京都市西京区の児童ポルノ事件で逮捕 性犯罪事件を起こしてしまったら弁護士へ
京都市西京区に住んでいるAさんは、16歳のVさんの裸の写真を撮影し、それをインターネットの掲示板にアップロードしました。
Vさんとその両親がそのことに気づき、被害届を提出したことで、Aさんは、児童ポルノ製造・児童ポルノ陳列を行ったとして、児童ポルノ禁止法違反の容疑で、京都府西京警察署に逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・児童ポルノの製造と陳列
児童ポルノとは、18歳未満の者(=児童)の裸やわいせつな行為をしているところなどをうつした写真やそのデータなどをさします(児童ポルノ禁止法2条1項、同法同条3項)。
児童ポルノの所持や製造、陳列などは、通称児童ポルノ禁止法と呼ばれている、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律という法律で禁止されています。
今回の事例でAさんが行ったのは、児童ポルノの製造と陳列です。
写真を撮っただけなのに製造、インターネットにアップロードしただけなのに陳列、という仰々しい言葉になってしまうのか、と思う方もいるかもしれません。
しかし、児童のわいせつな写真を撮影することは、児童ポルノを作り出すことになりますから、製造にあたりますし、インターネットの掲示板は、不特定多数の人が閲覧可能な場ですから、そこへ児童ポルノを掲載することは、陳列となるのです。
それぞれ、児童ポルノ禁止法7条3項・6項に罰則が規定されており、児童ポルノの製造を行った場合は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科され、児童ポルノの陳列を行った場合は5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれが併科されることになります。
児童ポルノの製造や陳列は、インターネットやスマートフォンのカメラが発達しており、やろうと思えば誰でもやれてしまう犯罪です。
しかし、上記のように、その法定刑は非常に重いものです。
出来心で起こしてしまった児童ポルノ事件で、取り返しのつかないことになってしまうかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童ポルノ事件などの性犯罪事件を含む、刑事事件専門の弁護士が対応いたします。
突然の刑事事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6800円)