京都市南区の盗撮事件で任意同行 刑事事件に強い弁護士
京都市南区に住んでいる大学3回生のAくんは、ある日、大学の女子更衣室にカメラをしかけ、女子生徒たちの着替えを盗撮しました。
カメラに気づいた女子生徒が通報したことにより、Aくんは京都府南警察署の警察官に、盗撮(京都府迷惑行為防止条例違反)の容疑で任意同行をされることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・盗撮について
盗撮は、各都道府県の定める、迷惑防止条例によって禁止されています。
その量刑も都道府県によって様々で、盗撮でよく見られるのは6月以下の懲役又は50万円以下の罰金という量刑です。
京都府では、盗撮は京都府迷惑行為防止条例で禁止されており、盗撮については、前述の量刑よりも重い刑罰が規定されています。
京都府迷惑行為防止条例では、3条3項で、トイレや更衣室などを盗撮することを禁じており、これに違反して盗撮を行った場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります(京都府迷惑行為防止条例10条2項)。
また、この盗撮が常習性のあるものであると認められた場合、刑罰はさらに重くなり、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります(京都府迷惑行為防止条例10条4項)。
たかだか盗撮、ちょっと写真や動画を撮っただけ、と考えられる方もいらっしゃるかもしれませんが、京都ではこのように、盗撮には大変重い刑罰が規定されています。
ちょっとした出来心で行った盗撮でも、1年以下の懲役や100万円以下の罰金といった、これまでの生活を一気に変えてしまう刑罰に処せられる可能性があります。
このような時にこそ、刑事事件に強い弁護士に相談し、今後の方針を一緒に決定していくことが、少しでも早い社会復帰につながる一歩となります。
被害者の方への謝罪や、再犯防止に向けての取り組みなど、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が力強いサポートを行います。
盗撮事件でお困りの方、任意同行を要請されて不安に思っている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府南警察署までの初回接見費用:3万5200円)

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