(弁護士)京都府綾部市で証拠隠滅や共犯で悩んだら
綾部市に住むAくんは知人のVさんと口論になり、友人のBくんに借りたバットでVさんを殴り、そのバットを山奥に捨てました。
BくんはAくんの犯罪の事実を全く知りませんでした。
Aくんは、後日傷害罪の容疑で綾部警察署に逮捕されました。
参考人として呼ばれたBくんはAくんが傷害罪に加え証拠隠滅罪にも問われるのではないかと不安になり、バットは貸していないと嘘の供述をしてしまいました。
Aくん、Bくんはそれぞれ罪に問われるでしょうか。
(この話はフィクションです)
~証拠隠滅罪~
まず、今回BくんはAくんの共犯者とみなされるでしょうか。
共犯者には大きく3種類があります。
1.2人以上が協力して犯罪を行った場合の実行者を共同正犯と呼びます
2.犯罪を犯すようにそそのかした者は教唆犯と呼びます。
3.犯罪を犯すのを容易にし、手助けした者は幇助犯と呼ばれます。
今回BくんはAくんの犯罪の意思を全く知らなかったため、共犯には当てはまらないでしょう。
ここで、証拠隠滅罪・証拠偽造罪について触れておきます。
証拠隠滅罪・証拠偽造罪とは、他人の刑事事件に関する証拠を隠滅・偽造した際に罪に問われるものです。
偽造とは存在しない証拠を作り上げる行為を指し、隠滅は証拠を隠すことはもちろん、その証拠の価値を下げる行為も含みます。
なので、今回Aくんは自身の犯罪に関する証拠を隠したので証拠隠滅罪には当てはまりません。
証拠隠滅罪は「他人の」刑事事件に関する証拠のときに罪に問われるからです。
また、Bくんは嘘の供述をしましたがこれも証拠偽造罪には当てはまらない可能性が高いです
というのも、過去の判例で虚偽の供述はここでいう証拠にあたらないとしたものがあったからです。
しかし、Bくんは犯人隠避罪に問われるかもしれません。
犯人隠避罪とは場所の提供以外で、犯人の発見を困難にする行為を指します。
場所を提供した場合は、犯人隠匿罪に当たります。
以上のように、共犯や証拠隠滅についてはご自身での判断が難しい場面も多く存在するかと思います。
もし少しでもお困りの方は是非一度あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
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