京都府福知山市ののぞき事件で少年を任意同行 軽犯罪法違反事件でも弁護士
京都府福知山市の中学校に通っているAくんは、帰り道に、道路脇にあるVさん宅の、道路に面している風呂場の窓から、こっそりVさんが入浴しているところをのぞき見ました。
そこを、パトロールをしていた京都府福知山警察署の警察官が発見し、Aくんは、軽犯罪法違反の容疑で任意同行されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・のぞき事件について
上記のAくんのように、他人の風呂場をのぞき見した場合、軽犯罪法違反とされる可能性があります。
軽犯罪法1条23号では、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」を軽犯罪法違反とすることが規定されており、これに違反すると、拘留又は科料に処せられる可能性があります。
今回のAくんのように、他人の風呂場をのぞき見た場合は、先述のように、軽犯罪法違反事件とされます。
しかし、その一方で、のぞきをした場所が違えば、成立する犯罪も変わる可能性があるのです。
例えば、デパートや公園など、不特定多数の人が出入りする、いわゆる「公共の場所」でのぞきを行った場合、軽犯罪法違反事件ではなく、各都道府県に定めのある、迷惑防止条例違反事件とされる可能性もあります。
のぞきという行為自体は同じでも、場所や状況によって、成立する犯罪が異なるのです。
だとしても、一般の方から見れば、その違いは非常に微妙なもので、どう判断していいものか悩まれるでしょう。
刑事事件・少年事件の専門家である弁護士に相談し、その疑問や不安を解決していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、あなたの不安を解決できるよう、日々精力的に活動しています。
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