Archive for the ‘暴力事件’ Category
【夫婦でも強姦罪?】京都府伏見区も対応の刑事事件に強い弁護士
【夫婦でも強姦罪?】京都府伏見区も対応の刑事事件に強い弁護士
京都府伏見区に住んでいるAさんは、妻のVさんと2人で暮らしています。
ある日、Aさんは嫌がるVさんと性行為を行いました。
すると、Vさんが京都府伏見警察署に被害届を提出し、Aさんは強姦罪の容疑で取調べを受けることになってしまいました。
Aさんは、夫婦でも強姦罪が成立してしまうのかと驚き、弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・夫婦であっても強姦?
強姦罪は、刑法177条に規定のある犯罪で、暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者を、強姦罪として、3年以上の有期懲役に処するとされている犯罪です。
一見、強姦罪は知人・友人や、面識のない者同士で成立するもので、夫婦という関係の中では、強姦罪は無縁のものに思えます。
しかし、本当にそうなのでしょうか。
判例では、夫婦関係がすでに破綻している状態の夫婦において、暴行・脅迫を用いて妻と性行為を行った夫に対し、強姦罪の成立を認めたものがあります(広島高判昭62.6.18)。
このように、当時の夫婦関係などの詳しい事情によっては、夫婦でも強姦罪の成立が認められる可能性があるのです。
夫婦間のトラブルが、強姦事件という重い刑事事件に発展する可能性があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、相談者様・依頼者様に丁寧に対応いたします。
夫婦間の強姦事件というデリケートなご相談内容でも、弁護士であれば安心してお話しいただけます。
初回の法律相談は全て無料となっておりますので、強姦事件などの刑事事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)
【暴行?傷害?】京都府木津川市の少年事件で逮捕されたら弁護士へ
【暴行?傷害?】京都府木津川市の少年事件で逮捕されたら弁護士へ
京都府木津川市の学校に通う10代のAさんは、京都府木津川市内の路上で、通行人の女性Vさんの髪の毛をはさみで切り取ったとして、京都府木津警察署の警察官に、暴行罪の容疑で逮捕されました。
Aさん逮捕の知らせを聞いたAさんの両親は、少年事件に詳しいという弁護士に相談し、今回の暴行事件についての詳しい事情や見通しについて、話を聞くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・暴行罪と傷害罪
人に暴行を加える犯罪としてイメージされるのは、暴行罪や傷害罪であるという方も多いのではないでしょうか。
暴行罪は刑法208条に規定されている犯罪で、「暴行を加えたものが人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」とされている犯罪です。
一方、傷害罪は、刑法204条に規定されている犯罪で、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50慢円以下の罰金に処する。」とされている犯罪です。
傷害罪のいう「傷害した」とは、一般的に、人の生理的機能に障害を加えることであるとされています。
では、今回のAさんが行った、他人の髪の毛を切り取る行為は、暴行罪と傷害罪、どちらにあたるのでしょうか。
実は、髪の毛を切り取る行為については、過去の判例でも意見が分かれています。
髪の毛を剃刀で根元から切ったという事件では暴行罪が認められていますが(大判明45.6.20)、一方で、髪の毛を切断することは傷害罪にあたると判断された判例もあります(東京地判昭38.3.23)。
このように、暴行罪と傷害罪の判断が難しい事件も存在します。
一般の方ではなかなか判断がつかないような事件は、専門家である弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスを行っています。
少年事件や暴行事件でお困りの方は、お気軽に弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)
公務執行妨害事件で逮捕されたら相談を…京都府笠置町に対応の弁護士
公務執行妨害事件で逮捕されたら相談を…京都府笠置町に対応の弁護士
京都府相楽郡笠置町に住んでいるAさんは、とある事件に関連したとされ、京都府木津警察署の家宅捜索を受けることになりました。
しかし、警察官がAさんのパソコンを持っていこうとしたところ、Aさんはパソコンを持っていかれては困ると思い、警察官がパソコンを持っていくのを阻止しようと、警察官を押したり突き飛ばしたりして邪魔をしました。
その結果、Aさんは公務執行妨害罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
Aさんの逮捕に驚いたAさんの家族は、すぐに弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・公務執行妨害罪
公務執行妨害罪とは、その名前の通り、公務員の行う公務の執行を妨害することで成立します。
公務執行妨害罪は刑法95条1項に定められているのですが、その条文では、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」とされています。
上記事例では、Aさんは、公務員である警察官が、公務である家宅捜索をすることを、押したり突き飛ばしたりといった暴行を加えて妨害していますから、公務執行妨害罪が成立すると考えられます。
公務執行妨害事件の場合、被害者は公務員個人ではなく、その公務員の属する国や地方公共団体等になります。
そのため、公務員個人が示談交渉や謝罪に応じることが難しい犯罪とされています。
しかし、例えば、公務執行妨害の際に相手に傷害を負わせてしまった、というような場合は、その傷害部分について謝罪や示談を行うことも可能な場合があります。
公務執行妨害事件の詳細を、早期に弁護士に相談することで、今後取ることのできる手段や見通しについて、詳しくアドバイスをもらうことができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
公務執行妨害事件についてのご相談も多くいただいております。
京都府相楽郡笠置町の公務執行妨害事件でお困りの方、お身内が逮捕されてしまってお悩みの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)
京都府福知山市の事後強盗事件で逮捕にも対応!少年事件なら弁護士へ
京都府福知山市の事後強盗事件で逮捕にも対応!少年事件なら弁護士へ
19歳のAさんは、京都府福知山市内のコンビニで、万引きをしようとしていました。
商品を手に取り、鞄に忍ばせて店を出た際、Aさんの行為を目撃していた店員Vさんに声をかけられ、肩に手を置かれました。
Aさんは、このままVさんに従えば逮捕されてしまうと思い、Vさんを突き飛ばして逃走しました。
その後、防犯カメラの映像などから、Aさんは、京都府福知山警察署に、事後強盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、万引きを行っただけなのになぜ強盗になってしまっているのか不思議に思い、不安になっています。
(※この事例はフィクションです。)
・事後強盗罪?
上記事例では、Aさんは万引きを行った際に、店員Vさんを突き飛ばし、事後強盗罪の容疑をかけられて逮捕されています。
万引きは窃盗罪であるはずなのになぜ強盗なのか、と疑問に思った方もいるかもしれません。
刑法238条には、事後強盗罪という犯罪が規定されています。
事後強盗罪の条文は、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたとき」に、強盗として論ずるとしています。
上記の事例でいえば、Aさんは万引き=窃盗の犯人で、逮捕を免れるために店員Vさんを突き飛ばして=暴行をしているため、事後強盗罪にあたると考えられます。
このように、刑事・少年事件では、事件の細かい事情によって、成立する犯罪がガラッと変化することがあります。
刑事・少年事件への知識がなければ、逮捕された被疑者本人やそのご家族は、不安に思うことも多いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事・少年事件専門の弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスを通して、その不安を解消すべく、尽力いたします。
専門家である弁護士の話を聞くだけでも、気が楽になることはあります。
事後強盗事件などの刑事事件・少年事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府福知山警察署までの初回接見費用については、お電話にてお問い合わせください。
盗撮目的の建造物侵入事件で逮捕されたら…京都の刑事・少年事件専門の弁護士へ
盗撮目的の建造物侵入事件で逮捕されたら…京都の刑事・少年事件専門の弁護士へ
京都府宮津市に住んでいる高校1年生のAくんは、盗撮する目的をもって、市内のショッピングモールの女子トイレに忍び込みました。
そこへ、女性客Vさんが女子トイレに入ってきてAくんと遭遇し、警備員を呼んだことで、Aくんは、京都府宮津警察署の警察官に、建造物侵入罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
Aくんの両親は、逮捕の知らせを聞いてすぐに京都の刑事・少年事件専門の弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・盗撮目的の建造物侵入事件
建造物侵入罪は、刑法130条に規定のある犯罪です。
建造物侵入罪の条文を見てみると、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物(中略)に侵入し(中略)た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」と規定されています。
上記の事例で考えてみましょう。
Aくんは、盗撮をしようと女子トイレに入ったところを建造物侵入罪の容疑で逮捕されています。
建造物侵入罪の「侵入する」とは、管理している者の意思に反して入る、ということであると解されています。
一般的に考えて、女子トイレに盗撮目的で入ることを許可する人はいないでしょう。
そのことから考えれば、確かにAくんは管理者の意思に反して女子トイレに侵入していることになりますから、建造物侵入罪にあたる行為をしていると考えられます。
このような場合、被害店舗への謝罪と弁償であったり、少年自身の反省や、少年本人とその周りの再犯防止策が重要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事・少年事件専門の弁護士として、それらの活動のサポートを行います。
建造物侵入事件などの刑事・少年事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881までお問い合わせください。
【京都市山科区にも対応】カツアゲで逮捕されたら恐喝事件に強い弁護士へ
【京都市山科区にも対応】カツアゲで逮捕されたら恐喝事件に強い弁護士へ
Aさんは、京都市山科区でカツアゲを行ったとして、京都府山科警察署に、恐喝罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、家族が接見を依頼した恐喝事件に強い弁護士に、今後の見通しや対応について、詳しく相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・カツアゲ
恐喝罪とは、刑法249条に規定されている犯罪です。
恐喝罪の条文では、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」(1項)、「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」(2項)とされており、1項に定められているものを財産恐喝罪、2項に定められているものを利益恐喝罪又は2項恐喝罪と呼んだりもします。
上記の事例のAさんが行ったカツアゲとは、人を脅して金品を巻き上げる行為ですから、前述の刑法249条1項の財産恐喝罪にあたると考えられます。
恐喝罪は、上記の法定刑からも分かるように、罰金刑のみの規定はありません。
そのため、恐喝罪で起訴され、執行猶予のつかない有罪判決が下れば、そのまま刑務所へ行くことになります。
カツアゲというと、いわゆる不良が悪さをしただけ、というようなイメージの方もいるかもしれませんが、これだけ重い犯罪なのです。
実刑判決を避けるためには、カツアゲの被害者の方への謝罪や弁償、示談が有効な手段の1つとして考えられますが、カツアゲしてきた人と直接連絡を取るのは怖いと感じられる被害者の方も多いでしょう。
そのような場合にこそ、刑事事件に強い弁護士を間に挟み、円滑な示談交渉を図ることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、ご依頼者様のために、逮捕・勾留などからの身柄解放活動から、被害者の方との示談交渉、正式裁判の際の弁護活動まで、丁寧に対応します。
カツアゲを行って恐喝罪の容疑で逮捕されてしまった、とお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)
(暴行と傷害の違いは?)京都の刑事事件・少年事件専門の弁護士に相談
(暴行と傷害の違いは?)京都の刑事事件・少年事件専門の弁護士に相談
京都府京丹後市在住のAさん(10代)は、Vさんのことを殴ったとして、京都府京丹後警察署の警察官に、暴行罪の容疑で現行犯逮捕されました。
その後、釈放されたAさんは、被疑事実が傷害罪に切り替わったと聞き、両親と一緒に、京都の刑事事件・少年事件専門の弁護士に、暴行事件・傷害事件について話を聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・暴行事件と傷害事件
上記事例では、当初暴行罪の容疑で捜査されていたAさんの事件は、その後、傷害事件となっています。
暴行罪と傷害罪の違いは、いったい何が基準となっているのでしょうか。
暴行罪は、刑法208条に定められている犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」とされています。
また、傷害罪は、刑法204条に「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
傷害罪の「人の身体を傷害」するとは、人の生理的機能に障害を生じさせることであるとされていますから、すなわち、人に暴行を加えたものの、「人の生理的機能に障害を生じさせる」ことに至らなければ暴行罪、「は、人の生理的機能に障害を生じさせる」ことになれば傷害罪、ということになります。
そのため、当初は傷害に至っているかどうかわからなかったために暴行事件として捜査されていたものが、後から被害者の方から診断書の提出などがあり、傷害事件として捜査されることになった、という上記事例のようなこともしばしば起こります。
暴行事件も傷害事件も、被害者の方への謝罪や、その後の反省の態度、更生への対策が大切です。
専門家である弁護士と一緒にこれらに取り組むことで、より円滑に活動を進めることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回無料法律相談から丁寧に対応いたします。
暴行事件や傷害事件に不安を抱えられている方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府京丹後警察署までの初回接見費用については、お電話にてお問い合わせください。
性犯罪事件なら相談を!京都府八幡市の強姦事件に強い弁護士
性犯罪事件なら相談を!京都府八幡市の強姦事件に強い弁護士
京都府八幡市で服飾店を営む男性Aは、普段から仲の良い女性Vとデートに行きました。
夕食後、二人はバーでお酒を飲み、Aは酔ったVを介抱した後、AはVと肉体関係を持ちました。
AはVと同意の上で性行為を行ったと思っていましたが、Vは本意ではなかったと主張し、強姦されたとして、京都府八幡警察署への被害届の提出も考えていると言っています。
Vの主張に不安を覚えたAは、性犯罪の刑事弁護に強い弁護士を探し始めました。
(※この事例はフィクションです。)
【強姦と相手の同意】
強姦罪について定めている刑法177条の文言は次のとおりです。
「暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。」
そして、眠っている女性や酔っぱらっている女性に対して、その状態に乗じて性行為をすることは、刑法178条第2項により、強姦罪として扱われます。
強姦罪の成立において特に問題となるのが、被害者の同意の有無です。
強姦事件については、判例も様々な角度から強姦罪の成立の検討を加えており、一刀両断で有罪・無罪を判断することは非常に困難です。
判例では、以下の争点から強姦罪の成立が争われています。
・暴行または脅迫があったのか
・加害者に強姦の故意があったのか
・相手方の同意(和姦)が推認される状況であったのか
以上のように、強姦罪のような性犯罪の刑事弁護にあたっては、多くの経験に基づく、極めて繊細な対応が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として多くの性犯罪を扱った実績があり、強姦事件のご相談にも対応しております。
京都府八幡市の強姦事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談、または初回接見サービスをご検討ください。
(京都府八幡警察署までの初回接見費用:38200円)
釈放なら弁護士に相談を~京都府亀岡市の傷害事件で逮捕にも対応
釈放なら弁護士に相談を~京都府亀岡市の傷害事件で逮捕にも対応
Aさんは、京都府亀岡市で傷害事件を起こし、京都府亀岡警察署の警察官に傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、その日からちょうど3連休だったため、今のところ仕事に影響は出ていませんが、この後長期にわたって身体拘束されることになれば、確実に仕事を休むことになり、解雇されてしまうのではないかと心配しています。
Aさんの家族は、どうにかAさんを釈放できないかと弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・逮捕後の釈放
傷害事件のような暴力事件で逮捕された場合、逮捕から48時間以内に、検察官に事件が送致されます。
その後、24時間以内に検察官が勾留請求を行うかどうかの判断を行い、勾留請求が行われてそれが認められれば、そこから、延長を含めて最大20日間の身体拘束がなされることになります。
勾留がなされずに釈放されることができれば、仕事や学校への影響を少しでも抑えることができます。
逮捕直後に弁護士に相談・依頼することによって、釈放の可能性を上げる活動が幅広く行えます。
刑事事件、特に逮捕されているようないわゆる身柄事件では、スピードが肝心です。
逮捕されてしまったらすぐに弁護士に連絡を取ってみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申込を24時間いつでも行っています。
逮捕されてしまった、逮捕されそうだとなったら、まずは0120-631-881までお電話ください。
(京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,800円)
少年事件ならまずは弁護士に!京都府向日市の暴行事件にも対応
少年事件ならまずは弁護士に!京都府向日市の暴行事件にも対応
京都府向日市の高校に通うAさんは、近くの席にいた客Vさんに、話し声がうるさいと注意されたことに腹を立て、口論となりました。
Aさんはかっとなって、飲んでいたコップの飲み物をVさんに向かって勢いよくかけました。
その結果、Aさんは、従業員の通報によって駆け付けた、京都府向日町警察署の警察官に、暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・液体をかけたら暴行罪?
人に暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった時は、暴行罪とされ、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されます(刑法208条)。
暴行罪の「暴行」とは、一般的に、人の身体に対して不法な有形力が加えられることをいうとされています。
物理的に人を殴ったりけったりする「暴行」だけでなく、光や音などによる「暴行」も認められています。
音による「暴行」として、拡声器で大声を発する行為について、暴行罪が認められた裁判例もあります(大阪地判昭42.5.13)。
上記の事例で、AさんはVさんに飲み物を勢いよく浴びせていますから、Vさんに対する不法な有形力の行使が行われたと考えることができ、Aさんの行為は暴行罪に当たる可能性があります。
実際に、他人に水を吹きかけたり、飲み物を浴びせかけたりしたことによって、暴行罪の容疑で逮捕されている例があります。
上記の事例のように、ちょっとしたことから少年事件が起こってしまうことがあります。
逮捕されれば、一定期間ご家族やご友人に会うことができず、つらい思いもすることでしょう。
そんな時こそ、弁護士に相談してみましょう。
きっと少年事件に不安を感じる少年本人や、そのご家族、ご友人のちからになることができます。
暴行事件で逮捕されてお困りの方や、少年事件を起こしてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)
