京都府城陽市の商標法違反事件で呼び出し 刑事事件専門の弁護士
京都府城陽市の商標法違反事件で呼び出しを受けた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府城陽市に住んでいるAさんは、有名ブランドのロゴをかたどった自作の鞄を所持していました。
Aさんは、その鞄を褒めてくれた友人に、同じように有名ブランドのロゴをかたどった鞄を作成し、友人にプレゼントしました。
すると、後日、京都府城陽警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは商標法違反の疑いで任意同行を求められました。
(※この事例はフィクションです。)
・商標法違反について
商標法78条によれば、商標権又は専用使用権を侵害した者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。
この商標法で保護されている商標権とは、自社製品であることを表す文字や図形などを、独占的に使用できる権利で、知的財産権の一種です。
そして、この商標権を侵害すると、商標法違反となるのですが、どのようなことをすると商標権の侵害となり、商標法違反となるのでしょうか。
例えば、無断で店名を模倣して店舗を運営していたり、無許可でキャラクターを使用したグッズを作成して販売したりした場合は、商標権の侵害となりえますから、商標法違反が成立する可能性があります。
では、模倣した物等を作成しただけで商標権の侵害となり、商標法違反となってしまうのかというと、そうではありません。
自己使用するのみの場合は、商標法違反とはなりません。
例えば、自分の好きな漫画やアニメのキャラクターの絵を描いて、ポスターにしたとしても、自分の部屋に飾って自分で眺めている分には、商標法違反にはならないということです。
しかし、他人に譲渡したり、販売したりした場合には、商標権の侵害となり、商標法違反が成立することになります。
商標法違反で被害額が大きくなった場合、本人やそのご家族だけでは、どうしていっていいのか分からなくなってしまうでしょう。
そんな時こそ、刑事事件専門の弁護士に相談することで、今後の流れがつかめ、さらに刑事事件に対する不安が軽減されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件に強い弁護士は、無料相談や初回接見サービスを通して、依頼者の方の不安を取り除き、最善の結果を得られるように活動いたします。
商標法違反事件でお困りの方は、0120-631-881まで、お電話ください。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8200円)