京都市の盗撮事件で19歳の少年を現行犯逮捕 逆送回避の弁護士
京都市東山区に住んでいるAさんは、あと3か月後に誕生日を迎える19歳です。
ある日、Aさんは、帰宅途中に好みのタイプの女性を見かけ、つい魔が差して、その女性のスカートの中を盗撮してしまいました。
そのことに気づいた女性が悲鳴をあげ、Aさんは逃げようとしましたが、周りの人に現行犯逮捕され、京都府東山警察署の警察官に引き渡されました。
(※この事例はフィクションです。)
・現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者」を現行犯人として、逮捕状なしの逮捕を認めるものです(刑事訴訟法212条1項)。
また、犯人として追呼されて(=呼ばれて追いかけられているような状態)いたり、身体又は被服に犯罪の顕著な証跡がある時などは、これも現行犯人とみなされ、現行犯逮捕が可能です(刑事訴訟法212条2項)。
現行犯逮捕は、通常逮捕とは異なり、逮捕状なしでも逮捕することができ、また、警察官や検察官以外の一般人でも行うことができます(刑事訴訟法213条)。
警察官や検察官以外の一般人、すなわち、私人が現行犯逮捕を行った場合は、直ちに警察官や検察官に犯人を引き渡さなければなりません(刑事訴訟法214条)。
・少年の年齢と逆送
少年法の定義する少年とは、20歳未満の者のことをいいます(少年法2条1項)。
したがって、もしも19歳の少年が少年事件を起こし、審判前に20歳になってしまったとしたら、少年は、家庭裁判所から検察へ送致(=逆送)され、一般の成人と同じように、刑事事件として扱われることになります。
そうなれば、前科がついてしまう可能性もありますし、プライベートがさらされてしまう可能性もあります。
そのようなことを避けるために、弁護士は、あらゆる手段を駆使して、少年が20歳になる前に審判を開始できるよう、活動します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士ですから、様々な少年事件を取り扱っています。
年齢切迫の少年事件や、逆送されそうな少年事件にお困りの方は、0120-631-881まで、お電話ください。
(京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4100円)