京都府久世郡久御山町の強要事件で出頭要請 いじめによる少年事件を弁護の弁護士

京都府久世郡久御山町の強要事件で出頭要請 いじめによる少年事件を弁護の弁護士

京都府久世郡久御山町に住む高校2年生のAくんは、友人らと一緒に、同級生のVくんを日常的にいじめていました。
ある日、Aくんらは、V君を脅し、無理矢理土下座させてその様子を撮影するなどしました。
耐え切れなくなったVくんが両親に報告・被害届を提出したことでいじめが発覚し、Aくんらは、強要罪の疑いで話を聞きたいと、京都府宇治警察署から出頭要請を受けました。
(※この事例はフィクションです。)

強要罪について

強要罪とは、生命や身体等に対して害を加える旨を告知して脅迫したり、暴行を用いたりして、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害したりすることに成立する犯罪で、強要罪を犯した者は、3年以下の懲役に処される可能性があります(刑法223条1項)。

上記の事例でいえば、AくんはVくんを脅して無理矢理土下座をさせていますが、Vくんが土下座をすることは、もちろん「義務のないこと」ですから、AくんはVくんを「脅迫」して「義務のないこと」を行わせた=強要罪に該当する行為を行った、ということになります。

いじめ少年事件について

いじめ自体は、いじめ禁止法があるわけではありませんが、いじめの行為それぞれは刑法などの法律に違反する可能性があり、法律に違反すれば、いじめといえど少年事件として扱われる可能性は大いにあります。

上記の事例では、被害者に無理矢理何かをさせる、といったいじめ行為が強要罪とされていますが、他にも、殴る蹴るといったいじめ行為は傷害罪や暴行罪に、カツアゲなど金品を巻き上げるようないじめ行為は恐喝罪などに、というように、一口にいじめといっても様々な犯罪に該当しうる行為が含まれています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件を専門に扱っています。
お子さんがいじめをしてしまって少年事件へと発展してしまったものの、何をしていいのか分からない、という方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士の初回無料相談をご利用ください。
少年事件に詳しい弁護士が、丁寧に相談に乗り、いじめからの更生や、被害者の方への謝罪などをサポートいたします。
京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6500円)

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