京都府向日市の盗撮事件で逮捕 常習犯を弁護の弁護士

京都府向日市の盗撮事件で逮捕 常習犯を弁護の弁護士

京都府向日市の盗撮事件で逮捕されたケースで、常習犯の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは、京都府向日市の駅の構内で、女子高生のスカートの中を盗撮しているところを駅員に発見され、通報を受けた京都府向日町警察署の警察官に、盗撮(条例違反)の容疑で逮捕されました。
Aさんのスマートフォンからは、大量の盗撮写真が出てきており、Aさんは盗撮常習していたのではないかと疑われています。
(※この事例はフィクションです。)

盗撮常習性について

盗撮は、各都道府県の定める迷惑防止条例によって禁止されています。
京都府の場合、京都府迷惑行為防止条例の3条2項1号により、盗撮が禁止されています。

これに違反して盗撮を行った場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(京都府迷惑行為防止条例10条2項)。
さらに、この盗撮行為を、常習的に行っていたと認められる場合は、刑がより重くなり、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになります(京都府迷惑行為防止条例10条4項)。

このように、盗撮を犯してしまい、さらにその盗撮常習性が認められる場合、刑罰が加重されることとなります。
京都府だけでなく、他の県でも、盗撮常習性が認められた場合に、より重い刑を規定しているところは多く見られます。

盗撮常習性は、前科や、盗撮の手口、頻度、盗撮を行っている回数などを見て判断されます。
もしも常習的に盗撮を行っていなかったとするならば、それを主張していくべきですし、常習的に盗撮をしていたならば、数多くいる被害者の方へできる限り謝罪と弁済をし、再犯防止策に取り組むことで、寛大な処分を求めていくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件法律事務所京都支部の弁護士は、数多くの盗撮事件を取り扱っております。
盗撮を犯してしまい、今後どのようにしたらいいのかとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部まで、お電話ください。
盗撮事件に強い弁護士が、初回無料相談を行っております。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7200円)

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