物損事故でも刑事事件になる?向日市の危険防止措置義務違反に強い弁護士
Aさんは、京都府向日市の交差点で、トラックと衝突する物損事故を起こしてしまいました。
トラックの運転手にはけがはありませんでしたが、トラックに積んでいた積み荷が道路に散乱し、現場は通行止めになりました。
しかし、Aさんは、警察に通報することもなく、車や積み荷をそのままに、現場から立ち去ってしまいました。
すると後日、Aさんは京都府向日町警察署の警察官に、危険防止措置義務違反等の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年1月4日日テレNEWS24掲載記事を基にしたフィクションです。)
・危険防止措置義務
通常、人にけがをさせたり人を死なせてしまったりといったことのない交通事故=物損事故は、刑事事件とはなりません。
しかし、物損事故の場合でも、道路交通法に規定されている義務を果たさずにいれば、刑事事件となりえます。
道路交通法72条1項には、「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」という規定があります。
この規定が、いわゆる危険防止措置義務という義務です。
例えば、上記Aさんのように、起こしてしまった物損事故によって、道路に積み荷が散乱するといった状態になってしまった場合、道路に散乱した積み荷は新たな交通事故を巻き起こしかねず、危険といえます。
事故を起こした車両をそのままにしておくのも危険でしょう。
こういった危険を防止したり除去したりしなければならないというのが、危険防止措置義務という義務なのです。
物損事故を起こしてこの危険防止措置義務に違反すると、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます。
道路交通法には、危険防止措置義務だけではなく、報告義務等の様々な義務が規定されており、これらに違反した場合には、上記のような刑事事件へと発展します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした物損事故から発展した刑事事件のご相談も承っております。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

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