京都府乙訓郡大山崎町の身代金誘拐事件で緊急逮捕 刑事事件に強い弁護士

京都府乙訓郡大山崎町の身代金誘拐事件で緊急逮捕 刑事事件に強い弁護士

お金に困っていたAさんは、京都府乙訓郡大山崎町のスーパーマーケットで、両親と買い物に来ていた小学生のVちゃんを見かけ、Vちゃんを誘拐してその両親に身代金を取ってやろうと、Vちゃんが両親から離れた隙をうかがって、Vちゃんを誘拐しました。
その後、身代金の受け渡しの際に張り込んでいた京都府向日町警察署の警察官に驚いて逃走したAさんは、数日後、Aさんを捜索していた京都府向日町警察署の警察官に発見され、緊急逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです)

身代金誘拐事件について

略取又は誘拐された近親者などの者への憂慮する者の憂慮に乗じて財物を交付させる目的で、人を略取又は誘拐した者は、無期又は3年以上の懲役に処するとされています(刑法225条の2)。
「略取」とは、暴行や脅迫などを手段として、相手の意思に反して自己又は第3者の支配下に置くことを言い、「誘拐」とは、欺罔や誘惑を手段として、相手の意思に反しないような形で、自己又は第3者の支配下に置くことを言います。

身代金目的の誘拐は、刑罰に無期の懲役が含まれており、裁判員裁判の対象にもなりますから、もしも身代金誘拐事件を起こしてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士に相談することが重要です。

緊急逮捕について

上記の事例では、Aさんは緊急逮捕をされていますが、逮捕にも種類があり、緊急逮捕はそのうちの1つです。
緊急逮捕とは、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、逮捕状を求めることができないときに行われる逮捕のことです(刑事訴訟法210条1項)。
緊急逮捕が行われた際は、直ちに逮捕状を求める手続きがされなくてはならず、この時逮捕状が発せられなかった場合は、緊急逮捕した被疑者を釈放しなくてはなりません。

身代金誘拐事件や緊急逮捕などでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件に詳しい弁護士が、依頼者の方の不安を取り除けるように、分かりやすくじっくりとお話をさせていただきます。
初回無料相談や初回接見サービスのご予約は、24時間受け付けておりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご連絡ください。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7200円)

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