暴行事件の保釈に悩んだら…京都の刑事事件専門の弁護士へ相談!

暴行事件の保釈に悩んだら…京都の刑事事件専門の弁護士へ相談!

京都市左京区在住のAさんは、左京区内で暴行事件を起こし、京都府下鴨警察署に、暴行罪の容疑で逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは検察庁へ送致され、勾留の末、起訴されることになりました。
Aさんの家族は、なんとかAさんを保釈してほしいと考え、京都刑事事件に強いという弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・保釈とは?

保釈とは、一定額の保釈保証金、いわゆる保釈金の納付を条件として、被告人に対する勾留の執行を停止し、身体拘束を解くことを言います。
起訴前の被疑者に対して保釈は認められておらず、起訴後被告人となってから、保釈が認められます(被疑者の段階での身柄解放については、「釈放」となります)。

保釈には、3つの種類があり、それぞれ権利保釈、裁量保釈、義務的保釈と呼ばれています。
権利保釈とは、これは、刑事訴訟法89条1号~6号の除外事由がない時には、裁判所は、保釈の請求があれば保釈を許さなければならない、と定められているものです(刑事訴訟法89条)。

また、裁量保釈は、上記の権利保釈の除外事由(刑事訴訟法89条1号~6号)に当てはまってしまう場合でも、保釈が適当であると認められる場合、裁判所の職権で保釈を認めるというものです(刑事訴訟法90条)。

最後に、義務的保釈とは、勾留による身体拘束が不当に長くなった時に、請求又は裁判所の職権により、保釈を許さなければならないというものです(刑事訴訟法91条1項)。

これらの保釈が認められれば、被告人は身体拘束を解かれ、通常の生活に戻ることができます。
被告人の身体拘束が保釈によって解かれることは、被告人やその周囲の人にとっても安心できることでしょうし、きたる裁判に向けての準備活動のことを考えても、重要なことです。
弁護士に相談し、保釈のためにどのようなことを主張すべきなのか、どのような活動をしていくべきなのか、まずは話を聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回は無料の法律相談を行っています。
逮捕・勾留されてお困りの方、保釈についてお悩みの方は、弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府下鴨警察署までの初回接見費用:3万5,000円)

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