京都府向日市の建造物侵入事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
30代男性であるAさんは、盗撮用のカメラを設置しようとして、京都府向日市内のショッピングモールの女子トイレに忍び込みました。
しかし、Aさんが女子トイレに入り、カメラを設置しようとしているところを見つけた女性客が警備員を呼び、結果的に、Aさんは警備員とともに駆け付けた京都府向日町警察署の警察官に、建造物侵入罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・男性が女子トイレに入ると建造物侵入罪?
上記のAさんの事例を見て、なぜこれが建造物侵入事件となるのか、不思議に思われた方もいるかもしれません。
ショッピングモールはもちろん、誰でも入ることのできる施設ですし、その中にあるトイレに入ったからといって、建造物侵入罪にはならないのではないでしょうか。
しかし、そうではありません。
建造物侵入罪は、刑法130条に規定のある犯罪です。
それによると、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物(中略)に侵入し(中略)た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」とされています。
建造物侵入罪の「侵入する」とは、管理している者の意思に反して入る、ということであると解されています。
一般的に考えて、女子トイレに盗撮目的で入ることをよしとする人はいませんから、確かに上記事例のAさんは、建造物侵入罪の「侵入」にあたる行為をしていると考えられます。
また、建造物侵入罪の「人の看守する」「建造物」とは、人が管理している建造物、ということです。
ショッピングモールは誰にでも開放されている場所かもしれませんが、お店の人たちが管理している場所ですから、これにあたります。
当然、その中にある女子トイレも、「人の看守する」「建造物」となり、以上のことから、Aさんが建造物侵入罪にあたると考えられるということになります。
刑事事件の中には、事件の起こった状況を、専門知識と照らし合わせなければなかなか分からないようなものもあります。
専門家である弁護士へ相談し、疑問や不安の解消に一歩踏み出してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士への法律相談は、初回は全て無料です。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7200円)