される可能性があるといえます。

万引きは弁護士に相談を

前述したように、万引きを行い窃盗罪で有罪になった場合には、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることになります。
初犯であれば、懲役刑が科される可能性は低いと考えられますが、必ずしも懲役刑が科されないというわけではありません。
事案によって、科されるであろう刑罰も異なってきますから、弁護士に相談をして処分の見通しを確認することをおすすめします。
処分の見通しを確認することで、少しでも不安を和らげられるかもしれません。

また、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
弁護士が不起訴処分を求めることで、不起訴処分を得られる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
万引きでお困りの方、ご不安な方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

児童ポルノ所持事件における弁護士の選び方について

2025-01-03

児童ポルノ所持事件における弁護士の選び方について

取調べを受ける男性

闇サイトから購入した児童ポルノを所持していることが発覚し、被疑者となってしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

Aさんは、インターネットの闇サイトから、児童ポルノを数十点購入し、自宅パソコンのハードディスクに保存して所持していました。
ところが、購入先の闇サイトの運営者が検挙され、購入先リストからAさんが浮上し、Aさんは自宅を捜索されることになってしまいました。
その結果、ハードディスクに保存していた児童ポルノの存在が発覚し、Aさんは任意で取調べを受けることになりました。
取調べ後、今回は逮捕されずに帰宅することができましたが、警察からは「今後も何度か出頭して取調べを受けてほしい。」と言われています。
Aさんはどうすればよいのでしょうか。
(事例はフィクションです)

児童ポルノ所持

児童ポルノの所持については、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条1項に
「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。」
と記載されています。

闇サイトから児童ポルノを購入し、記録媒体に児童ポルノのデータを保存していた場合は、上記規定が適用される可能性が高いでしょう。
(ただし、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列するなどの目的で、児童ポルノを所持していた場合は、同法第7条7項が適用される可能性が高く、法定刑は「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科(同法第7条6項)」になります。)

今後どうするべきか

早期に弁護士を依頼することをおすすめします。
逮捕されていないとはいえ、今後も取調べは続きます。
弁護士と相談することにより、取調べの対応方法、今後の処分の見込みについてアドバイスを受け、逮捕の阻止を目指したサポートを受けることができます。

しかし、誰しも弁護人の知り合いがいる、という人ばかりではありません。
知り合いに弁護士がいない方は、どのようにして弁護士を探せばよいのでしょうか。

弁護士会に問い合わせてみる
弁護士会では、法律相談センターを設けており、電話窓口もあります。
このような機関を活用し、弁護士を探すことが考えられます。

インターネットを活用する
最近では、多くの法律事務所がホームページを開設しており、それぞれの得意分野がわかるような記事が掲載されています。
児童ポルノ所持は「刑事事件」、特に「刑事弁護」であるため、刑事事件に強い弁護士を探して法律相談を受けることが考えられます。
法律相談の料金を無料としている法律事務所も多くあります。
「弁護士と言えば何か敷居が高いのでは」と考えず、お気軽に相談することをおすすめします。

Aさんに適した弁護士像
「当番弁護士」や「国選弁護人」は逮捕又は勾留された場合に利用できる弁護士です。
逮捕されていない場合は、「私選弁護人」を利用するしかありません。
弁護士を選ぶにあたっては、
①刑事弁護に強いか
②Aさんと弁護士との相性はどうか
③経済的な条件(弁護士費用など)は折り合うか
ということに留意するのがよいでしょう。

特に弁護士との相性については、実際に会って話してみなければわかりません。
まずは法律相談を受け、上記のポイントに留意しながら自身に合う弁護士を探すことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、さまざまな刑事事件に精通した法律事務所です。
児童ポルノ所持事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

一般企業に迷惑電話250回した男を威力業務妨害罪で逮捕

2025-01-01

一般企業に迷惑電話250回した男を威力業務妨害罪で逮捕

逮捕の瞬間

「迷惑電話」による逮捕に伴う弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

一般企業に250回に渡り電話をし、対応した社員に「アホ」などの暴言を吐き業務を妨害したとして、男が逮捕されました。
逮捕されたのは、同市内在中の58歳の無職の男です。
京都府舞鶴警察署によりますと男は、今年7月28日朝から夕方までの約8時間に、舞鶴市にある一般企業に250回に渡り電話をかけ、電話に対応した社員に対し、「アホ」などと暴言を吐き、業務を妨害した疑いが持たれています。
同署が捜査の結果、この男の犯行と突き止め、30日朝に男の自宅で逮捕しました。男は企業に電話をかけた事実は認めており、引き続き原因や動機を調べることにしています。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

迷惑電話はどんな犯罪にあたる?

迷惑電話とは受け手に不快感を与える広告や勧誘、嫌がらせなどを目的に電話をかける迷惑行為、及び犯罪行為のことです。
迷惑電話でも態様は様々で、金銭的な損害を与える目的でフリーダイヤルに電話する、いたずら・不快感を与える目的などで卑猥な言葉や暴言を発する電話をする、また無言電話や執拗な営業電話などがあげられます。
その内容、相手によって罪名に違いが出てきます。
例えば相手へ危害を加える旨、またはそれに相当する内容を発した場合は脅迫罪に該当し、繰り返しの電話によりうつ病など精神的疾患をもたらした場合は傷害罪になるでしょう。

今回の事例では業務をしている相手に対し、通常とは言えない回数の電話を執拗に繰り返し、業務に支障がでるような行為をしています。
この場合は、正常な業務(社会生活上、反復継続して行なわれる事務または事業のこと。利益を伴うかどうかは問わないため、経済的活動だけでなく宗教儀式など宗教活動も含まれるとされている。)に支障を生じさせ、もって威力(人の意思の自由を制圧するに足りる勢力のこと。)を用いて人の業務を妨害するおそれのある行為をしたことを処罰する威力業務妨害罪(刑法第234条)に該当するでしょう。
刑罰は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法第233条、234条)と規定されております。

迷惑電話で逮捕されてしまったら弁護士へ

電話の受け手が業務を行っている会社や団体の場合、非通知電話を着信拒否にする対策を講じている場合が多く、着信履歴がのこり、警察に通報すれば容易に相手が特定できるため、逮捕につながりやすいといえます。
そのため今回の事例でも事案の数日後には警察の捜査により、逮捕につながっています。

逮捕され身柄が拘束された場合、警察から検察に送致するまで2日間、検察が勾留をするか裁判所に請求、請求を受けて裁判所が勾留を判断するまで1日間、勾留が決定してから20日間、合計で最大23日間、身柄拘束される恐れがあります。
その場合、職場復帰が難しくなり、解雇など社会的損失が大きくなるでしょう。
そのため一日でも早く釈放されるよう、検察官や裁判官に働きかけることが大事です。

その手段の一つとして示談があります。
しかし業務妨害罪の被害者は業務をしている企業や団体などのため、業務妨害の内容・程度によっては示談金額が高くなる可能性もあり、示談交渉も一段と難しくなるかもしれません。そのためにはいち早く弁護士に相談し、早期に示談を進めてもらうことが、重要になってくるでしょう。
またご家族が迷惑電話の事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしい、不起訴処分を獲得して前科を避けたい、起訴されても量刑を少しでも軽くしてほしい、といった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

私ども、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、威力業務妨害罪はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に精通した法律事務所です。
ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。

またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付中です。

京都府内でご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

アルバイトの勤務先から現金を盗んだ事件②

2024-12-27

アルバイトの勤務先から現金を盗んだ事件②

犯罪行為で得たお金

今回は、アルバイト先から現金を盗んだ事件を有利に解決する方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

Aさんは20歳の大学生です。
Aさんは、京都府城陽市にあるアルバイト先において、レジから3万円を盗んでしまいました。
後日、店長から「売上額とレジにある現金が合わない。」「Aさんがレジから金を盗んでいるのがカメラに写っていた。」と電話がありました。
店長は警察を呼ぶかどうか考えていると言っており、Aさんは現在、就職活動中のため、今、警察沙汰になることは避けたいと考えています。
(事例はフィクションです。)

刑事事件化を防ぐ弁護活動

前回のコラムでは、Aさんに窃盗罪が成立する可能性があると解説しました。
Aさんは、就職活動中であり、刑事事件化を回避したいと考えています。
どうすれば刑事事件化を回避することができるでしょうか。

示談交渉を弁護士に依頼

刑事事件化を回避するためには、弁護士に依頼し、アルバイト先の責任者(経営する会社や店長)との示談を成立させることが有効であると考えられます。
事例の場合は、アルバイト先の会社や店長に謝罪し、生じさせてしまった損害を賠償することで示談を行います。

ただし、示談金額については、レジから盗んだ3万円だけでは済まない可能性も十分あります。
事例では、売上金額が合わなかったことから防犯カメラを確認していますし、Aさんの犯行による対応のために余分な人件費が発生していると考えられます。
ですので、示談金が実際に盗んだ金額だけで済まない可能性が高いことを注意しておきましょう。

被害者との示談がまとまれば、刑事事件化する可能性は極めて低くなると言えるでしょう。
示談が成立する前に刑事事件化してしまった場合であっても、示談を締結していることがAさんに対してなされる処分に有利にはたらく可能性があります。

示談交渉を弁護士に依頼するメリット

示談交渉は、Aさんと被害者との間における交渉なので、法律上はAさん自身でも行うことができます。
ですが、示談交渉は弁護士に一任することをおすすめします。

Aさん自身で示談交渉を行った場合、以下のようなリスクが生じます。

・そもそも被害者がAさんと交渉してくれない
・不当に不利な示談の条件を出されて合意してしまう
示談交渉が罪証隠滅工作を行っていると警察に判断された場合、逮捕される可能性が高まる
刑事事件化の回避について示談書に明確に記載しないで示談を行ってしまう
等、が考えられます。

Aさんではなく、弁護士が交渉相手であれば、先方も応じてくれるかもしれません。
また、弁護士はAさんの利益のために行動するため、Aさんにとって不当に不利な条件に応じないよう取り計らいます。
また、法律の専門家である弁護士を間に入れることにより、示談交渉によって罪証隠滅工作を行っていると判断されたり、示談書面に不備が発生してしまうことを防げるでしょう。

まずは弁護士と相談し、刑事事件化の回避に向けたアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
アルバイト先で窃盗事件を起こしてしまった、家族が犯罪を犯してしまった、示談交渉をしたい、等、刑事事件についてお困りの方は、是非、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

アルバイトの勤務先から現金を盗んだ事件①

2024-12-25

アルバイトの勤務先から現金を盗んだ事件①

犯罪行為で得たお金

今回は、アルバイト先から現金を盗んだ事件を有利に解決する方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

Aさんは20歳の大学生です。
Aさんは、京都府城陽市にあるアルバイト先において、レジから3万円を盗んでしまいました。
後日、店長から「売上額とレジにある現金が合わない。」「Aさんがレジから金を盗んでいるのがカメラに写っていた。」と電話がありました。
店長は警察を呼ぶかどうか考えていると言っており、Aさんは現在、就職活動中のため、今、警察沙汰になることは避けたいと考えています。
(事例はフィクションです。)

窃盗罪(刑法第235条)

刑法第235条には、他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると記載されています。
窃盗罪は簡単に説明すると、人の持ち物をその人の許可なく、自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
事例の場合、アルバイト先のレジから現金を盗むことで、アルバイト先の持ち物である現金を自分の物にしていますから、窃盗罪となる可能性が高いと思われます。

被害届が提出されれば

店長が警察に被害届を提出すると、当然、警察の捜査を受けることになるでしょう。

事例の事件について警察から捜査を受ける場合、
逮捕・勾留された上で強制捜査が進行する
・在宅事件として、逮捕されずに呼び出しを受けて任意捜査が進行する
が考えられます。

強制捜査の場合は、逮捕されてから、捜査段階において最長23日間、身体拘束を受ける可能性があります。
任意捜査の場合は、警察の出頭要請に任意に応じて出頭して取調べを受けることになります。
任意捜査で逮捕されなかったといっても安心することは出来ません。
あくまで任意による捜査が進められるというだけであって、被疑者として取調べを受けることには変わりありません。
また、警察の呼び出しに応じない場合は、証拠隠滅・逃亡の恐れがあると判断されて強制捜査として逮捕される場合があるので注意しましょう。

強制捜査・任意捜査のいずれの場合も、捜査の最終段階において検察官が起訴・不起訴を決めることになります。
起訴され、窃盗罪で有罪判決を受ける場合は、上記記載のとおり、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が言い渡されることになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
窃盗罪などの刑事事件でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

住宅敷地に侵入した男を住居侵入罪で逮捕

2024-12-22

住宅敷地に侵入した男を住居侵入罪で逮捕

不法侵入

他人の住宅敷地に侵入したとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府西京警察署は今年6月8日未明、京都市西京区で他人の住宅敷地に侵入したとして、無職の男(35)を住居侵入罪の疑いで逮捕いたしました。
同署によりますと、男は無断で門をこじ開け他人の住宅敷地に侵入しましたが、住人の発見により、何もせずに逃亡したとのことです。
住人の通報をうけた警察官が周辺を捜索したところ、容貌や服装が似た男を発見、職務質問をしたところ、男は犯行を認めその場で逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

住居侵入罪とは?

住居侵入等罪は、「正当な理由がないのに、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入」した場合に成立いたします(刑法第130条前段)。
法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

「正当な理由がないのに」つまり違法に「人の住居」「邸宅」「建造物」「艦船」に住居権者、管理権者の意思に反して立ち入ることで成立します。
その中でも侵害された対象が「人の住居」の場合、住居侵入罪が成立します。
(「邸宅」の場合は邸宅侵入罪、「建造物」は建造物侵入罪、「艦船」は艦船侵入罪がそれぞれ成り立ちます)

「人」は、住居している他人のことであり、その他人と共同生活を営んでいる場合は自分もその家に住んでいるわけですから、住居侵入罪にはあてはまりません。
また例えば、家賃を支払っていない間借人を追い出すために大家が侵入する行為のように、間借人に無断で侵入するような事例も本罪は成立する可能性があります。

「住居」は人の起臥寝食(きがしんしょく)、すなわち日常の生活に使用される場所のことをいいます。
起臥寝食に使用されているのであれば、船・ハウストレーラー等も住居にあたります。

また、庭などのように塀で囲まれた場所(囲繞地)も住居にあたります。

住居に住居権者の意思に反したり、正当な理由がないのにもかかわらず住居に立ち入った場合に住居侵入罪が成立します。

住居侵入罪は未遂も処罰されます(刑法132条)。
例えば、他人の家の塀を乗り越えようとして乗り越えられずに侵入できなかった場合などには住居侵入罪の未遂は成立し、処罰の対象になります。

また、住居権者の同意を得て住居に入った場合などの住居侵入罪が成立しない場合でも、管理者等から退去するよう要求されてこれに応じない場合には不退去罪が成立します(刑法第130条後段)。
住居侵入罪不退去罪とどちらの犯罪成立要件とも満たす場合には、住居侵入罪のみが成立するとされています。

今回の事例では他人の住居の敷地(囲繞地)に住人の許可を得ず、勝手に門をこじあげ敷地に侵入しております。
そのため、事例の男性に侵入する正当な理由がなかったのであれば、住居侵入罪が成立するでしょう。

住居侵入罪で逮捕・勾留されてしまったら

住居侵入罪逮捕された場合、示談が成立すれば、早期に釈放されたり、場合によっては不起訴処分になる可能性もでてくるでしょう。
そのためには弁護士を通して、速やかに被害があった相手と交渉をしたり、警察や検察に働きかける防御活動が重要になってきます。

また、ご家族が住居侵入罪の事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしい、不起訴処分を獲得して前科を避けたい、起訴されても量刑を少しでも軽くしてほしい、といった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

刑事弁護のご相談は

弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、住居侵入罪をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
住居侵入罪などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者との示談を考えている場合などは、0120-631-881までお気軽にお問合せください。

またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。

またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120―631―881)にて24時間365日受付中です。

京都府内でご家族が住居侵入罪などの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

大麻の使用は合法?違法?

2024-12-20

大麻の使用は合法?違法?

薬物 逮捕

大麻の使用について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都市下京区に住むAさんは友人から大麻を勧められました。
最初は友人の勧めを断っていたAさんでしたが、大麻に興味をもっていたことや、友人から大麻の使用は合法だと言われたため大麻を使用しました。
数時間後、我に返ったAさんは大麻の使用で罪に問われないのか心配になりました。
友人の言うように、大麻の使用は合法なのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

大麻使用と法改正

結論から言うと、大麻の使用は違法です。

麻薬及び向精神薬取締法が改正され、令和6年12月12日に施行されました。
以前は大麻の使用は罪に問われなかったのですが、麻薬及び向精神薬取締法の改正により、大麻の使用も罪に問われることになりました。

麻薬及び向精神薬取締法では、名前のとおり、麻薬や向精神薬について規定しています。
今回の法改正によって、大麻は麻薬及び向精神薬取締法が規定する「麻薬」として扱われることになりました。(麻薬及び向精神薬取締法第2条1項)

麻薬及び向精神薬取締法第66条1項
ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第六十九条第四号若しくは第五号又は第七十条第五号に規定する違反行為をした者を除く。)は、七年以下の懲役に処する。

ジアセチルモルヒネ等とは、いわゆるヘロインのことです。
大麻はジアセチルモルヒネ等以外の麻薬にあたりますから、みだりに大麻を使用した場合には、麻薬及び向精神薬取締法違反が成立することになります。
大麻使用により、麻薬及び向精神薬取締法違反で有罪になると、7年以下の懲役が科されます。

大麻使用は弁護士に相談を

繰り返しになりますが、大麻の使用は違法であり、大麻を使用した場合には麻薬及び向精神薬取締法違反の罪に問われる可能性があります。

改正された麻薬及び向精神薬取締法は令和6年12月12日に施行されていますから、今年の12月12日以降に大麻を使用した場合には、麻薬及び向精神薬取締法違反が成立するおそれがあります。
事例のAさんが、令和6年12月12日以降に大麻を使用したのであれば、Aさんは麻薬及び向精神薬取締法違反の罪に問われる可能性があるといえます。

薬物犯罪では、証拠隠滅を図ることが比較的容易であると考えられるため、証拠隠滅のおそれから逮捕・勾留されてしまう可能性が高いです。
一度逮捕・勾留されてしまうと、なかなか釈放が認められづらい犯罪ですから、早期に弁護士に相談をし、逮捕回避勾留回避に向けた弁護活動を行うことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
大麻の使用でお困りの方、捜査を受けている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

救急隊員の顔を蹴り公務執行妨害罪の疑いで男を逮捕②

2024-12-18

救急隊員の顔を蹴り公務執行妨害罪の疑いで男を逮捕②

逮捕される男性

前回のコラムに引き続き、救急隊員の顔を蹴り公務執行妨害罪の疑いで逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府木津川市で今年9月18日夜、自分を運んだ救急隊員に暴行したとして、会社員の男(43歳)が公務執行妨害罪の疑いで逮捕されました。
京都府木津警察署によりますと同日午後8時すぎ、木津川市内の路上に男が倒れていると119番通報があり、京都府木津川市の救急隊が出動しました。
同市内の病院に搬送される途中、男は近くにいた男性救急隊員(34歳)の顔面を足で蹴り、隊員は軽いケガをしました。
同署は翌日、男を公務執行妨害罪の疑いで逮捕いたしました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

公務執行妨害罪で逮捕・勾留されてしまったら

逮捕され身柄が拘束された場合、最大20日間留置所や拘置所に勾留される可能性があります。
また、釈放されずに起訴された場合は更に身体拘束が続く場合があります
警察は身柄拘束した時から48時間以内に解放(釈放)するか検察に送る(送致)するか決定します。
検察庁に送られると、送致をうけてから24時間以内に、検察官が必要だと判断した場合は裁判所に勾留を請求します。
裁判所が勾留を決定した場合、最大10日間、捜査が難航している場合などには更に10日間延長される場合があります。
このように最大23日間、身柄を拘束されることになれば、学業復帰や職場復帰が難しくなる可能性があります。
そのため一日でも早く、釈放されるように、「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」があると疑うに足りる相当な理由がないと裁判所が判断するよう、働きかけることが大事になります。
それゆえ「証拠隠滅」(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)や「逃亡」(行方をくらます)のおそれがないことを弁護士が主張するなど、弁護士による弁護活動で、早期に釈放される可能性がみえてきます。

刑事弁護のご相談は

弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、公務執行妨害罪をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
公務執行妨害罪などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどの場合は0120ー631ー881までお気軽にお問合せください。

またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。

その他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120ー631ー881)にて24時間365日受付中です。
京都府内でご家族が公務執行妨害罪などの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

救急隊員の顔を蹴り公務執行妨害罪の疑いで男を逮捕①

2024-12-16

救急隊員の顔を蹴り公務執行妨害罪の疑いで男を逮捕①

逮捕される男性

救急隊員の顔を蹴り公務執行妨害罪の疑いで逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府木津川市で今年9月18日夜、自分を運んだ救急隊員に暴行したとして、会社員の男(43歳)が公務執行妨害罪の疑いで逮捕されました。
京都府木津警察署によりますと同日午後8時すぎ、木津川市内の路上に男が倒れていると119番通報があり、京都府木津川市の救急隊が出動しました。
同市内の病院に搬送される途中、男は近くにいた男性救急隊員(34歳)の顔面を足で蹴り、隊員は軽いケガをしました。
同署は翌日、男を公務執行妨害罪の疑いで逮捕いたしました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

一つの行為で二つ犯罪が成立する観念的競合とは?

観念的競合とは一つの行為で複数の犯罪が成立する概念です(刑法54条1項前段)。
処罰については、その最も重い罪の刑により処断するとされています(刑法54条1項後段)。
例えば、住居に住んでいる人を殺す目的で住居に火をつけ死亡させた場合は、殺人罪放火罪(現住建造物等放火罪)が成立しますが、行為者の行為は一個であるため、観念的競合として、より重い罪の方で処罰されることになります。
殺人罪現住建造物等放火罪はどちらも「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」(刑法199条、108条)ですから、殺人罪現住建造物等放火罪どちらで処罰が下されても刑罰は同じものになります。

事例の逮捕罪名である、公務執行妨害罪観念的競合が成立する代表例になります。
公務執行妨害罪公務員が職務を執行するに当たり、暴行または脅迫を加えた場合に成立します(刑法95条1項)。
刑罰は3年以下の懲役又は禁錮又は50万円以下の罰金です。

公務執行妨害罪「公務員」とは法令により公務に従事する職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員のことであり(刑法第7条)、「職務を執行するに当たり」とは、職務を執行中のときだけでなく、職務を開始しようとするとき、または今まさに職務を終了するときも該当します。
なお休憩中など、職務から離れた場合は該当しません。

また、公務執行妨害罪が規定する「暴行」「脅迫」は、暴行罪が規定する「暴行」脅迫罪が規定する「脅迫」よりも広く規定されています。
「暴行」は、殴る・蹴るなどの身体への有形力の行使だけでなく、目の前で物を割る・相手の耳元で拡声器をもって大声をあげるなど物理的・心理的な影響を与えるものも該当します。
「脅迫」は、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいい、「殺すぞ」「殴るぞ」など有形力を行使するかのように脅す行為などがあたります。

「暴行」「脅迫」が認められるためには、公務員の職務の執行を妨害するおそれがあればよく、警察官の目の前で証拠を毀損するなど、公務員に直接向けられた暴行や脅迫でなくても公務執行妨害罪は成立します。
また、上記のように公務員の職務執行を妨害するおそれがあればよく、現実に公務の執行を妨害する必要はないとされています。

このように職務中の公務員に暴行脅迫などを加えた場合、公務執行妨害罪が成立します。
その他に暴行の結果、傷害を負わせた場合は公務執行妨害罪以外に傷害罪が、「殴るぞ」など人の身体等に害を加えることを告知した場合は脅迫罪が同時に成立することになります。

今回の事例で男は通報を受けて駆けつけた消防隊員に対し、顔面を蹴り軽いケガを負わせています。
公務の執行中の公務員に対しての暴行になりますので公務執行妨害罪が該当し、また、消防隊員に傷害を負わせていますので、傷害罪も成立することになるでしょう。
この場合、公務執行妨害罪傷害罪の重い刑の方で処罰されることになります。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(刑法第204条)ですから、事例の男性は公務執行妨害罪よりも科される刑罰の重い傷害罪で処罰される可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

家庭用ゲーム機を万引きして逮捕された事例

2024-12-09

家庭用ゲーム機を万引きして逮捕された事例

万引き逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

万引き

事例

Aさんは、京都市南区にある家電量販店で家庭用ゲーム機を1台万引きしました。
お金を払わずに店外に出たところ、店員に見つかり、通報されました。
Aさんは駆け付けた京都府南警察署の警察官に窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

窃盗罪

万引き罪という犯罪はなく、万引きをおこなうと大抵の場合、窃盗罪が成立します。

窃盗罪は、刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
大まかに説明すると、他人の物をその人の許可なく、勝手に自分など持ち主以外の人の物にすると窃盗罪が成立します。

今回の事例でAさんが万引きをした家庭用ゲーム機はお店の持ち物です。
このお店の持ち物である家庭用ゲーム機をお金を払うなどせずに、店の許可なくAさん自身の物にしたわけですから、今回の事例のAさんには窃盗罪が成立すると考えられます。

万引きと逮捕

万引きでは逮捕されないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、万引き窃盗罪が成立する可能性のある犯罪です。
万引きが犯罪行為である以上、絶対に逮捕されないということはなく、事例のAさんのように逮捕されてしまう可能性は十分に考えられます。

逮捕されると72時間以内に勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留は最長で20日間にも及びますから、何としてでも勾留されることを避けたいと思われる方も多いと思います。
弁護士は勾留が決まるまでの間に検察官や裁判官に対して容疑者を勾留しないように求めることができます。
弁護士のはたらきかけにより、釈放を認めてもらえる可能性がありますから、早期釈放を目指す場合には弁護士に相談をすることが望ましいといえます。

勾留が逮捕後72時間以内に決まってしまいます。
ですので、勾留をしないように求めるには、逮捕後72時間以内に行わなければなりません。
釈放を実現させるためには、検察官や裁判官に弁護士の主張に納得してもらえるような書面を作成しなければなりませんから、入念な準備が必要になります。
ですので、早期釈放を目指す場合には、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることが重要になってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
できる限り早く弁護士に相談をすることで、1日でも早い社会復帰につながる可能性があります。
大切なご家族が逮捕された方、万引きなどの刑事事件で捜査を受けている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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