京都市右京区の業務上横領事件で事情聴取 刑事・少年事件専門の弁護士
京都市右京区に住んでいる19歳の大学生Aさんは、大学で所属しているサークルで、部費や飲み会代を管理する、会計を任されていました。
しかし、Aさんはお金欲しさに、預かっていた部費をひそかに自分の懐に入れていました。
サークルの先輩が、お金の額が合わないことに気づいたことから発覚し、Aさんは、京都府右京警察署の警察官に、業務上横領罪の疑いで事情聴取されることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・業務上横領罪について
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、業務上横領罪とされ、10年以下の懲役に処される可能性があります(刑法253条)。
業務上横領罪、というと、会社の経理などを担当している人が売上金をこっそり自分の物にしたり、架空の帳簿を作成して浮いたお金を自分の物にしたり、というイメージがあるかもしれません。
しかし、業務上横領罪の「業務」とは、イコール職業のことではなく、委託を受けて他人の物を占有(=事実上・法律上支配しているということ)・保管するという事務を、反復継続して行うことをいいます。
したがって、仕事として経理や会計を行うだけでなく、サークルの係や、町内会の係などで、継続して行っていることであれば、「業務」であるとされるということになります。
よって、上記事例のAさんは、業務上横領罪に該当する、ということになります。
業務上横領罪を犯してしまった場合、被害者の方(場合によっては、会社などになる場合もあるかもしれません)への謝罪や弁償は、刑罰や処分を軽くするために有効な手段の1つです。
上記の事例では、Aさんはまだ未成年で、少年事件となりますから、謝罪や弁償、示談ができたからといって事件が終了するわけではありません。
しかし、それらがきちんと行われていることによって、少年=Aさんの謝罪・反省の気持ちのある事や、弁償しようという気持ちがあることを示すことができ、処分決定の際に大きなポイントとされます。
業務上横領事件でお困りの方、少年事件でお子さんが事情聴取や逮捕をされて不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
少年事件に強い弁護士が、業務上横領事件をはじめとする少年事件への不安を取り除くよう、丁寧にお話いたします。
(京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6200円)