(弁護士)京都市上京区の刑事事件は相談!刑事訴訟でも損害賠償?
京都市上京区に住むVさんは、近くに住むAさんにいきなり襲われ、わいせつな行為を強要され、その行為中に窒息死させられてしまいました。
Aさんは、強制わいせつ致死罪で京都府上京警察署に逮捕されましたが、Vさんの親族は刑事罰だけでなく慰謝料も請求しようと思っています。
どのような手段があるのでしょうか。
(この話はフィクションです)
~損害賠償命令制度~
まず、損害賠償とはどのようなものでしょうか。
これは違法な行為によって、他者に損害を与えた者がそれを補償する行為です。
慰謝料がその主な例で、これは精神的な苦痛に対する損害賠償を指します。
個人間での争いの際に用いられる損害賠償は通常民事事件で行われます。
というのも、民事事件が個人間の争いの解決を目的としているのに対して、刑事事件は罪を犯した者を国が処罰することを目的としているからです。
今回のケースでは、わいせつな行為の際にVさんを殺した罪を処罰するために刑事裁判が行われます。
つまり、この裁判は、国がAさんを処罰するものになります。
なので、もしVさんの親族がAさんに慰謝料を請求するならば、原則民事訴訟を別に起こさなければなりません。
刑事裁判を経た後に再度民事訴訟を起こすのは、金銭的にも体力的にも容易なものではありません。
平成20年に被害者がこのような負担を負うのは妥当でないという考えのもと、損害賠償命令制度という手段が設けられました。
これは裁判官に申し立てをすることで、刑事事件を担当していた裁判所が引き続き民事裁判を管理するといったものです。
こうすることで新たに民事裁判の提起する必要がなく、スムーズに損害賠償請求へと移行することができます。
しかし、どのような犯罪でも利用できるわけではなく、殺人や強制わいせつ等の犯罪に限られます。
今回のケースは、強制わいせつを行った上にVさんを殺してしまっているのでこの制度を利用できる可能性が高いです。
もしご自身の関与している事件がこの損害賠償命令制度にあたるのか疑問を抱いていらっしゃる方は是非一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
当事務所の弁護士が親身になって対応させていただきます。
(京都府上京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)