京都府向日市の暴行事件で逮捕 少年事件で身柄解放活動の弁護士

京都府向日市の暴行事件で逮捕 少年事件で身柄解放活動の弁護士

京都府向日市の暴行事件で逮捕されたケースで、特に少年事件での身柄解放活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府向日市に住んでいる高校2年生のAさんは、友人たちと飲食店で食事をしている最中に、近くの席で食事をしていたVさんに、話し声がうるさいと注意されたことに腹を立て、口論となりました。
Aさんは咄嗟に、飲んでいたコップの飲み物をVさんに向かって勢いよくかけ、Aさんは京都府向日町警察署の警察官に、暴行罪の容疑で逮捕されてしましました。
(※この事例はフィクションです。)

暴行罪について

人に暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった時は、暴行罪とされ、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されます(刑法208条)。

暴行罪の「暴行」とは、一般的に、人の身体に対して不法な有形力が加えられることをいうとされています。
物理的に人を殴ったりけったりする「暴行」だけでなく、光や音などによる「暴行」も認められています。
音による「暴行」として、拡声器で大声を発する行為について、暴行罪が認められた裁判例もあります(大阪地判昭42.5.13)。

上記の事例で、AさんはVさんに飲み物を勢いよく浴びせていますから、Vさんに対する不法な有形力の行使が行われたと考えることができます。
したがって、Aさんの行為は暴行罪に当たると考えられます。
実際にも、他人に水を吹きかけたり、飲み物を浴びせかけたりしたことによって、暴行罪の容疑で逮捕されている例があります。

少年事件の身柄解放活動について

少年事件では、捜査段階での逮捕・勾留に加え、家庭裁判所へ送致された後の観護措置があり、身体拘束のリスクやその期間が非常に大きく長いといえます。

少年事件の身体拘束は、最大で3か月ほどにも及ぶ場合があります。
3か月物間、身体拘束がなされていると、学校を退学になったり、留年することになったりする場合があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、少年事件での身柄解放活動を精力的に行います。
暴行事件で逮捕されてお困りの方や、少年事件を起こしてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7200円)

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