京都府向日市の過失運転致死事件で逮捕 ながら運転の死亡事故に弁護士
Aさんは、京都府向日市内を車で走行中、スマートフォンを操作していました。
スマートフォンの操作に気を取られていたAさんは、道路を横断していたVさんに気づかず、Vさんと衝突し、その結果、Vさんは亡くなってしまいました。
Aさんは、通報を受けた京都府向日町警察署の警察官に、過失運転致死罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、ながら運転をしてしまったことを大変後悔しており、どうにか被害者遺族に謝罪できないかと考えています。
(※この事例はフィクションです。)
・ながら運転での死亡事故
運転中に携帯電話を使用する、いわゆるながら運転をすること自体は、道路交通法71条5号の5で禁止されています。
これに違反し、なおかつ、道路上の危険を発生させた場合は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処されます(道路交通法119条9号の3)。
Aさんは、ながら運転を行い、さらにその結果、Vさんと衝突し、死亡事故を起こしてしまいました。
自動車運転処罰法では、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」を過失運転致死傷罪とすることとなっています(自動車運転処罰法5条)。
過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が規定されています。
Aさんは、この過失運転致死罪にあたります(ただし、明らかに制御不能なスピードを出していた、等の事情がある場合は、危険運転致死罪となる可能性もあります)。
スマートフォン等携帯電話を操作しながら運転していた、という人の検挙数は、平成19年以降、毎年100万人を超えているそうです(交通事故総合分析センター)。
スマートフォンは確かに操作しやすく、便利なものですから、ながら運転は、ついつい行ってしまいがちかもしれません。
しかし、思わぬ大事故を起こしてしまうきっかけになりうる、大変危険な行為なのです。
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(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7200円)