京都市右京区の集団強姦事件で逮捕に刑事事件専門の弁護士が対応
Aさんは、友人の男性2人と一緒に京都市右京区の公衆トイレに、近くを歩いていた女性Vさんを無理矢理連れ込み、Vさんに対して「逆らえば殺す」などとと脅し、無理矢理性行為を行いました。
その後、異変に気付いた通行人の通報で、Aさんらは駆け付けた京都府右京警察署の警察官に、集団強姦罪の容疑で逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)
・集団強姦罪
2人以上の者が現場において共同して強姦(刑法177条)又は準強姦(刑法178条2項)を犯した場合、集団強姦罪として、4年以上の有期懲役に処されます(刑法178条の2)。
これは、2人以上の者が、強姦罪又は準強姦罪の現場において、それらの犯罪を共同して行ったとみられることをいうもので、姦淫行為自体を共同して行ったことは不要とされています。
姦淫行為をするという共通の認識をもち、そのうちの1人でも姦淫行為を行えば、集団強姦罪は成立するとされています。
強姦罪や準強姦罪は親告罪であり(刑法180条)、被害者の告訴がなければ公訴は提起できない、すなわち、起訴をすることはできません。
しかし、集団強姦罪は、非親告罪とされているため、被害者の被害届や告訴がなくても、捜査が開始され、逮捕や起訴をされる可能性があります。
同様に、強姦をした際に、被害者を傷害したり、死亡させてしまった場合の強姦致死傷罪(刑法181条2項)も、非親告罪であり、告訴がなくても起訴される可能性があります。
では、被害届や告訴がなくとも起訴されてしまうのであれば、被害者の方との示談などは意味がないのかというと、そうではありません。
被害者の方へのきちんとした謝罪を行うことは、被害者の方の今後のケアにも重要なことはもちろん、検察官が起訴・不起訴を決める際や、裁判になった場合の量刑を考慮する際に、重要な要素となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士は、集団強姦事件のような性犯罪事件も多く扱っています。
集団強姦事件でお困りの方、お身内・お知り合いが逮捕されてしまってお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)