ATMで置き忘れの現金を盗んだ事件について

事例
京都市下京区在住のAさんは、銀行のATMを使用した際に置き忘れられた封筒を発見しました。
封筒の中には5万円が入っており、Aさんは生活が困窮していたことから、ダメだと思いながらもその現金を盗んでしまいました。
後日、警察から電話があり、取調べを受けることになってしました。
(事例はフィクションです。)
Aさんは何罪となるのか
占有離脱物横領罪が成立する可能性があります。
占有離脱物御横領罪
他人が置き忘れた物を勝手に自分のものにして持っていったり使ったりする行為を行うことで成立する罪です。
占有離脱物横領罪(正式名称:遺失物等横領)は、刑法の第254条にこのように記載されています。
「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」
他の罪となる可能性も
占有離脱物横領罪の他にも、窃盗罪となる可能性もあります。
封筒を置き忘れた被害者にまだ封筒の占有が及んでいる場合に窃盗罪が成立する可能性があります。
占有離脱物横領罪となるのか窃盗罪となるのかについては、所有者が財物(置き忘れた物等)を占有しているかどうかによって変わります。
窃盗罪となれば、法定刑は10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金となっています。
(刑法第235条)
置き忘れた物の占有に関連する判例
バスに乗るために行列に並んでいる間にカメラを置き忘れた事件があります。
被害者がカメラの置き忘れに気が付いて、取りに戻るまでの時間が約5分でカメラまでの距離が約20メートルの場合にカメラの占有が認められています。
(最高裁昭和32年11月8日判決)
商業施設の6階に物を置き忘れ、地下1階に移動した後に置き忘れに気が付いて取りに戻った場合の判例もあります。
移動してから約10分後に置き忘れたことに気が付いて、引き返した場合に物の占有を否定しています。
(東京高等裁判所平成3年4月1日判決)
事例の検討
銀行には多くの防犯カメラが設置されていると思われます。
Aさんが銀行に行きATMを操作しているのであれば操作した人の履歴が残っているでしょう。
履歴からすぐに犯人として特定されてしまう可能性が高いと思われます。
そして、占有離脱物横領罪となるのか窃盗罪となるのかは、被害者の現金の占有状況によって変わってしまうことになります。
また、被害場所が銀行の場合、置き忘れた現金が店舗側に占有があるとして、窃盗罪が適用される可能性もあります。
弁護士への相談
Aさんは今後どうするべきでしょうか。
既に警察から連絡が来ている以上、まずは刑事事件に強い弁護士を探して相談をすることをお勧めいたします。
取調べまでに時間があるのであれば、先に相談してもいいでしょうし、取調べ後の相談でも遅くはありません。
いずれしても、法律の専門家である弁護士にアドバイスをしてもらい、今後の方針を立てましょう。
示談交渉について相談
被害者がいる事件においては、示談交渉が重要となってきます。
弁護士に被害者との示談を依頼することで、事件を有利に解決することができ、不起訴処分を獲得できる可能性もあるかもしれません。
警察から事件の事で呼び出しを受けてしまった、事件を起こして取調べを受けたが今後どうすればいいかわからないという様な方は、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
初回無料相談の受付は0120-631-881にて24時間年中無休でご予約を承っております。
占有離脱物横領事件を起こしてしまいお困りの方、家族が逮捕されてしまった方、その他刑事事件でお困りの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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