京都府与謝郡与謝野町の暴走族事件で逮捕 共同危険行為の少年事件に弁護士

京都府与謝郡与謝野町の暴走族事件で逮捕 共同危険行為の少年事件に弁護士

京都府与謝郡与謝野町に住んでいる18歳のAくんは、いわゆる暴走族に所属していました。
その日も、Aくんは暴走族の仲間たちと、京都府与謝郡与謝野町内の道路をバイクで走行していました。
すると、京都府宮津警察署の警察官が駆け付け、Aくんらは、共同危険行為を行った疑いで、逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・暴走族と共同危険行為

暴走族の行う暴走行為の多くは、共同危険行為とされ、道路交通法で禁止されています。
共同危険行為とは、2人以上の運転者が、2台以上の車やバイクを連ねて運転したり、並走させたりし、共同して著しく道路における交通の危険を生じさせるまたは他人に迷惑を及ぼす行為をさします。
この共同危険行為を行うと、道路交通法117条の3にあたり、2年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

したがって、暴走族に加入し、暴走行為を行っていれば、この共同危険行為をしているとされて、刑事事件・少年事件の被疑者として逮捕される可能性が出てくるということになります。
上記事例のAくんは、まさにその通りに、逮捕されてしまいました。

暴走族に属し、共同危険行為を行っていれば、「子どものやんちゃ」だけではすみません。
暴走族に入っていることから、常習性が疑われ、家庭裁判所の審判で、重い処分が下される可能性もあります。
このような時こそ、専門家である弁護士に、今後の見通しや対策を相談してみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っています。
暴走族に入っていたお子さんが逮捕されてしまった、共同危険行為と言われたが何だか分からない、という方は、まずは弁護士の話を聞いてみましょう。
弊所であれば、初回の法律相談は無料です。
初回無料法律相談のご予約や、京都府宮津警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせは、0120-631-881まで、お電話ください。

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