京都府京丹後市の痴漢事件で任意同行 少年事件の保護観察に強い弁護士
京都府京丹後市の痴漢事件で任意同行を受けた少年事件で保護観察を目指す活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府京丹後市の中学校に通っているAくんは、電車の中で見かけた女性Vさんがタイプであったため、思わずその胸を触ってしまいました。
Vさんが声を上げ、駅員が通報したため、Aくんは、痴漢(京都府迷惑行為防止条例違反)の容疑で、京都府京丹後警察署に任意同行されることになりました。
Aくんは、今までも同様の痴漢行為を頻繁に行っており、被害届も多く出ているということで、Aくんの両親は少年事件に強い弁護士の元を訪れ、最終的にAくんは保護観察処分となりました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件の保護観察について
少年事件が起こった際は、家庭裁判所の審判によって、少年の処分が決定します。
少年事件では、少年の更生が第一義とされ、そのために少年の処分が決められます。
保護観察処分もその保護処分の一つです。
少年事件の保護観察処分とは、少年が保護観察官等の指導や監督のもと、社会の中でで更生が可能であると判断された場合に決定される処分で、保護観察処分とされた少年は、定期的に保護観察官等と面談や訪問等を行いながら、生活や交友関係等に関する指導を受け、決められた約束事を守りながら家庭等で生活します。
つまり、保護観察処分となった場合、少年は、少年院のように身体拘束をされることなく、家庭や学校で日常生活を送りながら、更生をはかることができるということです。
しかし、保護観察処分となるためには、少年が再び少年事件を起こさないような環境を作り上げられていることや、被害者の方への謝罪が十分できているか、少年がきちんと反省しているのかということなど、多くのポイントが必要となってきます。
少年事件に詳しい弁護士であれば、少年の更生のための環境調整への助言や、被害者の方への謝罪交渉等、少年事件の解決のための活動を行い、少年やご家族の不安を取り除く手助けをすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、少年事件にお困りの方のお力になります。
痴漢事件や少年事件で不安を抱えている方は、弁護士法人あいち刑事事件法律事務所京都支部まで、お電話ください。
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