Archive for the ‘刑事事件’ Category

京都市上京区の公職選挙法違反事件なら…刑事事件専門の弁護士へ

2017-10-21

京都市上京区の公職選挙法違反事件なら…刑事事件専門の弁護士へ

京都市上京区に住んでいるAさんは、衆議院議員の選挙に立候補しています。
Aさんは、少しでも地盤を固めておきたいと思い、地域の有力者を招いて食事会を開き、そこに集まった人たちに、酒や商品券を送り、自分への投票やその呼びかけをお願いしました。
しかし、後日その食事会が露見し、Aさんは、京都府上京警察署から、公職選挙法違反の疑いで捜査を受けることになってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・公職選挙法違反

明日は選挙の投票日ですが、選挙については、公職選挙法という法律に様々な規定があります。
今回の事例では、衆議院議員に立候補したAさんが、食事会を開き、集まった人にプレゼントを送り、自分への投票を呼び掛けたことで、公職選挙法違反の容疑をかけられています。
公職選挙法では、このように、ある候補者を当選させようとして、有権者に金銭や物品、財産上の利益等を与えることを禁止しています(公職選挙法221条1項1号)。
Aさんは、選挙で自分に投票してもらおうと、食事会を開いて食事を与え、さらに酒や商品券まで贈っていますから、この公職選挙法の規定に違反していると考えられるでしょう。
Aさんの場合、衆議院議員=公職の候補者ですから、公職選挙法221条3項1号にあたり、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。
他にも、公職選挙法では、とある候補者を当選させない目的で上記のような行為を行うこと等を禁止しています。

公職選挙法違反事件は、高頻度で起こるような犯罪ではありませんし、マスコミによる報道も行われやすい犯罪ですから、複雑な対応が必要とされるでしょう。
そのような時こそ、刑事事件を専門として扱う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所では、初回無料法律相談や初回接見サービスのお申込みを24時間体制で受け付けています(0120-631-881)。
刑事事件に精通する弁護士だからこそできる細やかな対応で、ご相談者様・ご依頼者様の不安を取り除きます。
まずはお気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
京都府上京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

無罪に対する控訴をされたら…京都府城陽市の刑事事件に強い弁護士へ

2017-10-20

無罪に対する控訴をされたら…京都府城陽市の刑事事件に強い弁護士へ

京都府城陽市に住むAさんは、強制わいせつ事件を起こしたとして起訴されました。
実際にAさんはそのような行為に及んでいたのですが、確固たる証拠はなく、京都地方裁判所でAさんは無罪を言い渡されました。
Aさんの犯罪の嫌疑を強めていた検察は、控訴を行いました。
結果、それ以前の携帯の記録等の証拠をより集めることで、Aさんの犯行が立証され、大阪高等裁判所はAさんに有罪判決を下し、懲役6ヵ月を言い渡しました。
(この話はフィクションです)

~無罪に対する控訴~

前回の記事では、検察官が求刑よりも刑を軽くするように控訴した事例を紹介しました。
控訴・上告・抗告に関する詳しい説明はそちらでご覧ください。

今回は、検察官の控訴により刑が重くなるケースについて触れていきます。
このように一度無罪になった者が控訴によって有罪になることは違法ではないのでしょうか。

憲法第39条では、「何人も、…既に無罪とされた行為については刑事上の責任を問われない」とされています。
この文面だけ見れば、既に第一審で無罪判決を受けたものに対して控訴を起こすのは違法だと考えることもできます。

実際に、同じような法律のあるアメリカなどの海外の国では、無罪に対する控訴はあまり行われません。
そのような国では陪審制を用いている場合が多いです。
陪審員とは、犯罪が実際にあったかを判断するもので民間人から任意に選ばれます(日本での裁判員は犯罪の有無だけでなく量刑も判断するという点で、陪審員とは異なります。また、日本の裁判員制度は、特定の事件にのみ適用されています)。
このように、陪審制度により犯罪の有無を第一審で判断することを重視している国では、第一審での無罪判決を覆すことはあまりありません。

一方、日本の判例では無罪に対する控訴は認められています。
日本では、ある同一の事件は訴訟手続きが始まってから最終の判決が下されるまで一つの継続した状態と考えられます。
つまり、下級裁判所で無罪を言い渡されても判決が確定しない限り、訴訟はまだ終わっていないので控訴することは可能と判断されるのです。
なので、今回の場合でも控訴は違法ではない可能性が高いです。

以上のように、控訴・上告は詳しい知識のもとでの判断が重要になります。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、控訴の対処に優れた弁護士が多く在籍しています。
刑事事件控訴にお悩みの方は、是非一度、当事務所までご相談ください。
京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

検察官からの控訴?京都府宇治市対応の刑事事件に強い弁護士

2017-10-19

検察官からの控訴?京都府宇治市対応の刑事事件に強い弁護士

京都府宇治市で起こった大麻所持事件の裁判で、検察が懲役1年6ヵ月を求刑し京都地方裁判所はそれと同じ量刑を判決として下しました。
これに対して、同種の事件と比べてこの量刑が不当に重すぎたとして検察控訴しました。
その結果、高等裁判所で懲役6ヵ月、執行猶予3年が言い渡されました。
(10月5日日本経済新聞を基にしたフィクションです)

~上訴~

まず、控訴とはどのような行為でしょうか。
これは判決がまだ確定していない裁判に対して、その判決に不服があったときに高等裁判所に判決を再度下してもらうように申し立てる行為のことです。
これと似たものに、上告いうものがあります。
控訴が高等答裁判所への申立てであるのに対して、上告は最高裁判所への申立てのことを指します。
また、控訴・上告が判決に対する不服申し立てであり、決定・命令に対する不服申し立ては抗告と呼ばれます。
決定・命令とは判決より手続き等の簡易な事柄に関する判断のことです。
決定は裁判所によって行われ、命令は裁判官によって行われます。

以上の、判決・決定・命令への申立てを合わせて上訴と呼びます。
これらは裁判による間違った判断をなくすための制度として用いられています。

裁判では検察が起訴を起こし、被告人に対して量刑を与えるように要求します。
その後、それぞれの主張を聞き、裁判官が判決を下します。
通常、控訴により減刑を求めるのは被告人によって行われます。
自身の刑罰を軽くしたいと思うのは当然のことです。

検察控訴により減刑を求めることはめったにありません。
というのも、もし検察が求刑より軽い刑を求めるなら、それは自身の判断が間違っていたことを指摘することになるからです。
その点で、今回のケースの基となった事件は、異例の事件であるとして注目を集めました。

このように、検察自身が要求した刑罰ですら覆されることもあり得るのですから、ご自身で刑事事件について判断することは難しいと考えていらっしゃる方も多いかと思います。
もし少しでも刑事事件についてお困りの方は、是非一度、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)

(刑事事件専門)京都府南丹市の幼児監禁事件は弁護士へ

2017-10-18

(刑事事件専門)京都府南丹市の幼児監禁事件は弁護士へ

京都府南丹市に住むAさんは、近くに住むVさんに好意を持ち、Vさんの自宅への侵入をもくろみました。
Vさん宅に侵入したところ、Vさんはおらず、生まれて1年ほどになる幼児だけが残されていました。
その時Vさんが帰宅したため、Aさんは幼児を人質にVさんを追い出し、Vさん宅に立てこもりました。
この際、Aさんは幼児の手足を押さえ部屋にとどめています。
Aさんの行為は監禁罪にあたるのでしょうか。
(この話は判例を基にしたフィクションです)

~監禁罪~

監禁罪は、「不法に人を逮捕し、又は監禁した者」が罪に問われます。
これは人が自由に場所を移動する権利を守るためのものです。
では、その自由とはどのようなものでしょうか。
これには2種の考え方があります。

1.現実的な自由
これは自身の意思で移動したいと思った時に移動できる自由です(主観的)
2.可視的な自由
これはもし移動したいと思ったならば移動できる自由です(客観的)

これらは睡眠中や泥酔中の人を監禁した場合、監禁罪に当たるのかを考えるときに問題となります。
現実的な自由を重視する場合、睡眠中は意思のない状態なので監禁が認められにくいと思われます。
一方、可視的な自由ではたとえ睡眠中であっても客観的に自由が奪われているので監禁に当たる可能性が高いです。

今回のケースでは、対象が幼児であることが論点となります。
1歳ほどの幼児では自身が監禁されている意識がないため、現実的な自由の面では監禁罪に当たらないのです。
しかし、判例ではAさんの行動は監禁にあたると判断されました。
というのも、たとえ幼児であっても自身の意思で這うことや歩くことは可能であるため、その可視的な自由を妨げることは罪であると考えられたからです。

では、現実的な自由と可視的な自由のどちらが正解なのかというと、実際答えはありません。
今回の判例では可視的な自由を守ることの重要さが尊重されましたが、かならずしもそうとは限りません。
法律は様々な解釈の基に成り立っています。
その中でどの解釈を用いるのかはそれぞれの事案に沿って考えていくしかないため、その知識の豊富な弁護士への相談が重要となるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、ご来所いただいた方の利益を守りお役に立てるように弁護します。
お困りの方は是非一度当事務所までご相談ください。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:41,200円)

犯人蔵匿事件は弁護士に相談!京都府木津川市の刑事事件にも対応

2017-10-17

犯人蔵匿事件は弁護士に相談!京都府木津川市の刑事事件にも対応

京都府木津川市に住むAさんには18歳になる息子Bさんがいて、現在その息子は暴行罪の容疑者として京都府木津警察署から逮捕状が出ています。
しかし、Bさんは犯罪を犯していないと言っているため、Aさんはこれを信じ、隠れる場所を提供しました。
その後、Bさんは実際に犯罪を犯していないと判断されました。
Aさんは犯人蔵匿罪に問われるでしょうか。
(この話はフィクションです)

~犯人蔵匿罪~

まず、犯人蔵匿罪とはどのような罪でしょうか。
これは文字通り、犯人に隠れる場所を提供することで匿うことにより罪に問われます。

ここでいう犯人とは、罰金以上の刑に当たる罪を犯したもの、または拘禁中に逃走したものを指します。
なので、軽犯罪法違反などで拘留(30日未満拘置所に収容すること)・科料(1000円以上1万円未満の刑罰)にしか当たらない場合は適用されません。
罰金は1万円以上の刑罰を指します。

なので今回のケースのAさんの行為は犯人蔵匿にあたります。
しかし、結果Bさんが無実であった時も罪に問われるのかが問題となります。

結論としては、犯人蔵匿罪に当たる可能性が高いです。
というのも実際に犯罪を犯したものでなくとも、犯罪の嫌疑を受けて捜査されている者を匿うことは捜査の妨害をしていることに変わらないからです。

しかし、今回は親族による行為であることに注目されます。
刑法により、犯人蔵匿を、犯人の利益のためにその親族が犯したときは刑が免除することができるとしているのです。
なので、今回のように母親が息子のためにした行為は犯人蔵匿に当たらない場合もあります。

このように犯人蔵匿にあたるかどうかの判断は極めて難しいです。
もし少しでも、お悩み・お困りの方は是非一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

 

傷害罪?正当防衛?京都市下京区の刑事事件に強い弁護士に相談

2017-10-13

傷害罪?正当防衛?京都市下京区の刑事事件に強い弁護士に相談

京都市下京区在住のAは、深夜に帰宅中、酔っ払いのBとCにしつこく絡まれ、身体を何度も殴打されました。
Aは、「Bらに殺されるのではないか」と身に危険を感じたので、反撃してBを素手で殴打したところ、Bに全治2週間の怪我を負わせてしまいました。
後日、京都府下京警察署の警察官がA宅に訪れ、Aを傷害罪の容疑で逮捕しました。
(フィクションです。)

~傷害罪?正当防衛?~

傷害罪は、刑法第204条で「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
Aの場合、Bに怪我を負わせているので、これは生理機能に傷害を与えたといえるでしょう。
しかし、AはBらの暴行への反撃としてBを殴打しています。
これは、いわゆる「正当防衛」にあたらないのでしょうか。

正当防衛は、刑法第36条で規定されており、成立要件として以下の①~③が要求されます。
①急迫不正の侵害
正当防衛の要件の一つである「急迫不正の侵害」とは、違法な侵害が目前に差し迫っていることを意味します。
BとCによる暴行は、違法であり、かつ、Aにとってまさに目前に差し迫った侵害であるといえるでしょう。
②自己又は他人の権利を防衛するため
正当防衛が成立するには、「防衛の意思」が必要となります。
Aは、自己の身を守るためにBに傷害を与えていますが、攻撃の意思をAが持って反撃しても、防衛の意思は認められるでしょうか。
判例によると、防衛の意思があれば、攻撃の意思が併存してもよいとされています。
したがって、Aには防衛の意思が認められそうです。
③やむを得ずした行為
正当防衛が成立するもう一つの要件として、やむを得ない行為であることが必要となります。
これは、Aが防衛する必要があったか、そしてAの反撃が侵害を回避するために必要最小限度だったか等で判断されます。
Aは、BとCに殴打されるのを避けるために反撃に出たので、必要性は認められそうです。
また、その反撃が素手による殴打だったので、必要最小限度の反撃だったといえそうです。
以上より、Aには正当防衛が成立し、傷害罪には問われない可能性がありそうです。

しかし、正当防衛が成立するのかどうかは、個々の事件の詳細な事情を専門的に検討しなければいけません。
その作業は、刑事事件に詳しい、プロの弁護士に任せるべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
正当防衛に迷ったら、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
京都府下京警察署までの初回接見費用 33,800円)

(刑事事件専門の弁護士)中京区の放火事件で逮捕されたら

2017-10-12

(刑事事件専門の弁護士)中京区の放火事件で逮捕されたら

京都市中京区在住のAは、以前から気にくわないと感じていたVを困らせてやろうと、Vが住んでいる家に火をつけました。
Vの家は全焼しましたが、幸いにもVは不在であり、また、周辺の家と距離があったために、Vや周辺の家に被害が及ぶことはありませんでした。
Aは、現住建造物放火罪の容疑で京都府中京警察署逮捕されることとなりました。
(フィクションです。)

~現住建造物等放火罪~

刑法第108条は、「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定しています。
刑法第108条が成立するには、放火した家が「現に人が住居に使用し」ているものかどうかが問題となります。
今回のケースでは、Vは放火された際には不在にしていることから、一見「現に人が住居に使用し」ていないようにも思えます。
しかし、放火の対象が、住居に使用されている家であれば、家の中に人が存在する必要はありません。
今回Aが放火した家は、Vが住居として使用しているもので、「現に人が住居に使用し」ているといえます。

また、刑法第108条の条文中にある「焼損」とは、「対象物が独立して燃焼を継続しうる状態に達したこと」を意味します。
Vの家は、Aの放火により全焼するまでに至っているので、「焼損」したといえるでしょう。
以上より、Aの放火には、刑法第108条が成立すると考えられます。

現住建造物放火罪の法定刑は、上記のように、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」という大変重いものです。
さらに、この法定刑に死刑又は無期懲役が含まれていることから、現住建造物放火事件は裁判員裁判の対象となります。
裁判員裁判という特殊な刑事裁判で裁判を行うのであれば、刑事事件に精通した弁護士に相談・依頼することが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務では刑事事件を専門に取り扱う弁護士が揃っております。
京都府放火事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府中京警察署への初回接見費用:34,800円)

 

京都府八幡市対応の刑事事件専門弁護士…逃走罪について相談するなら

2017-10-11

京都府八幡市対応の刑事事件専門弁護士…逃走罪について相談するなら

京都府八幡市に住むAさんは、暴行罪の容疑で逮捕され、京都府八幡警察署に勾留されています。
Aさんは、実際には暴行を行っていなかったため、勾留されていることに怒りを感じ、京都府八幡警察署からの逃亡を企てました。
トイレに行くふりをしてそのまま逃亡を成功させたAさんは、のちに捜査が進み、暴行罪については無罪であることが証明されました。
実際に犯していない罪で捕まっていたAさんは、逃走罪に問われるでしょうか。
(この話はフィクションです)

~逃走罪~

まず、逃走罪とはどのような罪でしょうか。
拘禁されている者自身が逃走する罪として、主に2種類があります。

1つ目が、単純逃走罪です。
これは、裁判が確定しその判決によって拘禁されている者、勾留状により拘禁されている被疑者・被告人などが逃走した場合に罪に問われます。

もう1つが、加重逃走罪です。
加重逃走罪の対象は、上記に加え、拘引状の執行を受けた者も含まれます。
拘引とは被告人等を指定の場所に強制的に連れていくことを指します。
加重逃走罪は、これはただ逃亡するだけでなく、拘禁場・拘禁器具を破壊し、暴行・脅迫を行った場合、もしくは、2人以上で通謀して逃走した場合に罪に問われます。

つまり、単純逃走罪加重逃走罪には、
1.単純逃走罪は拘禁されている者のみだが、加重逃走罪は逮捕状で逮捕された者等も含む
2.加重逃走罪には拘禁に関するものの破壊が必要(手錠をは外すことは破壊ではないので含まれない)
3.加重逃走罪には暴行・脅迫が必要
などの違いがあります。

今回のケースでは、拘禁器具の破壊や暴行などは見られないので、単純逃走罪に当たるかどうかが問題となります。
実際に疑われている犯罪を犯しているかどうかに関わらず、勾留状によって拘禁されている者が逃走した際には逃走罪に問われます。
よって、今回のAさんも単純逃走罪に問われる可能性が高いです。

以上のように、逃走罪が成り立つかどうかは細かい事実によって変わります。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件の判断に優れた弁護士が多く在籍しています。
刑事事件で少しでも不安な点がございましたら、当事務所までご相談ください。
京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

京都府福知山市でおとり捜査に疑問をもったら…大麻犯罪に強い弁護士へ

2017-10-10

京都府福知山市でおとり捜査に疑問をもったら…大麻犯罪に強い弁護士へ

大麻の売買によって生計を立てていたAさんは、ネットで知り合ったVさんに大麻の取引を申し込まれました。
Vさんから取引の場所や大麻の値段を準備されたAさんは交渉に応じ、京都府福知山市の取引場所に向かいました。
取引場所に行くと、実はVさんは京都府福知山警察署の警察官であったことが判明し、Aさんは大麻取締法違反で現行犯逮捕されました。
警察官から大麻の取引を申し出ることは違法ではないのでしょうか。
(この話はフィクションです)

~おとり捜査~

Aさんに行われたのは、いわゆるおとり捜査ですが、おとり捜査とは、警察等の捜査機関が自身の身分を隠して捜査を行うことを指します。
犯罪の嫌疑がある者が犯罪を実行した段階で、現行犯逮捕などで犯人を検挙します。
この方法は、特に薬物を取り締まる際に多く用いられます。
というのも、大麻などの薬物犯罪は、通常捜査では発見しにくく、常習性があるのでおとり捜査で発見しやすいという特徴があるからです。

おとり捜査は主に二種類あり、それらの違法性が問題となります。
一つ目が、「機会提供型」と呼ばれるものです。
これは犯人にもともと犯罪を行う意思があり、おとりはあくまでその機会を提供するといった捜査方法です。
この場合、捜査官は犯罪を誘発しているわけではなく、公正に捜査を行っているといえるため、原則として適法であると認められます。

二つ目が、「犯意誘発型」と呼ばれるものです。
これは捜査官が犯人と接触し、その際に犯罪をけしかけるような罠にかけることで、犯罪の意思を芽生えさせる捜査方法です。
この場合、もともと犯人に犯罪を犯す意思がなかった場合でも逮捕されうる場合があります。
これでは捜査官が犯罪を作り出しているようなもので、個人の自律権を侵害しているため違法であるとされます。

もしおとり捜査が違法であると判断された場合には、その捜査によって集められた証拠は違法収集証拠として、その証拠能力は認められません。

今回のケースでは、捜査官は機会を提供しただけとみなされ、このおとり捜査は違法ではないとみなされる可能性が高いです。
しかし、実際に行われたおとり捜査が違法であるかどうかは個々の事案に沿って考えなければ判断できません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士として、個々の事件の事情にそれぞれ対応しながら弁護活動を行います。
もしおとり捜査でお困りの方がいらっしゃれば、是非一度当事務所までご相談ください。
京都府福知山警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします)

【福知山市の刑事事件】弁護士に窃盗と業務上横領について相談!

2017-10-09

【福知山市の刑事事件】弁護士に窃盗と業務上横領について相談!

Aさんは、京都府福知山市にあるコンビニエンスストアでアルバイトをしていました。
Aさんは、パチンコが趣味でしたが、そのパチンコで大負けして、生活に苦しむようになりました。
そのため、Aさんは、自分がアルバイトをしているコンビニエンスストアでアルバイトをしている最中に、同店のレジから現金10万円を盗みました。
そのことに気付いた同店店長Bさんが、京都府福知山警察署に被害届を提出し、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(このケースはフィクションです。)

~窃盗と横領はどう違う?~

Aさんは本件で、窃盗罪の容疑で逮捕されていますが、アルバイトとして管理しているレジから現金10万円を取っていますので、業務上横領罪に該当することはないのでしょうか(刑法253条)。

そもそも、業務上横領罪が成立するためには、「自己の占有する他人の財物」であることが必要です。
「占有」とは、事実上又は法律上の処分権限を有する占有を意味します。
そうすると、本件Aさんは、同店でアルバイトをしているため、事実上の処分権限があるようにも思えます。
しかし、Aさんは、あくまでアルバイトでしかないため、同店のレジに入っている現金の事実上の処分権限はなく、同店店長Bさんの補助者でしかないとの位置づけになります。
そのため、Aさんは、「自己の占有する」を満たさず、今回の行為は業務上横領罪には当たらないということになります。

一方、窃盗罪は、管理権限なく「他人の財物」を「窃取」することで成立します(刑法235条)。
Aさんは、同店の現金の管理権限なく、同店店長Bさんの現金10万円という「他人の財物」を、盗んでいますので「窃取」との要件を満たすことになります。
そのため、Aさんは、業務上横領罪ではなく、窃盗罪で逮捕されるに至ったのです。

京都府窃盗事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
今回の事例のような、窃盗横領かといった専門的な判断をしなければならない場面が、刑事事件には多く見られます。
専門家である弁護士に話を聞くことで、それらの疑問を解消する手助けとなります。
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