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京都府宇治市の児童ポルノ禁止法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府宇治市の児童ポルノ禁止法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府宇治市の児童ポルノ禁止法違反事件で逮捕された刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府宇治市在住の高校生Aさんは、無料通話アプリで知り合った女子中学生にVさん対し、「後でお金をあげるから裸の画像を送って」等と言って、Vさんに裸の画像を送らせました。
しかし、Aさんはその後、「もっと画像を送らないと裸の画像を名前と一緒に公開してやる」等と言ってVさんを脅し、繰り返しVさんに裸の画像を送らせていました。
Vさんが親に相談したことで事件が発覚し、Aさんは、京都府宇治警察署の警察官に、児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・児童ポルノについて
児童ポルノ禁止法では、児童ポルノ(=18歳未満の者のわいせつな画像やデータ等)の製造や所持、提供などを禁止しています。
例えば、児童ポルノを所持した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられますし(児童ポルノ禁止法7条1項)、児童ポルノを製造した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます(児童ポルノ禁止法7条3~5項)。
警察庁によると、平成27年の児童ポルノ事犯の送致件数は1938件、送致人員は1483人と、平成16年から増え続けています(警察庁ホームページより)。
また、児童ポルノの被害に遭った児童の数も905人と過去最多人数となっています。
児童ポルノの被害態様では、上記事例のように、自画撮りさせた画像などをメールやアプリを使って送らせる、「自画撮り被害」が約4割を占めており、さらに、そのうちの約5割が中学生となっています。
スマートフォンの普及や、手軽に無料通話アプリなどを手に入れられる環境が出来上がっていることなどにより、児童ポルノの被害は増えています。
簡単にコンタクトを取ることができてしまうために、軽い気持ちで児童ポルノに手を伸ばしてしまう機会も増えているのかもしれません。
しかし、児童ポルノは前述のように、重い刑罰の規定がある犯罪です。
もしも児童ポルノの製造や所持をしてしまった、児童ポルノで逮捕されそうだ、となれば、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談し、今後の方針を決定すべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、刑事事件を専門として活動しています。
児童ポルノ禁止法違反で逮捕されてしまった、逮捕されそうだ、という方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料相談や初回接見サービスのご予約は、0120-631-881まで、お電話ください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6500円)
京都府亀岡市のいじめによる強要事件で任意同行 少年事件に強い弁護士
京都府亀岡市のいじめによる強要事件で任意同行 少年事件に強い弁護士
京都府亀岡市のいじめによる強要事件で任意同行されたという少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府亀岡市の高校に通うAくんは、同じクラスのVくんを日常的にいじめていました。
ある日、AくんはVくんに、罰ゲームと称して複数の飲料を混ぜたものを無理矢理一気飲みさせました。
このことから耐え切れなくなったVくんが両親に相談し、Vくんは京都府亀岡警察署に被害届を出すことになりました。
そして、Aくんは、強要罪の疑いで京都府亀岡警察署に任意同行を求められることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・強要罪について
人に、生命や身体、自由などに害を加える旨を告知して脅迫したり、暴行を用いたりして、人に義務のないことを行わせた者は、強要罪とされ、3年以下の懲役に処せられる可能性があります(刑法223条)。
上記事例では、AくんはVくんに無理矢理飲料を飲ませていますが、もちろんこれはVくんに義務のない行為です。
さらに、Aくんは日常的にVくんをいじめており、今回の事件でも、その一環として強要が行われたと考えられますから、Vくんはその行動の自由を制限される程度の脅迫や暴行を受けていると考えられます。
したがって、Aくんの行動に強要罪が当てはまる可能性は高いといえるでしょう。
・いじめについて
上記事例の強要事件のように、いじめであっても刑法上の犯罪にあたる行為は多く存在します。
例えば、殴る・蹴るなどのいじめ行為は暴行罪(刑法208条)や傷害罪(刑法204条)にあたる可能性がありますし、カツアゲのようないじめ行為は、恐喝罪(刑法249条)にあたる可能性があります。
このように、いじめといっても、子供同士のいざこざでは済まない行為が多くあるのです。
少年事件となれば、警察での取調べや、家庭裁判所での審判などを受けることとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、多くの少年事件を取り扱っております。
初回無料相談や、初回接見サービスを行い、少年事件やいじめ事件に不安を抱える方のお力になります。
強要事件や少年事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
(京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8800円)
京都府向日市の盗撮事件で逮捕 常習犯を弁護の弁護士
京都府向日市の盗撮事件で逮捕 常習犯を弁護の弁護士
京都府向日市の盗撮事件で逮捕されたケースで、常習犯の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
Aさんは、京都府向日市の駅の構内で、女子高生のスカートの中を盗撮しているところを駅員に発見され、通報を受けた京都府向日町警察署の警察官に、盗撮(条例違反)の容疑で逮捕されました。
Aさんのスマートフォンからは、大量の盗撮写真が出てきており、Aさんは盗撮を常習していたのではないかと疑われています。
(※この事例はフィクションです。)
・盗撮と常習性について
盗撮は、各都道府県の定める迷惑防止条例によって禁止されています。
京都府の場合、京都府迷惑行為防止条例の3条2項1号により、盗撮が禁止されています。
これに違反して盗撮を行った場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(京都府迷惑行為防止条例10条2項)。
さらに、この盗撮行為を、常習的に行っていたと認められる場合は、刑がより重くなり、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになります(京都府迷惑行為防止条例10条4項)。
このように、盗撮を犯してしまい、さらにその盗撮に常習性が認められる場合、刑罰が加重されることとなります。
京都府だけでなく、他の県でも、盗撮に常習性が認められた場合に、より重い刑を規定しているところは多く見られます。
盗撮の常習性は、前科や、盗撮の手口、頻度、盗撮を行っている回数などを見て判断されます。
もしも常習的に盗撮を行っていなかったとするならば、それを主張していくべきですし、常習的に盗撮をしていたならば、数多くいる被害者の方へできる限り謝罪と弁済をし、再犯防止策に取り組むことで、寛大な処分を求めていくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件法律事務所京都支部の弁護士は、数多くの盗撮事件を取り扱っております。
盗撮を犯してしまい、今後どのようにしたらいいのかとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部まで、お電話ください。
盗撮事件に強い弁護士が、初回無料相談を行っております。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7200円)
京都府相楽郡笠置町の器物損壊事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府相楽郡笠置町の器物損壊事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府相楽郡笠置町の器物損壊事件で逮捕された刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
Aさんは京都府相楽郡笠置町に住んでいます。
ある日、Aさんは友人と近所のコンビニに行き、ふざけて飲み物やアイスなどの売り物の食品が入った冷蔵ケースに入り込むなどして、その様子をインターネットにアップしました。
被害を受けたコンビニは、京都府木津警察署に被害届を出し、Aさんらは、器物損壊罪などの容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・器物損壊罪について
刑法261条では、他人の物を損壊し、又は傷害した者について、器物損壊罪とし、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処するとしています。
この器物損壊罪は、名前だけ聞くと、物理的に物を破壊したり、傷をつけたりする場合に成立する犯罪のように思えます。
しかし、器物損壊罪が成立するのは、そのような場合だけではありません。
器物損壊罪の「損壊」する行為や「傷害」する行為は、その物本来の効用を失わせる行為も含むと解釈されています。
例えば、他人のペットを勝手に逃がしてしまう行為や、売り物のおでんを素手で触る行為なども、物理的には何も壊していなかったとしても、器物損壊罪が成立しうる行為となります。
上記の事例では、Aさんらは売り物の食品が保管してあるケースに入り込んでおり、この行為は、売り物としての食品という物本来の効用を失わせる行為であるといえます。
したがって、Aさんらには、器物損壊罪が成立しうります。
いたずら感覚で行ったことが器物損壊罪に当てはまり、被害者の方から被害届の提出や告訴などを行われ、逮捕されてしまった、ということになりかねません。
器物損壊罪は、親告罪ですから、被害者の方へ誠心誠意謝罪を示し、和解することが、解決のための大きな一歩となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、無料相談や初回接見サービスを行い、刑事事件にお困りの方の不安を軽減いたします。
器物損壊罪で逮捕されてしまってお困りの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部まで、お電話ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)
京都府山科区の大麻取締法違反事件で逮捕 所持品検査に強い弁護士
京都府山科区の大麻取締法違反事件で逮捕 所持品検査に強い弁護士
京都府山科区の大麻取締法違反事件で逮捕され、所持品検査をを受けた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府山科区に住んでいるAさんは、以前から大麻を使用しており、その日も自宅近くの路地裏で、購入した大麻を受け取りました。
しかし、見回り中の京都府山科警察署の警察官が、不審な動きをするAさんを気に留め、Aさんは職務質問と所持品検査を受けました。
その結果、Aさんが大麻を所持していることが発覚し、Aさんは、大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・大麻取締法について
大麻取締法では、大麻をみだりに所持したり、譲り受けたり、譲り渡すことを禁止しています(大麻取締法24条の2の1項)。
大麻取締法に違反して大麻を所持した場合、5年以下の懲役に処される可能性があります(大麻取締法24条2の1項)。
また、その大麻の所持や譲渡などが営利目的で行われていた場合、10年以下の懲役又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処される可能性があります(大麻取締法24条の2の2項)。
大麻の所持には、罰金刑のみの規定がありませんから、起訴され、有罪判決を受けることになれば、すぐに刑務所へ入れられてしまうという可能性もあります。
・所持品検査について
所持品検査は、職務質問に伴う行為として認められています。
ただし、職務質問は任意捜査といい、原則的に強制力が行使されない捜査であり、所持品検査はその職務質問に随伴する行為とされているので、所持品検査も原則的には任意に行われなければならないとされています。
例えば、所持品検査を拒否しているにも関わらず、拘束されて無理矢理鞄やポケットの中身を検査された、というような場合は、その所持品検査は違法である可能性があります。
しかし、違法な所持品検査が行われたのかどうかの判断はケースバイケースで、その時の細かい状況によって判断が分かれてしまいます。
そこで、刑事事件に精通している弁護士と直接相談することで、自分の受けた所持品検査は適切であったのかそうでなかったのか、疑問や不安を解消することにつながります。
大麻取締法違反事件や所持品検査でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6900円)
京都府綴喜郡宇治田原町の無免許運転事件で呼び出し 少年事件に強い弁護士
京都府綴喜郡宇治田原町の無免許運転事件で呼び出し 少年事件に強い弁護士
京都府綴喜郡宇治田原町の無免許運転事件で呼び出しを受けた少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
Aさんは京都府綴喜郡宇治田原町に住む19歳です。
Aさんは、交通違反を繰り返し、免許停止の状態でしたが、通勤に必要だからとそのまま車を運転していました。
そして、交通検問を行っていた京都府田辺警察署の警察官に停められた際に無免許運転が発覚し、道路交通法違反の疑いで、京都府田辺警察署に呼び出されることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・無免許運転について
無免許運転は、道路交通法64条1項で禁止されています。
無免許運転は、そもそも免許を取得せずに運転することはもちろん、免許の更新をしていなかったり、交通違反を累積させたりして免許を失効した状態で運転しても、無免許運転となります。
また、上記の事例のように、免許停止の状態で運転した場合も、免許の効力がない状態で運転していることになりますから、無免許運転とされます。
無免許運転をしてしまった場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります(道路交通法117条の2の2の1号)。
通常、少年事件は家庭裁判所へ送られて、審判を受けることによって少年の処分が決まりますが、無免許運転のような交通事件の場合、略式罰金(=正式な裁判を受けずに略式の裁判で罰金刑に処すること)に処する目的で逆送(=家庭裁判所から検察官へ送致されること)されるという場合もあります。
略式罰金になれば、公開された裁判を受けることはありませんが、罰金を受けるということは、少年事件でも前科がついてしまうということになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、少年事件・刑事事件を専門に取り扱っています。
お子さんが無免許運転を起こしてしまって、少年事件なのに前科がついてしまうのではないかとお困りの方の不安や疑問を解消するために、精一杯活動させていただきます。
無免許運転事件や少年事件でのご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部まで、お電話ください。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7600円)
京都府城陽市の商標法違反事件で呼び出し 刑事事件専門の弁護士
京都府城陽市の商標法違反事件で呼び出し 刑事事件専門の弁護士
京都府城陽市の商標法違反事件で呼び出しを受けた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府城陽市に住んでいるAさんは、有名ブランドのロゴをかたどった自作の鞄を所持していました。
Aさんは、その鞄を褒めてくれた友人に、同じように有名ブランドのロゴをかたどった鞄を作成し、友人にプレゼントしました。
すると、後日、京都府城陽警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは商標法違反の疑いで任意同行を求められました。
(※この事例はフィクションです。)
・商標法違反について
商標法78条によれば、商標権又は専用使用権を侵害した者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。
この商標法で保護されている商標権とは、自社製品であることを表す文字や図形などを、独占的に使用できる権利で、知的財産権の一種です。
そして、この商標権を侵害すると、商標法違反となるのですが、どのようなことをすると商標権の侵害となり、商標法違反となるのでしょうか。
例えば、無断で店名を模倣して店舗を運営していたり、無許可でキャラクターを使用したグッズを作成して販売したりした場合は、商標権の侵害となりえますから、商標法違反が成立する可能性があります。
では、模倣した物等を作成しただけで商標権の侵害となり、商標法違反となってしまうのかというと、そうではありません。
自己使用するのみの場合は、商標法違反とはなりません。
例えば、自分の好きな漫画やアニメのキャラクターの絵を描いて、ポスターにしたとしても、自分の部屋に飾って自分で眺めている分には、商標法違反にはならないということです。
しかし、他人に譲渡したり、販売したりした場合には、商標権の侵害となり、商標法違反が成立することになります。
商標法違反で被害額が大きくなった場合、本人やそのご家族だけでは、どうしていっていいのか分からなくなってしまうでしょう。
そんな時こそ、刑事事件専門の弁護士に相談することで、今後の流れがつかめ、さらに刑事事件に対する不安が軽減されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件に強い弁護士は、無料相談や初回接見サービスを通して、依頼者の方の不安を取り除き、最善の結果を得られるように活動いたします。
商標法違反事件でお困りの方は、0120-631-881まで、お電話ください。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8200円)
京都府福知山市の準強姦事件で逮捕 告訴取り下げに強い弁護士
京都府福知山市の準強姦事件で逮捕 告訴取り下げに強い弁護士
京都府福知山市の準強姦事件で逮捕されたケースで、特に告訴取り下げについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府福知山市に住んでいるAさんは、飲み会終わりに、同僚の女性Vさんと一緒に帰ることになりました。
Aさんは、Vさんが酒に酔って前後不覚な状態なことをいいことに、Vさんを自宅に連れ帰り、意識朦朧としているVさんと性交渉を行いました。
その後、VさんがAさんを告訴し、Aさんは、京都府福知山警察署の警察官に、準強姦罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・準強姦罪について
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、姦淫した者は、準強姦罪とされ、3年以上の有期懲役刑に処させれます(刑法178条2項)。
準強姦罪は、心神喪失状態若しくは抗拒不能状態の人に姦淫した者を、強姦罪と同様とする(=強姦罪に準ずる)ということで、「準強姦罪」という名前がついているもので、「強姦罪よりも軽い」という意味ではありません。
準強姦罪の「心神喪失」・「抗拒不能」とは、抵抗することがきわめて困難であったり、不可能であったりする状態のことをさしています。
上記の事例のように、酩酊状態であったり、又は睡眠状態であったりした場合には、準強姦罪の「心神喪失」・「抗拒不能」に当てはまる可能性が高いです。
・告訴について
準強姦罪は、強姦罪と同じく、親告罪とされています(刑法180条1項)。
親告罪とは、被害者の告訴がなければ、公訴を提起できない=起訴することができない犯罪のことをいいます。
そして、告訴とは、犯罪の被害を受けたという申告に加え、犯人の処罰を求める意思を表示するものです。
これに対して、被害届は、犯罪の被害を受けたという申告のみにとどまります。
親告罪は、告訴がなければ起訴できませんから、告訴を取り下げてもらうことができれば、起訴されず、裁判を受けることもありません。
しかし、当事者同士で告訴を取り下げてもらうための話し合いを行うことは、大変困難です。
そこで、刑事事件に精通している弁護士を間に挟むことで、被害者の方への謝罪交渉や告訴取り下げについての交渉の力強いサポートを受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、無料相談や初回接見サービスを行っております。
準強姦罪で逮捕されてお困りの方や、告訴取り下げに動きたいとお考えの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府福知山警察署までの初回接見費用は、お電話にてお問い合わせください。
京都府相楽郡精華町の万引き(窃盗)事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
京都府相楽郡精華町の万引き(窃盗)事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
京都府相楽郡精華町の万引き(窃盗)事件で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府相楽郡精華町の高校に通うAさんは、日頃のストレスを発散しようと、近所のドラッグストアで万引きを繰り返していました。
しかしある日、商品を万引きして店外へ出たところを、見張っていた店員におさえられ、通報を受けた京都府木津警察署の警察官に、窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・万引き(窃盗罪)について
万引きは、窃盗の一種です。
窃盗罪は、刑法235条に定められており、他人の財物を窃取した者を窃盗罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとされています。
たかが万引き…と考えられる方もいるかもしれませんが、窃盗罪という刑事事件ですから、被害額の大きさや、犯行の頻度などによっては、逮捕されたり起訴されたりする可能性ももちろんあります。
万引きぐらいで、と軽く考えずに、刑事事件に詳しい弁護士に相談することが重要です。
・少年事件の処分について
少年事件と聞くと、少年院が思い浮かぶ方は多いでしょう。
少年事件では、家庭裁判所の審判の後に、少年が受ける、少年院送致や保護観察といった保護処分などが決定されます。
この少年事件での処分の判断は、少年が起こした事件の大きさだけではなく、どのような処分にすればその少年が更生しやすいのか、どこに少年が少年事件を起こしてしまった問題があったのかということを一番に考えてくだされます。
ですから、万引きをして少年院へ行く可能性もありますし、暴力事件を起こしても不処分や保護観察になる可能性もあります。
少年事件に強い弁護士であれば、少年が更生するために必要な環境調整についての助言や、被害者の方への謝罪・弁済に向けた活動を行い、少年事件の解決のために様々なサポートをすることができます。
万引きなどの窃盗事件でお困りの方、子供が逮捕されて少年事件に不安を抱えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)
京都市下京区の過失傷害事件で任意同行 刑事事件専門の弁護士
京都市下京区の過失傷害事件で任意同行 刑事事件専門の弁護士
京都市下京区の過失傷害事件で任意同行されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都に観光に来ていたAさんは、京都市下京区にある駅で、電車の乗り換えをしようと移動していました。
Aさんは大きめのキャリーバッグを引いて歩いていましたが、向かうホームを間違えたことに気づき、勢いよく向きを変えた際に、引いていたキャリーバッグがVさんに衝突してしまいました。
Vさんは勢いよくキャリーバッグにぶつかったことで転倒し、手首を骨折するけがを負ってしまいました。
Vさんが告訴したことで、Aさんは、京都府下京警察署に、過失傷害罪の容疑で任意同行されることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・過失傷害罪について
過失により人を傷害した者は、過失傷害罪とされ、30万円以下の罰金又は科料に処されます(刑法209条1項)。
過失傷害罪は、故意(=傷害してやろうという意思や認識)ではなく、過失(=不注意)で、相手に傷害を負わせてしまった場合に成立する犯罪です。
過失が認められるには、予見可能性(=予想できたかどうか)と結果回避可能性(=結果を避けることができたかどうか)が必要であるとされています。
これらがあるにもかかわらず、故意なく傷害という結果を発生させてしまった場合、過失傷害が認められることとなります。
ただし、この過失傷害罪は親告罪=被害者の告訴(犯罪の被害を受けたという申告と、処罰してほしいという要請)がなければ起訴できない犯罪です(刑法209条2項)。
上記の事例では、Vさんの告訴があったことによって、Aさんが任意同行されることとなっています。
前述のとおり、過失傷害罪は、故意なく人を傷害させてしまった際に成立する犯罪ですが、不注意であったとしても、人を傷つけてしまっているわけですから、早急に被害者の方への謝罪や弁済が必要となります。
さらに、過失傷害罪は親告罪ですので、被害者の方と和解し、告訴を取り下げてもらうことができれば、起訴されずにもすみます。
刑事事件に強い弁護士であれば、過失傷害罪の被害者の方への謝罪や、和解に向けた活動に、スピーディーに取り掛かることができます。
過失傷害罪でお困りの方、お身内が任意同行されてしまって不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件専門の弁護士が、無料相談や初回接見サービスを通じて、お力になります。
(京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3800円)
