暴行事件で勾留回避
暴行事件での勾留回避活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都府南丹市にある会社で経営者として働くAさんは、ある日の夜、酒に酔って暴行事件を起こしてしまいました。
その場で京都府南丹警察署に通報され、暴行事件の被疑者として現行犯逮捕されてしまったAさんでしたが、ひどく酒に酔っていたため、暴行事件を起こした当時のことを一切覚えてしませんでした。
逮捕後の取調べでも、事件当時のことを聞かれても記憶にないAさんに対し、警察官は「何も覚えていないのならこのまま勾留することになるかもしれない」と言いました。
しかし、Aさんは会社経営者として、連日多くの取引や商談を抱えており、逮捕・勾留によって身体拘束が続けば会社にダメージが出てしまうことになります。
Aさんの逮捕を知ったAさんの妻は、どうにかAさんを早期に釈放できないかと、弁護士を探しましたが、夜中であることもあって連絡がつく弁護士事務所がなかなかありません。
(※この事例はフィクションです。)
~勾留~
勾留とは、被疑者または被告人を刑事施設に拘禁することをいいます。
刑罰としての「拘留」と読み方が同じであるため、混同されがちですが、この勾留は刑罰ではなく、勾留をすることで被疑者・被告人の逃亡または罪証隠滅を防ぐのです。
勾留は、逮捕に引き続く身体拘束であり、逮捕されてから最大72時間以内に勾留がなされるかどうかが決まります。
逮捕された被疑者は、逮捕されたときから48時間以内に検察官のもとへと送られます。
これを「送検」といい、ニュースなどでも使われるワードです。
送検された被疑者は、検察官の取調べを経て、送検から24時間以内に勾留請求をされるかどうか決められます。
検察官が勾留の必要があると判断した場合には、裁判所に対して勾留請求がなされ、請求が認められれば最大10日間、延長されればさらに最大10日間、合計最大20日間の勾留となります。
勾留されてしまうと、家族はもちろんのこと、被疑者が普段働いている会社にも被害が及びます。
具体的には、勾留によって長期に家を空けることで逮捕・勾留の事実が外部に知られてしまったり、家事が回らなくなってしまったり、会社を欠勤してしまったりすることが挙げられます。
先述したように、勾留は延長を含めれば最大で20日間にも及びます。
1か月弱も外に出られず連絡もできない事態になってしまうわけですから、どうにか勾留を避けたいと考える方は多いでしょう。
~勾留回避の弁護活動~
勾留を回避する手段の1つとして、弁護士が検察官へ勾留請求をしないように求め、交渉することが挙げられます。
罪証の隠滅が不可能であることや家族の監督により逃亡が行えないことを理由に、勾留の必要がないことを訴えることが考えられるでしょう。
また、勾留により働いている会社に迷惑がかかることや失業により家族を養えなくなること等の事情についても訴え、勾留請求をしないよう求めることも考えられます。
それでも勾留請求がなされた場合には、勾留請求先の裁判官に対して勾留請求を認めないように求めることになります。
これらの勾留回避活動をしても、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれが認められれば、容疑者は勾留されることとなります。
しかし、勾留が決まったとしても勾留に対して準抗告という、不服申し立てを行うことができます。
釈放を求める場合には、ここで再度、勾留要件を充たさないことを説明していくことになります。
以上のような方法で、弁護士は勾留を避けたり、勾留を短くしたりすることを求めていくことができます。
ですが、これらの活動を充実して行うためには、早期の弁護士への相談・依頼が重要です。
今まで見てきたように、逮捕から勾留が決定されるまでは短い時間の間に行われることから、釈放を求める機会を全て生かすには、逮捕からなるべく早い段階で弁護士が活動を始める必要があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、24時間いつでも弊所弁護士によるサービスの予約・申し込み受付を行っています。
夜中に起きた刑事事件や逮捕でも、すぐに弁護士のサービスを予約・申し込みできるため、活動を素早く開始することにつながります。
まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。