Archive for the ‘刑事事件’ Category
示談に強い刑事事件専門の弁護士~京都市右京区の傷害事件なら
示談に強い刑事事件専門の弁護士~京都市右京区の傷害事件なら
京都市右京区在住のAさんは、近所に住んでいるVさんと口論になり、その勢いでVさんの顔を殴ってしまいました。
その結果、Vさんは鼻の骨を骨折するという大けがを負ってしまい、Aさんは、傷害事件の被疑者として、京都府右京警察署で現在取調べを受けています。
Aさんの家族は、どうにか示談できないかと思っていますが、当事者だけでは不安だとも思っています。
(※この事例はフィクションです。)
・傷害罪
傷害罪は、刑法204条に規定されている犯罪です。
上記の傷害罪の条文では、人の身体を傷害した者について、15年以下の懲役又は50万円の罰金を処すとされています。
傷害罪の「傷害」について、一般的には、「人の生理的機能に障害を加えること」と解されており、例えば、骨折などの外的傷害を負わせることはもちろん、暴行や脅迫によってPTSD(外傷後ストレス障害)を惹起することも傷害にあたるとされています(最決平24.7.24)。
また、傷害罪の故意=犯罪を行おうとする意思や認識は、暴行の認識があれば足りるとされています。
したがって、上記の事例のAさんでいえば、「Vさんの鼻の骨を骨折させてやる」とまで思っていなくとも、「Vさんを殴る」という程度の認識がある状態であったなら、傷害罪は成立するということになります。
傷害事件には、上記事例のVさんのような被害者の方が存在します。
傷害を負わせてしまったことへの謝罪や弁償を行うことは、被害者の方のケアのためにも重要です。
もちろん、被害者の方と示談が締結できれば、不起訴処分や略式罰金、執行猶予といった処分の獲得の可能性も高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、被害者の方との示談交渉から取調べ対応のサポートまで、丁寧な対応を行います。
弊所の弁護士は、刑事事件専門ならではの迅速な対応や細やかなアドバイスを行うよう、日々心掛けています。
傷害事件でお困りの方、刑事事件の示談についてお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)
所持品検査を弁護士に相談!京都府綾部市の覚せい剤事件で逮捕なら
所持品検査を弁護士に相談!京都府綾部市の覚せい剤事件で逮捕なら
Aさんは、以前から覚せい剤を使用しており、その日も覚せい剤を持って京都府綾部市内を歩いていました。
すると、京都府綾部警察署の警察官がAさんに職務質問をしてきたので、Aさんはいやいやながらも答えていましたが、その途中でいきなり警察官が嫌がるAさんを押さえつけ、鞄の中身を広げ始めました。
その結果、鞄から覚せい剤が発見され、Aさんは覚せい剤を所持していたとして逮捕されてしまいました。
Aさんは、この所持品検査が適法だったのか、困惑しています。
(※この事例はフィクションです。)
・所持品検査
職務質問の際に行われる所持品検査は、一般的には、職務質問に付随する行為として認められています。
ただし、職務質問自体が「任意捜査」といい、強制的に行われない捜査であるので、職務質問に付随して行われる立場である所持品検査も、原則的には任意で行われるものでなければなりません。
判例では、所持品検査は、強制力にわたらず、捜査の必要性、緊急性、相当性が認められる限度で許されるとされています(最判昭53.6.20)。
上記事例では、Aさんは嫌がっているにもかかわらず、警察官がAさんを抑え、無理矢理所持品検査をして覚せい剤を発見しています。
このような場合、所持品検査が違法捜査であるとされる可能性があります。
違法な所持品検査によって発見された証拠は、証拠能力を争うことができます。
もしも不当な所持品検査を受けたのではないか、と不安に思われている方がいれば、弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士は、違法な所持品検査でお困りの方や、覚せい剤取締法違反で逮捕されそうでお困りの方を全力でサポートいたします。
初回無料相談や、初回接見サービスも、24時間お電話で受け付けております(0120-631-881)。
京都府綾部警察署までの初回接見費用のご案内も、上記お電話にて受け付けております。
まずはお問い合わせ下さい。
【夫婦でも強姦罪?】京都府伏見区も対応の刑事事件に強い弁護士
【夫婦でも強姦罪?】京都府伏見区も対応の刑事事件に強い弁護士
京都府伏見区に住んでいるAさんは、妻のVさんと2人で暮らしています。
ある日、Aさんは嫌がるVさんと性行為を行いました。
すると、Vさんが京都府伏見警察署に被害届を提出し、Aさんは強姦罪の容疑で取調べを受けることになってしまいました。
Aさんは、夫婦でも強姦罪が成立してしまうのかと驚き、弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・夫婦であっても強姦?
強姦罪は、刑法177条に規定のある犯罪で、暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者を、強姦罪として、3年以上の有期懲役に処するとされている犯罪です。
一見、強姦罪は知人・友人や、面識のない者同士で成立するもので、夫婦という関係の中では、強姦罪は無縁のものに思えます。
しかし、本当にそうなのでしょうか。
判例では、夫婦関係がすでに破綻している状態の夫婦において、暴行・脅迫を用いて妻と性行為を行った夫に対し、強姦罪の成立を認めたものがあります(広島高判昭62.6.18)。
このように、当時の夫婦関係などの詳しい事情によっては、夫婦でも強姦罪の成立が認められる可能性があるのです。
夫婦間のトラブルが、強姦事件という重い刑事事件に発展する可能性があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、相談者様・依頼者様に丁寧に対応いたします。
夫婦間の強姦事件というデリケートなご相談内容でも、弁護士であれば安心してお話しいただけます。
初回の法律相談は全て無料となっておりますので、強姦事件などの刑事事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)
早期接見対応の弁護士!京都府伊根町の還付金詐欺事件で逮捕なら
早期接見対応の弁護士!京都府伊根町の還付金詐欺事件で逮捕なら
Aさんは、京都府与謝郡伊根町に住むVさんに、還付金を装った還付金詐欺を行い、80万円をだましとりました。
VさんがAさんの詐欺行為に気づき、京都府宮津警察署へ通報したことにより、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されるとになりました。
Aさん逮捕の知らせを聞いたAさんの両親は、とにかく早くAさんの状況が知りたいと、弁護士に接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・還付金詐欺
還付金詐欺とは、振り込め詐欺の一種で、医療費や税金などの還付があるように装ってATMまで誘導し、ATMの操作を指示してお金を振り込ませてだまし取る詐欺のことです。
還付金があり、お金を支払うと言っておきながら、ATMでの操作を指示し、お金を振り込ませるのが還付金詐欺の特徴です。
還付金詐欺は、その名前の通り、刑法246条に定められている詐欺罪に当たる犯罪です。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
ご覧の通り、詐欺罪の法定刑には罰金のみの規定がありませんから、詐欺罪の容疑で起訴されるということは、正式な刑事裁判を受けることになります。
さらに、そこで有罪判決が出れば、執行猶予がつかない限り、刑務所に行くことになります。
このように、詐欺罪はとても重い犯罪です。
被害者の方との示談交渉や、再犯防止策の構築など、行うべきこともたくさんあります。
専門家の弁護士に相談・依頼することで、これらに取り組む被疑者・被告人とその周りの方々の力強いサポートができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、還付金詐欺などの詐欺事件のご相談・ご依頼に丁寧に対応いたします。
法律相談は初回無料ですから、お困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用については、お電話にてご案内いたしますので、まずはお電話ください(0120-631-881)。
MDMA事件の自首を相談なら…京都市下京区の刑事事件に強い弁護士へ
MDMA事件の自首を相談なら…京都市下京区の刑事事件に強い弁護士へ
京都市下京区に住んでいるAさんは、以前からMDMAを購入し、使用していました。
しかし、AさんがMDMAを購入していた売人が逮捕されたといううわさを聞き、Aさんは、捜査の手が自分にも及ぶのではと不安になりました。
Aさんは、もうMDMAを使用するのはやめて、京都府下京警察署に自首をしようかと考えていますが、自首後の手続きが心配になり、自首をする前に、刑事事件に強いという弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・自首の前に弁護士に相談
MDMAとは、合成麻薬の一種です。
上記事例のAさんが行っていたMDMAの所持や使用は、麻薬取締法で禁止されている行為ですから、Aさんは麻薬取締法違反の罪を犯していることになります。
このように、犯罪を犯してしまった場合、Aさんの考えているように自首をするという選択肢があります。
自首は、捜査機関に自ら犯罪事実について申告し、処分を求めることを言います。
自首というと、自分から警察署へ赴いて、犯人であることを申し出ればよい、というイメージがあるかもしれませんが、自首が成立するにはいくつかの条件が必要とされます。
例えば、自首をする際、捜査機関に犯人が誰かということがまだ分かっていない時にしなければ自首にはなりません。
指名手配されている人が警察署に出頭しても自首にはならないということです。
自首は、成立すれば有利な事情として考慮され、減刑などの処置がなされる可能性のある行動です。
しかし、その成立のための条件や、自首後にどれほど考慮されるのか、自首後に逮捕などの身体拘束がなされるかどうかなど、きちんと検討しておくべきことは多くあります。
自首の前に弁護士に相談しておくことで、不安の解消や今後の見通しに役立ちます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談を行っています。
自首についてお悩みの方は、弊所の刑事事件専門の弁護士にご相談ください。
(京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円)
公務執行妨害事件で逮捕されたら相談を…京都府笠置町に対応の弁護士
公務執行妨害事件で逮捕されたら相談を…京都府笠置町に対応の弁護士
京都府相楽郡笠置町に住んでいるAさんは、とある事件に関連したとされ、京都府木津警察署の家宅捜索を受けることになりました。
しかし、警察官がAさんのパソコンを持っていこうとしたところ、Aさんはパソコンを持っていかれては困ると思い、警察官がパソコンを持っていくのを阻止しようと、警察官を押したり突き飛ばしたりして邪魔をしました。
その結果、Aさんは公務執行妨害罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
Aさんの逮捕に驚いたAさんの家族は、すぐに弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・公務執行妨害罪
公務執行妨害罪とは、その名前の通り、公務員の行う公務の執行を妨害することで成立します。
公務執行妨害罪は刑法95条1項に定められているのですが、その条文では、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」とされています。
上記事例では、Aさんは、公務員である警察官が、公務である家宅捜索をすることを、押したり突き飛ばしたりといった暴行を加えて妨害していますから、公務執行妨害罪が成立すると考えられます。
公務執行妨害事件の場合、被害者は公務員個人ではなく、その公務員の属する国や地方公共団体等になります。
そのため、公務員個人が示談交渉や謝罪に応じることが難しい犯罪とされています。
しかし、例えば、公務執行妨害の際に相手に傷害を負わせてしまった、というような場合は、その傷害部分について謝罪や示談を行うことも可能な場合があります。
公務執行妨害事件の詳細を、早期に弁護士に相談することで、今後取ることのできる手段や見通しについて、詳しくアドバイスをもらうことができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
公務執行妨害事件についてのご相談も多くいただいております。
京都府相楽郡笠置町の公務執行妨害事件でお困りの方、お身内が逮捕されてしまってお悩みの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)
京都府長岡京市の淫行事件の逮捕で困ったら!刑事事件に強い弁護士に相談
京都府長岡京市の淫行事件の逮捕で困ったら!刑事事件に強い弁護士に相談
京都府長岡京市に住んでいるAさんは、インターネットで知り合った女性Vさんと直接会い相談を聞いていましたが、Vさんと性行為をしたいと思うようになり、Vさんを連れてホテルへ行き、Vさんと性行為をしました。
しかしその後、Vさんが高校生だったことが発覚し、Vさんの両親がAさんとの関係を知ったことで、京都府向日町警察署に被害届が出され、Aさんは、青少年の健全な育成に関する条例違反、いわゆる淫行条例に違反したとして、逮捕されてしまいました。
Aさんは、Vさんが未成年だとは知らなかったと主張していますが、取調べできちんとその主張ができるのか不安でいます。
(※この事例はフィクションです。)
・淫行事件とは
「淫行事件」「淫行条例」というようなキーワードを、ニュースなどで耳にしたことのある方もいるかもしれません。
いわゆる「淫行条例」と言われているのは、各都道府県で定められている、「青少年健全育成条例」(京都府の場合、「青少年の健全な育成に関する条例」)です。
例えば、京都府の条例の場合、21条1項に「何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫いん行又はわいせつ行為をしてはならない。」という条文があり、これが淫行に関する条文です。
京都府の場合、31条に淫行の罰則が規定されており、その法定刑は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
上記の事例のAさんは、Vさんが高校生であることを知りませんでした。
このような場合、Aさんに淫行の故意=犯罪をするという意思や認識がなかったと考えられますから、Aさんは淫行にあたらないとされる可能性もあります。
ただし、Vさんが高校生であることを何となく感じていた場合などは、故意ありとして淫行が認められる可能性もあります。
淫行事件などの刑事事件で、取調べで自分の主張を貫くことは大変なことです。
特に、いわゆる否認事件の場合は、精神的負担も大きいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、依頼者様を全力でサポートいたします。
刑事事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)
【飲酒運転で刑事裁判?】京都府南山城村の交通事件なら弁護士へ
【飲酒運転で刑事裁判?】京都府南山城村の交通事件なら弁護士へ
Aさんは、飲み会帰りに、京都府相楽郡南山城村内の道路を運転していました。
すると、そこに京都府木津警察署の警察官が交通検問を行っており、Aさんは呼気検査を受けることになりました。
その結果、Aさんの呼気から0.3mgのアルコールが検出され、Aさんの飲酒運転が発覚しました。
Aさんは、京都府木津警察署で取調べを受けましたが、そこでAさんが以前にも何回も飲酒運転で警察に取調べを受けていたことが分かりました。
Aさんは、その後、検察官から起訴され、刑事裁判を受けることになってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・飲酒運転で刑事裁判?
飲酒運転とは、一般的に、お酒を飲んで自動車などを運転することを言います。
この飲酒運転は、道路交通法で禁止されていますが、道路交通法内では、飲酒運転について2つに分類されています。
1つは酒気帯び運転と言われるもので、呼気アルコール濃度が0.15mg以上の状態で自動車などを運転すると、これにあたります。
もう1つは酒酔い運転と言われるもので、前者のように数値が明確に定まっているわけではありませんが、千鳥足になっていたり呂律が回っていなかったりと明らかに酒に酔っている状態で運転を行うと、これにあたります。
飲酒運転は、法律上このような区分がなされており、それぞれ法定刑は、前者が3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、後者が5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。
上記のように、飲酒運転であっても、その法定刑には懲役刑が含まれていますから、飲酒運転でも正式な刑事裁判を受けることになる場合もあります。
上記事例のAさんのように、何度も飲酒運転を繰り返していたような場合は、その可能性が初犯の場合よりも高くなると言えるでしょう。
交通事件に強い弁護士に依頼することで、今後飲酒運転をしないための対策を講じたり、飲酒運転をしてしまったことに対する反省を深めたりして、減刑や執行猶予付き判決を目指すことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、飲酒運転に関わる交通事件についてもご相談を承っております。
まずは初回無料の法律相談で弁護士の話を聞いてみませんか。
0120-631-881ではいつでも相談のご予約を受け付けております。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)
【京都市山科区にも対応】カツアゲで逮捕されたら恐喝事件に強い弁護士へ
【京都市山科区にも対応】カツアゲで逮捕されたら恐喝事件に強い弁護士へ
Aさんは、京都市山科区でカツアゲを行ったとして、京都府山科警察署に、恐喝罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、家族が接見を依頼した恐喝事件に強い弁護士に、今後の見通しや対応について、詳しく相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・カツアゲ
恐喝罪とは、刑法249条に規定されている犯罪です。
恐喝罪の条文では、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」(1項)、「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」(2項)とされており、1項に定められているものを財産恐喝罪、2項に定められているものを利益恐喝罪又は2項恐喝罪と呼んだりもします。
上記の事例のAさんが行ったカツアゲとは、人を脅して金品を巻き上げる行為ですから、前述の刑法249条1項の財産恐喝罪にあたると考えられます。
恐喝罪は、上記の法定刑からも分かるように、罰金刑のみの規定はありません。
そのため、恐喝罪で起訴され、執行猶予のつかない有罪判決が下れば、そのまま刑務所へ行くことになります。
カツアゲというと、いわゆる不良が悪さをしただけ、というようなイメージの方もいるかもしれませんが、これだけ重い犯罪なのです。
実刑判決を避けるためには、カツアゲの被害者の方への謝罪や弁償、示談が有効な手段の1つとして考えられますが、カツアゲしてきた人と直接連絡を取るのは怖いと感じられる被害者の方も多いでしょう。
そのような場合にこそ、刑事事件に強い弁護士を間に挟み、円滑な示談交渉を図ることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、ご依頼者様のために、逮捕・勾留などからの身柄解放活動から、被害者の方との示談交渉、正式裁判の際の弁護活動まで、丁寧に対応します。
カツアゲを行って恐喝罪の容疑で逮捕されてしまった、とお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)
SNSのネットストーカーで逮捕されたら…京都の刑事事件専門の弁護士へ
SNSのネットストーカーで逮捕されたら…京都の刑事事件専門の弁護士へ
京都市南区在住のAさんは、インターネットで知り合ったVさんに好意を寄せていました。
しかし、Aさんは、VさんのSNSにしつこくメッセージやコメントを送り続け、Vさんが拒否してもしつこくSNSでのつきまといを続けていました。
Vさんが京都府南警察署にAさんのネットストーカー行為について相談し、被害届を提出したことで、Aさんは京都府南警察署にストーカー規制法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・ネットストーカー
今年の1月3日に、改正されたストーカー規制法では、いわゆるネットストーカーも規制対象とされました。
ネットストーカーとは、サイバーストーカーとも呼ばれるストーカーの一種で、インターネットを利用して、特定の人につきまとうストーカーをさします。
例えば、SNSなどで拒否されているにもかかわらず、しつこくコメントやメッセージを送り続ける行為は、このネットストーカーにあたる可能性があります。
改正ストーカー規制法では、このネットストーカーに対応し、SNSによるメッセージの連続送信や、ブログなどへの執拗な書き込みといった行為を、ストーカー規制法の規制対象であるストーカー行為とし、規制の対象範囲を広げました。
ネットストーカーの場合、被害者の方への接触がインターネットを介してのため、担当する警察署が遠方であったり、被害者の方へ謝罪しようと思っても、実際の連絡先を知らなかったりと、複雑な事件になることも考えられます。
早期に弁護士に相談し、今後の見通しや、取るべき手段について聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士です。
ネットストーカーなどの性犯罪事件も、刑事事件専門の弁護士に相談してみましょう。
弁護士による法律相談は、初回無料ですから、お気軽にご利用いただけます。
(京都府南警察署までの初回接見費用:3万5,200円)
