京都府長岡京市の淫行事件の逮捕で困ったら!刑事事件に強い弁護士に相談
京都府長岡京市に住んでいるAさんは、インターネットで知り合った女性Vさんと直接会い相談を聞いていましたが、Vさんと性行為をしたいと思うようになり、Vさんを連れてホテルへ行き、Vさんと性行為をしました。
しかしその後、Vさんが高校生だったことが発覚し、Vさんの両親がAさんとの関係を知ったことで、京都府向日町警察署に被害届が出され、Aさんは、青少年の健全な育成に関する条例違反、いわゆる淫行条例に違反したとして、逮捕されてしまいました。
Aさんは、Vさんが未成年だとは知らなかったと主張していますが、取調べできちんとその主張ができるのか不安でいます。
(※この事例はフィクションです。)
・淫行事件とは
「淫行事件」「淫行条例」というようなキーワードを、ニュースなどで耳にしたことのある方もいるかもしれません。
いわゆる「淫行条例」と言われているのは、各都道府県で定められている、「青少年健全育成条例」(京都府の場合、「青少年の健全な育成に関する条例」)です。
例えば、京都府の条例の場合、21条1項に「何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫いん行又はわいせつ行為をしてはならない。」という条文があり、これが淫行に関する条文です。
京都府の場合、31条に淫行の罰則が規定されており、その法定刑は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
上記の事例のAさんは、Vさんが高校生であることを知りませんでした。
このような場合、Aさんに淫行の故意=犯罪をするという意思や認識がなかったと考えられますから、Aさんは淫行にあたらないとされる可能性もあります。
ただし、Vさんが高校生であることを何となく感じていた場合などは、故意ありとして淫行が認められる可能性もあります。
淫行事件などの刑事事件で、取調べで自分の主張を貫くことは大変なことです。
特に、いわゆる否認事件の場合は、精神的負担も大きいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、依頼者様を全力でサポートいたします。
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(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)