Archive for the ‘刑事事件’ Category

逮捕直後の弁護活動が重要!京都市南区の盗撮事件も対応

2017-10-29

逮捕直後の弁護活動が重要!京都市南区の盗撮事件も対応

Aさんは、京都市南区にある商業施設で、女性客であるVさんのスカートの中を、スマートフォンのカメラを使って盗撮しました。
しかし、店員がAさんの不審な様子に気づき、最終的にAさんは、京都府警南警察署の警察官に京都府迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、逮捕の知らせを聞いて、すぐに弁護活動に動いてくれる弁護士を探し始めました。
(※この事例はフィクションです。)

・盗撮は京都府迷惑行為条例違反

京都府迷惑行為防止条例とは、京都府が定める条例です。
痴漢や盗撮、不当な客引きの禁止が定められており、京都府だけでなく、他の都道府県でも、それぞれ、このような迷惑防止条例が定められています。

その京都府迷惑行為防止条例では、その3条2項1号に、「着衣で覆われている他人の下着等を撮影すること」を禁止する定めがあります。
今回の事例のAさんのような盗撮はこの条文に当てはまることになるでしょう。
この京都府の条例違反の盗撮の場合、50万円以下の罰金、又は6月以下の懲役に処せられる可能性があります。

・逮捕されたらすぐに弁護士へ

逮捕のおそれがある、逮捕されてしまったとなったら、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回無料相談サービスや、初回接見サービスを行っております。
24時間いつでも申し込みが可能ですから、逮捕直後からの活動が可能です。
逮捕直後に弁護士の力を借りることで、取調べ対応や身柄解放活動などを効果的に行うことが可能です。
盗撮などの迷惑防止条例違反で逮捕されて困っている方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府南警察署までの初回接見費用:35,200円)

教育のための暴力も犯罪 京都府の体罰事件は弁護士に相談

2017-10-27

教育のための暴力も犯罪 京都府の体罰事件は弁護士に相談

京都府舞鶴市で空手道場を営んでいるAさんは、生徒のV君に対し、竹刀で腹部を殴打する等の暴行をしてしまいました。
それにより、V君は全治2週間の傷害を負ってしまいました。
後日、V君の家族は被害届を京都府警舞鶴警察署に提出しました。
Aさんは何度か取調べを受けており、現在は道場も休校しています。
そこで、Aさんは体罰事件に強い弁護士に無料相談に来ました。
(フィクションです)

 

~体罰事件と示談~

近年、スポーツを含む教育現場において、体罰は厳しく批判される傾向にあります。
傷害事件化しているわけではありませんが、最近ではトランペット奏者の往復ビンタ事件が記憶に新しいと思います。

体罰はどのような理由であっても許されず、暴行罪や傷害罪が成立します。
怪我の程度にもよりますが、多くの場合は傷害罪が成立することになります。
「ついカッとなって」ということもあると思いますが、それでも犯罪は犯罪です。
つい体罰をしてしまった、そんなときはどうすればよいでしょうか。

まずは被害者に謝罪をすることになります。その後は被害弁償、示談交渉を行うことになります。
しかし、傷害を負った被害者からすれば「怖くて会いたくない」ということもあるでしょう。
また、感情的になって話し合いにならない場合や、1度きりの体罰であったとしても被害者からは「日常的だった」などと主張されてしまう場合もあります。
そのような場合、弁護士が間に入って交渉をする必要があります。
示談の有無は検察官が起訴不起訴を決める要因の1つにもなります。
示談交渉を誠実に進めることで被害者の感情を鎮めていくことにもつながります。
また、早期に傷害事件を解決することで、経済的な負担も軽くすることが可能です。

そこで、示談交渉については専門知識を有しており、示談交渉に評判ある弁護士に任せることが必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
今までにも数多くの示談交渉をまとめてきた実績があります。
体罰事件や傷害事件を起こしてしまった方は、すぐに弊所の無料相談をご利用ください。
フリーダイヤル(0120-631-881)にて、相談日時のご予約をお取りいたします。
すでに逮捕されている場合には初回接見サービスをご利用ください。
京都府舞鶴警察署 初回接見費用:お電話でお問い合わせ下さい

京都府福知山市の業務上横領事件にも対応!逮捕に強い弁護士

2017-10-26

京都府福知山市の業務上横領事件にも対応!逮捕に強い弁護士

Aさんは、京都府福知山市に、近所の小学校に通う息子と夫と暮らしています。
Aさんは、息子の小学校のPTAで、会費を管理する係を3年ほど行っていたのですが、ある日、生活費が少ないことに悩んだAさんは、手元に管理していたPTAの会費に手を付けてしまいました。
しかし、他のPTA会員が帳簿を見て不審に思い、Aさんの横領が発覚し、Aさんは、京都府福知山警察署の警察官に、業務上横領罪の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは、逮捕されてから、取調べの対応をどうしたらよいのか、この身体拘束がいつまで続くのか等、ずっと困惑しています。
(※この事例はフィクションです。)

・PTA内の横領でも業務上横領罪?

業務上横領罪は、「業務上自己の占有する他人の物を横領した者」を、10年以下の懲役に処すると規定しています(刑法253条)。
業務上横領罪と聞いて皆さんがイメージされるのは、どのような事件でしょうか。
銀行員や会社の経理係がお金を着服する、というイメージが強いのではないでしょうか。
しかし、Aさんのような、PTAの会費の管理をする係、というような、私たちに身近なところにある役職であっても、お金を横領すれば、この業務上横領罪が成立する可能性があるのです。

実は、業務上横領罪の「業務」とは、イコール仕事のことではないのです。
たとえ職業としてお金を管理していなくても、反復継続してお金の管理を行っていれば、この「業務」に当てはまるのです。
ですから、Aさんのように、PTAの会費を管理する係として、継続してお金の管理を行っていたような場合にも、この業務上横領罪に当てはまるのです。
他にも、大学のサークルや町内会の会計係としてお金を管理していて横領を行った場合なども、業務上横領罪に該当する可能性があります。

Aさんのように、逮捕されてしまった人は、身体拘束されて外界とのコンタクトを絶たれた中で、取調べ等に対応していかなければなりません。
逮捕されることを何回も経験している、という方はそう多くないでしょうから、皆さん不安に思われるでしょう。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所をご利用ください。
弊所の弁護士は、初回接見サービス等を通して、被疑者・被告人の方やその周囲の方の不安を取り除けるよう活動いたします。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
京都府福知山警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします)

SNSで公職選挙法違反?京都市の刑事事件に強い弁護士に相談

2017-10-22

SNSで公職選挙法違反?京都市の刑事事件に強い弁護士に相談

京都市北区に住んでいるAさんは、衆議院議員の選挙当日に投票を行った後、SNSで、「投票してきました。私はXさんに入れました!皆さんもぜひXさんに投票してくださいね!」とつぶやきました。
しかし、その後、「選挙当日にそのようなツイートをすると公職選挙法違反になる」という話を小耳にはさみました。
Aさんは、自分の行った行為が公職選挙法違反になるのか不安になり、京都市刑事事件に強いという弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・ツイートしただけで公職選挙法違反?

本日は、選挙の投票日ですね。
もう投票に行かれたという方も、これから投票に行くという方もいらっしゃるでしょう。
昨日は、立候補者が公職選挙法違反をしてしまった事例を取り上げましたが、今回は投票する有権者の側のお話です。

公職選挙法129条では、選挙運動のできる期間を、選挙の公示・告示日から投開票日の前日までと定めています。
つまり、公職選挙法では、投開票日当日の選挙運動を認めていないのです。
そのため、投開票日当日に、選挙カーで演説をして回ったり、チラシを配ったりすることはもちろん、Aさんのように特定の候補者を応援するような内容のツイートをすることは、公職選挙法違反に該当しうるのです。
この規定に違反して、投開票日当日に選挙運動を行ってしまうと、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金となってしまう可能性があります(公職選挙法239条1項1号)。

SNSが普及している現在では、誰でも情報を発信しやすくなっています。
そのために、遠い存在だと思っていた公職選挙法違反という犯罪が、ぐっと身近になってしまっているかもしれません。
公職選挙法違反にお困りの際は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、幅広い分野の刑事事件を多数扱っていますから、公職選挙法違反についても、丁寧にご説明します。
初回無料法律相談では、事務所にて直接、専門家である弁護士の話を聞くことが可能です。
まずはお気軽に、予約専用フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

京都市上京区の公職選挙法違反事件なら…刑事事件専門の弁護士へ

2017-10-21

京都市上京区の公職選挙法違反事件なら…刑事事件専門の弁護士へ

京都市上京区に住んでいるAさんは、衆議院議員の選挙に立候補しています。
Aさんは、少しでも地盤を固めておきたいと思い、地域の有力者を招いて食事会を開き、そこに集まった人たちに、酒や商品券を送り、自分への投票やその呼びかけをお願いしました。
しかし、後日その食事会が露見し、Aさんは、京都府上京警察署から、公職選挙法違反の疑いで捜査を受けることになってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・公職選挙法違反

明日は選挙の投票日ですが、選挙については、公職選挙法という法律に様々な規定があります。
今回の事例では、衆議院議員に立候補したAさんが、食事会を開き、集まった人にプレゼントを送り、自分への投票を呼び掛けたことで、公職選挙法違反の容疑をかけられています。
公職選挙法では、このように、ある候補者を当選させようとして、有権者に金銭や物品、財産上の利益等を与えることを禁止しています(公職選挙法221条1項1号)。
Aさんは、選挙で自分に投票してもらおうと、食事会を開いて食事を与え、さらに酒や商品券まで贈っていますから、この公職選挙法の規定に違反していると考えられるでしょう。
Aさんの場合、衆議院議員=公職の候補者ですから、公職選挙法221条3項1号にあたり、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。
他にも、公職選挙法では、とある候補者を当選させない目的で上記のような行為を行うこと等を禁止しています。

公職選挙法違反事件は、高頻度で起こるような犯罪ではありませんし、マスコミによる報道も行われやすい犯罪ですから、複雑な対応が必要とされるでしょう。
そのような時こそ、刑事事件を専門として扱う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所では、初回無料法律相談や初回接見サービスのお申込みを24時間体制で受け付けています(0120-631-881)。
刑事事件に精通する弁護士だからこそできる細やかな対応で、ご相談者様・ご依頼者様の不安を取り除きます。
まずはお気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
京都府上京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

無罪に対する控訴をされたら…京都府城陽市の刑事事件に強い弁護士へ

2017-10-20

無罪に対する控訴をされたら…京都府城陽市の刑事事件に強い弁護士へ

京都府城陽市に住むAさんは、強制わいせつ事件を起こしたとして起訴されました。
実際にAさんはそのような行為に及んでいたのですが、確固たる証拠はなく、京都地方裁判所でAさんは無罪を言い渡されました。
Aさんの犯罪の嫌疑を強めていた検察は、控訴を行いました。
結果、それ以前の携帯の記録等の証拠をより集めることで、Aさんの犯行が立証され、大阪高等裁判所はAさんに有罪判決を下し、懲役6ヵ月を言い渡しました。
(この話はフィクションです)

~無罪に対する控訴~

前回の記事では、検察官が求刑よりも刑を軽くするように控訴した事例を紹介しました。
控訴・上告・抗告に関する詳しい説明はそちらでご覧ください。

今回は、検察官の控訴により刑が重くなるケースについて触れていきます。
このように一度無罪になった者が控訴によって有罪になることは違法ではないのでしょうか。

憲法第39条では、「何人も、…既に無罪とされた行為については刑事上の責任を問われない」とされています。
この文面だけ見れば、既に第一審で無罪判決を受けたものに対して控訴を起こすのは違法だと考えることもできます。

実際に、同じような法律のあるアメリカなどの海外の国では、無罪に対する控訴はあまり行われません。
そのような国では陪審制を用いている場合が多いです。
陪審員とは、犯罪が実際にあったかを判断するもので民間人から任意に選ばれます(日本での裁判員は犯罪の有無だけでなく量刑も判断するという点で、陪審員とは異なります。また、日本の裁判員制度は、特定の事件にのみ適用されています)。
このように、陪審制度により犯罪の有無を第一審で判断することを重視している国では、第一審での無罪判決を覆すことはあまりありません。

一方、日本の判例では無罪に対する控訴は認められています。
日本では、ある同一の事件は訴訟手続きが始まってから最終の判決が下されるまで一つの継続した状態と考えられます。
つまり、下級裁判所で無罪を言い渡されても判決が確定しない限り、訴訟はまだ終わっていないので控訴することは可能と判断されるのです。
なので、今回の場合でも控訴は違法ではない可能性が高いです。

以上のように、控訴・上告は詳しい知識のもとでの判断が重要になります。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、控訴の対処に優れた弁護士が多く在籍しています。
刑事事件控訴にお悩みの方は、是非一度、当事務所までご相談ください。
京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

検察官からの控訴?京都府宇治市対応の刑事事件に強い弁護士

2017-10-19

検察官からの控訴?京都府宇治市対応の刑事事件に強い弁護士

京都府宇治市で起こった大麻所持事件の裁判で、検察が懲役1年6ヵ月を求刑し京都地方裁判所はそれと同じ量刑を判決として下しました。
これに対して、同種の事件と比べてこの量刑が不当に重すぎたとして検察控訴しました。
その結果、高等裁判所で懲役6ヵ月、執行猶予3年が言い渡されました。
(10月5日日本経済新聞を基にしたフィクションです)

~上訴~

まず、控訴とはどのような行為でしょうか。
これは判決がまだ確定していない裁判に対して、その判決に不服があったときに高等裁判所に判決を再度下してもらうように申し立てる行為のことです。
これと似たものに、上告いうものがあります。
控訴が高等答裁判所への申立てであるのに対して、上告は最高裁判所への申立てのことを指します。
また、控訴・上告が判決に対する不服申し立てであり、決定・命令に対する不服申し立ては抗告と呼ばれます。
決定・命令とは判決より手続き等の簡易な事柄に関する判断のことです。
決定は裁判所によって行われ、命令は裁判官によって行われます。

以上の、判決・決定・命令への申立てを合わせて上訴と呼びます。
これらは裁判による間違った判断をなくすための制度として用いられています。

裁判では検察が起訴を起こし、被告人に対して量刑を与えるように要求します。
その後、それぞれの主張を聞き、裁判官が判決を下します。
通常、控訴により減刑を求めるのは被告人によって行われます。
自身の刑罰を軽くしたいと思うのは当然のことです。

検察控訴により減刑を求めることはめったにありません。
というのも、もし検察が求刑より軽い刑を求めるなら、それは自身の判断が間違っていたことを指摘することになるからです。
その点で、今回のケースの基となった事件は、異例の事件であるとして注目を集めました。

このように、検察自身が要求した刑罰ですら覆されることもあり得るのですから、ご自身で刑事事件について判断することは難しいと考えていらっしゃる方も多いかと思います。
もし少しでも刑事事件についてお困りの方は、是非一度、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)

(刑事事件専門)京都府南丹市の幼児監禁事件は弁護士へ

2017-10-18

(刑事事件専門)京都府南丹市の幼児監禁事件は弁護士へ

京都府南丹市に住むAさんは、近くに住むVさんに好意を持ち、Vさんの自宅への侵入をもくろみました。
Vさん宅に侵入したところ、Vさんはおらず、生まれて1年ほどになる幼児だけが残されていました。
その時Vさんが帰宅したため、Aさんは幼児を人質にVさんを追い出し、Vさん宅に立てこもりました。
この際、Aさんは幼児の手足を押さえ部屋にとどめています。
Aさんの行為は監禁罪にあたるのでしょうか。
(この話は判例を基にしたフィクションです)

~監禁罪~

監禁罪は、「不法に人を逮捕し、又は監禁した者」が罪に問われます。
これは人が自由に場所を移動する権利を守るためのものです。
では、その自由とはどのようなものでしょうか。
これには2種の考え方があります。

1.現実的な自由
これは自身の意思で移動したいと思った時に移動できる自由です(主観的)
2.可視的な自由
これはもし移動したいと思ったならば移動できる自由です(客観的)

これらは睡眠中や泥酔中の人を監禁した場合、監禁罪に当たるのかを考えるときに問題となります。
現実的な自由を重視する場合、睡眠中は意思のない状態なので監禁が認められにくいと思われます。
一方、可視的な自由ではたとえ睡眠中であっても客観的に自由が奪われているので監禁に当たる可能性が高いです。

今回のケースでは、対象が幼児であることが論点となります。
1歳ほどの幼児では自身が監禁されている意識がないため、現実的な自由の面では監禁罪に当たらないのです。
しかし、判例ではAさんの行動は監禁にあたると判断されました。
というのも、たとえ幼児であっても自身の意思で這うことや歩くことは可能であるため、その可視的な自由を妨げることは罪であると考えられたからです。

では、現実的な自由と可視的な自由のどちらが正解なのかというと、実際答えはありません。
今回の判例では可視的な自由を守ることの重要さが尊重されましたが、かならずしもそうとは限りません。
法律は様々な解釈の基に成り立っています。
その中でどの解釈を用いるのかはそれぞれの事案に沿って考えていくしかないため、その知識の豊富な弁護士への相談が重要となるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、ご来所いただいた方の利益を守りお役に立てるように弁護します。
お困りの方は是非一度当事務所までご相談ください。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:41,200円)

犯人蔵匿事件は弁護士に相談!京都府木津川市の刑事事件にも対応

2017-10-17

犯人蔵匿事件は弁護士に相談!京都府木津川市の刑事事件にも対応

京都府木津川市に住むAさんには18歳になる息子Bさんがいて、現在その息子は暴行罪の容疑者として京都府木津警察署から逮捕状が出ています。
しかし、Bさんは犯罪を犯していないと言っているため、Aさんはこれを信じ、隠れる場所を提供しました。
その後、Bさんは実際に犯罪を犯していないと判断されました。
Aさんは犯人蔵匿罪に問われるでしょうか。
(この話はフィクションです)

~犯人蔵匿罪~

まず、犯人蔵匿罪とはどのような罪でしょうか。
これは文字通り、犯人に隠れる場所を提供することで匿うことにより罪に問われます。

ここでいう犯人とは、罰金以上の刑に当たる罪を犯したもの、または拘禁中に逃走したものを指します。
なので、軽犯罪法違反などで拘留(30日未満拘置所に収容すること)・科料(1000円以上1万円未満の刑罰)にしか当たらない場合は適用されません。
罰金は1万円以上の刑罰を指します。

なので今回のケースのAさんの行為は犯人蔵匿にあたります。
しかし、結果Bさんが無実であった時も罪に問われるのかが問題となります。

結論としては、犯人蔵匿罪に当たる可能性が高いです。
というのも実際に犯罪を犯したものでなくとも、犯罪の嫌疑を受けて捜査されている者を匿うことは捜査の妨害をしていることに変わらないからです。

しかし、今回は親族による行為であることに注目されます。
刑法により、犯人蔵匿を、犯人の利益のためにその親族が犯したときは刑が免除することができるとしているのです。
なので、今回のように母親が息子のためにした行為は犯人蔵匿に当たらない場合もあります。

このように犯人蔵匿にあたるかどうかの判断は極めて難しいです。
もし少しでも、お悩み・お困りの方は是非一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

 

傷害罪?正当防衛?京都市下京区の刑事事件に強い弁護士に相談

2017-10-13

傷害罪?正当防衛?京都市下京区の刑事事件に強い弁護士に相談

京都市下京区在住のAは、深夜に帰宅中、酔っ払いのBとCにしつこく絡まれ、身体を何度も殴打されました。
Aは、「Bらに殺されるのではないか」と身に危険を感じたので、反撃してBを素手で殴打したところ、Bに全治2週間の怪我を負わせてしまいました。
後日、京都府下京警察署の警察官がA宅に訪れ、Aを傷害罪の容疑で逮捕しました。
(フィクションです。)

~傷害罪?正当防衛?~

傷害罪は、刑法第204条で「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
Aの場合、Bに怪我を負わせているので、これは生理機能に傷害を与えたといえるでしょう。
しかし、AはBらの暴行への反撃としてBを殴打しています。
これは、いわゆる「正当防衛」にあたらないのでしょうか。

正当防衛は、刑法第36条で規定されており、成立要件として以下の①~③が要求されます。
①急迫不正の侵害
正当防衛の要件の一つである「急迫不正の侵害」とは、違法な侵害が目前に差し迫っていることを意味します。
BとCによる暴行は、違法であり、かつ、Aにとってまさに目前に差し迫った侵害であるといえるでしょう。
②自己又は他人の権利を防衛するため
正当防衛が成立するには、「防衛の意思」が必要となります。
Aは、自己の身を守るためにBに傷害を与えていますが、攻撃の意思をAが持って反撃しても、防衛の意思は認められるでしょうか。
判例によると、防衛の意思があれば、攻撃の意思が併存してもよいとされています。
したがって、Aには防衛の意思が認められそうです。
③やむを得ずした行為
正当防衛が成立するもう一つの要件として、やむを得ない行為であることが必要となります。
これは、Aが防衛する必要があったか、そしてAの反撃が侵害を回避するために必要最小限度だったか等で判断されます。
Aは、BとCに殴打されるのを避けるために反撃に出たので、必要性は認められそうです。
また、その反撃が素手による殴打だったので、必要最小限度の反撃だったといえそうです。
以上より、Aには正当防衛が成立し、傷害罪には問われない可能性がありそうです。

しかし、正当防衛が成立するのかどうかは、個々の事件の詳細な事情を専門的に検討しなければいけません。
その作業は、刑事事件に詳しい、プロの弁護士に任せるべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
正当防衛に迷ったら、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
京都府下京警察署までの初回接見費用 33,800円)

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