暴行罪から傷害罪へ切り替え?京都市西京区の逮捕は刑事弁護士へ
Aさんは、京都市西京区の飲食店において、会計待ちをしていたVさんの言動に腹を立て、自分の食べていたラーメンを突然Vさんに向かってかけました。
Aさんは、暴行罪の容疑で逮捕されましたが、その後、Vさんは全治7日間のやけどを負っていたことが判明しました。
Aさんはその後、容疑を傷害罪に切り替えられ、捜査されています。
(※平成30年7月11日産経WEST配信記事を基にしたフィクションです。)
・犯罪名が切り替わる?
上記事例のAさんは、当初、暴行罪の容疑で逮捕されましたが、その後、傷害罪に切り替えられて捜査されています。
このように、捜査が進んだことで、逮捕された時点で容疑をかけられていた犯罪名から、別の犯罪名に容疑が切り替わることがあります。
今回の事例を見てみましょう。
Aさんが逮捕時に容疑をかけられていた暴行罪と、現在容疑をかけられている傷害罪は、以下のように規定されています。
暴行罪(刑法208条)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
傷害罪(刑法204条)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
暴行罪も傷害罪も人の身体に不法な力を加えた時に成立する犯罪ですが、人の身体に傷害を負わせたかどうかという点で異なります。
Aさんの場合、Vさんに突然ラーメンをかけるという行為をした時点で、Vさんの身体に不法な力を加えている=暴行罪が成立していることに違いはないため、暴行罪の容疑で逮捕されたと考えられます。
しかし、その後の捜査により、Vさんがその暴行により全治7日間のやけどを負っている=傷害を負わされているということが発覚したために、傷害罪の成立が疑われ、被疑罪名が暴行罪から傷害罪に切り替わったのだと考えられます。
このようにして、逮捕時に容疑をかけられていた犯罪名から別の犯罪名に切り替わって捜査がなされることもままあります。
暴行罪から傷害罪のほか、傷害罪から傷害致死罪、過失運転致死傷罪から危険運転致死傷罪など、パターンは様々です。
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした罪名の切り替えについても対応が可能です。
京都市の暴行事件や傷害事件を含む刑事事件の逮捕にお困りの方は、弊所弁護士までお気軽にご相談ください。
(京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6,800円)