京都市右京区の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
京都市右京区に住んでいる高校生のAさんは、以前から覚せい剤に興味を持っていました。
インターネットで知り合った知人から、覚せい剤をもらえることになったAさんは、京都市内の路上で覚せい剤を譲り受け、早速使用してみようとしました。
しかし、その現場を、見回りをしていた京都府右京警察署の警察官に目撃され、覚せい剤取締法違反の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・逮捕の種類
上記の事例では、Aさんは、覚せい剤を所持し、使用しようとしたところを警察官に見つかり、現行犯逮捕をされてしまっています。
現行犯逮捕、という言葉があるように、実は以下のように、逮捕にはいくつか種類があります。
・通常逮捕
通常逮捕とは、被疑者が犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由と、逃亡や証拠隠滅を行う必要があるという逮捕の必要性について、裁判官が認めた場合に発行される、逮捕状による逮捕のことを言います(刑事訴訟法199条1項)。
この逮捕が原則となります。
・現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、現に罪を行い、又は行い終った者を現行犯人とし、その物に対して逮捕状なしに行う逮捕のことを言います(刑事訴訟法212条)。
上記の事例のAさんは、覚せい剤を所持・使用しようとしていた現場を警察官に見られたので、「現に罪を行」っていた者として現行犯逮捕されています。
・緊急逮捕
緊急逮捕とは、一定の重大犯罪において、嫌疑が十分であり、急速な逮捕を要する場合において、逮捕後直ちに逮捕状を請求することを条件として認められている、逮捕状の不要な逮捕のことを言います(刑事訴訟法210条1項)。
これらの逮捕には、全て、逮捕の必要性・相当性が必要とされています。
もし、逮捕されてしまったとしても、この必要性や相当性がなければ、釈放してもらえる、ということになります。
逮捕されそうで困っている、逮捕されてしまったが釈放してほしい、とお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件・少年事件専門の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6200円)