Archive for the ‘刑事事件’ Category

(京都で逮捕)インサイダー取引事件は刑事事件に強い弁護士へ

2017-09-16

(京都で逮捕)インサイダー取引事件は刑事事件に強い弁護士へ

京都市中京区で会社役員をしているAさんは、取引先の株式会社Bとの会議で、Bが新しい技術を使った新製品を発表することを前もって知りました。
Aさんは、Bが新製品の発表を行えば、Bの株価が上がるだろうと予想し、その公表前にBの株式の買い付けを行いました。
そして、Bが新製品の発表を行い、Bの株価が上がったところで株を売却し、利益を得たAさんですが、後にこのインサイダー取引を行ったことが発覚し、京都府中京警察署逮捕されてしまう事態となりました。
(※この事例はフィクションです。)

・インサイダー取引とは?

インサイダー取引という単語を聞いたことがある方は多いと思いますが、実際にどのようなことをするとインサイダー取引とされるのでしょうか。
インサイダー取引とは、会社関係者が、上場会社等の業務等に関わる重要事実を、その職務に関して知りながら、その重要事実の公表前に、その会社の株等の売買等を行うことです。
上記事例のAさんは、会社役員=会社関係者であり、取引先の会社Bとの会議でBの新製品について知り=その職務に関して重要事実を知り、Bの新製品の公表前にBの株を買っていますから、インサイダー取引をしたということになります。

インサイダー取引については、「金商法」と呼ばれる、「金融商品取引法」という法律の166条で禁止されています。
そして、金商法166条に違反してインサイダー取引を行うと、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金又はこれらの併科に処されます(金商法197条の2 13号)。
さらに、インサイダー取引で得た財産については没収されます(金商法198条の2 1項1号)。

インサイダー取引のような経済犯罪は、非常に複雑な刑事事件となることが予想されます。
もしもインサイダー取引を行ってしまってお悩みであれば、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
弊所の弁護士刑事事件専門の弁護士ですから、経済犯罪にも対応可能です。
インサイダー取引をしてしまったご本人・ご家族のサポートに、刑事事件に強い弁護士が尽力いたします。
0120-631-881では、いつでも法律相談・初回接見のご予約が可能ですから、お気軽にお電話ください。
京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円)

(西京区で逮捕)傷害と暴行の違いは刑事事件に強い弁護士へ

2017-09-14

(西京区で逮捕)傷害と暴行の違いは刑事事件に強い弁護士へ

Aさんは京都市西京区で4人の女性を監禁し、京都府西京警察署に監禁罪の容疑で逮捕されました。
しかし、4人のうちの1人の女性が、PTSD(心理外傷後ストレス障害)を負ったことがわかり、Aさんの行為は傷害に当たると判断され、監禁致傷罪で起訴されることになりました。
(最高裁平成24年7月24日を基にしたフィクションです)

~暴行・傷害の違い~

監禁致傷罪のように、「●●致傷罪」と名前のつく犯罪が存在します。
これは、監禁罪という事実から傷害という結果が発生した場合に監禁致傷罪となるように、その元の犯罪行為によって傷害の結果が発生した場合に成立する犯罪であることが多いです。
昨日の記事では、直接的・物理的な暴行でなくとも暴行罪の可能性があるというテーマを取り上げましたが、今回の事例では、PTSDという物理的な外傷ではない障害を負ってしまったVさんに対する傷害を取り上げます。

まずは、暴行傷害の違いから検討していきましょう。
暴行罪とは、「暴行を加えたものが人を傷害するに至らなかったとき」に成立します。
対して、傷害罪は「人の身体を傷害したとき」に成立します。
つまり、直接的な暴行を加えていなくとも、相手に傷害を与えていれば傷害罪に当たる可能性があります。
では、今回のPTSDのような場合、相手に切り傷や骨折といった外傷を与えていなくとも、傷害になるのでしょうか。
この論点では諸説あり、主要な説として、①身体の完全性を害すること、②生理機能や健康状態を害することのどちらか、または両方に当てはまった場合傷害罪になると言われています。

今回の事例でも、被害者は心理状態を著しく害されたため、傷害に当てはまると判断されました(それが監禁によるものであったために監禁致傷罪での起訴となっています)。
他にも、毒によって体調を崩した場合や、迷惑電話をかけ続けて精神障害を及ぼした場合も傷害罪として認められた事例もありますし、昨日の記事の事例のような騒音により相手に不眠・頭痛などを生じさせれば、それも傷害罪となる可能性もあります。

傷害罪暴行罪と同じように、ご自身だけで判断されることは難しいでしょう。
京都傷害事件について、少しでも気になること・疑問点がございましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
京都府西京警察署までの初回接見費用:36,800円)

触れていなくても暴行罪?京都府木津市の刑事事件対応の弁護士

2017-09-13

触れていなくても暴行罪?京都府木津市の刑事事件対応の弁護士

京都府木津川市に住む被告人(被疑者)Aは、以前から嫌いだった女性Vを追いかけ、Vに塩を数回振りかけた。
その塩はVの頭、顔にかかった。
結果、Aは暴行罪の容疑で京都府木津警察署逮捕されてしまった。
Aは、家族の依頼で接見に来た刑事事件に強い弁護士に、殴ったわけでもないのに暴行罪になるのか相談した。
(福岡高判昭和46年10月11日を参考にしたフィクションです)

~暴行とは~

よく、耳にする暴行罪とはどのような罪なのでしょうか。
法律上の暴行罪は、「暴行を加えたものが人を傷害するに至らなかったとき」に成立します。

では、その「暴行」とは具体的にどのような行為を指すのでしょうか。
一般的にイメージされるであろう、殴る・蹴るといった直接的な暴力については、もちろん暴行罪の「暴行」に含まれます。
そして、それだけではなく、容疑者(被疑者)の行為が被害者の身体に触れていなくとも暴行罪は成立します。
例えば、今回のようなケースでは、Aの行った行為は、Vに塩を振りかけるというもので、直接殴ったり叩いたりしたわけではありませんが、このような場合でも暴行に含まれる可能性があります。
他にも髪の毛を不法に切断したり、拡声器を使って耳元で大声を叫んだりする行為も暴行罪とみなされた例もあります。
つまり、被害者の身体に触れていなくとも、被害者の身体に向けられた行為がその相手に不法に不快や苦痛を与えていれば、暴行罪は認められうるのです。

しかし、今回取り上げたような塩を振りかける行為が必ず暴行になるわけではありません。
暴行に当たるかの判断は難しく、一概にどの行為が暴行になるかは断定できません。
なので、もし暴行に関するトラブルに遭った際は、一度、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の、暴行罪に強い弁護士です。
お困りの方は是非一度ご来訪ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:38,900円)

所持品検査に強い弁護士!京都市北区の覚せい剤事件で逮捕なら

2017-09-12

所持品検査に強い弁護士!京都市北区の覚せい剤事件で逮捕なら

京都市北区に住む25歳のAさんは、覚せい剤を所持してるという疑いで京都府北警察署の警察官に所持品検査を求められました。
実際に覚せい剤をもっていたAさんは警察官に所持が発覚するのを恐れて、所持品検査を拒否しましたが、警察官はAさんの持ち物を勝手に開け、抗議があっても返しませんでした。
Aさんの持ち物の中には覚せい剤が入っていて、警察官は覚せい剤所持でAさんを逮捕しました。
しかし、検査時に令状は出ておらず、警察官は違法に所持品検査を行ったとして、Aさんは無罪判決が言い渡されました。
(この話はフィクションです)

~所持品検査~

まず、所持品検査とはどのような行為なのでしょうか。
所持品検査には、①所持品を外部から見て所持人に質問をする、②所持品の開示を求めて承諾を得たらそれを検査する、③所持人の承諾がないまま所持品に触れる、④所持人の承諾がないまま中身を取り出し検査するという4つの段階があるとされています。

①②の行為は所持人の利益を害していないと考えられ、基本的に認められています。
③④の行為は所持品の中にナイフやピストルといった凶器・危険物であり、それらが犯罪に関与していると考え得る相当な理由があれば認められています。
しかし、所持品が大麻や覚せい剤といった客観的には判断しづらい物であったときに認められるのかどうかが問題となります。
それらの場合は決まった判断方法はなく、個々の場合それぞれにおいて考えなければなりません。

また、所持品検査が認められるには、いくつかの要件があります。
具体的には、所持品検査は、①必要性・緊迫性があり、②検査を受ける者の損害と公共の利益が均等であり、③検査を行うことが妥当だと認められた場合に許されます。

以上から、検査を受ける者の承諾を必要とする任意捜査であるのが原則です。
ただし、裁判所からの令状がある場合は強制捜査として認められるので、捜査に応じる必要があります。
今回のケースでは令状がなく、強制的に所持品検査を行ったので違法な捜査であるとみなされました。
今回のように違法な捜査によって得た情報は違法収集証拠として、公判で認められない可能性があります。
このように所持品検査などの任意捜査はそれぞれの事案によって認められるかどうかが大きく変わってきます。
違法な所持品検査逮捕されたかもしれないとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

伏見区の危険ドラッグ事件で起訴・裁判~情状証人について弁護士へ相談

2017-09-11

伏見区の危険ドラッグ事件で起訴・裁判~情状証人について弁護士へ相談

京都市伏見区に妻と一緒に住んでいるAさんは、危険ドラッグを所持・使用していた容疑で、京都府伏見警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、その後起訴され、裁判を受けることになりました。
Aさんの妻は、Aさんの弁護士としてついている刑事事件専門の弁護士との相談の結果、裁判に情状証人として出廷し、証言することになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・薬物事件の裁判と情状証人

Aさんの所持・使用していたような危険ドラッグは、いわゆる「薬機法」で指定・規制されている違法薬物です。
危険ドラッグを単純に所持・使用していたような場合は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又は両方が併科されます(薬機法76条の4、84条26号)。
危険ドラッグについては、ごく微量である場合などは不起訴処分となることもありますが、起訴されて正式裁判となることも多いです。

危険ドラッグの所持や使用などの薬物事件は、薬物の依存性などの特徴から、本人の反省や再犯防止のための対策が重要です。
本人が二度と違法薬物に手を染めないための環境づくりができていることを、裁判の場で主張することで、執行猶予の獲得や減刑に近づくことができます。
そのためにとられる手段の1つとして、情状証人の出廷があります。
情状証人とは、被告人の量刑を決める際、その酌むべき事情を述べるために裁判に出廷し、証言する人のことを言います。
通常、家族や上司、友人などが情状証人として呼ばれることが多いです。
情状証人に、被告人の性格や今回の事件についての経緯や反省、今後の監督を証言してもらうことで、量刑に影響を与えることができます。

情状証人として裁判で証言し、質問に答えるとなれば、誰でも緊張するでしょう。
ましてや、ご家族やご友人に少しでも有利な結果をもたらしたいと思っているならなおさらです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、被告人本人だけではなく、情状証人として出廷する依頼者様へのサポートも行います。
刑事裁判に精通した弁護士に相談することで、裁判への不安も軽減されることでしょう。
まずは、初回無料法律相談・初回接見受付の弊所フリーダイヤルまでお問い合わせください(0120-631-881)。
京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)

タトゥー(入れ墨)は医療行為?医師法違反事件は刑事事件専門の弁護士へ

2017-09-10

タトゥー(入れ墨)は医療行為?医師法違反事件は刑事事件専門の弁護士へ

医療免許なしにタトゥー入れ墨)を施術したとして、医師法違反に問われている男性の裁判が、大阪地裁で行われています。
男性は、「タトゥーを彫る行為は医療には当たらない」として無罪を主張しています。
この裁判は、今月27日に判決を迎えます。
(※平成29年8月4日産経WEST他)

・タトゥー(入れ墨)には医師免許が必要?

上記事件では、タトゥー入れ墨)を施術するのに医師免許が必要かどうか=タトゥー入れ墨)をするのは医療行為かどうかということが主に争われています。
医師法では、「医師でなければ、医業をなしてはならない」(17条)とされており、これに違反すると、3年以下の懲役若しくは100万円の罰金に処され、又はこれの併科がなされます(31条1項)。

以前には、アートメイクという、タトゥー入れ墨)よりも浅い部分に色素を注入する行為による健康被害が報告されていました。
その際には、厚生労働省がアートメイクを対象として、「針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為」を医師免許の必要な医療行為であると通知を出しています(平成13年11月8日付)。
しかし、タトゥー入れ墨)が医療行為に該当すると明文規定した法律はないため、今回の裁判でどのような判断がなされるのか注目されています。

今回の医師法違反事件のような刑事事件の場合、行われた行為が法律違反に該当する行為なのかどうかを、過去の事例や歴史など、多くの事情と照らし合わせ、綿密に検討し、主張をしていかなければなりません。
この活動は、刑事裁判や刑事事件に精通した弁護士に任せることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
弊所の弁護士の取り扱う刑事事件は、痴漢などの性犯罪から医師法違反といった特殊な刑事事件まで、多岐に渡ります。
医師法違反などで、刑事裁判で争いたいとお考えの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(初回の法律相談料:無料 初回接見費用:お電話にてお問い合わせください)

京都市中京区の準強制わいせつ事件…勾留回避に強い弁護士へ相談

2017-09-08

京都市中京区の準強制わいせつ事件…勾留回避に強い弁護士へ相談

今年6月10日京都市中京区の鍼灸院で、治療を受けに来ていた10代の少女がわいせつな行為を行われるという被害を受けました。
今月4日、京都府警中京署準強制わいせつの疑いで同院院長を逮捕しました。
容疑者は「わいせつ行為はおこなったが、わいせつな気持ちではやっていない」と容疑を一部否認しています。
(※平成29年9月5日産経新聞他)

~準強制わいせつ罪~

まず、強制わいせつ罪とは、13歳以上の者に暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をしたり、13歳未満の者にわいせつな行為をしたりすることによって罪に問われます。
そして、強制わいせつ罪と同じ刑罰があるものとして準強制わいせつ罪があります。
準強制わいせつ罪は、13歳以上の者に、心神喪失や抗拒不能に乗じてわいせつな行為をすることによって罪に問われます。

上記のような準強制わいせつ事件で逮捕されると、基本的に取調べによって捜査が進められることが多いです。
ここで容疑者(被疑者)の発言と被害者の証言を照らし合わせていきます。
この準強制わいせつ事件においては、容疑者(被疑者)は容疑を一部否認しているのでその検証が重点的に行われることになるでしょう。
また、容疑を否認するとその検証のために勾留が延長される場合が多いです。
そのため、否認を行う場合は、より一層弁護士への相談や依頼が大切となります。

この取調べののち、容疑者(被疑者)は勾留されるかどうかが決定されます。
この際に、容疑者(被疑者)の弁護士は、勾留請求に対する意見書を提出するなどの活動を行い、容疑者(被疑者)の釈放を目指します。
準強制わいせつ罪では捜査が慎重に行われるため、基本的に釈放が難しいと言われています。
しかし、容疑者(被疑者)の身柄が逮捕や勾留によって拘束され続けると、当事者だけでなく家族に心配をかけたり、仕事を他の人にやってもらうことで会社に被害が及んだりすることも考えられます。
よって、準強制わいせつ罪で逮捕された際には、弁護士の素早い対応が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、このような準強制わいせつ罪の対応に強い刑事事件専門の弁護士です。
準強制わいせつ罪でお困りの方は、ぜひ一度ご相談下さい。
京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円)

【京都で逮捕】ドリフト族による共同危険行為に強い弁護士

2017-09-05

【京都で逮捕】ドリフト族による共同危険行為に強い弁護士

大阪市此花区の「ユニバーサルスタジオジャパン(USJ)」近くの道路を改造車で暴走したとして、大阪府警は、会社員の男性らを共同危険行為(道路交通法違反)の容疑で逮捕し、他に大学生を書類送検したと発表しました。
男性らが暴走行為を行っていた場所は、いわゆる「ドリフト族」の間では有名な場所で、近隣から苦情が相次ぎ、大阪府警が捜査していたとのことです。
(※平成29年9月4日産経ニュース他)

・ドリフト族は共同危険行為にあたる

ドリフト走行とは、カーブに入る際に意図的に車を滑らせて走行させる運転技術のことです。
日本では、1970年代頃から「ドリフト族」と呼ばれる、峠道や駐車場、湾岸地区などでドリフト走行を披露する暴走族の集団が現れたといわれています。
上記共同危険行為事件で会社員の男性らが逮捕された場所も、「ドリフト族」の間で「ユニバ裏」と呼ばれる場所で、見物客が来るほどの有名スポットとなっていたようです。

このドリフト族のように、集団で、車やバイクで走行し、ドリフト走行を行う行為は、道路交通法上の共同危険行為にあたり、道路交通法違反となる可能性が高いです。
共同危険行為は、2人以上で車やバイクを連ねて走行させたりして、著しく道路上の危険を発生させたり他人に迷惑を及ぼしたりする行為のことで、共同危険行為を行うと2年以下の懲役または50万円以下の罰金となります(道路交通法107条の3)。
さらに、たとえドリフト族のように集団で走行していなくとも、ドリフト走行を行うこと自体が道路交通法上の安全運転義務(70条)に違反し、3月以下の懲役または5万円以下の罰金となる可能性もあります(道路交通法109条9号)。

共同危険行為は、初犯であれば略式罰金等になる可能性が高いようですが、行為の態様や常習性などによっては、初犯であっても正式裁判となる可能性があります。
共同危険行為をしてしまったら、道路交通法違反事件も取り扱う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部:JR京都駅から徒歩約5分)

逮捕から逃げたら逃走罪?京都府京都市の刑事事件専門の弁護士

2017-09-04

逮捕から逃げたら逃走罪?京都府京都市の刑事事件専門の弁護士

京都府京都市に住んでいるAさんは、群馬県警が、職務質問を振り切って警察官に暴行して逃走したベトナム人の男性が逮捕されたというニュースを見かけました(平成29年9月2日産経ニュース他)。
Aさんは、逃走したら何かしらの犯罪にあたるのだろうかと不思議に思い調べてみましたが、どうやら「逃走罪」という犯罪があるようです。
(※実際のニュースを織り交ぜたフィクションです。)

・「逃走罪」とは?

刑法97条には、「逃走罪」という犯罪が規定されており、単純逃走罪とも呼ばれています。
逃走罪という犯罪について存在していることも知らなかった、という方も多くいるかもしれません。
文字だけ見れば、上記ベトナム人男性のような、逃走した人すべてにあてはまりそうな逃走罪ですが、そうではありません。

逃走罪の条文には、「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処する」と規定されています。
この「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」とは、一般的に、裁判で刑の言い渡しが確定したことで拘禁されている人や、裁判前に勾留されている被疑者・被告人を指すとされています。
そして、「拘禁された」とは、刑事施設に拘禁されていることをいうとされています。
つまり、上記ベトナム人男性のように、職務質問の最中に逃走した場合や、現行犯逮捕されていてまだ刑事施設に行く途中で逃走した場合などは、逃走罪にはあたらないと解されているのです。
また、逮捕状によって逮捕された被疑者についても、逃走しても逃走罪にあたらないとする説もあります。

では、逮捕や職務質問をされても逃走してしまえばいいのかというとそうではありません。
上記ベトナム人男性のように公務執行妨害罪の容疑で逮捕されてしまうことも考えられますし、物を壊してしまえば器物損壊罪になりえます。
刑法98条の加重逃亡罪にあたる可能性もありますし、その後の処分が逃走によって重く判断されることもあるでしょう。
逮捕に困ったら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談しましょう。
弊所では、ご家族などからのご依頼で、刑事事件専門の弁護士が直接被疑者・被告の方へ会いに行く、初回接見サービスをいつでも受け付けています。
(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部:JR京都駅から徒歩約5分)

未成年飲酒事件は弁護士に相談~京都市右京区の刑事事件で逮捕

2017-09-02

未成年飲酒事件は弁護士に相談~京都市右京区の刑事事件で逮捕

18歳のVくんは、京都市右京区で行われた大学のサークルの飲み会で、同じサークルのリーダーである20歳のAくんにお酒を無理矢理飲まされ、急性アルコール中毒で病院に運ばれました。
京都府右京警察署の調べで、Aくんは未成年に無理矢理お酒を飲ませたことにより未成年者飲酒禁止法違反の容疑で逮捕されることとなりました。
Vくんの親は、そこでVくんも未成年者飲酒で捕まってしまうのではないかと心配になり、刑事事件・少年事件専門の法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

~未成年者の飲酒とその処罰~

未成年者の飲酒に関する法律として、「未成年者飲酒禁止法」があります。
この法律は心身の不安定な未成年者を飲酒から遠ざけるものです。

この際処罰の対象となるのは、未成年者でなはく、未成年者に飲酒させた者です。具体的には
1.未成年としりながら酒類を販売・提供した営業者
2.未成年者の飲酒を知りながら、未成年者を制止しなかった親権者・監督代行者
に刑罰が科されます。

なので、上記のVくんの立場であれば、Vくん自身の罪は問われないものの、厳重注意が必要でしょう。
Aくんと同様の罪に問われる可能性があったことをしっかりと理解することが大事です。
サークルのリーダーであったAくんには、未成年者飲酒禁止法違反が成立する可能性がありますし、飲み会の行われたお店についてもこの犯罪が成立する可能性もあります。
さらに、Aくんは無理矢理飲酒をさせて、中毒を起こさせているので、強要罪や傷害罪にも問われかねません。

弁護士法人あいち刑事事件総合事務所の弁護士は、このような刑事事件全般に対処できる弁護士です。
未成年飲酒事件でお困りの方は、ぜひ弊社の弁護士までご相談ください。
京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

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