長岡京市の共同危険行為に対応可能 少年事件に強い弁護士
京都府長岡京市に住んでいる19歳のAさんは、いわゆる暴走族に所属しており、その日も暴走族の仲間数人と、バイクを並列させて道路を走っていました。
そこに、パトロール中の京都府向日町警察署の警察官が通りかかり、Aさんらは、共同危険行為を行ったとして逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・共同危険行為とは?
共同危険行為とは、道路交通法68条に規定・禁止されている行為で、これに違反して共同危険行為を行うと、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります(道路交通法117条の3)。
上記の事例のように、複数人で車やバイクを並走させる行為をし、交通の危険を生じさせたり、著しく他人に迷惑をかけたりすることのほかに、いわゆる「ドリフト族」のように、複数人で走りを競っているような場合も、この共同危険行為にあたります。
共同危険行為については、実際に人にけがをさせたり、物を壊したりといった被害が出ていなくとも、罰せられることになります。
また、共同危険行為は、二人以上の運転者が、二台以上の自動車やバイクを並走させ、共同してその行為を行うことをさしているので、一人で危険な運転や周囲に迷惑をかける運転をしても、共同危険行為にはあたらないということになります(ただし、道路交通法の他の条文に違反する可能性はあります)。
共同危険行為をした少年が暴走族に所属していた場合、常習性などを鑑みて、身体拘束がなされるリスクが高くなったり、処分が重くなったりする可能性が生じます。
例えば、鑑別所に少年を入れ、少年自身の性格やその環境を、専門的な見地から調査するための観護措置を行うことや、審判の結果、少年院に送致するというような結果になるおそれがあります。
それを避ける可能性を高めるには、少年事件に強い弁護士に早期に相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事・少年事件専門の弁護士です。
まずは弊所の弁護士にご相談いただき、共同危険行為や少年事件への不安を軽減してみませんか。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7200円)