京都市中京区の口座売買事件にも対応!経済犯罪に強い弁護士
京都市中京区に住むフリーターのAさんは、生活費に困ってバイト先を探していたところ、バイト掲示板で、他県で新規に銀行口座を開設し、その口座を売るという割のいいバイトを見つけました。
Aさんは、このバイトが合法なものか不安ではあったものの、報酬が高かったことから、仕事を引き受け、報酬を受け取りました。
ところが、ある日突然、京都府中京警察署の警察官から電話がかかってきて、Aさんに犯罪収益防止法違反の容疑がかかっており、出頭するよう言われました。
京都府中京警察署からの電話に不安を覚えたAさんは、経済犯罪にも強いという刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです。)
【口座売買とは】
昨今、オレオレ詐欺などの新手の詐欺手口が話題になる中で、口座売買も問題視されています。
口座売買については、口座を悪用しようと買う方が悪いのではないか、と思う方もいるかもしれません。
しかし、口座売買のうち、口座を売る行為についても、口座凍結処分や新規口座の開設禁止などの不利益を被るだけでなく、いくつかの法令に違反する犯罪行為となるのです。
今回は、口座売買が犯罪に利用された場合の「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪朱駅移転防止法)」について紹介します。
同法28条2項によれば、他人のために預貯金通帳やカード等を譲渡・交付・提供した者は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはそれらの併科となります。
口座売買事件の場合、たとえ口座を売った側が犯罪に提供するつもりがなかったとしても、警察の捜査、口座の凍結、実刑の可能性と非常に高いリスクを負うことになってしまうのです。
口座売買のような経済犯罪においては、口座売買の事実を犯罪として認識していたのかどうか、故意の有無などが重要な要素となります。
この点、警察の任意取調べや逮捕後の取調べが始まる前に、刑事事件・経済犯罪に強い弁護士に相談し、取調べに際してのアドバイスを受けることが非常に役立ちます。
弊所の弁護士は刑事事件専門の弁護士ですから、口座売買事件のお悩みについても、丁寧に相談に乗らせていただきます。
口座売買などの経済犯罪にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府中京警察署までの初回接見サービス費用:3万4,800円)