Archive for the ‘暴力事件’ Category

京都府綴喜郡宇治田原町の集団リンチ事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

2017-04-19

京都府綴喜郡宇治田原町の集団リンチ事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

京都府綴喜郡宇治田原町に住んでいる16歳のAくんは、近所に住んでいる後輩のVくんの態度が気にくわないと常々感じていました。
Vくんの態度についにしびれを切らしたAくんは、友人たち3人と一緒にVくんを呼び出し、一緒に殴る蹴るといった暴行を加えリンチして、Vくんに、全治2か月の大けがを負わせてしまいました。
現場を目撃した通行人が通報したことで、京都府田辺警察署の警察官が駆け付け、Aくんらは傷害罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

・集団リンチについて

リンチとは、私刑のことをさし、集団リンチとは、大人数で殴る蹴るといった集団暴行行為をさすことが多いです。
上記の事例では、Aくんは友人たちとVくんの態度が気にくわないからといって、集団で暴行を加えているので、集団リンチを行った、とみることができます。

集団リンチと聞けば、子供の喧嘩が大きくなっただけ、と思うような方もいるかもしれませんが、それは違います。
リンチを行って相手がけがをしてしまえば、それは立派な傷害事件で、傷害罪という犯罪にあたる行為です。
もちろん、相手が運よくけがをしなかったとしても、暴行罪にあたるとされる可能性が高いでしょう。
喧嘩の延長戦、と軽く考えてはいけないのです。

集団リンチのような大きな傷害事件を起こしてしまえば、逮捕や勾留が行われることもあります。
社会の注目を集めそうな状況の事件であれば、少年事件の場合名前や顔は出ないと言っても、事件自体は大々的に報道されてしまうかもしれません。
お子さんが逮捕・勾留されるような警察沙汰を引き起こしてしまった、報道されるかもしれない、学校に行けなくなるかも、となれば、心配は尽きないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、依頼者の方のために、日々活動しています。
少年事件に不安を抱える方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7600円)

京都府与謝郡与謝野町の脅迫事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2017-04-12

京都府与謝郡与謝野町の脅迫事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府与謝郡与謝野町に住んでいるAさん(30代男性)は、近隣住民のVさんに対して、脅迫事件を起こしたとして、京都府宮津警察署の警察官に、脅迫罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさん自身もAさんの家族も、逮捕によって事の重大性に気づき、刑事事件専門の弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・脅迫罪

脅迫罪は、刑法222条に規定のある犯罪で、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」(1項)、「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」(2項)を、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処すると規定されています。

脅迫罪脅迫には、一般人を畏怖させる程度の内容が必要であるとされています。
例えば、火の気のない状態のところに、対立抗争状態のある相手に対し、「出火お見舞い申し上げます。火の元に御用心」と書いたはがきを送った事案については、脅迫罪が成立するとされています(最判昭和35年3月18日)。

この脅迫の内容が、一般人が畏怖する=怖がる程度のものなのかどうかといった細やかな事情は、一般の方のみではなかなか判断がつかないでしょう。
刑事事件専門の弁護士に相談することで、脅迫事件の今後の見通しが立ってくるかもしれません。
脅迫事件を起こしてしまったとなれば、まずは弁護士に相談してみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回は無料の法律相談を行っています。
初回は無料ですから、お気軽にご利用いただけます。
脅迫事件逮捕された、逮捕されそうだ、とお困りの方は、0120-631-881から、初回無料法律相談のご予約をお取りください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用についても、こちらの番号でご案内いたします。

京都府京田辺市の強要事件で少年が取調べ デートDVの弁護に弁護士

2017-04-09

京都府京田辺市の強要事件で少年が取調べ デートDVの弁護に弁護士

京都府京田辺市に住んでいる高校生のAくん(17歳)は、同級生のVさんと付き合っています。
Aくんは、Vさんのことが好きである余り、Vさんのスマートフォンや、そこに入っている無料通話アプリに登録されているAさん以外の男性の連絡先を、目の前で消すように言いました。
しかし、Vさんが拒否したことに怒り、近くにあった机を蹴りつけ、再度Vさんに連絡先を目の前で消すよう言いました。
Vさんは怖くなり、連絡先を消しましたが、その後、京都府田辺警察署に相談に行き、そのVさんの相談がきっかけで、Aさんは強要罪の疑いで警察に取調べを受けることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・デートDVで強要事件?

デートDV、という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
デートDVとは、交際中の相手に、身体的・精神的・性的に暴力を受けることをいいます。
DVと聞くと、夫婦の間や家庭内での暴力、というイメージがありますが、デートDVは、若い恋人たちなどの中で起こってしまうDVの話です。

今回の事例のAさんは、Vさんに無理矢理自分以外の男性の連絡先を消させています。
Aさんが疑われている強要罪とは、暴力などで相手を脅し、義務のないことをさせることで成立します。
強要罪にいう「暴力」は、直接相手に振るわれるものでなくとも、相手が畏怖すれば、暴力を行使したとみなされます。
Aさんは、机を蹴りつけることでVさんを畏怖させ、連絡先を消させていますから、強要罪にあたる可能性があるのです。

このように、DVという単語に関係のなさそうな10代の若者でも、デートDVの加害者になりえ、さらには刑事事件・少年事件の中心となってしまう可能性があります。
デートDV関連の刑事事件・少年事件にお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回は無料の法律相談を行っています。
法律相談の予約は、0120-631-881で、24時間いつでも可能です。
弁護士に相談するなら、早めにすることが重要ですから、悩んだらまずはお電話ください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7600円)

京都府城陽市の暴行事件で任意同行 少年事件の警察対応に強い弁護士

2017-03-30

京都府城陽市の暴行事件で任意同行 少年事件の警察対応に強い弁護士

京都府城陽市に住んでいる高校2年生のAさんは、街に買い物に出た際に、肩がぶつかったVさんと口げんかになり、Vさんを勢いよく蹴りつけてその場を後にしました。
幸いVさんにけがはなかったものの、後日、京都府城陽警察署に、暴行罪の容疑で、任意同行されることとなりました。
任意同行に不安を覚えたAさんとAさんの家族は、警察対応について、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年事件の警察対応

少年事件であっても、家庭裁判所に送致されるまでの捜査段階では、成人の場合とほぼ同じ手続きが取られます。
任意同行され、取調べを受けることになれば、成人と同じように、警察官から事情を聴かれることとなりますし、逮捕や勾留をされれば、拘置所で過ごすこととなります(少年ということを配慮して、少年鑑別所に収容される場合もあります)。
未成年者が1人、警察の留置施設で夜を明かすことになれば、少年への悪影響は少なからずあることでしょう。
そうでなくても、成人の警察官を相手に1人で取調べを受けることは、大きい不安を感じることでしょう。

そのような時こそ、まずは少年事件に詳しい弁護士に話を聞き、警察対応を考えることで、不安の軽減に1歩近づくことができるかもしれません。
弁護士と話すことで、取調べ対応についてアドバイスをもらえたり、事件の見通しを聞くことができたりします。
逮捕・勾留をされている最中であれば、身体拘束中に理不尽な目にあっていないか、無理矢理取調べがおこなわれていないか、相談に乗ることができます。

大人でも不安が大きく、時には厳しく感じる取調べですから、少年はよりいっそう不安を抱えることでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、少年の悩みを軽減すべく、尽力いたします。
警察対応への助言はもちろん、この先どのようにしていくべきか、あなたと一緒に考えます。
少年事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8200円)

京都市北区のDV事件で逮捕 家庭内暴力の刑事事件に弁護士

2017-03-23

京都市北区のDV事件で逮捕 家庭内暴力の刑事事件に弁護士

京都市北区に住んでいるAさんとVさんは、結婚している夫婦で同居していますが、AさんはVさんに時たま暴力をふるっていました。
ある日、AさんとVさんは激しい口論となり、ヒートアップしたAさんは、Vさんに暴力をふるいました。
近所の人が騒ぎに気付いて通報し、京都府北警察署の警察官が現場に駆け付け、Aさんを暴行罪の容疑で逮捕しました。
(※この事例はフィクションです。)

・DV(家庭内暴力)も刑事事件

DV家庭内暴力は、暴行罪や傷害罪などの身体的な被害が生じるものから、脅迫罪や強要罪などの精神的にプレッシャーを受けるものまで、実は多くの種類があります。
家庭内の問題だから、と思う方もいるかもしれませんが、相手に暴行をふるってしまえば、暴行罪や傷害罪の成立となりますから、上記の事例のように、刑事事件となり、逮捕されることも、もちろん考えられます。
相手が身内だから、と甘く考えてはいけないのです。

DV事件では、上記のVさんのように、被害者の方が存在しますから、もしもDV事件逮捕されたとなれば、被害者の方への謝罪・示談交渉を行うことが、重要な活動の1つとなります。
しかし、相手が身内であるということから当事者同士だけでの話し合いがこじれてしまったり、DVを受けていた恐怖が被害者の方に強く残っていたりと、本人同士のみでの謝罪・示談交渉は難しいものです。
第3者である弁護士を間に挟むことで、スムーズに謝罪や示談交渉が行えるようにサポートしてもらえるかもしれません。
まずは、専門家である弁護士に相談してみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、あなたのご相談に対応いたします。
DV事件や示談交渉といったデリケートな問題も、弁護士であれば安心して相談することができます。
京都市内のDV事件刑事事件にお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
京都府北警察署までの初回接見費用:3万6300円)

京都市東山区の傷害事件で逮捕・勾留 起訴後の保釈なら弁護士に相談

2017-03-19

京都市東山区の傷害事件で逮捕・勾留 起訴後の保釈なら弁護士に相談

京都市東山区に住んでいる成人男性のAさんは、傷害事件を起こし、京都府東山警察署に、傷害罪の容疑で逮捕されていました。
その後、Aさんは検察庁へ送致され、勾留の末、起訴されることになりました。
Aさんの家族は、Aさんを保釈してほしいと考え、刑事事件に強いという弁護士の元を訪れることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・保釈

保釈とは、一定額の保釈保証金、いわゆる保釈金の納付を条件として、被告人に対する勾留の執行を停止し、身体拘束を解くことを言います。
起訴前の被疑者に対して保釈は認められておらず、起訴後被告人となってから、保釈が認められます(被疑者の段階での身柄解放については、「釈放」となります)。

この保釈には、3つの種類があります。
まずは、権利保釈と言われる保釈です。
これは、刑事訴訟法89条1号~6号の除外事由がない時には、裁判所は、保釈の請求があれば保釈を許さなければならない、と定められているものです(刑事訴訟法89条)。

次に、裁量保釈と呼ばれるものです。
裁量保釈は、上記の権利保釈の除外事由(刑事訴訟法89条1号~6号)に当てはまる場合でも、保釈が適当であると認められる場合、裁判所の職権で保釈を認めるというものです(刑事訴訟法90条)。

最後に、義務的保釈と呼ばれる保釈があります。
これは、勾留による身体拘束が不当に長くなった時に、請求又は裁判所の職権により、保釈を許さなければならないというものです(刑事訴訟法91条1項)。

このように、一口に保釈と言っても、その中で種類が分けられているのです。
弁護士に相談し、いったい自分はどの保釈に当てはまるのか、どのようなことをこれから主張すべきなのか、一緒に考えてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が警察署や拘置所へ直接赴く、初回接見サービスを行っています。
逮捕勾留されてお困りの方、保釈についてお悩みの方は、弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4100円)

京都府相楽郡精華町の公務執行妨害事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2017-03-17

京都府相楽郡精華町の公務執行妨害事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府相楽郡精華町に住んでいるAさんは、とある刑事事件にかかわった疑いで、京都府木津警察署の警察官による家宅捜索を受けていました。
しかし、警察官がAさんのパソコンを手に取った瞬間、パソコンを見られては困ると思い、警察官を突き飛ばし、証拠品であるパソコンを奪いとると、地面に叩きつけて壊してしまいました。
Aさんはその場で、公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・公務執行妨害罪

公務執行妨害罪は、刑法95条1項に定めのある犯罪です。
刑法95条1項によると、公務執行妨害罪を犯した場合、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

公務執行妨害罪は、その名前の通り、公務員の職務を、暴行又は脅迫を加え、妨害することで成立します。
上記のAさんの場合、家宅捜索で証拠品を押収する、という警察官(=公務員)の公務を、警察官を突き飛ばしたり、証拠品であるパソコンを奪い取って破壊したりして(=暴行を加えて)、妨害していますから、Aさんには、公務執行妨害罪が成立すると考えられます。

公務執行妨害罪の場合、被害者は、「国」となります。
国相手、ということになると、暴行事件や傷害事件などのように、被害者の方と示談交渉をする、ということはできません。
そうなれば、今後の方針や見通しを、一般の方のみで考えるのは難しいことでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料相談や初回接見サービスを行っています。
弊所では、公務執行妨害事件などの暴力事件を含む、刑事事件全般を扱っています。
刑事事件への不安がある方、逮捕や勾留にお困りの方は、まずは刑事事件に詳しい弁護士へ、相談してみましょう。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)

京都市南区の強要事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士に無料相談

2017-03-13

京都市南区の強要事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士に無料相談

京都市南区のコンビニに立ち寄ったAさんは、店員であったVさんの態度が気に食わず、「なんだその目は、土下座して謝れ」「土下座しないと痛い目に合わせるぞ」などと怒鳴りながら、レジカウンターを蹴ったりしていました。
Vさんは、Aさんの行動におびえ、Aさんに対して土下座をしてしまいました。
その後、他の客の通報によって駆け付けた京都府南警察署の警察官は、Aさんを強要罪の疑いで逮捕しました。
(※この事例はフィクションです。)

・強要罪

強要罪は、刑法223条1項に定めがあります。
刑法223条1項では、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴力を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役刑に処する」とされています。

上記事例のAさんは、Vさんに対する脅し文句を怒鳴ったり(=脅迫)、レジカウンターを蹴りつけたり(=暴行)しています。
そして、このAさんの言動によっておびえたVさんに土下座(=義務のないこと)をさせています。
したがって、Aさんには、強要罪が成立することになると考えられます。

強要罪は、ご覧の通り、懲役刑のみが規定されていて、罰金刑の規定はありません。
人に無理矢理土下座をさせたくらいで、と考える方もいるかもしれませんが、強要罪は非常に重い犯罪なのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回無料相談を行っています。
大事にするつもりはなかったのに強要事件の加害者となってしまってお困りの方や、刑事事件で逮捕されてしまってお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談下さい。
0120-631-881では、強要事件を含む刑事事件にお困りの方のために、24時間体制で、無料相談のご予約を受け付けています。
京都府南警察署までの初回接見費用:3万5200円)

京都府船井郡京丹波町の未成年者略取誘拐事件で逮捕 刑事事件なら弁護士

2017-03-09

京都府船井郡京丹波町の未成年者略取誘拐事件で逮捕 刑事事件なら弁護士

京都府船井郡京丹波町に住んでいるAさんは、自宅近くの道路で、歩いている小学生の女の子Vちゃんを見かけました。
Aさんは、Vちゃんを連れ去ろうと思い立ち、Vちゃんの腕をつかむと、「大人しくついてこないと痛い目に合わせるぞ」等と言って、無理矢理自宅へ連れ帰りました。
Vちゃんが帰ってこないことに心配したVちゃんの両親が警察へ通報してからしばらくして、目撃者の証言などから、京都府南丹警察署の警察官が、Aさんの家でVちゃんを発見し、Aさんは未成年者略取罪の疑いで逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)

・未成年者略取誘拐罪について

未成年者略取誘拐罪とは、未成年者を略取し、又は誘拐した者を、3月以上7年以下の懲役に処するものです(刑法224条)。

未成年者略取誘拐罪では、未成年者などを、その保護されている生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的支配下におく、「略取」と「誘拐」(まとめて「拐取」といわれる行為)を禁じているものです。
略取」とは、被拐取者の意思に反して、自己または第三者の事実的支配下におくことをいい、他方で「誘拐」とは、被拐取者の意思に反しない態様で自己または第三者の事実的支配下に置くことをいいます。
すなわち、「略取」は暴行や脅迫を手段とする場合をいい、「誘拐」は、欺罔や誘惑を手段とする場合をいいます。

上記の事例でいえば、Aさんは、Vちゃんに対して脅し文句を口にして、Vちゃんを連れ去っていますから、未成年者略取誘拐罪の「略取」にあたるといえるでしょう。

さらに、この拐取の目的が身代金だった場合、無期または3年以上の懲役の刑罰が科せられることになり(刑法225条の2)、営利やわいせつ、身体への加害などが目的で拐取を行った場合は、1年以上10年以下の懲役が科せられることになります(刑法225条)。
誘拐略取を行った目的でも、成立する犯罪が異なるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、こうした刑事事件の機微にも素早く対応いたします。
未成年者略取誘拐事件を含む刑事事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談下さい。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1200円)

京都府京田辺市の事後強盗事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2017-03-07

京都府京田辺市の事後強盗事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

お金に困っていたAさんは、京都府京田辺市のショッピングモール内で、鞄を盗んで転売して儲けようと考えました。
そして、ショッピングモール内の店から鞄を盗み、立ち去ろうとしたところに、Aさんの窃盗を目撃した警備員が駆け付けました。
Aさんは、捕まるわけにはいかないと思い、警備員から逃走しましたが、腕をつかまれ、とっさに警備員を蹴り飛ばし、警備員に骨折の怪我を負わせてしまいました。
Aさんは、通報によって駆け付けた、京都府田辺警察署の警察官に、事後強盗罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

・事後強盗罪

皆さんは強盗、と聞くと、どのような犯行を思い浮かべるでしょうか。
店や家に、犯人が凶器を持って押し入ってきて、金品を脅し取る、というイメージが強いでしょう。
しかし、上記の事例で取り上げられている事後強盗罪は、そのようなものではありません。

刑法238条では、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる」とされています。
これが、事後強盗罪です。
つまり、最初から凶器などで脅迫したり、暴行を加えたりして財物を脅し取ったりした場合でなくとも、窃盗犯が窃盗を行った後に、財物を取り返されないように、あるいは逮捕をされないように、といった理由で暴行や脅迫を加えた場合も、強盗とされるのです。

強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役とされています(刑法236条)。
罰金刑の規定もなく、最低でも5年刑務所に入らなければならない、とても重い犯罪です。
事後強盗罪は、強盗罪と同じく論じられますから、法定刑も強盗罪と同じ、5年以上の有期懲役刑となります。

このように、一般人が見た時にはただの窃盗事件のように見えても、実は強盗事件として扱われるなど、刑事事件には専門的な視点が必要です。
刑事事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
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