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画像送信もストーカーになる?逮捕されたら京都市の刑事事件専門の弁護士へ

2017-09-21

画像送信もストーカーになる?逮捕されたら京都市の刑事事件専門の弁護士へ

京都府東山警察署は、女性にわいせつな画像を送りつけるなどしたとして、京都市東山区に住む男性を、ストーカー規制法違反の容疑で逮捕しました。
男性は、好意を寄せている女性に対し、男性の下半身などがうつったわいせつな画像を頻繁に送信したり、アダルトグッズを自宅に送りつけたりしていました。
(※平成29年9月12日産経WEST他を基にしたフィクションです。)

・画像送信もストーカーになる?

皆さんは、ストーカー事件と聞いてどのような事件を思い浮かべるでしょうか。
被害者の後をつけていったり、待ち伏せをしたりするイメージを持たれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、上記男性は、画像を送信したり、荷物を送りつけたりという行為によって、ストーカー規制法違反とされています。

ストーカー規制法では、その2条1項で、それを繰り返すことでストーカー行為とされる「つきまとい等」という行為を定めているのですが、同条同項8号で、性的羞恥心を害する文書や画像、データ等を送付することも「つきまとい等」の行為であるとしています。
つまり、わいせつな画像を頻繁に送り続けるという男性の行為は、「付きまとい等」を反復している=ストーカーであるといえます。
実際に被害者の後をついていくだけがストーカー行為ではないのです。
このようなストーカー行為をした場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる可能性があります(ストーカー規制法18条)。

ストーカー事件では、初犯であれば、罰金刑や執行猶予となるケースも多いようですが、犯行態様などによっては、厳しい判断が下される可能性もありますから、処分を少しでも有利にするためには、十分な準備と弁護活動が重要です。
また、被害者の方への謝罪・弁償についても、ストーカーされた被害者の方としては、恐怖や怒りの感情が強いことも多く、謝罪・弁償も簡単には行えない場合もあります。
これらのことからも、ストーカー事件を起こしてしまった場合は、早期に刑事事件に強い弁護士に相談すべきと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、日々依頼者の方のために活動しています。
ストーカー事件にお困りの方、お身内の逮捕にお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円)

横領?窃盗?京都市右京区の少年事件は弁護士に相談を

2017-09-20

横領?窃盗?京都市右京区の少年事件は弁護士に相談を

17歳の高校生Aさんは、京都市右京区のファミレスでレジ打ちのアルバイトをしています。
Aさんは、バイトの給料だけでは小遣いが足らないと感じるようになり、バイト中、レジからこっそり売上金を抜き取り、自分の物にしてしまいました。
何回か繰り返したところでAさんのこの行為が発覚し、Aさんは京都府右京警察署に、窃盗罪の容疑で取調べを受けることになりました。
Aさんの両親は、てっきりAさんがしたことは横領だと思っていたのですが、窃盗罪の容疑と聞き、弁護士に詳しいことを相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・横領と窃盗は何が違う?

上記事例の窃盗事件について、「これは横領事件なのでは?」と思った方もいらっしゃるかもしれません。
会社などで働いている人がその会社のお金を取ったら横領事件になる、というイメージは確かに強いです。
しかし、実はAさんの起こしてしまった事件のような場合、横領事件ではなく窃盗事件となる可能性が高いのです。

横領罪窃盗罪は、その物やお金が誰の管理下にあるのか、ということによって違ってきます。
他人の管理下にある他人のものをとってしまえば窃盗罪、自分の管理下にある他人の物をとってしまえば横領罪、と考えられています。
上記のAさんは、レジ打ちのバイトをしていますから、一見、レジの中の売上金はAさんの管理下にあるように思えますが、17歳のアルバイトであるAさんは、おそらく、自分の責任で売上金を管理するような立場にはないでしょう。
レジ打ちの仕事だけ任されているような場合には、店長等が売上金を管理していると考えられますから、窃盗罪となるのです。

刑事事件や少年事件では、イメージと違う犯罪が成立してしまうこともあります。
今回の事例とは逆に、窃盗だと思っていたら横領だった、ということもあるかもしれません。
刑事事件・少年事件の疑問は、プロの弁護士に聞いてみることが一番です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回無料法律相談を行っていますから、刑事事件・少年事件について何かお悩みの時は、お気軽にお問い合わせください。
京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

【予備罪とは?】京都府福知山市の大麻事件で逮捕されたら弁護士へ

2017-09-19

【予備罪とは?】京都府福知山市の大麻事件で逮捕されたら弁護士へ

Aさんは、京都府福知山市に住む30代会社員です。
Aさんは、以前から大麻に興味を持っており、自分で大麻を育ててみたいと思っていました。
そこで、Aさんは、インターネットを利用して、大麻の種子や栽培用の道具、大麻栽培について書かれた書籍や資料を購入しました。
しかし、その後、Aさんは、京都府福知山警察署に、大麻栽培予備罪の容疑で逮捕されてしまいました。
まだ大麻の栽培を行っていなかったAさんは、「予備罪」について、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・準備しただけで犯罪?

皆さんがご存知のように、許可なく大麻を栽培することは、大麻取締法に違反する犯罪です。
しかし、上記事例のAさんは、まだ大麻の栽培を行っておらず、その準備をしただけであるにも関わらず、逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕容疑にあるように、これが「予備罪」というものです。

予備罪とは、一部の重大犯罪について規定されている犯罪で、簡単に言えば、その重大犯罪を行う目的で準備する行為も犯罪とされるということです。
今回取り上げている大麻取締法以外にも、刑法の放火罪や殺人罪についても予備罪の規定があります。
大麻取締法では、24条の4で、大麻栽培や輸入などの目的でその予備をした者について、3年以下の懲役に処するとしています。
上記のAさんは、大麻の種子だけでなく、大麻栽培用の道具や、大麻栽培についての書籍等を購入していますから、大麻栽培の目的でこれらをそろえた=大麻栽培の目的で準備していたと考えられるでしょう。

予備罪になるのかどうかは、一般の方のみではなかなか判断のつかないことも多いでしょう。
そもそも予備罪について知らない、という方も多いのではないでしょうか。
そのような時こそ、刑事事件専門である、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の弁護士は、大麻をはじめとする薬物事件から、その他予備罪の規定のある重大犯罪まで、幅広く扱っております。
初回無料法律相談や初回接見サービスのお申込みはお電話にていつでも可能ですので、まずはお問い合わせください(0120-631-881)。
京都府福知山警察署までの初回接見費用:上記フリーダイヤルにてお問い合わせください)

同性でもストーカー事件になる?京都府南丹市の刑事事件対応の弁護士

2017-09-18

同性でもストーカー事件になる?京都府南丹市の刑事事件対応の弁護士

Aさん(30代女性)は、京都府南丹市に住むVさん(30代女性)に対し、自宅へ押しかけるなどのストーカー行為を行ったとして、京都府南丹警察署に、ストーカー規制法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんは、Vさんに対する好意が満たされなかったことからVさんを恨んで、ストーカー行為を行ったとしています。
(※平成29年9月15日産経ニュース他を基にしたフィクションです。)

・同性相手でもストーカーになる?

上記事例は、実際のニュースを基にしたフィクションです。
ストーカーと聞くと、皆さんはどのような事件を思い浮かべるでしょうか。
警察庁の統計によると、平成28年におけるストーカー事案の被害者に性別は、男性が11.2%で女性が88.8%とされています。
一方、ストーカーの加害者の性別については、男性が84%、女性が11.4%、不明が4.7%とされています。
統計を見ると、ストーカー事案では、男性が加害者で女性が被害者という事案が多いようですが、その逆や、今回の事例のような同性同士でのストーカー事案も存在するのです。

ストーカー規制法では、その3条で、「何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。」としています。
つまり、加害者や被害者の性別に関係なく、ストーカー行為が禁止されており、ストーカー行為を行えば、警告や禁止命令が出されたり、逮捕されたりする可能性があるということになります。
ストーカー行為を行った場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられ(ストーカー規制法18条)、さらに、禁止命令に違反してストーカー行為を行えば、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処されます(ストーカー規制法19条1項)。

つい先日も、刑法の改正により、旧強姦罪の被害者の対象として男性が含まれるようになるなどしました。
性犯罪事件では、加害者と被害者の性別や立場、関係性が非常に複雑です。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、複雑な性犯罪事件についても、もちろんご相談を承っています。
ストーカー事件などの性犯罪にお悩みの方は、まずは弊所の弁護士までご相談下さい。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円)

盗撮でも逮捕されなければ弁護士は不要?京都府伊根町の少年事件

2017-09-17

盗撮でも逮捕されなければ弁護士は不要?京都府伊根町の少年事件

京都府与謝郡伊根町に住んでいるAくん(15歳)は、駅の階段で前を歩いていた女性Vさんのスカートの中をスマートフォンで盗撮したとして、京都府宮津警察署の警察官に任意同行されることになりました。
しかし、Aくんは逮捕はされずにその日に帰宅を許され、後日また取調べを受けることになりました。
Aくんの両親は、逮捕されないのであれば大事ではないのだろうから弁護士は不要と考えているようです。
(※この事例はフィクションです。)

・逮捕されなくても弁護士は重要

上記事例のAくんは、盗撮の疑いで京都府宮津警察署に任意同行され、逮捕されることなく帰宅しました。
このような場合、今後は取調べのために何度か警察署に呼び出される、いわゆる在宅事件として捜査が進むことになるでしょう。
逮捕されずに手続きが進んでいく在宅事件の場合、Aくんの両親が考えているように、弁護士は必要ないのでしょうか。

実は、逮捕されていない在宅事件においても、弁護士の役割は非常に大きいものなのです。
例えば、Aくんの場合、まだ未成年ですから、少年事件として手続きが進んでいくでしょう。
少年事件の場合、たとえ捜査段階で逮捕されず、在宅事件として進められていたとしても、事件が家庭裁判所に送致された後、観護措置という措置が取られれば、少年は一定期間、鑑別所に収容されることとなってしまいます。
さらに、取調べでも、未成熟な少年が、捜査官相手にきちんと主張したいことを貫けるかどうか、という問題もあります。
また、Aくんのような盗撮事件の場合では、被害者の方への謝罪や賠償も考えられるでしょう。

このように、たとえ逮捕をされていなくとも、刑事事件・少年事件の専門的知識が必要な活動は多く存在します。
特に、少年事件の場合は、逮捕されていないから軽く済むに決まっている、ということはありません。
京都少年事件については、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、盗撮事件などの性犯罪から、傷害事件などの暴力犯罪、万引きなどの財産犯罪まで、幅広く活動しています。
初回無料法律相談もございますので、逮捕されていないけど少年事件を起こしてしまったという方は、お気軽にご利用ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)

(京都で逮捕)インサイダー取引事件は刑事事件に強い弁護士へ

2017-09-16

(京都で逮捕)インサイダー取引事件は刑事事件に強い弁護士へ

京都市中京区で会社役員をしているAさんは、取引先の株式会社Bとの会議で、Bが新しい技術を使った新製品を発表することを前もって知りました。
Aさんは、Bが新製品の発表を行えば、Bの株価が上がるだろうと予想し、その公表前にBの株式の買い付けを行いました。
そして、Bが新製品の発表を行い、Bの株価が上がったところで株を売却し、利益を得たAさんですが、後にこのインサイダー取引を行ったことが発覚し、京都府中京警察署逮捕されてしまう事態となりました。
(※この事例はフィクションです。)

・インサイダー取引とは?

インサイダー取引という単語を聞いたことがある方は多いと思いますが、実際にどのようなことをするとインサイダー取引とされるのでしょうか。
インサイダー取引とは、会社関係者が、上場会社等の業務等に関わる重要事実を、その職務に関して知りながら、その重要事実の公表前に、その会社の株等の売買等を行うことです。
上記事例のAさんは、会社役員=会社関係者であり、取引先の会社Bとの会議でBの新製品について知り=その職務に関して重要事実を知り、Bの新製品の公表前にBの株を買っていますから、インサイダー取引をしたということになります。

インサイダー取引については、「金商法」と呼ばれる、「金融商品取引法」という法律の166条で禁止されています。
そして、金商法166条に違反してインサイダー取引を行うと、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金又はこれらの併科に処されます(金商法197条の2 13号)。
さらに、インサイダー取引で得た財産については没収されます(金商法198条の2 1項1号)。

インサイダー取引のような経済犯罪は、非常に複雑な刑事事件となることが予想されます。
もしもインサイダー取引を行ってしまってお悩みであれば、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
弊所の弁護士刑事事件専門の弁護士ですから、経済犯罪にも対応可能です。
インサイダー取引をしてしまったご本人・ご家族のサポートに、刑事事件に強い弁護士が尽力いたします。
0120-631-881では、いつでも法律相談・初回接見のご予約が可能ですから、お気軽にお電話ください。
京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円)

【京田辺市の少年事件】スピード違反で逮捕されたら弁護士の接見を

2017-09-15

 

【京田辺市の少年事件】スピード違反で逮捕されたら弁護士の接見を

19歳のAさんは、深夜、京都府京田辺市を通る道路で車を走らせていましたが、スピードを出したくなってしまい、速度超過の状態で車を走行させました。
そこへ、パトロールを行っていた京都府田辺警察署の警察官らがAさんのスピード違反に気づいて停車を求めましたが、Aさんはさらに加速して逃走しました。
しかし、最終的にAさんは、法定速度から50キロオーバーしたスピード違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・スピード違反でも逮捕される?

道路交通法では、道路標識や法令で規定されている最高速度を超える速度で車両を走行させることは禁止されています(道路交通法22条)。
スピード違反といえば、運転免許について減点されたり、反則金を支払ったりという行政罰に処されるイメージがあるかと思います。
しかし、スピード違反でも、刑事罰に処される可能性があるのです。
道路交通法118条1項1号では、上記22条違反=スピード違反をした場合、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処するとしています。
つまり、スピード違反であったとしても、刑務所に行くことになったり、前科がついたりすることもあるということです。
状況によっては、Aさんのように、大幅な速度超過を行っていたり、警察から逃走しようとした場合には、スピード違反であっても逮捕されてしまうこともありうるということです。

上記事例のAさんは、まだ少年ですから、この道路交通法違反事件は少年事件です。
しかし、スピード違反のような交通違反事件の場合、罰金を見込んで、少年事件の手続きではない、成人と同じ手続きに付される可能性があります。
そうなれば、Aさんには罰金前科がついてしまいます。
このような状況を避けるためにも、少年の交通違反事件の逮捕でお悩みの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで接見をご依頼ください。
弊所の刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回接見サービスを通して、少年本人やそのご家族の不安を軽減いたします。
弁護士接見・報告により、少年本人やご家族が直接、取調べ対応の仕方から今後の見通し、弁護活動のプランまで、専門的で詳細な話を聞くことが可能です。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)

 

(西京区で逮捕)傷害と暴行の違いは刑事事件に強い弁護士へ

2017-09-14

(西京区で逮捕)傷害と暴行の違いは刑事事件に強い弁護士へ

Aさんは京都市西京区で4人の女性を監禁し、京都府西京警察署に監禁罪の容疑で逮捕されました。
しかし、4人のうちの1人の女性が、PTSD(心理外傷後ストレス障害)を負ったことがわかり、Aさんの行為は傷害に当たると判断され、監禁致傷罪で起訴されることになりました。
(最高裁平成24年7月24日を基にしたフィクションです)

~暴行・傷害の違い~

監禁致傷罪のように、「●●致傷罪」と名前のつく犯罪が存在します。
これは、監禁罪という事実から傷害という結果が発生した場合に監禁致傷罪となるように、その元の犯罪行為によって傷害の結果が発生した場合に成立する犯罪であることが多いです。
昨日の記事では、直接的・物理的な暴行でなくとも暴行罪の可能性があるというテーマを取り上げましたが、今回の事例では、PTSDという物理的な外傷ではない障害を負ってしまったVさんに対する傷害を取り上げます。

まずは、暴行傷害の違いから検討していきましょう。
暴行罪とは、「暴行を加えたものが人を傷害するに至らなかったとき」に成立します。
対して、傷害罪は「人の身体を傷害したとき」に成立します。
つまり、直接的な暴行を加えていなくとも、相手に傷害を与えていれば傷害罪に当たる可能性があります。
では、今回のPTSDのような場合、相手に切り傷や骨折といった外傷を与えていなくとも、傷害になるのでしょうか。
この論点では諸説あり、主要な説として、①身体の完全性を害すること、②生理機能や健康状態を害することのどちらか、または両方に当てはまった場合傷害罪になると言われています。

今回の事例でも、被害者は心理状態を著しく害されたため、傷害に当てはまると判断されました(それが監禁によるものであったために監禁致傷罪での起訴となっています)。
他にも、毒によって体調を崩した場合や、迷惑電話をかけ続けて精神障害を及ぼした場合も傷害罪として認められた事例もありますし、昨日の記事の事例のような騒音により相手に不眠・頭痛などを生じさせれば、それも傷害罪となる可能性もあります。

傷害罪暴行罪と同じように、ご自身だけで判断されることは難しいでしょう。
京都傷害事件について、少しでも気になること・疑問点がございましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
京都府西京警察署までの初回接見費用:36,800円)

触れていなくても暴行罪?京都府木津市の刑事事件対応の弁護士

2017-09-13

触れていなくても暴行罪?京都府木津市の刑事事件対応の弁護士

京都府木津川市に住む被告人(被疑者)Aは、以前から嫌いだった女性Vを追いかけ、Vに塩を数回振りかけた。
その塩はVの頭、顔にかかった。
結果、Aは暴行罪の容疑で京都府木津警察署逮捕されてしまった。
Aは、家族の依頼で接見に来た刑事事件に強い弁護士に、殴ったわけでもないのに暴行罪になるのか相談した。
(福岡高判昭和46年10月11日を参考にしたフィクションです)

~暴行とは~

よく、耳にする暴行罪とはどのような罪なのでしょうか。
法律上の暴行罪は、「暴行を加えたものが人を傷害するに至らなかったとき」に成立します。

では、その「暴行」とは具体的にどのような行為を指すのでしょうか。
一般的にイメージされるであろう、殴る・蹴るといった直接的な暴力については、もちろん暴行罪の「暴行」に含まれます。
そして、それだけではなく、容疑者(被疑者)の行為が被害者の身体に触れていなくとも暴行罪は成立します。
例えば、今回のようなケースでは、Aの行った行為は、Vに塩を振りかけるというもので、直接殴ったり叩いたりしたわけではありませんが、このような場合でも暴行に含まれる可能性があります。
他にも髪の毛を不法に切断したり、拡声器を使って耳元で大声を叫んだりする行為も暴行罪とみなされた例もあります。
つまり、被害者の身体に触れていなくとも、被害者の身体に向けられた行為がその相手に不法に不快や苦痛を与えていれば、暴行罪は認められうるのです。

しかし、今回取り上げたような塩を振りかける行為が必ず暴行になるわけではありません。
暴行に当たるかの判断は難しく、一概にどの行為が暴行になるかは断定できません。
なので、もし暴行に関するトラブルに遭った際は、一度、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の、暴行罪に強い弁護士です。
お困りの方は是非一度ご来訪ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:38,900円)

所持品検査に強い弁護士!京都市北区の覚せい剤事件で逮捕なら

2017-09-12

所持品検査に強い弁護士!京都市北区の覚せい剤事件で逮捕なら

京都市北区に住む25歳のAさんは、覚せい剤を所持してるという疑いで京都府北警察署の警察官に所持品検査を求められました。
実際に覚せい剤をもっていたAさんは警察官に所持が発覚するのを恐れて、所持品検査を拒否しましたが、警察官はAさんの持ち物を勝手に開け、抗議があっても返しませんでした。
Aさんの持ち物の中には覚せい剤が入っていて、警察官は覚せい剤所持でAさんを逮捕しました。
しかし、検査時に令状は出ておらず、警察官は違法に所持品検査を行ったとして、Aさんは無罪判決が言い渡されました。
(この話はフィクションです)

~所持品検査~

まず、所持品検査とはどのような行為なのでしょうか。
所持品検査には、①所持品を外部から見て所持人に質問をする、②所持品の開示を求めて承諾を得たらそれを検査する、③所持人の承諾がないまま所持品に触れる、④所持人の承諾がないまま中身を取り出し検査するという4つの段階があるとされています。

①②の行為は所持人の利益を害していないと考えられ、基本的に認められています。
③④の行為は所持品の中にナイフやピストルといった凶器・危険物であり、それらが犯罪に関与していると考え得る相当な理由があれば認められています。
しかし、所持品が大麻や覚せい剤といった客観的には判断しづらい物であったときに認められるのかどうかが問題となります。
それらの場合は決まった判断方法はなく、個々の場合それぞれにおいて考えなければなりません。

また、所持品検査が認められるには、いくつかの要件があります。
具体的には、所持品検査は、①必要性・緊迫性があり、②検査を受ける者の損害と公共の利益が均等であり、③検査を行うことが妥当だと認められた場合に許されます。

以上から、検査を受ける者の承諾を必要とする任意捜査であるのが原則です。
ただし、裁判所からの令状がある場合は強制捜査として認められるので、捜査に応じる必要があります。
今回のケースでは令状がなく、強制的に所持品検査を行ったので違法な捜査であるとみなされました。
今回のように違法な捜査によって得た情報は違法収集証拠として、公判で認められない可能性があります。
このように所持品検査などの任意捜査はそれぞれの事案によって認められるかどうかが大きく変わってきます。
違法な所持品検査逮捕されたかもしれないとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

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