京都市東山区の傷害事件で逮捕・勾留 起訴後の保釈なら弁護士に相談

京都市東山区の傷害事件で逮捕・勾留 起訴後の保釈なら弁護士に相談

京都市東山区に住んでいる成人男性のAさんは、傷害事件を起こし、京都府東山警察署に、傷害罪の容疑で逮捕されていました。
その後、Aさんは検察庁へ送致され、勾留の末、起訴されることになりました。
Aさんの家族は、Aさんを保釈してほしいと考え、刑事事件に強いという弁護士の元を訪れることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・保釈

保釈とは、一定額の保釈保証金、いわゆる保釈金の納付を条件として、被告人に対する勾留の執行を停止し、身体拘束を解くことを言います。
起訴前の被疑者に対して保釈は認められておらず、起訴後被告人となってから、保釈が認められます(被疑者の段階での身柄解放については、「釈放」となります)。

この保釈には、3つの種類があります。
まずは、権利保釈と言われる保釈です。
これは、刑事訴訟法89条1号~6号の除外事由がない時には、裁判所は、保釈の請求があれば保釈を許さなければならない、と定められているものです(刑事訴訟法89条)。

次に、裁量保釈と呼ばれるものです。
裁量保釈は、上記の権利保釈の除外事由(刑事訴訟法89条1号~6号)に当てはまる場合でも、保釈が適当であると認められる場合、裁判所の職権で保釈を認めるというものです(刑事訴訟法90条)。

最後に、義務的保釈と呼ばれる保釈があります。
これは、勾留による身体拘束が不当に長くなった時に、請求又は裁判所の職権により、保釈を許さなければならないというものです(刑事訴訟法91条1項)。

このように、一口に保釈と言っても、その中で種類が分けられているのです。
弁護士に相談し、いったい自分はどの保釈に当てはまるのか、どのようなことをこれから主張すべきなのか、一緒に考えてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が警察署や拘置所へ直接赴く、初回接見サービスを行っています。
逮捕勾留されてお困りの方、保釈についてお悩みの方は、弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4100円)

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