Archive for the ‘刑事事件’ Category
京都府宇治市のMDMA事件で逮捕・勾留 釈放に強い弁護士
京都府宇治市のMDMA事件で逮捕・勾留 釈放に強い弁護士
京都府宇治市在住のAさんは、以前から合成麻薬として禁止されているMDMAを購入しては使用していました。
しかし、購入先の売人が逮捕されたことをきっかけに、Aさんにも捜査の手が伸び、Aさんも京都府宇治警察署に逮捕されることとなってしまいました。
その後、Aさんは勾留され、起訴されることになりましたが、いまだ身体拘束がなされたままです。
Aさんの家族は、どうにかAさんを保釈することはできないかと、刑事事件専門の弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・保釈について
保釈とは、保釈保証金=いわゆる保釈金を納付することを条件として、勾留されている被告人の身体拘束を解く制度です。
起訴前の身柄解放活動としては、勾留に対する準抗告などが挙げられますが、起訴されてなお勾留されている被告人の身柄解放を求める活動としては、この保釈を求める活動が挙げられます。
保釈は、勾留に対する準抗告などとは違い、一度請求してその請求が通らなくとも、何度も申請することができます。
ですから、一度保釈申請が却下されたからと言ってすぐに諦める必要はありません。
また新たな対策を練って、チャレンジすることが可能なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が所属している事務所です。
もちろん、保釈を求める活動も、数多く行ってきています。
保釈という言葉は聞いたことがあるものの、実際どのようなことをすればいいのか分からない、とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
まずは、専門家である弁護士に相談してみませんか。
(京都府宇治警察署の初回接見費用:3万6500円)
京都市伏見区の盗撮事件で逮捕 性犯罪の刑事事件に強い弁護士
京都市伏見区の盗撮事件で逮捕 性犯罪の刑事事件に強い弁護士
京都市伏見区在住の男性Aさんは、夜に1人で歩いていた女性Vさんに声をかけましたが、あまりにも声かけがしつこかったため、Vさんは通報し、Aさんは、京都府伏見警察署の警察官に任意同行され、取調べを受けることになりました。
この取調べにおいて、Aさんのスマートフォンが押収され、その中から、Vさんを盗撮したと思われる画像が複数発見され、Aさんは逮捕されることになってしまいました。
(フィクションです)
【盗撮とは】
盗撮は、軽犯罪法または各都道府県の定める迷惑防止条例によって禁じられています。
京都府の迷惑行為防止条例を例に2つの法律を比較して見てみましょう。
・軽犯罪法 第1条23号
「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」
・京都府迷惑行為防止条例 第3条第3項
「何人も、みだりに、公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある他人の姿態を撮影してはならない。」
このように、迷惑防止条例では、公共の場所を例示した上で、公衆に著しく迷惑をかける行為等を防止することを目的として、「公共の場所」での盗撮行為を罰しています。
なお、盗撮を行った場合、軽犯罪法違反であれば「情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科」されることになり、京都府迷惑行為防止条例違反であれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」を科されることになります(ただし、常習性のある場合はさらに重くなります。)。
盗撮事件のように被害者が存在する刑事事件の場合、被害者の方への謝罪や示談交渉は大変重要ですが、被疑者自身で被害者の方と示談交渉を行うことは、困難なことです。
盗撮事件のような性犯罪事件では、被害者の方の情報を被疑者やその関係者が入手することは困難ですし、仮に情報をもらえたとしても、そこからの話し合いもまとまりにくいことが多いです。
プロである弁護士に相談し、どのようにすべきか聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、盗撮などの性犯罪事件に関わるご相談も受け付けています。
盗撮事件でお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府伏見警察署までの初回接見費用:36,800円)
京都府福知山市の遺失物横領事件で出頭要請 刑事事件専門の弁護士
京都府福知山市の遺失物横領事件で出頭要請 刑事事件専門の弁護士
Aさんは、京都府福知山市のコンビニに立ち寄った際に、店の前の道路に財布が落ちているところを発見し、その財布を中身の5万円ごと持ち帰ってしまいました。
しかし、その姿がコンビニの防犯カメラに写っていたことがきっかけとなり、Aさんは、京都府福知山警察署から、出頭要請を受けることになりました。
遺失物横領罪の容疑であると聞いたAさんは、慣れない犯罪名に不安になり、弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・遺失物横領罪
遺失物や漂流物、その他の他人の占有を離れた他人の者を横領した者は、遺失物横領罪を犯したとして、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます(刑法254条)。
遺失物や漂流物とは、占有者の意思によらずにその占有=事実上・法律上の支配を離れ、まだ誰の占有にも属していない物をいいます。
つまり、遺失物横領罪は、その物を占有していた人の意思ではなくその占有を離れ、まだ誰の支配も受けていない物を横領(=他人の物を不法に自分の物にしてしまう)することによって成立します。
上記の事例のように、道に落ちていた財布などの落とし物は、遺失物として扱われることとなりますから、Aさんには遺失物横領罪が成立しそうである、ということになります。
(ただし、お店の中に落ちていた落とし物などは、お店が落とし物として管理するので、お店の占有が認められる場合があります。
その場合は窃盗罪や横領罪が成立する可能性があります。)
遺失物横領罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
聞きなれない犯罪名には、誰しも不安を覚えるでしょう。
そんな時こそ、刑事事件を専門に扱う弁護士のサポートが心強くあなたを支えるでしょう。
弊所の弁護士による法律相談は、初回は無料です。
まずは、0120-631-881から、相談のご予約をお取りください。
京都府福知山警察署までの初回接見費用についても、上記のフリーダイヤルにて、ご案内いたします。
京都府八幡市の淫行事件で逮捕 青少年保護育成条例違反に弁護士
京都府八幡市の淫行事件で逮捕 青少年保護育成条例違反に弁護士
京都府八幡市に住んでいるAさんは、16歳のVさんとSNSで知り合い、Vさんが16歳であることを知りながら、自宅で会って性行為を行いました。
AさんとVさんは交際しているというような間柄でもありませんでしたが、性行為の報酬として金銭をVさんに渡すなどといったこともありませんでした。
Vさんの両親にこのことが露見したことがきっかけで、Aさんは京都府の、青少年の健全な育成に関する条例違反の容疑で、京都府八幡警察署に逮捕されることになってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・淫行事件について
「淫行事件」や「淫行条例」といったキーワードを、ニュースで見かけたことがある、という方は多いかもしれません。
淫行事件とは、各都道府県で定められている青少年保護育成条例や、児童福祉法に違反して、未成年者等とみだらな行為を行った場合に言われるものです。
今回の事例では、Aさんは京都府の定める青少年保護育成条例である、「青少年の健全な育成に関する条例」に違反したとして、警察に逮捕されています。
京都府の「青少年の健全な育成に関する条例」では、「何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。」として、青少年=18歳未満の者(同法12条1号)との淫行を禁止しています(21条1項)。
これに違反して、淫行を行った場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります(同法31条1項)。
今回の事例のAさんは、Vさんと金銭の授受はなかったものの、交際しているなどという恋愛関係にあったわけでもないので、Vさんとの性行為について、「精神的」「未熟」に「乗じて」行われた「みだらな行為」=淫行であるという判断がなされ、この青少年保護育成条例に違反すると認められる可能性があります。
淫行事件で逮捕されそうでお困りの方、お身内が逮捕されてしまってお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、初回無料相談や初回接見サービスを通して、あなたの不安に答えます。
淫行事件では、被害者の方の保護者様との謝罪・示談交渉など、重要で複雑な活動が必要とされます。
まずはプロである弁護士に話を聞いてもらいましょう。
(京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8200円)
京都府与謝郡与謝野町の脅迫事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府与謝郡与謝野町の脅迫事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府与謝郡与謝野町に住んでいるAさん(30代男性)は、近隣住民のVさんに対して、脅迫事件を起こしたとして、京都府宮津警察署の警察官に、脅迫罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさん自身もAさんの家族も、逮捕によって事の重大性に気づき、刑事事件専門の弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・脅迫罪
脅迫罪は、刑法222条に規定のある犯罪で、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」(1項)、「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」(2項)を、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処すると規定されています。
脅迫罪の脅迫には、一般人を畏怖させる程度の内容が必要であるとされています。
例えば、火の気のない状態のところに、対立抗争状態のある相手に対し、「出火お見舞い申し上げます。火の元に御用心」と書いたはがきを送った事案については、脅迫罪が成立するとされています(最判昭和35年3月18日)。
この脅迫の内容が、一般人が畏怖する=怖がる程度のものなのかどうかといった細やかな事情は、一般の方のみではなかなか判断がつかないでしょう。
刑事事件専門の弁護士に相談することで、脅迫事件の今後の見通しが立ってくるかもしれません。
脅迫事件を起こしてしまったとなれば、まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回は無料の法律相談を行っています。
初回は無料ですから、お気軽にご利用いただけます。
脅迫事件で逮捕された、逮捕されそうだ、とお困りの方は、0120-631-881から、初回無料法律相談のご予約をお取りください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用についても、こちらの番号でご案内いたします。
京都府宇治市のひき逃げ事件で逮捕 人身事故には弁護士
京都府宇治市のひき逃げ事件で逮捕 人身事故には弁護士
Aさんは、京都府宇治市の道路を自動車で走っている際に、わき見運転をしてしまい、道路脇を歩いていたVさんと接触し、Vさんに全治1か月の怪我を負わせてしまいました。
しかし、Aさんは、事故直後はVさんがすぐに起き上がっていたことや、この人身事故がばれてしまえば逮捕されてしまうのではないかと怖くなったことから、特に何もせずにそのままその場を走り去ってしまいました。
Vさんが通報したことから、Aさんのひき逃げが発覚し、Aさんは京都府宇治警察署の警察官に逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・ひき逃げについて
ひき逃げ、と聞くと、歩行者や自転車を運転している人をはねたりひいたりしてしまった運転者がそのまま逃げる、というイメージが浮かぶ方が多いでしょう。
しかし、上記の事例のように、歩行者などに接触してけがをさせて、そのまま逃げる、という場合でも、ひき逃げとされます。
道路交通法では、その72条に、事故を起こした際に警察に報告することや、周囲の安全を確保すること、負傷者を救護することなどが、義務として定められています。
一般的に、危険防止措置義務や、負傷者の救護義務などとよばれるものです。
これらの措置を取ることをせずに立ち去った場合、ひき逃げとみなされます。
車両の運転者が、人の死傷のある場合で上記の義務に違反した場合、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられ(道路交通法117条1項)、さらに、その人の死傷が当該運転者の運転行為によるものであった場合は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(同法同条2項)。
このように、ひき逃げは大変重い犯罪です。
人身事故を起こしてしまい、焦って正常な判断がつかず、義務を果たせなかった、となってしまえば、ひき逃げと判断されてしまうかもしれません。
まずは、専門家である弁護士に相談し、今後どのようにしていけばよいのか聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による法律相談は、初回は全て無料です。
0120-631-881では、24時間いつでも法律相談のご予約を受け付けていますから、まずはお電話ください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6500円)
京都市中京区の迷惑防止条例違反事件で逮捕 痴漢事件の身柄解放に弁護士
京都市中京区の迷惑防止条例違反事件で逮捕 痴漢事件の身柄解放に弁護士
京都市中京区に住んでいるAさんは、会社の懇親会の帰り、相当に酔った状態で帰路につきました。
その途中、Aさんが踏切で信号待ちをしている時に、前に立っていた女性に対し、服の上から臀部を触るなどして、痴漢行為を行ってしまいました。
女性が悲鳴を上げたことで、周囲の人がAさんの犯行に気づき、Aさんは怖くなって立ち去ろうとしましたが、通報によってに駆け付けた警察官によって、Aさんは京都府迷惑防止条例違反の容疑で逮捕され、京都府中京警察署に拘束されることになってしまいました。
(フィクションです)
【迷惑防止条例違反とは】
迷惑防止条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、市民の平穏な生活を保持する法律です。
迷惑防止条例は、京都府だけでなく、多くの都道府県でそれぞれ制定されています。
京都府迷惑防止条例の第3条は、公共の場所または乗り物で、他人を著しく羞恥させたり、不安または嫌悪をおぼえさせる行為を禁じています。
同条第1号は「みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)」と規定しています。
上記の事例のAさんに見られるように、昨今の痴漢事件で頻繁に適用される条文であるといえます。
【弁護士の身柄解放活動】
例えばご家族の方が逮捕され、逮捕後の勾留によって身体拘束の期間が長くなると、次のような不利益が考えられます。
・被疑者が会社員等であれば、長期欠勤によって減給や解雇等の処分がなされる。
・事件のことが明るみに出る可能性が高まり、社会的信用が喪失してしまう。
・被疑者の精神的負担が日に日に増し、肉体的・精神的に疲労が蓄積してしまう。
・ご家族など、被疑者の身を案じる方々の心配が高まる。
これらを防ぐには、早期の身柄解放活動が重要です。
逮捕される前であれば逮捕回避を、逮捕後なら勾留回避活動を、勾留後であれば勾留取消のための活動や、勾留延長阻止活動を行っていくことができます。
弁護士に相談するのに早すぎるということはありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
今までも多くの身柄解放活動に取り組んできました。
身近な人方が逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府中京警察署までの初回接見費用:34,800円)
京都市下京区の商標法違反事件で逮捕 勾留回避で釈放の弁護士
京都市下京区の商標法違反事件で逮捕 勾留回避で釈放の弁護士
京都市下京区に住んでいる成人男性のAさんは、商標法違反事件を起こしてしまい、昨晩、京都府下京警察署に逮捕されてしまいました。
現在警察署で取調べを受けているAさんですが、これ以上会社を休んでしまったら、会社をクビになってしまうかもしれないと思い、不安で仕方ありません。
Aさんには妻と2人の子供がいますが、収入はAさん1人の稼ぎにかかっており、もし会社をクビになってしまえば、家族全員が困窮してしまいます。
困ったAさんは、妻の依頼で接見に来た弁護士に、どうにか釈放してもらえるように活動できないかと相談しました。
(※この事例はフィクションです。)
・勾留回避で釈放のために
逮捕された被疑者は、48時間以内に検察官へ送致されます。
送致された検察官は、そこから24時間以内に、被疑者を釈放するか、それとも勾留するために裁判所に勾留請求を出すか判断します。
勾留請求が検察官から出され、裁判所がそれを認めれば、被疑者は逮捕に引き続き、勾留によって身体拘束されることとなります。
勾留による身体拘束は、原則10日間です。
しかし、必要が認められれば、10日間の延長がなされます。
すなわち、逮捕され、勾留されれば、最大で23日間、身体拘束がなされることとなってしまうのです。
約1か月もの間、身体拘束がなされれば、当然生活への影響は大きいでしょう。
会社をクビになってしまう、学校を退学になってしまう、といった影響も出てしまいかねません。
逮捕からの勾留を回避するためには、逃亡や証拠隠滅といったおそれのないこと、身体拘束によって不利益が大きいことを主張しなければなりません。
そのためには、早期に準備を行い、スピーディーに活動を始めることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の強みを生かし、迅速な対応を心がけます。
逮捕・勾留といった、刑事事件の身体拘束への対処は、スピードが重要です。
逮捕されてしまった、勾留されるかもしれない、釈放に向けて活動してほしい、となったら、まずは弁護士に相談してみましょう。
(京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3800円)
京都府舞鶴市の恐喝事件で少年が任意同行 観護措置回避の弁護士
京都府舞鶴市の恐喝事件で少年が任意同行 観護措置回避の弁護士
京都府舞鶴市に住んでいるAくん(17歳)は、恐喝事件を起こしたとして、京都府舞鶴警察署に任意同行されました。
Aくんはそのまま警察署で取調べを受け、逮捕はされずに帰宅することができました。
しかし、家庭裁判所に送致された後、観護措置を取られ、鑑別所に行くことになるかもしれないという話を小耳にはさみ、不安になりました。
Aくんとその両親は、長期の身体拘束を避けたいと、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・観護措置
観護措置、という言葉は、一般の方々にとっては耳慣れない言葉でしょう。
観護措置とは、少年事件を起こした少年に対して、家庭裁判所の審判を進めるにあたって、一定の調査・検査が必要な場合に、少年を一定期間鑑別所に収容し、調査や検査を行うことを言います。
この観護措置は、通常4週間、長くて8週間もの期間、行われます。
上記のように、観護措置の目的は、少年の調査や検査ですから、逃亡や証拠隠滅を防止するために行われる、成人の勾留とはまったく性質が異なります。
したがって、逮捕や勾留をされずに、在宅事件として捜査されていたとしても、家庭裁判所に送致された後に、観護措置で身体拘束がなされる、という可能性も十分にあります。
しかし、前述のように、観護措置の期間は1~2か月と長期間にわたります。
もしもその前に逮捕・勾留されていたとすれば、約3か月もの間、少年は身体拘束をされていることになります。
そのような長期間、身体拘束をされているとなれば、留年してしまったり、退学になってしまったり、働いている少年であれば、解雇されてしまうおそれもあるでしょう。
そのようなことにならないためにも、少年事件を起こしてしまったら、まずは弁護士に相談してみることが重要です。
早期に弁護士に相談することによって、今後の見通しや、観護措置などの身体拘束回避のために、どんなことができるのかを聞くことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回無料法律相談を行っています。
初回無料法律相談のご予約や、京都府舞鶴警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881、まで、お電話ください。
京都市西京区の児童ポルノ事件で逮捕 性犯罪事件を起こしてしまったら弁護士へ
京都市西京区の児童ポルノ事件で逮捕 性犯罪事件を起こしてしまったら弁護士へ
京都市西京区に住んでいるAさんは、16歳のVさんの裸の写真を撮影し、それをインターネットの掲示板にアップロードしました。
Vさんとその両親がそのことに気づき、被害届を提出したことで、Aさんは、児童ポルノ製造・児童ポルノ陳列を行ったとして、児童ポルノ禁止法違反の容疑で、京都府西京警察署に逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・児童ポルノの製造と陳列
児童ポルノとは、18歳未満の者(=児童)の裸やわいせつな行為をしているところなどをうつした写真やそのデータなどをさします(児童ポルノ禁止法2条1項、同法同条3項)。
児童ポルノの所持や製造、陳列などは、通称児童ポルノ禁止法と呼ばれている、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律という法律で禁止されています。
今回の事例でAさんが行ったのは、児童ポルノの製造と陳列です。
写真を撮っただけなのに製造、インターネットにアップロードしただけなのに陳列、という仰々しい言葉になってしまうのか、と思う方もいるかもしれません。
しかし、児童のわいせつな写真を撮影することは、児童ポルノを作り出すことになりますから、製造にあたりますし、インターネットの掲示板は、不特定多数の人が閲覧可能な場ですから、そこへ児童ポルノを掲載することは、陳列となるのです。
それぞれ、児童ポルノ禁止法7条3項・6項に罰則が規定されており、児童ポルノの製造を行った場合は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科され、児童ポルノの陳列を行った場合は5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれが併科されることになります。
児童ポルノの製造や陳列は、インターネットやスマートフォンのカメラが発達しており、やろうと思えば誰でもやれてしまう犯罪です。
しかし、上記のように、その法定刑は非常に重いものです。
出来心で起こしてしまった児童ポルノ事件で、取り返しのつかないことになってしまうかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童ポルノ事件などの性犯罪事件を含む、刑事事件専門の弁護士が対応いたします。
突然の刑事事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6800円)
