京都府山科区の大麻取締法違反事件で逮捕 所持品検査に強い弁護士

京都府山科区の大麻取締法違反事件で逮捕 所持品検査に強い弁護士

京都府山科区の大麻取締法違反事件で逮捕され、所持品検査をを受けた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府山科区に住んでいるAさんは、以前から大麻を使用しており、その日も自宅近くの路地裏で、購入した大麻を受け取りました。
しかし、見回り中の京都府山科警察署の警察官が、不審な動きをするAさんを気に留め、Aさんは職務質問と所持品検査を受けました。
その結果、Aさんが大麻を所持していることが発覚し、Aさんは、大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

大麻取締法について

大麻取締法では、大麻をみだりに所持したり、譲り受けたり、譲り渡すことを禁止しています(大麻取締法24条の2の1項)。
大麻取締法に違反して大麻を所持した場合、5年以下の懲役に処される可能性があります(大麻取締法24条2の1項)。
また、その大麻の所持や譲渡などが営利目的で行われていた場合、10年以下の懲役又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処される可能性があります(大麻取締法24条の2の2項)。

大麻の所持には、罰金刑のみの規定がありませんから、起訴され、有罪判決を受けることになれば、すぐに刑務所へ入れられてしまうという可能性もあります。

所持品検査について

所持品検査は、職務質問に伴う行為として認められています。
ただし、職務質問は任意捜査といい、原則的に強制力が行使されない捜査であり、所持品検査はその職務質問に随伴する行為とされているので、所持品検査も原則的には任意に行われなければならないとされています。

例えば、所持品検査を拒否しているにも関わらず、拘束されて無理矢理鞄やポケットの中身を検査された、というような場合は、その所持品検査は違法である可能性があります。
しかし、違法な所持品検査が行われたのかどうかの判断はケースバイケースで、その時の細かい状況によって判断が分かれてしまいます。

そこで、刑事事件に精通している弁護士と直接相談することで、自分の受けた所持品検査は適切であったのかそうでなかったのか、疑問や不安を解消することにつながります。
大麻取締法違反事件や所持品検査でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6900円)

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