Archive for the ‘刑事事件’ Category
京都府八幡市の商標法違反事件で逮捕なら…偽ブランド品販売に強い弁護士
京都府八幡市の商標法違反事件で逮捕なら…偽ブランド品販売に強い弁護士
京都府八幡市に住んでいるAさんは、友人であるBさんから、ハイブランドのバッグを複数個譲り受けました。
Bさんは、「これは正規品だけどいらなくなったから安く譲ってあげる。不要になったら売ったり捨てたりしていいよ。」と言っていたため、Aさんはその後、そのバッグをネットオークションに正規品として出品し、販売しました。
しかしある日、Aさんの家に令状を持った京都府八幡警察署の警察官がやってきて、Aさんは商標法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
そこでAさんは、はじめて自分の出品したバッグが偽ブランド品であることを知りました。
(※この事例はフィクションです。)
・偽ブランド品と知らずに出品してしまったら
商標法とは、商標権という権利を守るための法律で、業務における信頼や、需要者の利益の保護のために規定されています。
偽ブランド品販売は、この商標法で規制されており、商標権を侵害して商標法違反となった場合、10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金に処せられる可能性があります(商標法78条)。
しかし、Aさんの場合、Aさんは自分の出品したバッグが偽ブランド品で、商標法違反に当たるとは思わずにネットオークションでの販売を行っています。
このような場合でも、商標法違反は成立するのでしょうか。
商標法違反だけに限らず、原則的に犯罪が成立するためには、「故意」が必要です(過失によって成立する犯罪もあります。)。
「故意」とは、犯罪をしようという意思や、犯罪であるという認識のことを指します。
つまり、Aさんが本当に偽ブランド品であることを知らず、正規品だと信じてバッグを出品していれば、商標法違反とはならないこととなります。
しかし、Aさんが、「これはもしかしたら偽ブランド品かもしれないな。」と思っていたり、偽ブランド品であることがあからさまに分かるような場合には、「故意」が認定されて商標法違反が成立してしまう可能性もあります。
自分の言い分を捜査機関にきちんと主張したり、これからどのような手続きがなされるのか見通しを立てたりするためには、弁護士の専門的なアドバイスが有効です。
商標法違反事件でお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
(スキミング事件にも強い刑事弁護士)京都府綾部市の逮捕は相談
(スキミング事件にも強い刑事弁護士)京都府綾部市の逮捕は相談
Aさんは、京都府綾部市のコンビニエンスストアのATMにスキミングの機械を取り付け、利用客Vさんのキャッシュカードの情報を読み取り、偽のキャッシュカードを作成し、Vさんの預金口座からお金を引き出しました。
後日、Vさんが心当たりのない引き出しを不審に思って京都府綾部警察署に相談したことで、Aさんは支払用カード電磁的記録不正作出等の罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・スキミング
スキミングとは、キャッシュカードやクレジットカード等の磁気カードの情報を抜き出し、同じ情報を持つカードを作成することをいいます。
上記事例のように、ATMにスキミング用の機械を取り付けてスキミングしたり、銀行等の職員を装ってカードの点検をするふりをしてカードをスキミング用の機械に通したりしてスキミングが行われることが多いようです。
スキミングが行われた場合、被害者の手元には自分のキャッシュカードやクレジットカードが残ったままとなるため、不正な引き出しや引き落しの発覚まで、スキミング被害に気がつかないことも多いと言われています。
このスキミングを行った場合、刑法163条の2に規定のある、「支払用カード電磁的記録不正作出等罪」という犯罪になります。
この犯罪は、キャッシュカードやクレジットカードを不正に使用する目的で不正に作成したり、それを使用したりした場合に成立し、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる可能性があります。
そして、スキミングを行う過程や、スキミング後の行為によっては、詐欺罪や窃盗罪等別の犯罪も成立しうるため、スキミング事件で逮捕されてしまったら、様々な犯罪に対応が可能な刑事弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士として、様々な種類の刑事事件に取り組んでいます。
スキミング事件によって、支払用カード電磁的記録不正作出等罪や詐欺罪、窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった方のご相談・ご依頼ももちろん受け付けています。
0120-631-881では、ご相談者様の状況に合った弊所サービスをご案内しています。
まずはお気軽にお電話ください。
(京都府綾部警察署までの初回接見費用:4万6,240円)

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
「処分保留で釈放」って?京都府南丹市の逮捕も対応の刑事弁護士に相談
「処分保留で釈放」って?京都府南丹市の逮捕も対応の刑事弁護士に相談
Aさんは、京都府南丹市で刑事事件を起こしたとされ、京都府南丹警察署に逮捕・勾留され、勾留の延長もなされました。
そして、勾留延長の満期を控えたAさんは、「処分保留で釈放される」という話を聞きました。
どういった流れになるのか不思議に思ったAさんの家族は、京都の刑事弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・「処分保留で釈放」
Aさんは、刑事事件を起こしたとされて、京都府南丹警察署に逮捕・勾留されています。
そして、勾留延長の満期日を控えたAさんは、「処分保留で釈放される」予定のようですが、これはいったいどういうことなのでしょうか。
何度か記事にも取り上げているように、逮捕された被疑者は、48時間以内に検察庁に送致され、24時間以内に勾留請求がなされるかどうか決められます。
そして、勾留請求が裁判所に認められれば、延長も含めて最大20日間の勾留による身体拘束がなされ、検察官はその間に起訴するか不起訴にするか決定することになります。
しかし、この逮捕・勾留期間中に、確実な証拠が集まり切らず、起訴・不起訴の決定ができないような場合には、「処分保留で釈放」されるというケースがあります。
つまり、「処分保留で釈放」とは、起訴・不起訴の処分についての判断を保留にし、身体拘束の期限切れによって釈放する、ということです。
釈放されるのであればそれでいいのではないかと思う方もいるかもしれませんが、処分保留で釈放になった場合、それはあくまでも処分が判断が保留になっている状態なので、刑事事件としては続いているままです。
そこから処分が決まるまでも取調べ等がある可能性はもちろんありますし、別の被疑事実によって再逮捕されてしまう可能性もあります。
ですから、処分保留で釈放になったからといって安心してしまうのではなく、専門知識のある弁護士に、今後の見通しや流れを相談・確認しておくことがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご来所いただいての法律相談は初回無料です。
処分保留で釈放になったが不安がある、という方は、弊所の刑事弁護士までご相談ください。
逮捕・勾留されてしまっている方については、初回接見サービスをご利用いただくことで、刑事弁護士の詳しい話を聞くことができます。
(京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円)

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(刑事弁護士の初回接見受付中)京都市中京区のつきまとい事件の逮捕
(刑事弁護士の初回接見受付中)京都市中京区のつきまとい事件の逮捕
Aさんは、近所に住んでいたVさんを以前から気にくわないと思っていました。
ある日、たまたま道でVさんと口論になったことをきっかけとして、Aさんは、Vさんに嫌がらせのためにつきまとうようになりました。
Vさんは、Aさんのつきまとい行為に困り、京都府中京警察署に相談しました。
その結果、Aさんは京都府中京警察署に、京都府迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんの逮捕を聞き、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)
・つきまとい行為で迷惑防止条例違反に
つきまとい行為で刑事事件、と聞くと、真っ先に思い浮かばれるのは、ストーカー規制法違反でしょう。
しかし、Aさんのように、つきまとい行為が各都道府県の迷惑防止条例違反となることもあります。
ストーカー規制法で規制されている「つきまとい」等の行為は、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で行われるものを指しています(ストーカー規制法2条1項)。
つまり、恋愛感情やその他好意の感情やそれが満たされなかったことに対しての怨恨によって行ったつきまとい等でなければ、ストーカー規制法違反にはならないということになります。
対して、各都道府県の迷惑防止条例は、そのストーカー規制法違反にあたるつきまとい行為以外のつきまとい行為を規制していることが多いです。
京都府迷惑行為防止条例では、「特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情」を充足する目的で行ったつきまとい行為のうち、ストーカー規制法違反にあたるものでないつきまとい行為を規制しています(京都府迷惑行為防止条例6条1項)。
Aさんは、Vさんに対する嫌悪の感情からつきまとい行為に至っているため、この迷惑行為防止条例違反となったのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、つきまといから刑事事件となったものやその逮捕にも対応しています。
逮捕された方に弁護士が会いに行く初回接見サービスでは、お申込みから24時間以内に弁護士が接見を行います。
初回接見サービスのお申込みは、0120-631-881までお電話ください。
(京都府中京警察署までの初回接見費用:34,800円)

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逮捕は刑事弁護士へ 京丹後市の線路侵入で鉄道営業法違反となったら
逮捕は刑事弁護士へ 京丹後市の線路侵入で鉄道営業法違反となったら
電車や線路周辺を撮影することを趣味としているAさんは、より近くで電車を撮影するため、京都府京丹後市を通る線路内に侵入しました。
その様子を発見した電車の乗組員が通報したことで、Aさんは、鉄道営業法違反の容疑で、京都府京丹後警察署に現行犯逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・線路侵入は鉄道営業法違反!
Aさんのような、電車の線路内に立ち入る線路侵入行為は、鉄道営業法違反となりえます。
鉄道営業法は、明治に作られた古い法律で、その条文は漢字とカタカナで書かれており、中身についてはあまり知らないという方も多いかもしれません。
その鉄道営業法の37条には、「停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス」という規定があります。
つまり、電車の停車場や、鉄道地にみだらに立ち入れば、鉄道営業法違反となり、1万円以下の科料となるということです(金額については、罰金等臨時措置法という法律によって調整されています。)。
Aさんのような線路侵入行為はもちろん、電車の停車場等に侵入することも、この条文で規制されており、違反すれば鉄道営業法違反となりえます。
この鉄道営業法に定められている「科料」とは、1万円未満の金額を取り立てることをいいます。
「科料」は軽微な犯罪に規定されている刑罰で、額も大きくはありませんが、それでも科料となれば、前科となり、検察庁にある前科調書という書類に記載がなされることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、線路侵入事件・鉄道営業法違反事件のご相談も承っております。
線路侵入行為による鉄道営業法違反では、Aさんのようにその場で現行犯逮捕されるケースも見られます。
逮捕されてしまった方については、弊所弁護士が直接逮捕された方へ会いに行く、初回接見サービスがおすすめです。
逮捕直後に不安を抱える被疑者ご本人やそのご家族のために、弁護士が迅速に活動いたします。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府京丹後警察署までの初回接見費用:上記フリーダイヤルにてご案内させていただきます。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
複数の犯罪で逮捕されたら…京都の覚せい剤事件・暴力事件に強い刑事弁護士
複数の犯罪で逮捕されたら…京都の覚せい剤事件・暴力事件に強い刑事弁護士
Aさんは、日頃から覚せい剤を使用しており、覚せい剤に依存していました。
ある日、覚せい剤を購入する費用がなくなってしまったAさんは、京都府福知山市のコンビニ店に強盗に入りました。
その結果、Aさんは京都府福知山警察署に、強盗未遂罪の容疑で逮捕された後、覚せい剤取締法違反の容疑で再逮捕されました。
Aさんの家族は、覚せい剤事件にも暴力事件にも対応ができる刑事弁護士を探しています。
(※この事例はフィクションです。)
・覚せい剤から別の犯罪に発展?
覚せい剤は、ご存知の通り、依存性のある違法薬物です。
そして、覚せい剤の使用によって、禁断症状や中毒症状を起こすこともあります。
そのため、覚せい剤の使用から、別の犯罪に発展することもあります。
例えば、上記事例Aさんのように、覚せい剤を購入する費用や、生活費が不足することによって、強盗事件や窃盗事件を起こすケースもあります。
また、覚せい剤使用による幻覚症状等によって、周囲の人を傷つける、暴力事件を起こしてしまうケースも存在します。
そうなった場合、Aさんのように、覚せい剤使用による覚せい剤取締法違反以外にも、別の犯罪が成立し、その罪にも問われることになります。
こうした場合、覚せい剤取締法違反に対する刑事弁護はもちろん、暴力事件等、別の犯罪に対しての刑事弁護もできる弁護士を探さなければなりません。
覚せい剤取締法違反も暴力犯罪も、犯罪というくくりは同じですが、行うべき刑事弁護活動は全く別物です。
例えば、覚せい剤取締法違反には、被害者はいませんが、暴力事件となれば被害者が存在しますから、謝罪や被害弁償の活動が必要となるでしょう。
ですから、こういった覚せい剤使用から別の犯罪で逮捕されてしまったような場合には、どちらの刑事弁護にも対応できる弁護士への相談・依頼が望ましいと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事弁護を専門として活動しています。
刑事弁護が専門ですから、覚せい剤取締法違反事件も暴力事件も、その両方に対応が可能です。
覚せい剤の使用から、複数の犯罪を起こしてしまって逮捕されてしまった…そんな時こそ、弊所の刑事弁護士までご相談ください。
(京都府福知山警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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京都府和束町の刑事事件 水増し請求の詐欺事件に強い弁護士へ
京都府和束町の刑事事件 水増し請求の詐欺事件に強い弁護士へ
Aさんは、京都府相楽郡和束町で、整骨院を経営していました。
Aさんは、交通事故に遭ってその治療のためにやってきた患者Bさんと一緒に、その通院日数や治療を偽造し、保険会社に保険金を水増し請求しました。
その結果、AさんとBさんは、詐欺罪の容疑で、京都府木津警察署に逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・水増し請求で詐欺事件に
実際には行っていない治療や入院、通院を偽造して保険会社へ保険金を水増し請求し、水増しされた保険金を受け取れば、詐欺罪が成立する可能性があります。
保険会社としては、請求された分の治療や入院、通院があるということで、その分の保険金を支払っているわけですが、実際にはその治療等が存在しない水増し請求であったとなれば、保険会社から水増し分の保険金をだまし取っている=「人を欺いて」保険金を得ているので、詐欺罪が成立しうるということになります。
なお、詐欺罪には、未遂罪が規定されているため、保険金が保険会社から支払われなかったとしても、水増し請求を行った時点で、詐欺未遂罪が成立します。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」であるため、詐欺罪で起訴されるということは、裁判を受けるということになります。
そして、執行猶予がつかなければ、詐欺罪で有罪となった場合は刑務所へ行くことになります。
詐欺事件において、執行猶予を獲得できるかどうかは、初犯であるか、被害額・損害額はその程度か、その弁済はできているのか、詐欺行為の態様はどのようなものだったのか等、様々な事情が考慮されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件のような刑事裁判になる刑事事件についても、数多く取り扱いがございます。
今後の見通しも含めて、プロの弁護士が丁寧に相談に乗らせていただきます。
京都府の詐欺事件にお困りの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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【向日市の痴漢事件で逮捕】性依存症による再犯も弁護士へ
【向日市の痴漢事件で逮捕】性依存症による再犯も弁護士へ
会社員のAさんは、京都府向日市を走る電車内で、痴漢事件を起こしてしまいました。
京都府向日町警察署に逮捕されたAさんですが、実は5年前と2年前にも同様の痴漢事件を起こしており、それぞれ不起訴処分と罰金刑を受けていました。
Aさんの妻は、Aさんが再犯を繰り返すことに何か原因があるのではないかと思い、痴漢事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・性依存症による痴漢の再犯
覚せい剤等の違法薬物事件では、その依存性から再犯率が高いことはよく知られているでしょう。
しかし、再犯を繰り返してしまうのは、何も薬物事件だけの話ではありません。
お金がないわけではないのに窃盗行為・万引き行為を繰り返してしまう窃盗癖(クレプトマニア)については、何度かこちらの記事でも取り上げているところです。
同じように、痴漢のような性犯罪を繰り返してしまう「性依存症(性嗜好障害)」というものがあります。
性依存症(性嗜好障害)は、窃盗癖(クレプトマニア)と同様、病気の一種です。
性依存症(性嗜好障害)では、性的行動についてのコントロールが、自分自身では上手く取れない状態になります。
そのため、通常であれば犯罪となるために自制できるはずの、痴漢や盗撮といった行為を繰り返してしまい、再犯を犯してしまうといったケースが起こってしまうのです。
Aさんのように、痴漢の再犯を繰り返してしまうけど原因が分かっていない、という方もいるかもしれません。
そんな痴漢の再犯にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談下さい。
性依存症(性嗜好障害)は、前述した通り、病気の一種ですから、本人だけでは克服することは難しく、周囲の人たちや専門家の支えが必要となります。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士という立場から、法律的なサポートを行っていきます。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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SNSの脅迫事件も弁護士へ~京都市下京区の刑事事件専門法律事務所
SNSの脅迫事件も弁護士へ~京都市下京区の刑事事件専門法律事務所
(事例1)Aさんは、SNS上で、以前から気にくわないと思っていたバイト先の同僚Vさんに対して、「バイトを辞めてもう顔を見せるな。そうでないとお前の恋人がひどい目にあうぞ。」等、Vさんの恋人に危害を加える旨の書き込みを複数回行っていました。
(事例2)Bさんは、タレントのXさんを嫌っており、テレビにXさんが出てくるたびに不快だと思っていました。
そこでBさんは、XさんのSNSに、「タレントを辞めろ。さもないと、お前の子どもに被害が出るぞ。」といったことを書き込みました。
(※事例1・2共にフィクションです。)
・脅迫罪になる要件
事例1も事例2も、AさんBさんは相手を脅しているようです。
相手を脅すことによって成立する犯罪としては、刑法222条の脅迫罪が挙げられますが、AさんもBさんも脅迫罪となるのでしょうか。
ここで、脅迫罪の条文を見てみましょう。
「刑法222条1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」
「刑法222条2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」
脅迫罪における脅迫の手段は、特に定めがありませんから、AさんやBさんのように、SNSを通して行う脅迫でも対象となります。
そして、AさんもBさんも、「ひどい目にあう」「被害が出る」といった、生命や身体に害を加えるようなことを言っているので、一見、どちらにも脅迫罪が成立しそうに思えます。
しかし、ここで注目すべきは、害を加えるとする対象です。
脅迫罪では、本人又は親族がその対象です。
したがって、Aさんのように、相手方の恋人=本人でも親族でもない人に対しての害悪の告知は、Vさんに対しての脅迫罪とならないとされるのです(ただし、Vさんの恋人に対しての脅迫罪等が成立する可能性があります)。
このような脅迫事件にお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
誰に対しての脅迫罪がどのように成立しそうなのか、見通しはどういったものになるのか、弁護士が丁寧にお答えいたします。
(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部:JR京都駅から徒歩約5分)

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雀荘の風営法違反で逮捕なら…京都府木津川市対応の刑事弁護士
雀荘の風営法違反で逮捕なら…京都府木津川市対応の刑事弁護士
Aさんは、京都府木津川市で雀荘を経営していました。
そこで、客を集めるために、雀荘で麻雀大会を開き、成績優秀者には店から景品を用意し、贈呈していました。
するとある日、京都府木津警察署の警察官がやってきて、Aさんを風営法違反の容疑で逮捕してしまいました。
(※平成30年3月8日朝日新聞DIGITAL掲載記事を基にしたフィクションです。)
・雀荘の麻雀大会で風営法違反に?
一見すると、雀荘の麻雀大会でよい成績を出し、店から景品が出る、という光景には何の疑問もなさそうです。
しかし、実はこれは、風営法違反という犯罪になりかねません。
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)では、その23条2項で、「まあじやん屋」は、「その営業に関し、遊戯の結果に応じて賞品を提供してはならない」と規定しています。
「まあじやん屋」は、麻雀を行う雀荘等のことを指しており、「客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」のことを指しています(風営法2条1項4号)。
つまり、雀荘では、店が景品(賞品)を客に提供することが禁止されているのです。
今回のAさんの事例を見てみましょう。
Aさんは、麻雀大会の成績優秀者に=遊戯の結果に応じて、景品を=賞品を、店(雀荘=「まあじやん屋」)から贈呈=提供しています。
ですから、Aさんのこの行為は、風営法違反ということになるのです。
この「賞品提供」に該当する風営法違反の場合、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金、若しくはそれらの併科がなされる可能性があります(風営法52条3号)。
このようにして、一見するとそこまで犯罪のように見えない行為であっても、犯罪となる場合があります。
そんな複雑に見える刑事事件のご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件全般を取り扱う、刑事専門弁護士です。
突然の逮捕や取調べによる不安や疑問の解消に、ぜひ弊所の弁護士によるサービスをご利用ください(お問い合わせ:0120-631-881)。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

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