勾留阻止なら弁護士が対応!京都府城陽市の児童ポルノ事件で逮捕されたら
Aさんは、京都府城陽市に住んでいますが、インターネットの掲示板に公開されていた児童ポルノ画像を自宅のパソコンに保存し、インターネットの別の掲示板に掲載していました。
すると後日、京都府城陽警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは、児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・児童ポルノ禁止法
児童ポルノ禁止法の7条では、児童ポルノの所持・提供の禁止を定めています。
児童ポルノを所持していた場合(パソコンなどに保管していた場合も含む)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(同法7条1項)。
そして、児童ポルノを提供した場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます(同法7条2項)。
児童ポルノ禁止法は、前述したように、児童ポルノをただ所持しているだけでも違反ですから、インターネットからダウンロードしてそのままスマートフォンやパソコンに保存しているだけでも、処罰されてしまう可能性もあります。
また、「提供」については、インターネットを介して行うことも「提供」に入るので、Aさんが別の掲示板に児童ポルノ画像を掲載したことは、「提供」と認められる可能性があります。
・勾留阻止のために
勾留が認められれば、延長を含めて最大で20日間、身体拘束がなされることになります。
勾留を阻止するためには、逮捕直後から、勾留をする必要がない=逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを主張していく必要があります。
また、勾留が決定された後でも、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを証明し、主張していくことで、身柄解放を求めることができます。
逮捕・勾留などの身体拘束でお困りの方、児童ポルノ禁止法違反で逮捕されそうで不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
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(京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円)