京都府南丹市の大麻取締法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府南丹市の大麻取締法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府南丹市に自宅を構えるAさんは、自分で使用することを目的に、自宅の庭で大麻を栽培していました。
しかし、近所の人から「Aさんが大麻に似た植物を栽培している」と通報され、Aさんは、京都府南丹警察署の警察官に、大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

大麻の栽培(大麻取締法違反)について

大麻をみだりに栽培することは、大麻取締法で禁止されています。
大麻取締法24条1項では、大麻をみだりに栽培したり、輸出入した者について、7年以下の懲役に処するとしています。
さらに、この大麻の栽培や輸出入が営利目的であった場合、刑罰が加重され、7年以下の懲役、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処せられることになります(大麻取締法24条2項)。
また、大麻の栽培・輸出入には未遂罪の規定もありますから(大麻取締法24条3項)、たとえ大麻の栽培や輸出入を完全に達していなくても、逮捕・起訴される可能性はあります。

上記の事例では、Aさんが大麻を栽培した目的は、自分で使用するためなので、大麻取締法24条2項にはあたらず、同法24条1項にあてはまるということになります。

前述のとおり、大麻の栽培・輸出入に関して、大麻取締法では、罰金刑のみの刑罰は規定されていません。
したがって、大麻の栽培などによる大麻取締法違反で起訴されてしまった場合、正式裁判を受けなくてはいけないということになります。
正式裁判の結果有罪判決が出て、執行猶予がつかなければ、実刑ということになりますから、もしも大麻取締法違反で起訴されてしまった場合は、執行猶予判決を目指すこととなります。

しかし、再犯であれば実刑の可能性も高まりますし、初犯でも、規模や目的によっては実刑を免れられない場合もあり、まさにケースバイケースです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士は、各事件ごとの事情をくみ取り、依頼者の方の相談に丁寧に対応することで、刑事事件への不安をできる限り軽減いたします。
初回無料相談や初回接見サービスも行っておりますので、大麻取締法違反事件で逮捕されてお困りの方や、刑事事件に不安をお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1200円)

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