京都府京丹後市内の商標法違反で逮捕 刑事事件専門の弁護士により執行猶予

京都府京丹後市内の商標法違反で逮捕 刑事事件専門の弁護士により執行猶予

京都府京丹後市内の商標法違反の逮捕と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府京丹後市に住むAさんは、偽物のブランド品を売買して生計を立てていました。
具体的には、有名ブランドのロゴをつけてブランド品として見せかけてお客に売っていました。
客から被害届を受けた京都府京丹後警察署は、Aを商標法違反の罪で逮捕しました。
Aは今回の件を反省し、二度と偽ブランド品を販売しないと述べています。
Aは執行猶予付きの判決を得るため、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)

商標法
商標法とは、商標の使用をする者に独占的な使用権(商標権)を与えることによって、業務上の信用の維持を図って産業の発達に寄与するとともに、需要者の利益を保護するために制定された法律のことを指します。

では、商標法上、禁止されている行為にはどのようなものがあるのでしょうか。
具体的には、
・ブランドやメーカーのロゴなどを勝手に使ったり、コピー商品や偽ブランド品を製造・販売・所持したりすること
・偽ブランド品を輸出または輸入すること
・商標保護対象でないのに、他人の商標を虚偽で表示したりすること
などが挙げられます。

例えば、上記Aさんであれば、有名ブランドのロゴを付してブランド品に見せかけて売っていますので、商標権侵害として禁止行為にあたります。
法定刑は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれらの併科となります。

執行猶予を得るために…】
商標法違反であっても、実刑判決になる可能性はあります。
そこで、執行猶予を目指すためには以下のような事情を裁判官へ主張していきます。
・相手方の会社と示談が締結できている
・犯行が悪質でなかった点を主張する
・会社で偽物販売をしていた場合は、会社を清算し、二度と販売をできない状況を作る

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事事件専門であり、商標法違反の事件も数多く経験してきております。
京都府京丹後市商標法違反事件で逮捕され、執行猶予をお考えのかたは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
京都府京丹後警察署までの初回接見費用はお電話でお問い合わせください)

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