京都市南区の強要事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士に無料相談

京都市南区の強要事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士に無料相談

京都市南区のコンビニに立ち寄ったAさんは、店員であったVさんの態度が気に食わず、「なんだその目は、土下座して謝れ」「土下座しないと痛い目に合わせるぞ」などと怒鳴りながら、レジカウンターを蹴ったりしていました。
Vさんは、Aさんの行動におびえ、Aさんに対して土下座をしてしまいました。
その後、他の客の通報によって駆け付けた京都府南警察署の警察官は、Aさんを強要罪の疑いで逮捕しました。
(※この事例はフィクションです。)

・強要罪

強要罪は、刑法223条1項に定めがあります。
刑法223条1項では、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴力を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役刑に処する」とされています。

上記事例のAさんは、Vさんに対する脅し文句を怒鳴ったり(=脅迫)、レジカウンターを蹴りつけたり(=暴行)しています。
そして、このAさんの言動によっておびえたVさんに土下座(=義務のないこと)をさせています。
したがって、Aさんには、強要罪が成立することになると考えられます。

強要罪は、ご覧の通り、懲役刑のみが規定されていて、罰金刑の規定はありません。
人に無理矢理土下座をさせたくらいで、と考える方もいるかもしれませんが、強要罪は非常に重い犯罪なのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回無料相談を行っています。
大事にするつもりはなかったのに強要事件の加害者となってしまってお困りの方や、刑事事件で逮捕されてしまってお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談下さい。
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京都府南警察署までの初回接見費用:3万5200円)

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