京都府相楽郡和束町の無免許運転で任意同行 幇助にも詳しい刑事・少年事件専門弁護士
京都府相楽郡和束町に住んでいる17歳のAくんは運転免許を取得していませんでしたが、4歳年上の先輩であるBさんに自動車を借りて運転していました。
Bさんは、Aくんが免許を持っていないことを知っていましたが、Aくんは自動車の運転に慣れているのだから問題ないと思い、自動車を貸していました。
すると、ある日、京都府木津警察署の警察官が行っていた交通検問で、Aくんが無免許運転をしていたことが発覚し、AくんはBさんとともに任意同行されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・無免許運転とその幇助について
上記の事例で、無免許運転を行っていた本人である、Aくんが無免許運転=道路交通法違反であることは、誰が見ても明らかでしょう。
しかし、Aくんに自動車を貸していたBさんも、この場合、無免許運転の幇助として、道路交通法違反となるのです。
幇助とは、犯行を容易にするために手助けをすることをいいます。
上記の事例でいえば、Bさんは自動車をAくんに貸すことによって、Aくんが無免許運転をすることを容易にする手助けしているといえます。
道路交通法64条2項は、無免許運転をするおそれのある人に、自動車等の車両を提供することを禁じています。
これに違反して、無免許運転をするおそれのある人に、車両の提供を行った場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります(道路交通法117条2の2の2項)。
これが、上記の事例のBさんが行ってしまった、無免許運転の幇助です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無免許運転などの交通事件を含む、刑事事件を専門として取り扱っています。
お子さんが無免許運転をしてしまった、無免許運転の幇助をしてしまった、とお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談下さい。
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(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)